東京の都立高校や公立中学に勤めている教員は公務員です。公務員の年収となると、東京都教育委員会のホームページや人事委員会のホームページに一応ではありますが公開されています。
しかし、非常にわかりづらいですよね…
当方も都立高校の教員として働いていた時期がありますが、働き始める前(採用試験を受けていたころ)は、正直言ってはっきりとした年収は分かっていませんでした。大卒初任給が月25万円くらいらしい、というレベルです。
そこで当記事では、
・現在東京都の教員として働いており、今後のキャリアプランやライフプランをお金の面から立てたい方
・現在東京都の教員を目指しており、給与月額や年収が知りたい方
のために、東京都教員の年収について解説したいと思います。
(念のためですが、この記事は2020年1月時点の教育委員会・人事委員会・条例等の公開情報から作成しておりますので、ご留意ください。)
なお、当方は現在は税理士として活動しています。東京銀座に税理士・行政書士事務所を構えていますので、税務に関するご相談があるという方はこちらのお問い合わせフォームからご連絡下さい。また、当事務所ホームページはこちらをご覧ください。
※以下、給与計算の理屈や背景を解説していくため、複雑かつ多量な説明や計算が続きます。給与や年収の結論だけ知りたい!という方は、以下のリンクに概要だけをまとめていますので、ご確認ください。
また、賞与・ボーナスや初任給について詳細を知りたいという方は、以下のリンク記事をご確認ください。
給与(月給)の区分
まず始めに、「給与」や「給料」という言葉の区別から説明したいと思います。
東京都教員の給与については、以下のような区分がされています。
給与=給料+手当
このような区分になっています。勤続年数によって変化してくるのは、主に給料の部分です。手当は勤続年数では基本的に変わらず、役職や生活状況によって変化してきます。
では、もう少し詳しい内訳を見てみましょう。
ちょっと細かくなりましたが、給料と手当はこのような内訳になっています。手当の方は「へき地手当」や「産業教育手当」「定時制通信教育手当」などありますが、代表的なものを載せています。
それでは、順番に説明していきます。
給料の内訳
給料表額
給料は、「給料表額」と「教職調整額」に区分されます。
給料表額とは、東京都人事委員会が公開している「東京都職員給料表」の金額のことです。こちらのページで公開されています。
(東京都職員給料表ページ)
ずばり、東京都教員の給料表の形式は「等級号棒制」です。
等級号棒制とは、「級」と「号」によって給与月額が決定されるという基本給の仕組みです。等級号棒制って?と思った方は、下のリンク記事で詳しく説明しております。
→基本給決定の仕組み「等級号棒制とは?」
ちなみに東京都の場合、級は役職によって決まっています。
・1級:講師・実習助手など
・2級:教諭
・3級:主任教諭
・4級:主幹教諭
・5級:副校長
・6級:校長
このように決まっています。つまり、大卒初任の先生は、2級からスタートします。そして、主任教諭試験に合格すると、3級に昇格するという仕組みです。
次に、号について説明します。号とは毎年の人事考課と対応しており、考課成績によって上昇するランクのことです。
考課成績と号の上昇幅の対応は以下の通りです。
・最上位(+6号)
・上位(+5号)
・中位(+4号)
・下位 (+1~3号)
・最下位(昇給なし)
※55歳を超えた職員は中位以下の成績の場合昇給なし
このようになっています。ちなみに、よっぽどのことがない限り中位の4号昇給です。言い方は雑ですが、これが事実です。例えば都立高校で教員が50名程度いる場合でも、下位がつく方は一人もいないケースがほとんどです。最下位については聞いたことすらありません。上位がつく方は職場で数人いるケースもありますが、基本的には中位の4号昇給で決まりです。
(このような仕組みのため人事考課(自己申告制度)が実質機能していないのが公立学校の組織・人事における大きな問題です。これについては、別の記事で説明したいと思っています)
ちなみに、大卒初任者は2級9号からスタートです。
次に、教職調整額についてです。
教職調整額
教職調整額とは、管理職以外の教員に支給される「手当等」です。手当等という分類ですが、先ほどの図の通り、給料表額に加算され給料の一部を構成します。
この教職調整額は、教員のみなし労働の根源ともなっている手当であり、悪とする風潮がとても強いです。というのも、教員に残業代が支給されないのは、この教職調整額が支給されているからなのです。
一方で、教職調整額は給料表額の4%しか支給されません
つまり、月額20万という給料表額であれば、教職調整額は8,000円です。あまりに少ない数字ですね。これは「教職員給与特別措置法」という教員の残業代などに関する法律が制定された昭和46年の教員の残業時間(月で8時間程度)を基に算出されているため、このような少額になっているのです。実際、今日の教員の残業時間は月60時間程度と当時の7倍以上になっていますから、この4%という数字がいかに小さいか分かって頂けるかと思います。
しかし今回はあくまでも現状の東京都教員の給与を解説という事なので、この4%を基に計算していきます。
手当の内訳
地域手当
地域手当とは、地域による物価の違いなどを考慮して支給される手当です。
一般企業で言うところの大都市手当です。
23区および多摩地区について、
(給料+扶養手当+管理職手当)×20% 支給されます。
ここでいう給料は、先ほどの図のように給料表額と教職調整額(給料表額×4%)を合計した値のことを示します。
ちなみに、都外地区では12%支給されます。また、島しょ地域では地域手当が支給されませんが、その代わりへき地手当が支給されます。
地域手当は20%と大きな金額が加算されるため、東京都教員の手当の中でもメインとなるものです。
義務教育等教員特別手当
義務教育等教員特別手当とは、「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法」第3条の趣旨に沿うための手当です。
もともとは優秀な人材確保を目的として制定されていますが、現在はその意味も薄れているといえます。
ちなみに、数字が非常に分かりにくいです
地域手当のように給料×〇%という形ではなく、一律〇円という形でもなく、なんと等級号棒によって決定されるのです。ちなみに、大卒初任者の場合は2,530円です。
金額についてはこちらのページを参照ください。
→義務教育等教員特別手当に関する規則
通勤手当
通勤手当は、自宅から勤務校までのおよそ実費が支給されます。今回の記事では、人によって金額が大きく異なるという事から給与計算の対象外とします。
住居手当
住居手当は、住居費の負担を勘案して支給される手当です。支給には、賃貸契約書や住民票(世帯主確認のため)が必要になることもあります。
ちなみに支給額は15,000円です。
この住居手当についても人によって支給の有無が異なるため、給与計算の対象外とします。
特殊勤務手当等
特殊勤務手当等とは、休日における部活動等の従事について支給される手当のことです。
金額は、
・部活動手当4,000円
・対外引率手当5,200円
です。安いです。本当に安いのです。部活動は半日(4時間)のため、時給1,000円です。現在の東京都の最低賃金が1,013円ですので、最低賃金を下回っています。
対外引率手当については、1日8時間程度の従事になりますので、時給に換算すると650円程度と真っ黒です。これを改善していく上では、制度自体の改革と、教員の業務改善が重要となってくるといえるでしょう
以上で、給与の内訳の説明が終わりました。手当についてはまだまだ細かいものがありますが、メインのものは以上になりますので、これを基に給与と年収を計算していきます。
東京都教員の給与額
ここまでの記事を読んでくださった方には伝わっているかと思いますが、ここからの「給与」額については、給料(給料表額+教職調整額)+手当(地域手当+義務教育等教員特別手当)として計算します。また、副校長以上には管理職手当を算入します。住居手当や通勤手当は計算から除きますので、御了承ください。
※本来は地域手当にも扶養手当が算入されますが、扶養手当やその手当は今回の記事では計算対象としていないのでご留意ください
給与(月給)
大卒初任給
大卒ストレートで東京都教員採用試験に合格した23歳の方の場合、初任給はおよそ25万円(248,760円)です。
計算としては、2級9号(大卒初任者はここからスタート)の給与となるので、
給与=給料+手当=(給料表額+教職調整手当)+(地域手当+義務教育等教員特別手当)
これに数値を当てはめると、
給与=(197,300+ 197,300×4%)+(205,192×20%+2,530)= 248,760円
となります。もちろん、実際の手取りとしては、住居手当は通勤手当を加算したのち、所得税や社会保険料が引かれますので変化します。
31歳主任教諭の給与
次に、31歳主任教諭の給与を計算してみます。
大卒初任の先生がストレートで主任選考(勤続8年以上の教諭が受験できる)に受かると31歳の主任教諭となります。この場合の主任教諭の月給は、およそ34万円(341,489 円) です。
計算は以下のような形です。
31歳主任教諭3級13号(後程説明します)の給料表額270,600円を基準として、
給与=( 270,600 + 270,600 ×4%)+(281,424×20%+3,780)= 341,489円
となります。
ここで、しっかりと読み進めて下さっている方は、「31歳主任教諭3級13号ってなんで?」と思ったかもしれません。
まず、号棒の昇給については先ほども言った通りで毎年4号ずつとしています。23歳で9号からスタートした教諭が31歳になると、32号昇給するため41号になっているはずですよね。この状態で2級から3級に昇格した際、なんと「3級13号」の主任教諭となるのです。
普通に考えれば3級41号の主任教諭となるはずですが、そうはなりません。その根拠が「学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則」です。
→学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則
この規則によって、昇格(級が上がる)したときには号棒を持ち越さず、対応した号棒に飛びつく形が設定されているのです。
この規則は東京都教員の給与や年収計算において非常に重要となります。東京都の給与・年収計算を行っている他のサイトやブログで、2級から3級に昇格する際に号棒を持ち越す(2級41号→3級41号)ような解説をしているものもありますが、大きな間違いです。その場合、31歳の主任教諭の給与が約42万円となり、年収が約675万円と大変な数字となってしまいます。
給与・年収計算において、昇格時の号棒の処理については注意を払う必要があるのです。
33歳主幹教諭の給与
では、最速出世ルートともいえる33歳主幹教諭の給与を計算してみます。33歳の主幹教諭というのは稀なケースだと思いますが、東京都教育委員会のキャリアプランでは想定されています(こちらのページです)。
主幹教諭は給与に役職手当が入らないため、同様の計算で求めることができ、給与は、およそ39万円(385,784円)です。
計算は以下のような形です。
33歳主幹教諭の等級号棒は、4級17号です。3級13号の主任教諭が2年間毎年4号昇給すると3級21号になりますが、3級21号の主任教諭が4級に昇格すると、4級17号に飛びつきます。
したがって、4級17号の給料表額305,700円を基準として、
給与=( 305,700 +305,700 ×4%)+(317,928×20%+4,270)= 385,784円
このような計算式で求めることができます。
39歳副校長の給与
私は未だお会いしたことがありませんが、いわゆるA選考・副校長任用審査をストレートで突破した最速出世コースの場合、39歳で副校長になることができます。あくまで理論上という想定ですが、39歳副校長の給与は、およそ57万円(573,510円) となります。
計算は以下のような形です。
副校長からは管理職手当(80,700円)が給与に算入するため、
給与=給料+手当=(給料表額+教職調整手当)+(管理職手当+地域手当+義務教育等教員特別手当)
となります。また、地域手当は主幹教諭までは給料×20%でしたが、副校長からは(給料+管理職手当)×20%となります。
次に、39歳副校長の号棒を考えます。33歳4級17号の主幹教諭が39歳になった時、41号となっているはずです。4級41号の主幹教諭が5級に昇格すると、21号となります。
したがって、5級21号の給料表額377,500円を基準とした場合の給与は、
( 377,500+377,500×4%)+(80,700+ (392,600+80,700)×20%+5,550)= 573,510円
このような計算式で求めることができます。東京都教員の給与の特徴は、副校長になると一気に金額が上がるというところにあります。
43歳校長の給与
これも完全に理論の上での計算という事になりますが、東京都教育委員会が想定する最速出世コースによれば、43歳で校長になることが可能です(41歳副校長が校長選考及び校長任用審査にストレートで通った場合)。
このような43歳校長の場合、給与は およそ66万円(657,163 円) となります。
計算は以下の通りです。
まず、号棒を求める作業です。39歳5級21号棒の副校長が43歳になった時、号棒は37になっているはずです(毎年4号昇給です)。
そして、5級37号棒の副校長が6級の校長になると、号棒は21になります。
また、校長の管理職手当は104,500円です。
以上を踏まえると、43歳校長6級21号の給料表額420,900円を基準とした場合の給与は、
( 420,900+420,900×4%)+( 104,500 +(437,736+104,500)×20%+6,480)= 657,163円
このような計算式で求めることができます。 かなりの金額になっていることがわかりますね。
教諭のまま定年まで働いた場合の給与
少しわき道にそれますが、43歳の校長の給与と60歳の教諭の給与を比較したいと思います。
大卒初任者は最初2級の「教諭」からスタートしますが、勤続8年以上となると選考に合格することで主任教諭になることができます。主任教諭は3級ですので、昇格となり給与も上昇します。
この選考は1度に半数以上の教員が受かる試験となっていますが、まれにあえて主任教諭選考を受けない先生方がいらっしゃいます(職務内容や職責のため)。
このような先生が60歳となったときの月給は、およそ47万円( 473,242 円) です。
計算は以下の通りです。
まず、号の毎年の昇給は王道である4級とします。次に注意するのは、55歳を超えると4号以下の昇給がなくなるという点です。つまり、実質的に55歳で昇給が止まるため、60歳時点の等級号棒は2級137号となります。
したがって、2級137号の給料表額374,200円を基準として、
給与=( 374,200 + 374,200 ×4%)+(389,168×20%+6,240)= 473,242円
となります。等級号棒制の特徴は号が大きくなるごとに昇給額が小さくなるということですので、思いのほか給与が高くなっていないという印象になります。
43歳の校長の給与が 657,163 円 でしたので、比較してしまうと60歳教諭の給与473,242円は物足りないと思われる方も多いのではないでしょうか。
年収
ここからは、東京都教員の年収を解説します。年収というと、ここまで計算してきた給与に12をかければ出そうなものですが、ここで問題となるのが期末・勤勉手当(ボーナス)です。
期末・勤勉手当はそれぞれ以下の計算式で求めることができます。
・期末手当
(給料+扶養手当+地域手当+職務段階別加算額)×支給率×支給割合
・勤勉手当
(給料+地域手当+職務段階別加算額)×期間率×成績率
一見して難しい計算であることが分かります。また、成績率などは一概には想定できない(毎回異なる上に予測できない)ため、今回は簡略化して給与の4か月分として計算したいと思います。
ちなみに、2級17号の時の私の給与は269,892円(通勤手当や住居手当等を除く)、1回あたりの期末・勤勉手当が570,732円でしたので、1回あたりで2.1か月分となっていました。期末・勤勉手当は年2回ですので、およそ4か月分として計算しても差し支えないことがお分かりいただけるかと思います。
教員に限らず、東京都や特別区(23区)の公務員の間でも一般的に賞与計算は4か月とするのが通例ですので、ご容赦下さい。
一方で、副校長と校長の期末・勤勉手当の計算も4か月とするのは疑問です。難しい計算となりますが、主幹教諭以下と比べて勤勉手当が減額される傾向にあります。(勤勉手当の計算式にある成績率の幅が、教諭は平均1.2か月なのに対し校長は0.975か月に下がるなど)
こういった事情や実際の管理職のデータなどより、副校長・校長の期末勤勉手当は3か月として概算することにします。
期末・勤勉手当の算定について更に詳しく知りたいという方は、こちらの記事をご確認ください。
→期末・勤勉手当の算定
では、年収計算に戻ります。
以上より、教員の給与(月収)から年収を求めるには、給与に16か月(もしくは15か月)を掛ければよいということが分かりました。
つまり、先ほどのモデルケースの場合なら、
・大卒初任給の年収: 248,760×16=約398万円
・31歳主任教諭の年収:341,489×16= 約546万円
・33歳主幹教諭の年収:385,784円×16= 約617万円
・39歳副校長の年収:573,510円×15=約860万円
・43歳校長の年収:657,163円×15=約986万円
(・教諭のまま定年60歳まで働いた場合の年収:473,242×16= 約757万円)
このような形になります。あくまでも最速昇格・ボーナスは概算で計算しているため、目安と考えて頂ければと思います。
では最後に、勤続年数と共にどのように給与や年収が上昇していくのか、グラフで見てみましょう。
給与額モデルケース
給与表額のモデルケースグラフ
給料表額とは、等級号棒制によって決定される最も基本となる金額です。先述の通り、東京都人事委員会のホームページで公開されています。
計算式で言うと、
給与(月収)=給料+手当=(給料表額+教職調整手当)+(管理職手当+地域手当+義務教育等教員特別手当)
この部分です。つまり、毎月支給される金額である給与算定の基本となる部分が給料表額です。
ではまず、この基本となるこの部分が勤続年数と共にどのように変化するか、グラフで見てみましょう。条件は、ここまでの計算と同じく「23歳入都(教員になる)」「最速昇格(等級・役職上昇)」「毎年4号昇給」です。
グラフより、「主任教諭から主幹教諭への昇格」と「主幹教諭から副校長への昇格」が大きいことが分かります。これはそれぞれ、若手のモチベーション向上、管理職昇格への誘因であることが示唆されます。現状、副校長になるための選考は倍率が1.1倍と人気が低迷しているため、この部分に大きな昇給幅をつけなければという意図があるということです。
しかし、このような給料表額から見ただけでは、副校長への昇格より主幹教諭への昇格の方が給与の増額幅が大きく、モチベーションアップにも限定的な効果しかありませんよね。しかし実は、給与で見てみるとこの昇給幅が逆転するのです。
給与は給料表額を基にして計算しますが、副校長以上には管理職手当が算入するため、金額が非常に大きくなります。
したがって、給料表額から見ると副校長への昇格は給料アップ幅が小さいように見えますが、給与から見ると幅が一気に大きくなるのです。
給与(月給)のモデルケースグラフ
それでは、給与について勤続年数との関係をグラフで見てみましょう。
給与の算定は、「給料(給料表額+教職調整額)+手当(管理職手当+地域手当+義務教育等教員特別手当)」として計算します。
算定の条件はここまでと同じく、「23歳入都(教員になる)」「最速昇格(等級・役職上昇)」「毎年4号昇給」です。
一目で、副校長昇格に伴う昇給幅が非常に目立っていることが分かります。
これが、副校長のなり手不足に対して東京都がとった戦略ともいえます。
逆に、ほとんど全教員が受ける主任教諭選考については、合格して主任教諭になっても年収の増加幅がごく僅かでることも分かりますね。23歳の時に給与が25万円でも、主任教諭として定年を迎えれば給与は48万円程度に留まり、大きな上昇が見込めないのです。
では最後に、役職別に年収のグラフを確認したいと思います。
年収は期末・勤勉手当について4か月(副校長・校長は3か月)という条件を置いて概算するため、上記で求めた給与×16か月分(副校長・校長は15か月分)を計算していきます。
年収のモデルケースグラフ
それでは、年収について役職別に勤続年数との関係をグラフで見てみましょう。
ここで、年収の計算額は「給与×16か月(副校長・校長は15か月)」で計算しています。つまり、期末・勤勉手当(ボーナス)については概算に留まっていることにご注意ください。
基本的には給与をそのまま大きくしたものが年収なので、役職間の差は先ほどと大して変わっていないといえます。
このグラフより、最終的な東京都教員の定年時の年収はおよそ、
・教諭(60歳)年収:757万円
・主任教諭(60歳)年収:824万円
・主幹教諭 (60歳)年収:885万円
・副校長(60歳)年収:1,034万円
・校長(60歳)年収:1,130万円
前後であるということが分かりました。また、何度も繰り返しになりますが、
・23歳で入都(教員になる)を想定している
・給与額については一部手当を除き計算している
・期末・勤勉手当は4か月分(副校長・校長は3か月分)として概算している
・最速昇格(主任や管理職への昇進)を前提としている
・昇給は55歳まで毎年4号を前提としている
ことにご注意ください。例えばグラフだけ見ると、「39歳で副校長になれば年収870万円か!」となりますが、最速出世のケースですのであくまでも理論の上での計算になります。
以上、東京都教職員の給与と年収について解説しました。教員として働いており今後のライフプランを立てたい方、これから教員を目指している方の参考になれば幸いです。また、当記事は東京都の教員に絞って計算・解説を行いましたが、東京都以外の教員もおおよそこのような給与・年収カーブの構造になると思いますので、初任給の割合を給与に乗ずるなどして、ご自分の自治体の教員の給与・年収カーブを概算することができるかと思います。参考にして頂ければ幸いです。
なお、当職事務所ですが、税理士・行政書士事務所として、個人で事業をやっている方の申告や相続税・贈与税申告などを業務として行っています。公務員は副業禁止ではありますが、許可を得た上で副業を行っている方、相続によって親族の不動産賃貸事業を引き継いだ方や、親族の不幸があり相続税申告が必要な方など、税務に関するお悩み・ご相談があるという方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
個人事業や贈与・相続に関するお悩みは当事務所にご相談ください
前述の通り、当事務所は、税理士や行政書士、1級FP技能士として、個人事業に関する確定申告や、相続税・贈与税の申告、相続に関する税金シミュレーション、相続前の税金対策、遺言書作成支援などを業務として行っています。
教員として働いていく上で、副業の確定申告が必要である、親族の不動産賃貸事業を相続で引き継いだ、ご家族の相続が発生したので相続税申告が必要だ、将来の相続に備えたい、遺言書を作成したい、ライフプランを考えたい、等々のお悩みがあると存じます。教員として働きながらこれらの対策を専門的に行っていくのは、時間的観点からも、専門的観点からも難しく、かつリスクが高いといえます。
事業、相続、贈与など税務に関するお悩みがありましたら、当事務所にご相談頂ければと思います。詳しくは、以下のページをご確認ください。
また、ご相談やご依頼については、下記のお問い合わせフォームからお待ちしています。
お問い合わせをお待ちしています。
事務所代表プロフィール
代表氏名:木村 成(きむら じょう)
保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・中学、高等学校一種教員免許(元高校教員)
業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立の代理や営業許認可取得の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格などを活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。
誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。