常時使用する従業員の数

昨今、小規模事業者持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型)やものづくり補助金、各種の助成金など、様々な資金的支援策が充実しています。このような補助金申請などは申請要件が複雑なケースも多いですが、特に「用語が分からない」という悩みも多いのではないでしょうか。

今回は、このような補助金申請で頻繁に出てくる「常時使用する従業員の数」について解説していきたいと思います。

なお、「申請書の書き方と記入例」「サプライチェーン毀損への対応」については以下の記事で紹介しておりますので、合わせてご覧ください。

常時使用する従業員の数とは

補助金申請の要件

小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金など、補助金申請の要件としてよく出てくるのが「常時使用する従業員の数」です。これは、大企業などに補助金を支給しないための制限ですが、「常時とはなにか」「経営者やその家族は入るのか」など、少し分かりづらい表現になっています。

ここで、常時使用する従業員の数について、小規模事業者持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型)の要件は以下のようになっています。

常時使用する従業員の数


人数の基準自体は明確ですので、問題は「常時使用する従業員の数」の意味ですね。これについて解説していきます。

「常時使用する従業員の数」に含まれない従業員とは

「常時使用する従業員の数」については、それに含まれる従業員の明確な規定は困難なものの、それに含まれない従業員については明確な規定が存在します。つまり、補助金申請を行う場合には、ご自分の事業の従業員総数から、これから解説する「含まれない従業員」の数を引いた人数をもって、先ほどの図に当てはまるか否か判断をすればよいということになります。

例えば、小規模事業者持続化補助金の場合、「常時使用する従業員の数」に当てはまらない従業員として、以下のような記載がされています。

会社役員

会社役員は、常時使用する従業員数に含めないものとされます。しかし、従業員との兼務役員は常時使用する従業員に含まれるため注意が必要です。

個人事業主本人および同居の親族従業員

個人事業主本人および同居の親族従業員は、常時使用する従業員数に含めないものとされます。

育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員

申請時点で育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員は、常時使用する従業員数に含めないものとします。また、この休業中や休職中については、法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている必要があります。

一部のパートタイム労働者等

パートタイム労働者は、以下の2つの要件のいずれかを満たす場合に、常時使用する従業員数に含めないものとされます。

(1)日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季 節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者

(2)所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員」の所定労働時間に比べて短い者



ここで、(2)の「通常の従業員」について解説します。
通常の従業員とは、「社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員」のことを指しています。例えば、労働契約の期間の定めがないことなど、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することとなります。簡単に言えば、正社員などのことです。
問題は、こういった社員・従業員がいない場合です。こういった方がいない場合には、フルタイムで働いているパートの方が「通常の従業員」となります。さらに、その方と比べて労働時間が3/4以上のパートの方も、「通常の従業員」となるのです。

このように、パートやアルバイトの方が「常時使用する従業員の数」に含まれるか否かは、慎重な判断が必要となります。

申請書作成の代行をお考えの方へ

ここまで、小規模事業者持続化補助金などの申請で重要となる「常時使用する従業員の数」について解説しました。実際の申請では、どの補助金が一番適しているのか、なにが対象経費となるのかなど、悩むポイントがたくさんあります。何より、市場分析や補助金活用による効果試算など、一定以上の品質の申請書を作成しなければ補助金が採択されることはありません。そこで、補助金申請の代行依頼を考えていらっしゃる方も多いと思います。補助金を申請するにあたり、自力で作成するか専門家へ依頼するかは大きな選択の1つです。じっくりと検討された上で、方向を決めて頂ければと思います。


また、もし専門家へ依頼される際は、ぜひ当事務所にお任せ頂ければと思います。当事務所は、
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で申請書作成代行を行っております。企業経営の専門家である中小企業診断士としての経営コンサルティング経験を活用し、今までも小規模事業者持続化補助金に限らず様々な補助金の申請書作成を行ってまいりました。「採択される申請書を書く」という点には大きな自信を持っております。また、補助金申請書作成だけでなく事業に対する経営面全般のご相談に乗れるため、依頼者の方のニーズに幅広く対応することが可能です。

また当事務所最大の特徴は、行政書士資格も保有しているため、法律書類作成の専門家でもあるということです。

小規模事業者持続化補助金など、補助金申請の御相談はお気軽に当事務所にお寄せください。


補助金の申請代行についてのご相談・ご依頼は、こちらのお問い合わせフォームからお願い致します。


当事務所代表について

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首都圏を中心に、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。経営コンサルタントとしては、販路開拓や補助金申請、創業融資支援などを中心に活動。行政書士としては、会社設立の代理や営業許認可取得の代理を中心に活動しております。中小企業診断士・行政書士の2つの資格を活用して、経営面と法務面の2つの視点から、依頼者の方の事業拡大を業務として行っております。

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