会社経営をされている方や個人事業主の方の中には、専門家との顧問契約を検討しているというケースも多いかと思います。顧問契約として代表的なものは、弁護士との契約や税理士との契約です。それぞれ、法律相談や税務相談など、顧問契約の内容がイメージしやすいかと思います。一方で、行政書士との顧問契約というと、少しイメージしづらい印象です。
今回は、行政書士との顧問契約を検討されていらっしゃる方へ向け、そのメリットを解説していきたいと思います。
行政書士との顧問契約
行政書士とは?
行政書士とは、おおまかに説明すると、官公署へ提出する書類の作成や手続代理などを行う専門家の事です。
もう少し詳しく説明すると、行政書士は行政書士法に基づく国家資格となります。行政書士の業務は、他人の依頼を受け報酬を得て、「官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理」「遺言書等の権利義務」「事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等」を行うというものです。(参考:日本行政書士会連合会ホームページ)
このように、業務の範囲が広い行政書士ですが、事業者の方にとって身近な業務となると、以下のものが挙げられます。
・会社設立、法人化の代理
・料理店や居酒屋、サービス店の営業許可に関する手続代理
・会計記帳の代行
このあたりが、事業者の方と関わりが強い業務かと思います。こういった業務について、事業者の方に代わって申請手続きを行うというのが、行政書士の仕事となります。
行政書士についてもう少し詳しく知りたいという方は、こちらのページをご確認ください。
→行政書士とは(当事務所HP)
顧問契約とは?
顧問契約とは、士業者と間で、相談を契約内容とする、契約期間の定めがないもしくは期間が長い契約を指します。
顧問契約と反対の契約が、「スポット契約」です。
スポット契約とは例えば、
・会社を作りたいので、設立手続きを代わりにやってほしい
・居酒屋を開業したいので、届出を代わりにやってほしい
というように、契約期間が明確に決まっているものを指します。上記で言うと、契約期間は、手続が終了するまで、などとなります。スポット契約は単発の契約というイメージになります。
顧問契約はこの反対で、契約期間が長かったり、期間が決まっていなかったりします。例えば、契約期間が半年間であったり、期間が決まっておらず「契約を解消する場合は前月末までにその旨を伝えるものとする」などと定められてたりという形です。
また、顧問契約の業務内容は「相談」がメインとなります。
では、こらを踏まえた上で、行政書士と顧問契約を結ぶメリットを解説します。
行政書士と顧問契約を結ぶメリット
①許認可や手続きに関する幅広い相談ができる
先程解説したように、行政書士は許認可をはじめとし様々な業務を行う士業です。そのため、顧問契約を結んだ場合には、事業上のお悩みに関する幅広い御相談に対応できます。
例えば、行政書士と顧問契約を結んだ場合に想定される相談は以下のイメージです。(ここでは飲食店を営んでいる個人事業の方を想定しています)
・お客さんからの要望を受けて、これからはお店でお酒を販売していきたい。グラス500円程度での提供を考えているが、新しく許可は必要か?
・地ビールのテイクアウト販売も行いたいと考えている。ビンのまま売りたいが、可能か?
・以前申請した補助金が振り込まれたが、どのような会計処理をすればよいか?
・また新しく補助金申請をしたいが、どんな種類があるか?
・事業拡大に伴い、新店舗を作ろうと思っている。立地上注意すべき点はなにかあるか?
などなどです。顧問契約は「月に相談〇回まで」などと回数や時間が決まっているケースがほとんどですが、それが許す限りいくらでもこのような経営上の相談を行うことができます。経営上の疑問が出てくるたびに調べるというのは非常に時間がかかる上、その情報が信用できるとも限りません。好きなタイミングで専門家の意見を聞けるという事に大きな意味があるといえます。
②新規で依頼するより安くなるケースが多い
これも、顧問契約の大きなメリットの1つです。先ほど、相談内容としていくつか例を挙げました。「新しく手続きをしなくても大丈夫か?」というような質問がいくつかありましたが、実は、手続きをしなければならないものもいくつか含まれていました。
例えば、「地ビールのテイクアウト販売も行いたいと考えている。ビンのまま売りたいが、可能か?」この質問です。飲食店がお酒を販売する場合、お店の中で開栓した状態(キャップを開け、グラスなどに注いだ状態)で販売することは問題ないのですが、未開栓の状態で販売することはできないのです。イメージとしては、地ビールなどをお土産用に販売するケースなどです。これを行うには、「酒類販売業免許」の申請手続きなどが必要となります。
このような時、新しく申請手続きを依頼する場合に、顧問契約を結んでいる行政書士に依頼する方が、他の行政書士に依頼するより割安になるケースが多いと言えます。
これは、初回面談料や着手金という仕組みによるものです。一般的に、新しく行政書士など士業に仕事を依頼すると、ほぼ必ず面談の場が設けられます。相手の行政書士としても、事業者の方はどんな事業を行っているのか、お店の状態はどんななのか、仕事を受けても大丈夫か、というようなことを確認しなければなりません。このような初回面談が必要となるため、その分料金が上乗せされてしまいます。
一方、顧問契約を結んでいれば、行政書士は事業者の方をよく知っているので、すぐに業務に取り掛かることができます。当然、面談料も発生しません。したがって、安く素早く依頼を受けてもらえるということになります。
③経営相談ができるケースもある
これは全て行政書士には当てはまりませんが、経営相談に乗ることができる行政書士もいます。先ほど説明したように、行政書士が得意とする業務はあくまでも官公省庁などへの手続きです。しかし、複数の資格を保有している場合など、経営改善を専門とする行政書士も一定数いるのです。
例えば、当事務所は行政書士としてだけでなく、中小企業診断士という経営コンサルタントの国家資格者としても活動しております。経営者の方を法的手続面と経営面の双方から支えるべく、このように2つの専門分野を持ち業務を行っております。
このように、行政書士はダブルライセンスといって複数の資格を持っているケースも多いため、顧問契約を結ぶ際にはその行政書士の専門分野を確認することも重要だと言えます。
顧問契約の相場
顧問契約の料金は事務所によって大きく異なります。私が活動してきた中で耳にしたケースでいうと、月あたり3万円~15万円あたりが多い印象です。ネットなどで「顧問料無料!」というような広告を目にしたこともありますが、よくよく調べてみるとただのメルマガの配信だったり、月にメール1往復しか相談できない上に一般論しか教えてくれなかったりと、顧問業務とは言えないシロモノでした。
それも当然で、顧問として相談に乗る以上、具体的な回答を責任をもって伝えるためにはある程度の時間と専門的知識経験が必要なのです。にもかかわらず、無償で行うというのは裏があって当たり前、というところかと思います。
行政書士の顧問契約は当事務所へご相談ください
ここまで、行政書士と顧問計画を結ぶメリットについて解説しました。経営者の方を側で支える存在として、顧問の存在は大切であると考えています。
もし、行政書士の顧問を検討している、探しているという方がいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所までご相談ください。
当事務所に顧問業務を依頼する上でのメリット・特徴は、大きく以下の3点です。
このように、行政書士としてだけでなく、中小企業診断士という経営コンサルタントとしても活動しているため、法律面・経営面の両面からの助言・支援が可能です。さらに、価格面と品質面の総合的価値でも他の事務所と比べて優れていると自負しております。
相談内容としては、以下のようなものをイメージして頂ければと思います。
図の左列は経営に関する相談、右列は手続きに関する相談のイメージとなります。このほかにも、幅広い相談に対応しております。
相談形態としては、
・電話による相談
・テレビ会議による相談
・直接お会いしての相談
など、様々な形式に対応しております。また、相談以外にも、
・銀行や取引先と面会する際の同席
・社内会議への同席
なども行うことができますので、様々なシーンに対応可能です。
当事務所の顧問契約の料金は、月あたり8万円を標準としております。これは、月当たり訪問1回、電話相談2回の場合の料金となります。訪問回数や相談回数のご要望に応じて、料金も変動させることが可能です。
皆様のご相談形態や回数に合った見積もりを致しますので、どうぞお気軽にご相談ください。
御相談は、こちらのお問い合わせフォームからお願い致します。
事務所代表プロフィール
名前:木村 成(きむら じょう)
保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント
・ファイナンシャルプランニング技能士2級
業務内容:
首都圏を中心に、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行う。行政書士としては、営業許認可取得の代理や会社設立の代理を中心に活動。経営コンサルタントとしては、販路開拓や補助金申請、創業融資支援などを中心に活動。行政書士・中小企業診断士の2つの資格を活用して、法務面と経営面の2つの視点から、依頼者の方の事業拡大を業務として行っている。