昨今、幼児教育や保育の新しい形として「認定こども園」が話題となっています。この認定こども園ですが、類型が4つに分かれており、またそれぞれ特徴も異なるため複雑な制度となっています。
この制度の中でも、これから認定こども園を設立したい、経営したいとお考えの方にとっては、「資格要件」が重要となってくるかと思います。そこで今回は、認定こども園の4つ類型による資格要件の違いについて解説していきます。
認定こども園の資格要件
認定こども園とは?
認定こども園とは、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」に基づいた、保育園と幼稚園の機能を一体化した施設のことをいいます。
教育と保育を一体として提供する施設という事で、多様化した子育てに対応すべく設立されている施設であるといえます。認定こども園の詳細や、幼稚園・保育所との違いについてはこちらの記事で解説していますので、参考にして頂ければと思います。
それでは、認定こども園の資格要件について解説してきます。
資格要件
認定こども園には、内閣や大臣が定める基準を参考にして各都道府県が定めた認定基準が存在します。この認定基準は、学級編成や教育・保育の内容など様々なものがありますが、その中でも重要なものが「資格要件」です。
資格要件とは、認定こども園に配置される人員が保有する資格に関する要件です。この要件は、認定こども園の4つの類型によって以下のように規定されています。
【幼保連携型】
幼保連携型の認定こども園には、幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持った人員の配置が必要とされます。このような免許・資格を併有する人材のことを「保育教諭」といいます。
保育教諭はこのような認定こども園の増加に合わせ需要が増加しており、大変重要な人材であるといえます。
【幼稚園型・保育所型・地方裁量型】
これらの幼保連携型以外の認定こども園については、満3歳を区切りに免許・資格の要件が異なっています。
満3歳以上の場合、幼稚園教諭免許と保育士資格の併有が「望ましい」とされます。保育教諭が必要とされるという点では幼保連携型と似ていますが、幼保連携型は必置であるのに対し、これら幼保連携型以外の場合は「望ましい」という表現であり、義務とはなっておりません。
一方、満3歳未満の場合、保育士資格が必要となります。
認定こども園には、このような資格要件の違いがあります。また、認定こども園の認定基準は都道府県により異なるためご注意ください。実際に認定を受ける、設立する際は実情に合わせた慎重な手続きが必要となります。もし、認定こども園の認定や設立をお考えの場合は、我々専門家への依頼を検討いただければと思います。
幼稚園・保育所・認定こども園の開業は行政書士にお任せ下さい
先程お伝えしたように、幼稚園や保育所、認定こども園の認可や認証取得には専門的知識が必要となります。また、書類作成にかかる時間も飲食店の開業などとは比べ物にならないため、周到な申請準備が必要となってきます。
幼稚園・保育所・認定こども園の開業手続代行は、行政書士にお任せ下さい。
行政書士は、官公省庁への認可や認証など申請手続きを、依頼者の方に代わって行うことができる専門家です。日ごろから申請手続代理業務を行っているため、正確かつ迅速な申請手続きを行うことができます。
また、当方は元高校教員として教育現場に勤務していた経験を持ち、教育現場への理解も強く持っております。日本の幼児教育・保育に貢献していく皆様の一助となれればと常々思っております。
さらに、行政書士だけでなく中小企業診断士という経営コンサルタント国家資格も活用して日々業務に当たっているため、園の経営相談もお受けすることが可能です。
幼稚園・保育所・認定こども園の開業をお考えの皆様、認定・認証手続きの代行の依頼は当事務所までお気軽にご相談ください。
ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームからお願い致します。
お問い合わせをお待ちしております。
事務所代表プロフィール
名前:木村 成(きむら じょう)
保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント
・中学、高等学校一種教員免許(元高校教員)
業務内容:
首都圏を中心に、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っている。行政書士としては、会社設立の代理や営業許認可取得の代理を中心に活動。経営コンサルタントとしては、教育現場改善や販路開拓のコンサルティングなどを中心に活動している。行政書士・中小企業診断士の2つの資格を活用して、法務面と経営面の2つの視点から、開業支援・事業拡大に励む。