深夜酒類提供飲食店営業の届出申請をするにあたっては、代行を依頼するのが一般的と言われています。もちろん、過去に届出をやった経験がある方や、事業経験が豊富である方などは例外だと思いますが、新規でお店を開く方などは代行を依頼すべきというのが一般論です。私自身、深夜酒類提供飲食店営業の届出を含めた飲食店の営業許可申請代行全般を業務として活動しておりますが、酒類提供飲食店営業については行政書士に代行を依頼した方がよいのではと思っております。

では、酒類提供飲食店営業の届出を行うに当たり、なぜ専門家に代行を依頼すべきなのかについて解説していきたいと思います。

深夜酒類提供飲食店営業の届出代行

深夜酒類提供飲食店営業とは?

深夜酒類提供飲食店営業とは、風営法に規定されている営業形態の1つです。

読んで字のごとく、深夜にお酒を提供する飲食店が分類されますが、実際には少し複雑です。深夜にお酒を提供する飲食店すべてがこの営業形態に分類されるわけではありません。

詳しく説明すると、深夜酒類提供飲食店営業とは、バー、スナック、居酒屋等深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)と定義されます。

ここで、「通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く」というのは、例えばラーメン屋や牛丼屋、ファミリーレストランなどのことを指します。これらのお店はお酒を飲みに行くためではなく、ご飯を食べに行くためのお店というのが一般的ですよね。これらのお店は深夜酒類提供飲食店営業の届出をする必要がないのです。(飲食店営業許可のみの申請となります)


このような営業許可申請の区分は難しく、これを判断するだけでも一苦労だと思います。そのような場合には、以下のフローチャートを参考にして頂けるとよいかと思います。

営業許可申請区分の参考にして頂ければと思います。しかし、営業許可申請区分には例外規定なども多くあり、あくまでも1つの参考としてお考え下さい。


それでは、深夜酒類提供飲食店営業の届出について考えていきます。バーや居酒屋などを開業したいという場合にこの申請が必要となりますが、申請には「自力で申請する」「専門家へ申請の代行を依頼する」という2つの手段があります。

ここでいう専門家とは、許認可申請を本人の代わりに行うことができる「行政書士」を指します。(行政書士資格を持たない方がこのような業務を有償で行うことは違法ですので、ご注意頂ければと思います)


私個人の意見としては、飲食店営業許可は自力で申請するというのも多いにありではないかと思っております。申請にかかる手間や難易度を考えた時、現実的だといえるからです。
一方で、深夜酒類提供飲食店営業の届出は行政書士に依頼すべきだと思っております。

では、なぜ行政書士に依頼すべきなのか、解説していきます。

届出代行を依頼すべき理由

①立地や設備の要件が厳しいから

営業許可申請には、このような要件が設けられているケースがほとんどです。

例えば、飲食店営業許可申請の場合、以下のような設備・施設の要件が規定されています。(東京都の場合)

【共通基準】
・場所:清潔な場所を選ぶ
・建物:鉄骨、鉄筋コンクリート、木造造りなど十分な耐久性を有する構造
・区画:使用目的に応じて、壁、板などにより区画する
・面積:取扱量に応じた広さ
・床:タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造
・内壁:床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構
・天井:清掃しやすい構造
・明るさ:50ルクス以上
・換気:ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)
・周囲の構造:周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすい
・ねずみ族、昆虫等の防除:ねずみや昆虫などの防除設備
・洗浄設備:原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備、従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装
・更衣室:清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設ける
(上記は営業施設の構造に関するものです。他に、【食品取扱設備】【給水及び汚物処理】などの共通基準が設けられています)

【特定基準】(レストランの場合)
・冷蔵設備:食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を 設けること。
・洗浄設備:洗浄槽は、2槽以上とすること。ただし、自動洗浄設備の ある場合は、この限りでない。
・給湯設備:洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。
・客席:客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律又は旅館業法の適用を受ける営業を除く。
・客用便所 :客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。なお、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること


そして、深夜酒類提供飲食店営業の場合は、これより厳しい施設・設備の要件と、立地の要件が加わるのです。

【施設・設備の要件】
・客室の床面積は9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし)であること
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと
・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入り口は除く)に施錠の設備を設けないこと
・営業所の照度が20ルクス超であること
・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

【立地の要件】
「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」 以外であること(東京都の場合)


このような要件です。特に立地要件は飲食店営業では問われない部分であり、深夜酒類提供飲食店営業特有の要件となっています。


以上のような様々な要件が、深夜酒類提供飲食店営業には規定されています。要件が複雑であるという事は、シンプルに申請が難しいという事でもありますが、何より怖いのは要件に適合しない施設や立地で開業準備をしてしまった場合です。

設備の要件で引っかかってしまったのであれば、まだダメージは浅くて済みます。設備の交換や工事の追加などで対応できるため、数万円~数百万円の出費で済むことでしょう。しかし、立地の要件で引かかってしまった場合、その損失は計り知れません。店舗賃貸借契約の解除、原状回復義務の履行、新店舗工事などを開業予定日までに大急ぎでやっていくこととなります。当然、大きな出費が見込まれることになります。

②2か所への申請が必要となるから

飲食店営業許可申請の場合、申請先は保健所の一か所のみです。そのため、比較的作成する書類の難易度は低く、手間がかからずに済むといえます。

一方で、深夜酒類提供飲食店営業は保健所と警察、2か所への申請が必要となります。


これは、深夜酒類提供飲食店営業が風営法に規定されているからです。風営法というと接待店などのイメージが強いですが、このような深夜にお酒を提供するお店も規定されているのです。また、風営法に規定されているといっても、それ以前に飲食店であることに変わりはないため、飲食店営業許可申請を保健所に行う必要もあるのです。

③申請先のうち一か所が警察であるから

深夜酒類提供飲食店営業を行政書士に頼むべきだと考える大きな理由が、こちらです。深夜酒類提供飲食店営業は風営法に規定されているため警察への届出が必要になるというのは先ほど説明しました。これは、単純に保健所への申請の分の手間が2倍になるという話ではありません。保健所への営業許可申請と、警察への届出申請は、全く難易度が異なるのです。


まず、保健所への申請と警察への申請に必要となる書類は異なるため、基本的に1から新しい書類を作成しなければなりません。保健所用に作成した書類を警察にもそのまま出す、というようなことは当然できません。

次に、警察への届出書類の作成についてです。「届出」という単語の印象として揃える書類も少なく、作成も簡単そうなイメージを持たれるかもしれませんが、実際はその真逆です。深夜酒類提供飲食店営業の警察への届出書類は、飲食店営業許可申請(保健所への申請)と比べて複雑かつ種類が多く、作成に係る時間は全く異なります。実際に、行政書士として深夜酒類提供飲食店営業の届出代理の依頼を受け警察に行くと、自力で届出をしようとして警察の方に書類を突き返されているケースもよく見かけます。私が言うのは僭越ですが、自力で書類を提出しようとしている方が「行政書士などにお願いした方がいいと思います」と警察の方に言われている場にも遭遇したことがあります。それくらい、この届出は難しいのです。

④届出に時間を使うべきではないから

私が考える、深夜酒類提供飲食店営業の申請を行政書士に任せた方が良いと思う最大の理由がこちらです。


これから開業を考えていらっしゃる方は、届出に時間と労力を割くべきではありません。


おそらく、深夜酒類提供飲食店営業の申請をしたいと考えていらっしゃる方の大半は、従業員15名以下の規模のお店なのではないでしょうか。基本的にご自分で切り盛りをし、パート・アルバイトの方を4,5名雇われるというようなケースが一般的かと思います。このようなお店の場合、何より大事なのは事業の収益化についてとことん考え抜くことです。比較的小規模のお店の場合、売上が思うように上がらなかった場合の経営へのインパクトは計り知れません。数か月売上が伸び悩んだだけで、開業即廃業ということも考えられます。そしてこの開業直後の売上は、開業までの期間でどれだけ収益化(顧客ニーズ、顧客層、商圏、メニューの種類、価格、出店コンセプト、想定客席回転率、プロモーション戦略、……)について考え、手を打ったかで決まるといえます。
(収益化については、以下の記事を参考にして下さい)



実際にお店を開いてからでは、上記のような収益化について考える時間はほとんどありません。大規模なお店でしたら経営者は経営に集中できるため問題ありませんが、ほとんどのお店は経営者の方も厨房に立たれると思いますので、開業後は相当の忙しさとなります。


しかし、ここで重要なのは、大変なことならなんでも外部の専門家や業者に依頼すべきではないという事です。


例えば、仕入れる食材の選定を外部の業者に依頼する料理店はほとんどないと思います。今まで調理をメインとして経験を積んできて、仕入れなどに関する知識はほとんどないとしても、ご自分でこの作業を行われることでしょう。これには2つの理由があります。

・事業の中核をなす工程だから
・反復継続して発生する工程だから


この2点です。
1点目の事業の中核についてですが、これは言い換えれば他店との競争優位の源泉です。仕入れに限らず、独自の調味料や秘伝のレシピといったものも、このような事業の中核を構成します。このような中核を外部の業者に任せてしまった場合、その業者が倒産したり契約価格を釣り上げてきたりした場合に、事業が立ち行かなくなってしまいます。

2点目の反復継続については、文字通りです。開業後も何度も繰り返す作業は、自分でできた方が(=内製化できたほうが)よいのです。小回りも効きますし、コストも大きく削減することができます。


では、保健所や警察への届出申請はどうでしょうか。申請は「通るか通らないか」という性質のため、事業の中核とはいえません。通ればそれだけでよいからです。そして、反復継続して発生することもありません。開業前の1度のみです。


これらが、深夜酒類提供飲食店営業の届出を行政書士に代行した方がよいと私が思っている理由となります。

深夜酒類提供飲食店営業の届出代行は、行政書士にお任せ下さい

ここまで、深夜酒類提供飲食店営業の届出を行政書士に依頼すべきであるという理由を説明して参りました。もちろん、自力での申請も選択肢の1つかと思います。一方で、時間や労力を最小限に抑え、リスクを低減して営業を開始したいと思われる方は、ぜひ当事務所に届出代行の御依頼を頂ければと思います。


以下は、当事務所に御依頼を頂いた場合の、営業開始までの流れとなります。

深夜酒類提供飲食店営業届出の流れ


およそ、2~3週間で申請作業が完了いたします。また、依頼者の方には情報提供などはお願いしますが、必要となる書類作成は全て当事務所が行いますので、最小限の手間で営業を開始することができます。

料金は、1店舗当たり16万円(税抜)となっております。

正確かつ丁寧、迅速な業務遂行を念頭に活動しておりますので、深夜酒類提供飲食店営業の届出をお考えの際は、ぜひご相談頂ければと思います。

御相談・御依頼はこちら

こちらが、当事務所のメールお問い合わせフォームとなります。




開業したいお店の種類や開業時期、その他ご要望などを記載の上、送信ください。また、御相談・御依頼は電話からも受け付けております。下記ホームページのページ上部に記載されておりますので、電話でのご連絡はそちらにお願いします。




最後に、届出代行業務の詳細やよくある質問、当事務所の特徴などは下記ページで詳しく説明しておりますので、御相談を検討されていらっしゃる方は、ぜひこちらもご参考にして頂ければ幸いです。
深夜酒類提供飲食店営業の届出代行業務について


それでは、皆様のご連絡、心よりお待ちしております。
最後に補足として、事務所代表のプロフィールを紹介します。

事務所代表プロフィール

名前:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士 ・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント
・ファイナンシャルプランニング技能士2級

業務内容:
首都圏を中心に、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。行政書士としては、営業許認可取得の代理や会社設立の代理を中心に活動。経営コンサルタントとしては、販路開拓や補助金申請、創業融資支援などを中心に活動。行政書士・中小企業診断士の2つの資格を活用して、法務面と経営面の2つの視点から、依頼者の方の事業拡大を業務として行っております。

誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
開業・起業を考えていらっしゃる皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。