風俗営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)に規定されている営業の事です。一般的には性的な接待などを行うお店のイメージが強いかと思いますが、深夜営業の居酒屋やキャバクラ・ホストクラブなどもこの風俗営業に当たります。(詳しくはこちらをご覧ください

そして風俗営業は、一般的な飲食店の営業許可などと比べて申請が難しく、また人的要件の欠格事由が厳しいことでも知られています。

今回は、風俗営業に求められる人的要件の欠格事由について解説していきたいと思います。

風俗営業の欠格事由

風俗営業とは?

風俗営業とは、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 ) 第2条に規定される一定の営業のことを指します。

具体的に言うと、「料理店、社交飲食店」「低照度飲食店」「区画席飲食店」「マージャン店・パチンコ店等」「ゲームセンター等」が風俗営業にあたります。いわゆるキャバクラやホストクラブは社交飲食店にあたります。

この分類だと、記事冒頭で説明したような性的サービスを目的とする店や深夜営業の居酒屋が含まれていませんね。どういうことかというと、このような営業はそれぞれ「性風俗関連特殊営業」「深夜酒類提供飲食店営業」という分類がされているのです。これら2つの分類に、先ほど説明した風俗営業を併せたものを「風俗営業等」といいます。

つまり、営業許可申請上は「風俗営業」と「風俗営業等」が異なるという事になります。非常に細かい話ですが、営業許可申請においてはこのような区分が大変重要となるので注意が必要といえます。

欠格事由とは?

営業許可申請における欠格事由とは、「この条件を満たす場合は、営業許可を得ることができない」という条件のことです。

風俗営業の場合には、大きく3つの欠格事由があります。「構造的要件」「場所的要件」「人的要件」です。
前の2つは建物の位置や内装に関わる条件なのに対し、人的要件は申請者や管理者が満たさなければならないという人に依存する条件となります。

今回はこの風俗営業の人的要件に関する欠格事由について解説していきます。

風俗営業の人的要件

風俗営業の欠格事由における人的要件は、以下の8つです。(東京都における現在の要件になります)

(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
(4)アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
(5)心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
(6)風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
(7)営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
(8)法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき


このように、刑事罰に関する要件や年齢・行為能力に関する要件などが規定されています。これらのうち1つでも当てはまるという場合には、風俗営業の許可申請を得ることはできません。

この要件は、申請者や管理者(一般的には店長など)がクリアしなければなりませんが、法人の場合にはさらに注意が必要です。法人の場合、取締役全員がこの条件をクリアしている必要があります。


場所的要件や構造的要件と違い、人的要件は人に依存する欠格事由です。あらかじめしっかりと確認しておかないと、役員の交代や営業開始時期の変更といった必要が出てくる可能性がありますので、注意が必要だといえます。

風俗営業許可申請は行政書士にお任せ下さい

以上、風俗営業の人的要件に関する欠格事由について解説しました。風俗営業に関する営業許可は、一般的な飲食店営業許可申請と比べて複雑です。保健所とのやりとりに加え警察とのやりとりが必要となるため、時間や手間が多くかかるケースも頻繁にあります。

このような際には、ぜひ行政手続きの専門家である行政書士にご相談ください。

当事務所は、飲食店を専門として営業許可申請の代行をトータルで行っております。風俗営業許可申請や開業に関してお悩みの際は、ぜひご相談ください。
ご相談・ご依頼は、こちらのホームページからお待ちしております。
行政書士「木村税理士・行政書士事務所」

事務所代表プロフィール

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・税理士 ・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント
・ファイナンシャルプランニング技能士2級

業務内容:
首都圏を中心に、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。経営コンサルタントとしては、販路開拓や補助金申請、創業融資支援などを中心に活動。行政書士としては、会社設立の代理や営業許認可取得の代理を中心に活動しております。中小企業診断士・行政書士の2つの資格を活用して、経営面と法務面の2つの視点から、依頼者の方の事業拡大を業務として行っております。

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