キャバクラやホストクラブなど、風俗営業等の営業許可申請をする際に、管理者の選任について迷われている方もいらっしゃるかと思います。

今回は、このような風俗営業等における管理者とはなにか、また管理者講習について内容や時間なども解説していきます。

風俗営業の管理者とは

風俗営業とは?

風俗営業とは、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 ) 第2条に規定される一定の営業のことを指します。

この風営法第2条に規定される営業とは、キャバクラやホストクラブ、マージャン店、ゲームセンターなどのことを指します。つまり、風営法で定義されている「風俗営業」には、いわゆる性的なサービスを目的とする店舗は含まれていません。これらの店舗は風営法第2条の4項以下において、「性風俗関連特殊営業」として規定されています。つまり、狭義の意味での風俗営業に、これら性的サービスを目的とした営業は含まれていないという事になります。

ちなみに、上記で説明した風俗営業も含め、風営法に規定されている営業を行う場合には、管理者の選任が必要となります。

ここまで読まれて、「区分が細かくて面倒だ…」と思った方も、原則として管理者については風俗営業の区分に関わらず選任が必要となりますのでご安心ください。
また、風俗営業の区分について詳しく知りたいという方はこちらの記事をご確認ください。(ちなみに、深夜営業の居酒屋も風営法に規定されています。)


ではここから、管理者について解説していきます。

管理者とは?

管理者とは、当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者又はその他従業員等に対し、法令の規定を遵守してその業務を実施するための必要な助言や指導を行う者のことです。

定義としては細かいですが、一般的には店長が管理者であるというケースが多いです。ざっくりと、「業務実施を管理する人」だと思って頂ければと思います。

風俗営業を行う場合、お店ごと(営業所ごと)に専任の管理者を1人選任し、設置しなければいけません。ここで「設置」という部分に関しては、お店に常駐するということを示しています。つまり、店舗が2つ以上あるような営業に関しては、全体として複数人の管理者が必要となるという事です。

管理者講習の内容と時間

管理者は、選任・設置すれば終わりというものではありません。従業員へ法令順守を含めた助言・指導を行うには、新しい知識や知見をつけていく必要があります。そのための制度が管理者講習です。

管理者講習とは、公安委員会が管理者向けに行う講習の事です。風営法に関してや管理者の義務についてなどが内容となっています。内容については、管理者講習の実施基準として下記のように定められています。

【定期講習】
(1)風営法の仕組みや禁止行為についてなど:3時限
(2)管理者の義務についてなど:2時限
※遊技場営業の管理について(パチンコ屋等の管理者の場合受講):1時限

1時限につき50分なので、全体として50分×6コマの講習となります。ちなみに、この定期講習とは別に処分を受けた際に受ける講習もありますが、こちらも50分×6コマとなっています。

時間としては長くはない講習といえますが、法令順守など非常に重要な内容となっていますので、しっかりと講習を受けることが大切だと言えます。

また、この講習は
・1回目:管理者として選任された年度に受講
・2回目以降:1回目から3年おきに受講


というような受講スケジュールとなります。選任された時に1回、その後3年おきに1回という事で、かなりの頻度で受講するイメージだといえます。忘れずに受講したいですね。

風俗営業許可申請は行政書士にお任せ下さい

ここまで、風俗営業における管理者について解説しました。風俗営業は警察とのやりとりが重要で、営業許可申請においても必要となります。そのため、一般的な飲食店と比べて申請手続きが複雑であり、難易度が高いことが知られています。

風俗営業など、飲食を伴う接待店の営業許可申請は当事務所にお任せ下さい。

当事務所は、申請手続きの専門家である行政書士として、飲食店や接待店などの営業許可申請手続き代行を専門として活動しております。キャバクラやホストクラブなど、飲食店の営業許可申請手続きでお悩み・お困りの方はぜひご相談ください。

ご相談・ご依頼は、こちらのホームページからお待ちしております。
行政書士「木村税理士・行政書士事務所」