同人AVを制作しており、myfansやfantia、onlyfansなどのプラットフォームで配信しているという方の中には、「配信にあたって何か法律的に手続など必要なのか」「法律上の注意点などはあるのか」などの疑問を持っているという方も多いと思います。実際、同人AVの制作・配信を始め、風俗関係業は警察から摘発される機会が多い業種であり、ニュースでもこういった業種の経営者や従業員が摘発・逮捕等されている様子が報道されています。

そこで当記事では、同人AVの「配信」を行いたい方・行っている方について、法律上の注意点を具体的に解説していきます。

なお、関連記事として、同人AV配信・販売の確定申告について悩んでいる・税理士を探しているという方は下記リンク記事をご確認ください。



同人AV配信の法律上の注意点

風営法の規定について

まず最初に、風営法の規定について確認してみましょう。同人AVの配信については、次の条文にて規定されています。


風営法第2条第8項
この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。



まず、この法律で規定されているのは、冒頭の通り「映像送信型性風俗特殊営業」です。この映像送信型性風俗特殊営業の定義として、次の要件が条文から読み取れます。

(1)性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業である
(2)電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものである



つまりこの(1)と(2)の両方の両件を満たす場合には、「映像送信型性風俗特殊営業」として風営法の規制対象となっており、届出が必要になるということです。

では、(1)と(2)の要件について具体的に読み込んでみましょう。
(1)については、要約すると、「性的な行為などをに関する映像を見せる営業である」ということです。この要件のキモとなるのは、衣服を脱いでいなければOKではないということです。「衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる」という表現がありますが、これはあくまでも「又は」の後に続くものですので、衣服を脱いでいなかったとしても性的な行為などに関する映像であれば、この要件を満たすことになります。したがって、同人AVであれば(ほぼ)全てがこの(1)の要件を満たすことになります。

次に(2)の要件については、「インターネットを用いて映像を見せる形態である」ということです。「電気通信設備を用いて」というと小難しく感じますが、簡単に言えば電気通信設備とはインターネットのことですから、インターネットを用いて映像を見せる形態であるか否かというのが(2)の要件です。


いかがでしょうか。このような理由から、myfansやfantia、onlyfansなどで配信する同人AVについては、この2つの要件(性的行為などに関する描写、インターネットを用いて映像を見せる形態)を満たすため、「映像送信型性風俗特殊営業」に該当することとなります。そして、これに該当した場合、風営法の届出を行わなければならない旨が規定されています。

一方、逆に言えば、この2つの要件を満たさない場合や、そもそも営業目的でないもの(無料のもの)などは当該既定の対象外ですから、映像送信型性風俗特殊営業としての届出は不要となります。


なお、ネット上での「動画配信」ではなく、アダルトビデオの「通信販売」を行う場合には、映像送信型性風俗特殊営業ではなく「無店舗型性風俗特殊営業」の届出が必要になるため注意が必要です。この無店舗型性風俗特殊営業については、下記リンク記事をご覧ください。



本題に戻ります。同人AVを配信する際には、「映像送信型性風俗特殊営業の届出」を行わなければならないと記載しました。同人AVの配信については、この届出を行うことが法律上の重要な注意点であり、摘発等されないためにもしっかりとこの届出を行う必要があるといえます。

それでは、この届出について、届出先や届出をしなかった場合の罰則、届出の必要書類について解説します。

届出先

映像送信型性風俗特殊営業(同人AVの配信)については、営業の主たる事務所を管轄する警察署が届出先となります。

営業を開始する10日前までに当該警察署に対して届出をする必要がありますので、注意が必要です。

届出をしなかった場合の罰則

届出をしなかった場合、つまり無許可営業の場合については、次の通り罰則が規定されています。

6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその併科


ここで、「併科」とは、両方を科すという意味です。つまり、無許可営業の罰則は、最悪の場合「6か月の懲役及び100万円の罰金」ということになります。懲役刑も規定されているということで、相当に厳しい規定だといえるでしょう。

映像送信型性風俗特殊営業(同人AVの配信)については、このように無許可営業に対して厳しい罰則規定が準備されていますので、警察に摘発されないためにも、しっかりと営業開始10日前までに届出をしておくことが重要だといえます。


法律上の問題をクリアしておくことで、配信や経営・事業に集中できますので、そういった意味でもきっちり届出を行っておくことが重要だといえるでしょう。


届出の必要書類

それでは、映像送信型性風俗特殊営業(同人AVの配信)の届出に必要な書類について説明します。届出に必要となる書類は一例として次の通りです。

(1)映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
(2)営業の方法
(3)事務所の平面図
(4)事務所建物の使用承諾書
(5)事務所建物の全部事項証明書
(6)住民票



上記は一例ですが、(1)~(4)が特に作成・調達のハードルが高い書類となります。(1)~(3)については、綿密な作りこみ、作図などが必要となり、(4)については事務所建物の賃貸人の承諾書であるためそもそも調達が困難なケースも多く存在します。「届出」という名称のため簡単そうに感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、風営法関係の行政機関への提出物(提出行為)は「申請」ではなく「届出」という名称のものがほとんどである一方、届出の難易度は一般的な飲食店などに必要な申請より遥かに難しいものが多いです。これは、風営法関係の提出物(提出行為)の名称を「申請」としてしまうと国側が申請に対して受理をする必要があり、風俗営業を認めてしまったことになるから(「届出」の場合は、営業者側が勝手に国に届け出ているだけなので、国は風俗営業を認めていないというスタンスをとれるから)という理由があるとも言われています。
小難しい説明をしましたが、簡単に言えば、風俗関係は「届出」という名称であっても難しい内容が多いということになります。



なお、映像送信型性風俗特殊営業の届出はサイトごと必要になります。したがって、同人AV配信を複数のプラットフォームで行っている場合には、そのプラットフォームの数だけ届出が必要となりますのでご注意下さい。




ここまで、同人AVの配信の法律上の注意点として、「映像送信型性風俗特殊営業」の定義、届出が必要となるケースや届出先、罰則、必要書類などについて解説しました。映像送信型性風俗特殊営業の届出は営業開始前10日前までに提出という期限もあるため、できる限り早く対応を進めて頂ければと思います。


しかし、自分で届出書の作成を適正に行い、管轄の警察署に提出し、警察側と折衝・協議を行うというのはなかなか難しく、また時間がかかると思います。「届出の作成にに自信がない」「一度自分でやってみたが、間違っていないか不安だ」「営業開始の10日前という期限を過ぎてしまった」「時間がかかりそうなので、代わりに作成・提出などをやってほしい」「そもそも届出が必要なのか判断に迷っている」など、当てはまるという方はぜひ行政書士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で行政書士業行っており、日ごろから風俗関係の経営者や夜職で働いている方からの依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表行政書士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)

以下、当事務所にご依頼頂く際の料金や流れなどについて記載します。


当事務所の映像送信型性風俗特殊営業の届出の料金

(1)届出の代理をご依頼の場合の料金

映像送信型性風俗特殊営業に関する届出の代理を当事務所にご依頼頂いた場合、料金は税抜15万円となります。

当該料金にて、届出書の作成から提出、警察側との折衝・協議まで当事務所にて行います。(依頼者本人も折衝協議の場に同席してほしいと警察側から要請されるケースもありますが、そうでない場合は当事務所まで全て行うことが可能です。)

なお、警察へ支払う届出手数料の実費、交通費実費については別途頂く形となりますが、他には特段料金はかかりませんのでご安心下さい。

(2)ご相談のみの料金

映像送信型性風俗特殊営業の届出に関する相談だけしたいという場合、相談料として税込1万円を頂いています。

「届出書自体は自分で作成しているので、関連事項について相談だけしたい」「そもそも届出が必要なケースなのか分からないので、相談したい」など、純粋な相談のみのご依頼の場合はこの料金のみを頂く形となります。


ご依頼の流れ

(1)お問い合わせ

まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、映像送信型性風俗特殊営業の届出代理のご依頼を検討している旨をご記載下さい。また、配信プラットフォームや営業開始(予定)日など記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。


上記のお問い合わせフォームからご連絡をお願いします。

(2)初回面談

上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。

この初回面談にて、契約形式や金額についての詳細を決定します。

(3)正式なご依頼・契約締結

上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。


当事務所に届出の代理を依頼するメリット

当事務所に映像送信型性風俗特殊営業の届出代理に関するご依頼・ご相談される場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。

専門家たる行政書士として検討・申告を行うこと

当方は、許認可に関する法律の専門家たる行政書士として活動しています。したがって、ここまで説明した映像送信型性風俗特殊営業の届出など風俗関係について知識や経験が厚く、丁寧かつ適格に書面作成や行政機関との折衝・協議を行うことが可能です。

銀座の行政書士として夜職の方の依頼を日々受けていること

当事務所は銀座に所在しているため、日ごろからキャバクラ、クラブ、風俗など夜職で働いている方や経営者の法務に関する依頼を受けています。したがって、職業理解や職業ごとの法律関係などを理解していますので、ご相談などもスムーズに対応することが可能です。

許認可以外に関する相談にも乗ることもできること


当方は行政書士資格に加え、税金の専門家たる税理士や、経営コンサルタントの国家資格たる中小企業診断士などとしても活動しております。したがって、現在のお仕事に関連して税金の悩みがある場合、確定申告を行いたい場合、今後別の事業を開業されたい場合、新しく法人を設立したい場合など、行政書士業務以外も含めた税務相談や経営相談など幅広い相談に専門的知見から乗ることができます。

依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。



大きくこの3点が、当事務所に届出代理や相談を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。


映像送信型性風俗特殊営業の届出は当事務所にご相談ください


以上、映像送信型性風俗特殊営業の届出の必要書類、罰則、提出先や、当事務所にご依頼いただいた場合の料金などについて説明いたしました。

上記の通り、当方は風俗関連法務の専門家たる行政書士として、東京銀座にて夜職で働いていらっしゃる方や経営者からのご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、行政書士への依頼となると、長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。


映像送信型性風俗特殊営業の届出に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。


業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。


お問合せをお待ちしています。

事務所代表プロフィール

(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・税理士
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士


業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証や営業許認可申請の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。

誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。