株式会社を設立した後、税務署などに提出しなければならない書類は多岐にわたります。その中で、提出が必須ではないものの、提出すべきか判断が必要となる書類の1つとして「消費税課税事業者選択届出書」が挙げられます。この書類は、主に消費税の還付を受けるために提出するものですが、誤った判断で提出すると、消費税の納付が必要となったり、長い期間消費税課税事業者でいなければならなくなったり、会社にとって不利益が発生しかねません。


当記事では、新規に法人を設立した場合に、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すべきか否かについて、税理士が解説します。
なお、法人を設立した際に必要な届出や申請について気になる方は、下記リンク記事で解説していますので、参考にして頂ければと思います。



消費税課税事業者選択届出書について

消費税課税事業者選択届出書とは?

消費税課税事業者選択届出書とは、免税事業者が課税事業者になることを選択する場合に提出する書類(手続)です。

そもそも、会社は原則として設立してから2事業年度は消費税の免税事業者(消費税を納める必要がない事業者)ですので、2事業年度は消費税の負担はありません。しかし、この届出を行うことにより、設立初年度から消費税の課税事業者となることができます。

では、なぜわざわざ免税事業者が課税事業者になるのでしょうか。課税事業者になってしまえば、消費税の納付の必要が生じるため、損してしまうように思えます。


そこで、もう少しだけ細かく消費税の免税事業者と課税事業者について説明します。免税事業者とは、「消費税を納めなくてよい事業者」であると同時に、「消費税の還付も受けることができない事業者」なのです。(逆に言えば、消費税の課税事業者は、消費税を納めるし、還付を受けることができる事業者だといえます。)

そもそも消費税は、原則として、「期中に預かった消費税」と「期中に支払った消費税」の差額を国に納付するという制度となっています。例えば、1年間の売上高が税込1,100万円、仕入高が110万円だとすると、売上に係る消費税は100万円、仕入に係る消費税は10万円ということになります。つまりこのケースでいえば、100万円(預かった消費税)から10万円(支払った消費税)を差し引いた90万円を国に納付することとなるのです。

逆に言えば、この差し引いた金額がマイナスの場合は、その金額分だけ国から還付を受けることとなります。例えば、売上が税込110万円、仕入が税込330万円の場合、10万円(預かった消費税)から30万円(支払った消費税)を差し引くとー20万円ですので、20万円の還付を受けることができる、といった具合です。


このように、免税事業者は、消費税の納付が必要になった場合には納付しなければならない一方、還付となった場合には還付を受けることができるのです。


消費税課税事業者選択届出書をした方がよいケース

ここまで読んだ方ならお気づきかと思いますが、上記のように、消費税の還付が生じるような場合には、免税事業者より課税事業者の方が有利だということになります(消費税の還付を受けることができるからです)。

例えば、「会社設立初年度なので、備品の購入などが多く、期中に消費税の支払が多く生じてしまっている」「会社設立初年度なので、売上が十分に立たない状況である」といった場合、消費税の還付が生じる可能性が高くなります。このような場合には、消費税課税事業者選択届出書の提出が検討されます。


消費税課税事業者選択届出書の提出期限

課税事業者選択届出書の提出期限は、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までと定められています。つまり、その事業年度の前事業年度中に提出しなければならないのです。

しかし、新設した法人については、前の事業年度が存在しないので、「その課税期間中」すなわち設立初年度について課税事業者になりたい場合、その設立初年度中に提出すればよいということになります。

消費税課税事業者選択届出書の注意点

ここまでの内容は、届出書を提出することによって消費税の還付を受けることができるかもしれない、というメリットについてでしたが、この届出書の提出には十分注意する必要があります。例えば、次のような懸念点等があります。

・税務上の新設法人(事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当したため、そもそも新設初年度から納税義務が免除されなかった

・適格請求書発行事業者の登録申請(インボイス申請)を行ったため、新設初年度から納税義務が免除されなかった

・課税事業者選択届出書を提出すると、課税事業者となった課税期間の初日から原則として2年間は免税事業者となることができないため、初年度のみ還付を受けられたものの、通算すると納付額の方が多くなってしまった

・消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行ったため、当該課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間免税事業者となることはできず、通算すると納付額の方が多くなってしまった


このように、課税事業者選択届出書については、我々税理士でもその提出に細心の注意を払っています。提出にはくれぐれもご注意頂ければと思います。



以上、課税事業者選択届出書について説明しました。会社を設立し「いざ事業スタート」となった後は、税務署や役所への税務上の各種申請・届出などを行い、帳簿付け、税務申告等を完了させていくこととなります。しかし、これら手続や作業は難解なものも多く、また、自分で行うには時間がかかります。

もし、顧問税理士をお探しの方は、お気軽にご相談いただければ幸甚です。顧問税理士として、帳簿付け、税務申告や各種申請等を行います。
以下、当事務所にご依頼を頂いた場合の流れなどを説明します。


当事務所(税理士)へのご依頼について

資料のやりとりと記帳代行


当事務所は原則として、レシートや帳簿類を毎月ご送付いただき、それを基に毎月試算表を会社へ送付するという流れで業務を行っています。


したがって、いわゆる決算のみのご依頼というのは原則としてお受けしていません。決算のみのご依頼となると、決算前の会社の状態が分からないため税務相談に乗ることができないだけでなく、毎月処理すべき会計記帳などを1年分まとめて短期間のうちに処理しなければならないからです。ご理解下さい。(ごく小規模の事業者の方については例外もありますので、ご相談下さい。)

また、当事務所は、法人の申告とセットで記帳代行を基本としています。
記帳代行とは、複式簿記による会計帳簿を、会社ではなく当事務所で行うというものです。この記帳代行については、一切引き受けない税理士事務所も存在するなど、税理士が敬遠するケースも多いですが、むしろ当事務所はこの記帳代行を原則としてます。記帳を通して会社の現状を理解することができ、申告や税務相談に良い影響があると考えるからです。

したがって、「自分で会計処理を行っているので、決算だけお願いしたい」というようなご依頼は基本的にお受けしていません。会社の会計処理を当事務所で確認・修正するのに同等以上の手間や時間がかかるためですので、ご理解下さい。なお、従業員が相当数いる会社であったり、経理部がきちんとしている会社など、会社ご自身で会計記帳を行っていただいて何ら問題ないケース(すなわち自計化の方がよいケース)もありますので、ご相談下さい。


ご依頼いただいた場合の毎月の流れ

①月初の資料のご送付

前月1か月分のレシートや、売上台帳などの帳簿、通帳などの資料を当事務所にご送付いただきます。ご送付は、紙媒体の他、電子データのメール送付などでもお受けしています。

②当事務所での記帳処理

①でご送付いただいたデータを基に、当事務所にて会計記帳を行います。

③試算表の送付

②の当事務所での記帳処理が完了し次第、試算表(収益、費用、利益、資産、負債の現況や推移をまとめた表)を会社へ送付します。

④決算と申告

①から③を1年分繰り返したのち、当事務所にて決算処理及び申告を行います。


このように、依頼者の方(会社)とのやりとりを密に1年の作業を進めていきます。

当事務所に法人に関する申告や記帳代行等を依頼するメリット

当事務所に法人に関する申告や記帳代行をご依頼・ご相談される場合、自力でこれらを行う場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。

専門家たる税理士として検討・申告を行うこと

当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、法人に関する申告や届出等の税務について、丁寧かつ適格に計算や手続の遂行を行うことが可能です。

中小企業診断士として経営の観点を有すること

当方は、経営コンサルタントの国家資格者たる中小企業診断士の資格も活用して業務を行っているので、事業に関する経営面から知見から、相談等に対応することが可能です。

行政書士として各種許認可に関する相談にも乗ることもできること

当方は上記資格に加え、各種許認可申請の専門家たる行政書士としても活動しております。したがって、開業や新規事業に当たって必要となる許認可などの相談にも専門的知見からご相談に乗ることができます。
依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。


大きくこの3点が、当事務所に法人に関する申告や記帳代行等を依頼するメリットだと自負しております。

当事務所へご依頼いただいた場合の料金

当事務所は、法人に関する申告や記帳代行として、次の通り料金を頂いています。

1.基本料金
以下、毎月の記帳代行や決算申告の料金となります。なお、会社規模や取引規模に応じて増額しますので、詳細につてはご相談下さい。
・毎月:2万円~
・決算及び申告:毎月の料金の5か月分

2.その他料金
・法定調書、償却資産税申告:1件あたり1.5万円
・年末調整:1人あたり3000円


なお、給与計算、税務調査立会など、その他業務については実態に応じて金額を検討しますので、ご相談下さい。


法人・個人に関する申告や記帳代行は当事務所にご相談ください


以上、消費税の簡易課税制度や、当事務所にご依頼いただいた場合の流れや料金等について説明いたしました。

当方は、税務の専門家たる税理士の資格を中心として、中小企業診断士や行政書士など各種分野の専門家たる資格を活用して業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への法人に関する依頼となると、長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。


申告や記帳代行など、法人の税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。


業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。

お問合せをお待ちしています。

事務所代表プロフィール

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士


業務内容:
首都圏を中心に、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証や営業許認可申請の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。

誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。