[サマリー]
・寄附行為の示す1つ目の意味は「学校法人の根本規則をまとめた文書のこと」である
・寄附行為の示す2つ目の意味は「学校法人を設立する行為そのもののこと」である
学校法人や医療法人などに特有の概念に「寄附行為」というものがあります。今回はこの寄附行為について、どのようなものなのか説明していきたいと思います。
学校法人の寄附行為
寄附行為とは?
寄附行為とは、学校法人において2つの意味を持っています。
①学校法人の根本規則をまとめた文書のこと
②学校法人を設立する行為そのもの
この2つです。1つの言葉で2つの意味を表すことになるため分かりづらいですね。さらに、「寄附行為」という言葉からは①②どちらの意味も連想し辛いあたりも、分かりづらさの原因の1つです。
それでは、2つの意味について順番に説明していきます。
学校法人の根本規則をまとめた文書
寄附行為の意味の1つとして、学校法人の根本規則をまとめた文書という意味があります。
一般的に、「寄附行為」というとこの意味を指すケースがほとんどです。
根本規則をまとめた文書というのは、一般企業で言えば定款にあたるようなイメージになります。例えば寄附行為には、学校法人の理事や理事会など管理についてや、資産など会計に関する規則が記述されています。
この寄附行為には、定めなければならない事項も決められています。例えば、「目的」「名称」「設置する私立学校の種類」などです。これらを記載した上で、寄附行為について所轄庁の認可を受ける必要があるのです。
学校法人を設立する行為そのもの
寄附行為が指す2つ目の意味は、「学校法人を設立する行為そのもの」です。
学校法人を設立する際、法人としての財産がなければ設立することはできませんよね。そこで、学校を設置しようとするもの(創立者)が必要な財産を寄付することで学校法人を設立するという手段がとられます。つまり、学校法人の設立と財産の寄付は一体と考えれれるため、「寄附行為」が法人設立そのもののことを指すのです。
一般的に「寄附行為」という場合、この学校法人設立行為の意味を指すことは少ないです。実務において寄附行為という単語が出てきた場合、先ほど説明した規則の意味での寄附行為をまず検討するのが良いかと思います。
寄附行為の例
最後に、寄附行為の例を確認しましょう。ここでの寄附行為とは、1つ目の意味として説明した「学校法人の根本規則をまとめた文書」だと思って下さい。
私立学校の中には、寄附行為をホームページ上で公開している学校もあります。今回はその中でも、明治大学の寄附行為を参考にしたいと思います。
「学校法人明治大学寄附行為」
上のリンクを開くと、明治大学の寄附行為を読むことができます。
ざっと、章の構成は、
第1章 総則
第2章 法人の管理
第3章 賞罰
第4章 資産及び会計
第5章 解散及び合併
第6章 寄附行為の変更
第7章 公告の方法その他
となっております。ちなみに、先ほど説明した寄附行為に載せなければならない事項である「目的」や「名称」については、第1章の総則に示されています。
まとめ
以上、学校法人の寄附行為について説明しました。寄附行為は学校法人の根本規則として、非常に重要な位置づけとなります。学校法人の運営や設立などでお困りの際は、お気軽に我々専門家に御相談ください。
学校の業務改善にお悩みの校長や管理職の方、こちらのホームページからのご相談お待ちしております。
事務所代表プロフィール
名前:木村 成(きむら じょう)
保有資格:
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント
・ファイナンシャルプランニング技能士2級
・中学、高等学校一種教員免許(元高校教員)
業務内容:
首都圏を中心に、学校や教育関連企業等の中小企業支援を業務として行っている。経営コンサルタントとしては、教育現場の業務改善や販路開拓のコンサルティングなどを中心に活動。行政書士としては、会社設立の代理や営業許認可取得の代理を中心に活動している。中小企業診断士・行政書士の2つの資格を活用して、経営面と法務面の2つの視点から、組織・事業の業務改善と拡大支援に励む。
[まとめ]
・寄附行為の示す1つ目の意味は「学校法人の根本規則をまとめた文書のこと」である
・寄附行為の示す2つ目の意味は「学校法人を設立する行為そのもののこと」である