
キャバクラやクラブ、風俗、パパ活をしている方など夜職関係の方にとって、確定申告は悩みの種だと思います。特に、夜職の給料は振込ではなく現金手渡しの場合も多く、このような場合に「そもそも確定申告が必要なのか」「お店が給料明細をくれないがどうやって計算や確定申告をすればよいのか」など、不安な方も多いのではないでしょうか。
そこで当記事では、夜職の方が給料を現金手渡しで受け取っているという場合に、確定申告は必要なのか、現金手渡しでも収入はバレるのかなどについて解説していきたいと思います。
なお当方は、東京銀座に事務所を構え税理士業務を行っています。銀座という土地柄、キャバクラやクラブ、風俗、パパ活をしている方など夜職関係の方の依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談・ご依頼頂ければと思います。
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関連記事として、夜職を始めた場合の届出については下記リンク記事をご確認ください。
確定申告の必要・不要
確定申告が不要な場合
夜職の収入がとても少額であり、「所得が0」である場合は原則として確定申告をする必要はありません。
ここで「所得が0」という言葉の意味についてですが、これは言い換えると「収入が非常に少ないため、そもそも所得税がかからない水準である」ということです。具体的に売上がいくら以下だと所得が0になるかはその方個人の状況によって変わりますが、例えば収入が年間数十万円といった場合は所得が0になる(つまり確定申告が不要である)ケースが多いと思います。
「夜職の収入以外に他に収入が無く、しかも夜職を12月から始めた」というような場合は、年間の売上が小さいため確定申告が不要となることもあり得るということです。
確定申告が必要な場合
上記の「確定申告が不要な場合」に当てはまらない場合、確定申告が必要となります。
つまり、年間の所得が0より大きい場合は確定申告が必要となります。先ほど説明した「12月から夜職の収入があり、他には1年間を通して一切収入がなかった」というような場合を除き、ほとんどの方がこの「確定申告が必要な場合」に該当することになります。というのも、夜職は高収入であり、あまり経費も掛からないことが多いため、所得が0になるというケースがほとんど無いからです。したがって、夜職の場合基本的には確定申告が必要だと思って頂いて間違いありません。
ここで疑問になるのが、「現金手渡しで給料をもらっているけど、それでも確定申告は必要なのか」という点です。これについて以下説明していきます。
現金手渡し給料でも確定申告は必要か
(1)現金手渡しでも収入であることに変わりはない
現金手渡しであっても振込であっても、その方の収入であることに変わりはないため、売上として計上し確定申告を行わなければいけません。
一般的な会社をイメージすると給料は銀行口座に振り込まれるので、「振込の給料のみ収入として扱われるのではないか」「現金のやりとりは無視していいのではないか」というような疑問があるかもしれませんが、もちろん現金手渡しで給料を支給する会社もあり、このような会社の従業員も所得税を支払っています。夜職の方も同じように、現金手渡しだからといってこれが収入として扱われないというようなことは無く、個人事業の売上として計上し確定申告を行わなければなりません。
とはいえ、「収入と言っても現金手渡しだから、正直バレないんじゃないの?」と思っている方もいるかと思います。
(2)現金手渡しでも「バレる」
現金手渡しで給料を受け取っている場合、「現金のやりとりは税務署側は把握できていないだろう」「そもそも確定申告をしていないことだって税務署にバレないだろう」と思っている方もいるかと思います。
これについては、基本的に夜職の方が在籍している店舗は毎年キャストの収入等に関する情報(「法定調書」といいます)を税務署に提出しているため、税務署は「収入があるのに確定申告をしていない人がいる」という情報を簡単に入手できてしまうのです。つまり、給料の受取り方法が現金であっても振込であっても全く関係はないのです。
また、店舗の運営元によってはキャストの収入等の情報を税務署に提出していないケースもありますが、このような場合でも店舗に対して税務調査が入った場合、店舗がキャストに対して支払った金額が全て税務署に発覚することになりますので、いずれにしてもどのキャストが無申告なのか(確定申告をしてないのか)がバレてしまうことになります。つまり、現金手渡しであってもバレてしまうということです。
実際、夜職の方からの相談で多いのは、「所属している店舗などに税務調査が入ったのをキッカケに、自分にも税務調査の連絡が来てしまった。どうすればいいか」というものです。もちろん、いきなり夜職の方個人に対して税務調査が入るケースも多いですが、最も多いのがお店→夜職個人の順番に税務調査が入るパターンです。先ほど説明した通り、このケースでは税務署側は既にお店の給料の支払情報などを全て入手していますので、夜職の方がどれだけの給料を申告していないかが既にバレてしまっており、税務調査の連絡が入った時点で手遅れの状態となります。
なお、パパ活などお店に所属していない夜職の方についても、例えば現金を渡す側の人(パパ)が個人事業主や経営者だったりすると、その現金を交際費などの扱いで経理処理をしていることもあり、その方(パパ)側に税務調査が入るとお店に税務調査が入った時と同様に夜職の方の収入状況や無申告の状況が発覚してしまうこととなります。
ここまで、夜職の現金手渡しの給料は確定申告が必要かについて説明しました。結論として確定申告は必要ですが、確定申告しなかった場合のデメリットについても説明したいと思います。
確定申告をしない場合のデメリット
(1)収入証明ができなくなる
マンションやアパートを借りる際や就職活動をするときなど、収入証明の提示が必要になるケースがあります。夜職の売上をしっかりと確定申告していれば、確定申告書が収入証明書になりますのでこれを提出すれば全く問題ありませんが、確定申告をしていない状態(無申告状態)ですと収入証明書を用意することができず、不動産を借りることができなかったり、就職活動で不利になったりする可能性があります。
またこれ以外にも、自治体に対する公的な手続の場などにおいて支払っている所得税や住民税の金額を確認されたり、資料の提示を求められたりする場合も多いため、収入があるのに税金を支払っていないと困る場面も多いと言えます。
なお、夜職が本業ではなく、副業として夜職をやっているという方でしたら、会社が発行する源泉徴収票によって収入を証明できるため、上記などの手続においても使用することができますが、実際の収入(夜職の売上を含めた収入)とは異なる収入を手続の相手方に伝えることになりますので、手続を取り消されたり、場合によっては違約金の支払を求められたりする可能性があります。したがって、夜職が本業なのか、副業なのかに関わらず、夜職の売上についての確定申告によって自身の正式な収入証明書を取得することが重要となります。
(2)税務調査に入られる可能性がある
基本的に法人と比べて個人事業主に対しては税務調査が入る可能性は低いのですが、夜職の方については他の業種の個人事業主と比較して収入が大きいため、そもそも税務調査が入る可能性は高いことが知られています。そして更に、確定申告をしていない場合(無申告の場合)や税金を支払っていない場合は、税務調査が入る可能性が高まることになります。
また先ほども説明した通り、夜職の方個人にいきなり税務調査が入るパターンもあれば、所属している店舗などに先に税務調査が入り、この情報を元に夜職個人に税務調査が入るパターンもありますので、二重の意味で税務調査が入る可能性が高いといえます。
(3)延滞税や加算税が多額になる
税金というのは、支払期限を過ぎれば過ぎるほど延滞税や加算税が大きくなり、多額を支払わなければならなくなるという性質があります。
これは、税務調査に入られたかどうかなどに関係なく、自主的に確定申告したとしても、申告期限を過ぎた後に確定申告(期限後申告)をしたり、確定申告は期限内にしたものの税金の納付が遅れてしまったりすると、税金を多く支払わなければならなくなってしまうということです。したがって、確定申告や税金の納付は、なるべく早く行った方がよいといえます。なるべく早く確定申告を行うことで、このような延滞税(利息)や加算税(ペナルティ)などの支払額を抑えることができます。
しかし特に危ないのは、税務調査に入られた結果としての税金の支払いです。
「今まで確定申告をしていなかった(無申告だった)が、税務調査に入られてしまったので確定申告をすることになった」
「今までテキトーに確定申告をしてきたので、税務調査に入られた結果確定申告をやり直さなければならなくなった(修正申告しなければならなくなった)」
このような場合には、そうでない場合と比べて特に多額の税金を支払わなければならなくなります。
例えば、無申告だった方が確定申告をすることになった場合は「無申告加算税」などが、テキトーな確定申告の結果として修正申告しなければならなくなった場合は「重加算税」などが発生するケースがあり、本来支払うべき税金にプラスして相当大きな金額の税金を支払わなければならなくなってしまいます。さらに、税務調査が入った場合には過去5年や7年分の税金をまとめて支払わなければならない可能性もあり、このような場合には税金本体にプラスして5年分・7年分の加算税や延滞税も支払わなければならず、とてつもなく大きな納税額となるケースも少なくありません。
つまり、できる限りはやく確定申告をすることによって、結果的に支払う税金の額を小さくすることができるのです。
(4)口座などを差し押さえられる可能性がある
上記を気にせず確定申告を全くしていなかったり、確定申告をしたものの税金の支払いをしていなかったりした場合、銀行口座などを差し押さえられる可能性があります。
一般的に「差押え」ときくと、裁判などで負けたものの相手に金銭を支払わなかった場合に行われるイメージがあるかと思います。しかし、税金の場合は差押えまでのステップが大きく異なります。税金の場合、国側は裁判などをすることなく、納税者側(つまり夜職の方)の銀行口座などを差し押さえることができるのです。
納税者というと日本全体であまりに人数が多く、国側としてはいちいち裁判をしていては時間がかかりすぎてしまうため、このような法律の規定となっています(国税徴収法という法律に規定されています)。よって、税務署からの督促状などを無視していると、裁判手続を経ることなくいきなり差し押さえなどをされてしまうこととなるのです。また、銀行口座の差押え以外にも、税務職員が自宅や職場にやってきて宝飾品や家具などを差し押さえていくケース(動産執行)や、給料を差し押さえてくるケース(債権差押)、所有している土地や建物などの不動産を競売にかけてくるケース(不動産競売)など、滞納税金の回収手続として様々な手段を国側は取ることができます。
この段階まで進んでしまうと、税金の支払以外にも様々な悪影響が生じてきます。例えば、税務職員が自宅などにきて家具などを差し押さえてくるケース(動産執行)では、執行官が自宅まで実際に来ることとなるため、近所の方や大家などに差押えの事実を知られてしまい、大家との賃貸借契約の内容によっては強制退去となってしまうこともあり得ます。また、税務署が夜職の方の給料を差し押さえてくるケース(債権差押)では、所属する店舗に税金の滞納・差押えの事実が知られてしまうため、店をやめさせられてしまうことも多くあります。
遅れてでも確定申告すべきか
ここまでの結論として、「現金手渡しの給料であっても確定申告は必要」「収入証明の意味でも、利息などの支払を避ける意味でも、差押えなどを回避する意味でも、とにかく確定申告はしっかり行った方がよい」ということになります。しかし実際の所、気付いた時には既に確定申告の期限を過ぎていてしまっていた、税金の納付期限を過ぎてしまっていたというケースもあるのではないかと思います。
このような場合でも(つまり遅れてでも)、とにかく確定申告はした方がよいです。
例えば上記で説明した差押えなどについては、確定申告をしていなかったり、税金を支払っていなかったりする場合にされてしまうことですので、遅れてでも確定申告をしっかりとやって税金を支払えば何か差押えられてしまうということはありません。また、延滞税(利息)や加算税(ペナルティ)については、とにかく一刻も早く確定申告をして税金を支払うことが重要で、たとえ期限を過ぎてしまっていたとしても早くやればやるほど支払額を抑えることができます。収入証明についても同様で、遅れてでも確定申告をすれば、その確定申告書を収入証明書として使用することができます。
ここまで、夜職の方の現金手渡し給料の取扱いや、確定申告をしていない場合にどうなるかについて解説しました。しかし実際の所、自分で会計処理を適正に行った上で確定申告をするというのはなかなか難しく、また時間がかかると思います。「確定申告の期限を過ぎてしまったがどうすればいいか」「確定申告のやり方が分からず困っている」「現金手渡しなので収入金額を証明できないがどうすればいいか」「何が経費になるのか分からない」「昨年自分で確定申告をやってみたが、間違っていないか不安だ」「確定申告が複雑なので誰かに依頼したい」「勤務するお店に税務調査が入ったが、どうすべきか」など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日ごろから夜職の方の依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)
以下、当事務所にご依頼頂く際の料金や流れなどについて記載します。
ご依頼の流れ
(1)お問い合わせ
まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、確定申告のご依頼を検討している旨をご記載下さい。また、職業やおおまかな年間売上高など記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。
なお、「給料が現金手渡しなので収入を証明する書類が無く、どうすればいいか分からない」「いくらもらったか分からない月がある」など、懸念点やご不安な内容についても気兼ねなくご記載下さい。
上記のお問い合わせフォームからご連絡をお願いします。
(2)初回面談
上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。
この初回面談にて、契約形式や金額についての詳細を決定します。
(3)正式なご依頼・契約締結
上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。
当事務所に確定申告を依頼するメリット
ホステス、キャバ嬢、風俗嬢、パパ活をしている方など夜職関係の方が当事務所に確定申告や税務顧問をご依頼・ご相談される場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。
専門家たる税理士として検討・申告を行うこと
当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、先ほど説明した源泉所得税や経費の処理、消費税の判断など含め、税務関係について、丁寧かつ適格に計算や手続の遂行を行うことが可能です。
銀座の税理士として夜職の方の依頼を日々受けていること
当事務所は銀座に所在しているため、日ごろから夜職の方の税務に関する依頼を受けています。したがって、職業理解や職業ごとの経理処理(お金の流れ)などを理解していますので、ご相談などもスムーズに対応することが可能です。
税務以外に関する相談にも乗ることもできること
当方は税理士資格に加え、各種許認可申請の専門家たる行政書士や、経営コンサルタントの国家資格たる中小企業診断士などとしても活動しております。したがって、現在のお仕事以外にも、今後別の事業を開業されたい場合、新しく法人を設立したい場合など、税務以外も含めた幅広い相談に専門的知見から乗ることができます。
依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。
大きくこの3点が、当事務所に確定申告や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。
当事務所の確定申告の料金
(1)確定申告のみのご依頼の場合
税務相談などは不要で、確定申告のみ依頼したいという方の場合、料金は税抜15万円~ となります。
次に記載する顧問契約と比べて低価格ですので、気軽に税理士に依頼したいという方や、将来別の事業をやったり法人を作ったりする予定がない(税務相談をする予定がない)という方におすすめです。
(2)顧問契約のご依頼の場合
顧問契約とは、「税務相談・会計記帳・決算・確定申告」がセットになった形式のことをいいます。流れとしては、定期的に売上メモやレシート、領収書などを当事務所に送付頂き、それを元に当事務所で随時会計処理を行っていき、年末になったら決算・申告を行うという形です。また、メール、電話、対面などで随時税務相談をして頂くことが可能です。
顧問契約の場合、料金は毎月税抜1万円~、決算申告料10万円~ となります。
上記(1)の確定申告のみの依頼の場合と比較して、親身に相談に乗ってほしいというケースや、年間を通して自分の収入・経費・利益などを知っておきたいというケースなどにおすすめです。
夜職の確定申告は当事務所にご相談ください

以上、夜職の現金手渡し給料の取扱いや確定申告をしてない場合にどうなるか、当事務所にご依頼いただいた場合の料金などについて説明いたしました。
上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にてキャバクラやラウンジ、風俗で働く方など夜職の方のご依頼を日頃から受け業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。
夜職の税務相談や確定申告など、税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。
業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。
お問合せをお待ちしています。
事務所代表プロフィール
(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)
氏名:木村 成(きむら じょう)
保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士
業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証や営業許認可申請の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。
誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。
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