キャバ嬢の仕事を始めたものの、税務署への届出や申請・確定申告など、税金面の手続についてよく分からないという方も多いのではないかと思います。実際のところ、やり方が分からなかったり、申請などをする時間がなかったりして、気づいたら仕事を始めてからかなり期間が経ってしまっている…という話もよく耳にします。

そこで当記事では、キャバ嬢の仕事を新しく始めた場合に、どのような届出や申請が必要になるかと、確定申告のポイントについて解説します。

なお当方は、東京銀座に事務所を構え、税理士業務を行っています。銀座という土地柄、クラブやラウンジ、風俗で働いている方など夜職の方の依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
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キャバ嬢を始めた場合の届出について

必要となる届出・申請の一覧


まず、キャバ嬢を始めた場合に、税務署などに対してどのような届出や申請が必要になるかを一覧にしました。

(1)開業届
(2)青色申告承認申請
(3)e-Taxの利用開始届
(4)インボイスの登録申請

(5)消費税課税事業者選択届出

概ね、上記5種類の届出・申請が検討されます。この中には、提出することによって場合によっては損をしてしまう性質のものもありますので、慎重に検討した上で提出して下さい。

それでは、上記5種類の申請・届出についてそれぞれ解説していきます。

それぞれの届出・申請の解説

(1)開業届

この手続は、開業してから1か月以内に行わなければなりませんので、注意が必要です。なお、手続の正式名称は「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」です。

開業してから1か月以内ということで、お店で働き始めてから1か月以内に管轄の税務署(自宅の近くの税務署)に提出する必要があります。働き始めは仕事に慣れるので忙しいと思うので、1か月以内というとすぐに期限が迫ってくるため気を付けましょう。

なお、提出期限を過ぎてしまったなどの場合は、ご相談頂ければと思います。


(2)青色申告承認申請

「青色申告」というと、聞いたことがあるようなないような…という方もおおいと思います。詳しくは確定申告のポイントの際に後述しますが、ざっくり言うと青色申告は「しっかり会計処理を行うことによって節税できる方法」です。そしてこの青色申告は、事前に税務署に申請をしておかなければ選択することができません。具体的には、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに提出する必要があります。ただし、これには特例があり、新しく事業を始めた方は開業から2か月以内に提出する必要があります。

したがって、キャバ嬢を新しく始めたという方は、仕事を始めた日から2か月以内に税務署に申請をすることによって、その年の確定申告から青色申告にて申告をすることができるようになる(=節税になる)ことになります。もし2か月以内に提出できなかった場合には、なるべく早く提出することによって来年以降の確定申告で青色申告を選択できるようになるので、万が一期限を過ぎてしまっても忘れずに申請を行いましょう。


(3)e-Taxの利用開始届

キャバ嬢の仕事は会社員などとは違い自分で確定申告をする必要があります。確定申告の方法は様々ですが、スマホやパソコンを使って確定申告をしたいという方は、このe-Tax(国税電子申告・納税システム)の利用開始届という手続を行ってください。

この手続に期限は特段ありませんが、強いて言うなら「e-Taxで確定申告や、申請、届出、納税等を行おうとする前」にやっておく必要があります。


(4)インボイスの登録申請

「インボイス制度」と聞いてピンとくる方は少ないと思います。インボイス制度の全体を説明すると非常に長くなるので、インボイス登録のメリットとデメリットについて以下簡単に解説します。

・メリット:毎月の給料から控除される費用が少なくなる可能性がある(手取りが増える)
・デメリット:確定申告の際に支払う税金が増える可能性がある



順番に解説していきます。まず、メリットについてですが、毎月(毎回)の給料明細をご確認ください。インボイス登録をしていない方の場合、「インボイス手数料」「その他」などの名目で費用が差し引かれていませんか?これはどういうことかというと、特に店舗の運営側としては、インボイス登録をしていないキャバ嬢に給料を支払ってしまうと税金で損をする制度になっているため、その損を補填するためにキャバ嬢に支払う給料を減らしているのです。このような手数料を差し引いていないお店もありますが、多くのお店は差し引いているというのが現状です。したがって、インボイス登録をしていないと、毎月の給料が少なくなってしまうケースがあるのです。

次にデメリットについてですが、インボイス登録をすると消費税の申告・納税が必要になります。つまり、先ほど解説したインボイス登録のメリット(手取りを増やす)を目的にインボイス登録をしたとしても、消費税の申告・納税が必要となり、トータルでみるとかえって手取りが少なくなってしまうということも十分あり得るのです。

それでは、どうやってインボイス登録の判断をすればよいのでしょうか。大雑把に言うと、2年前の売上高が1000万円を超えているかどうかが1つの判断基準となるのですが、詳しくは下記リンク記事をご確認ください。


(5)消費税課税事業者選択届出

この届出はインボイス登録申請と同様にリスクが高いので、提出の際は十分注意して下さい。

この届出は、消費税の課税事業者でない方が、課税事業者になるための手続です。ここだけ読むと、「わざわざ消費税を支払わなければならなくなるのだから、損なのではないか。」と思われるかと思います。確かに、損するケースも非常に多いのですが、得するケースも往々にしてあるのです。

消費税は原則として、期中に受け取った消費税から支払った消費税を控除した金額を、申告の際に納付することとなります。したがって、「受け取った消費税」より「支払った消費税」の方が大きければ、その差額の還付を受けることができるのです。例えば、開業後しばらくは売上が小さかったものの、通信費や手数料、備品の購入などが多額となり、消費税の支払が多くなってしまうようなケースが考えられます。

しかし、この届出を提出した場合には、その後数年間は課税事業者のままとなってしまう点や、特定の資産を購入した場合には更に課税事業者の期間が延長されるケースなどがあり、安易な届出は非常に危険です。気になる方はご相談頂ければと思います。



ここまで、キャバ嬢を始めた際の届出と申請について解説しました。続いて、キャバ嬢の仕事の1年間の総決算にあたる確定申告について、やり方・ポイントについて解説していきます。

キャバ嬢の確定申告のやり方

キャバ嬢の会計処理のポイント

まず、確定申告のためには大前提として会計処理が必要となります。会計処理は、確定申告を適正に行う上で最も重要になりますので、この会計処理のポイントについて解説します。

(1)源泉所得税の処理

日ごろあまり意識していないという方も多いと思いますが、夜職の中でもクラブやラウンジなどで働いている方は毎月給与から所得税を控除されています。気になる方は給与明細を確認してみてください。

この毎月控除されている所得税を「源泉所得税」といいます。キャバ嬢などに限らずサラリーマンも給料からこの源泉所得税が控除されますが、個人事業主の職種によっては源泉所得税が控除されないというケースも多く存在します。例えば、風俗やチャットレディについては源泉徴収がされないケースがほとんどです。しかし、これら職業でも源泉徴収されているケースもありますので、ご自分の給与明細をご確認いただけばと思います。


ここで重要となるのが、確定申告においてしっかりと控除された源泉所得税を申告するということです。


源泉所得税は天引きされた所得税、つまり既に納付済みである所得税のことですが、この源泉所得税を確定申告の際に申告しておかないと、既に支払った所得税の分まで再度支払わなければならなくなってしまう、つまり二重払いすることになってしまうのです。(もちろん、給与から源泉徴収が引かれていないという場合は処理する必要はありません。)


実際、当事務所のキャバ嬢の依頼者の方の過去の確定申告を確認すると、この源泉所得税の申告が漏れていたというケースは頻繁にあります。なお、もし当事務所にご依頼頂いた場合で、過去の申告においてこのような源泉所得税の申告漏れなどがありましたら、「更正の請求」という税金の還付手続なども当事務所にて行うことができますので、お気軽にご相談下さい。

(2)収入・経費の処理

上記(1)の源泉所得税と同様によくある間違いが、収入金額の処理のミスです。

会計処理において、収入金額は手取りではなく額面で、つまり給与明細の一番上に書いてある金額を収入金額として処理することとなります。

非常によくあるミスが、額面ではなく手取り額を収入として処理してしまった結果、連動して上記(1)の源泉所得税の申告が漏れてしまうというケースです。また、源泉所得税が控除されていない場合であっても、衣装代やタクシー代などが控除されているような場合、上記の通り売上は額面金額とし、衣装代やタクシー代を経費として計上するような形式で原則として会計処理する必要があります。


また、会計処理を行う上では経費該当性の判断も重要となります。キャバ嬢として働いていると、お客さんとの食事代やタクシー代、贈答品代、衣装代、美容代をはじめ様々な支払が生じますが、どのような支出が経費になるかについては1つ1つ判断する必要があります。また、上記の通り給与明細に記載されている控除項目の中の経費についても、会計処理が必要となってきます。


(3)消費税の処理

キャバ嬢の場合、消費税の申告が必要となるケースがよくあります。代表的なケースとしては、「2年前の売上高が税込1000万円を超えている」「インボイス登録している」の2つです。(インボイスなどは前述した通りです。)

1つ目については、2年前の売上高(税法では「基準期間の売上高」と呼ばれています。)が1000万円を超えると、消費税の処理・申告が必要となってきます。「1000万円も給料もらっていないから、私は大丈夫」と思われる方もいるかと思いますが、先ほど記載した通り、収入は手取りではなく額面で処理するため、実際にお店からもらった金額は1000万円よりだいぶ少なくても、会計上・税務上の売上は1000万円を超えてしまっているという場合も多くあり、このような場合において消費税の申告を忘れてしまうと、無申告という扱いとなり後々高額な税金を支払うこととなってしまうリスクがあります。

2つ目については、2年前の売上高に関係なく、インボイス登録をした場合は消費税の申告が必要となります。多くのお店は、インボイス登録をしていないキャストについて「手数料」などとして数パーセントを給料から天引きしており、これを回避するためにインボイス登録したという方もいるかと思います。

なお、このような2つのケースを中心として、消費税の申告が必要な場合、確定申告の際だけでなく日々の会計処理(帳簿付け)においても消費税を加味した処理をする必要があります。また、次に説明する本則課税か簡易課税かの判断や2割特例の適用可否の判断など、消費税申告に関する税務上の論点はとても多く存在するため注意が必要です。

(4)本則課税・簡易課税の判断

上記(3)で記載した通り、キャバ嬢は消費税の課税事業者となるケースがありますが、ここで重要となるのが「本則課税・簡易課税の判断」です。

消費税には2つの計算方式があり、それが本則課税と簡易課税です。詳しい説明は複雑なため省略しますが、このどちらの計算方式を採用するかによって、消費税の金額が何十万円単位(場合によっては何百万円単位)で変動するということが往々にしてあります。そしてこの判断は、原則として前期末までに行わなければならないため、早い段階で本年度の収益・費用などの会計処理、把握を行い、次年度でどちらの計算方式を採用するか判断し、変更する場合は税務署にその旨を届け出るという手続が必要となります。


この消費税の本則課税・簡易課税の判断は非常に難しい一方、消費税額に大きく影響するため、税理士の腕の見せ所だと思っています。



青色申告と白色申告

続いて、青色申告と白色申告について解説します。確定申告には2種類の方法があり、それが青色申告と白色申告です。(先ほど、キャバ嬢を始めた際の届出として解説した「青色申告承認申請」と関連しています。)

白色申告とは?

白色申告とは、青色申告の適用を受けない場合の申告・記帳の制度です。


具体的には、売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先などの名称、金額などを帳簿に記載するような方法で記帳を行います。また、記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
そして、上記にて作成した帳簿書類については、その種類に応じて5~7年間保管することが必要となります。

「白色申告とは、青色申告の適用を受けない場合の申告・記帳の制度のことをいう」と聞くと、白色申告自体の定義になっていないのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は白色申告自体には定義はありません。青色申告の承認申請など特別な申請・届出を行わなかった場合には自動的に白色申告となるので、通常の申告方法のことを白色申告というんだと考えて頂ければよいと思います。

それでは次に、青色申告について解説します。

青色申告とは?

キャバ嬢の場合、収入や経費は「事業所得」として扱われ、一定の要件を満たすことで青色申告をすることが可能です。

青色申告とは、記帳や申告について一定の要件に沿った方法を採ることによって、税務上の特典を受けることができる申告・記帳の制度です。

この「税務上の特典」は大きく次の4つです。

・青色申告特別控除
・赤字の繰越
・推計課税の​禁止
・​少額減価償却資産の​損金算入


この中でも特に大きなメリットなのが、1つ目の「青色申告特別控除」です。この青色申告特別控除は、最大で65万円分所得を圧縮することができるという特典です。つまり、大きな節税になるのです。そのほかにも、例えば2つ目の「赤字の繰越」は、もし赤字になってしまった場合に、その赤字を来年に持ち越して、来年の稼ぎと相殺できるという特典で、これも万一の時に備えた心強い特典ですね。

しかし、青色申告にメリットがあるということは、青色申告を行うための要件(条件)も当然あります。要件は大きく次の2つです。

(1)取引の帳簿への記帳や書類の保存を行うこと
(2)記帳を複式簿記等で行うこと


2つの要件と聞くとハードルが高いように感じますが、(1)の要件については、実は白色申告でも求められます。つまり、青色申告をするための要件は、実質的には(2)の要件のみなのです。したがって、白色申告と青色申告は要件の違いはほとんどなく、かつ青色申告には最大65万円の特別控除があるため、白色申告より青色申告の方がおすすめというのが個人的な見解です(「青色申告」という言葉が世間的に浸透していることも考えると、やはり青色申告の方がお得と考えて青色申告を選ぶ方が一般的にも非常に多いと考えられます)。

ここでもう一度(2)の要件を確認すると、「複式簿記」という単語が登場します。これについては詳しくは説明しませんが、1つの取引を2つの観点から記録するという会計上の手法のことで、一般的には会計ソフトでの記帳などが該当します。我々税理士は毎日この複式簿記による記録を行っていますが、一般の方は苦手だったり、やり方が分からないというケースも多いと思いますので、お気軽にご相談・ご依頼頂ければと思います。




ここまで、キャバ嬢の仕事を始めた際の届出・申請と、確定申告のやり方・会計処理の重要ポイントなどについて解説しました。キャバ嬢は同世代の方と比べて高収入なケースが多く、青色申告の特典(65万円控除など)の節税効果も非常に大きいため、ぜひ要件を満たし青色申告にて確定申告を行って頂ければと思います。そのためにも、会計処理の重要ポイントに記載したような注意事項に気を付けて頂き、会計処理・確定申告を進めて頂ければ幸いです。


しかし、自分で会計処理を適正に行い、確定申告・青色申告をするというのはなかなか難しく、また時間がかかると思います。「会計処理に自信がない」「開業届など届出や申請のやり方が分からない」「昨年自分で確定申告をやってみたが、間違っていないか不安だ」「今まで白色申告だったが、青色申告をやってみたい」「確定申告が複雑なので誰かに依頼したい」「インボイス登録について相談したい」「消費税の申告が不安だ」「自分がどれだけ利益を出しているか、年間を通して確認したい」など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日ごろから夜職で働いている方の依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)

以下、当事務所にご依頼頂く際の料金や流れなどについて記載します。


当事務所の確定申告の料金

(1)確定申告のみのご依頼の場合

税務相談などは不要で、確定申告のみ依頼したいという方の場合、料金は税抜15万円~ となります。

次に記載する顧問契約と比べて低価格ですので、気軽に税理士に依頼したいという方や、将来別の事業をやったり法人を作ったりする予定がない(税務相談をする予定がない)という方におすすめです。

(2)顧問契約のご依頼の場合

顧問契約とは、「税務相談・会計記帳・決算・確定申告」がセットになった形式のことをいいます。流れとしては、毎月上旬頃に先月分の売上メモやレシート、領収書などを当事務所に送付頂き、それを元に当事務所で随時会計処理を行っていき、年末になったら決算・申告を行うという形です。また、メール、電話、対面などで随時税務相談をして頂くことが可能です。


顧問契約の場合、料金は毎月税抜1万円~、決算申告料10万円~ となります。


上記(1)の確定申告のみの依頼の場合と比較して、親身に相談にのってほしいというケースや、年間を通して自分の収入・経費・利益などを知っておきたいというケースなどにおすすめです。


ご依頼の流れ

(1)お問い合わせ

まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、確定申告のご依頼を検討している旨をご記載下さい。また、職業やおおまかな年間売上高など記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。


上記のお問い合わせフォームからご連絡をお願いします。

(2)初回面談

上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。

この初回面談にて、契約形式や金額についての詳細を決定します。

(3)正式なご依頼・契約締結

上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。


当事務所に確定申告を依頼するメリット

キャバ嬢が当事務所に確定申告や税務顧問をご依頼・ご相談される場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。

専門家たる税理士として検討・申告を行うこと

当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、先ほど説明した源泉所得税や経費の処理、消費税の判断など含め、税務関係について、丁寧かつ適格に計算や手続の遂行を行うことが可能です。

銀座の税理士として夜職の方の依頼を日々受けていること

当事務所は銀座に所在しているため、日ごろからクラブやラウンジ、風俗など夜職で働いている方の税務に関する依頼を受けています。したがって、職業理解や職業ごとの経理処理(お金の流れ)などを理解していますので、ご相談などもスムーズに対応することが可能です。

税務以外に関する相談にも乗ることもできること

当方は税理士資格に加え、各種許認可申請の専門家たる行政書士や、経営コンサルタントの国家資格たる中小企業診断士などとしても活動しております。したがって、現在のお仕事以外にも、今後別の事業を開業されたい場合、新しく法人を設立したい場合など、税務以外も含めた幅広い相談に専門的知見から乗ることができます。

依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。



大きくこの3点が、当事務所に確定申告や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。


キャバ嬢の確定申告・税務顧問は当事務所にご相談ください


以上、キャバ嬢を始めた場合の届出や確定申告、会計処理の重要ポイントと、青色申告・白色申告、当事務所にご依頼いただいた場合の料金などについて説明いたしました。

上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にて夜職などで働いていらっしゃる方のご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると、長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。


キャバ嬢の税務相談や確定申告など、税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。


業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。


お問合せをお待ちしています。

事務所代表プロフィール

(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士


業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証や営業許認可申請の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。

誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。