ホステスの仕事が順調だったり、新しくホステス以外の他の事業を始めたいといった理由から、会社設立(法人化)の検討をしている方もいらっしゃると思います。会社を設立することによって、節税や信用力の向上をはじめとした様々なメリットがある一方、設立に手間がかかったり、設立後の税務申告が大変になったりといったデメリットもあります。

そこで当記事では、ホステスとして働いている方が会社を設立したい・法人化したいという場合にについて、メリットとデメリットや設立後にどんな手続が必要になるかなどポイントを解説します。

なお当方は、東京銀座に事務所を構え、税理士業務を行っています。銀座という土地柄、クラブやラウンジ、風俗で働いている方など夜職の方の依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
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ホステスの会社設立・法人化

会社設立のメリット・デメリット

まず、会社設立(法人化)のメリットとデメリットについて解説します。会社設立のメリットとデメリットは、大まかにそれぞれ2つずつあります。

メリット①「節税になる」

会社設立の最大のメリットとしては、やはり節税が挙げられます。


なぜ節税になるのか、理由は複数ありますが、「所得税と法人税の税率の違い」「給与所得控除が使える」「赤字を最大10年繰り越せる」などが特に大きな理由です。

まず税率についてですが、所得税は超過累進税率と呼ばれており、利益(所得)が大きくなるほど税率が大きくなる仕組みとなっています。一方で、法人税の税率は基本的には利益(所得)が大きくなっても跳ね上がっていくことはありません。したがって、一定以上の利益を出している場合は、所得税より法人税の方が税額が小さくなるという仕組みなのです。

次に給与所得控除についてですが、会社役員や会社員などの給与所得者は、個人事業主のように経費を計上できない代わりに、給与所得控除といって最大で195万円の所得控除を受けることができます。これを会社設立するホステスに当てはめると、ホステス個人として事業を行っている場合はこの給与所得控除を受けられませんが、会社を設立して会社役員となり、会社から役員報酬という形で給与を受け取ることによってこの給与所得控除を受けることができるのです。

最後に赤字の繰越ですが、個人事業の場合は最大でも3年間しか赤字が繰り越せないのに対し、法人の場合は最大で10年間赤字を繰り越すことができるのです。


このように、会社設立(法人化)のメリットは節税面だけでも多数あるといえます。


メリット②「社会的信用力が向上する」

個人事業主と比較して、株式会社などの法人は社会的な信用力が大きいといえます。


例えば銀行から融資を受ける場合においても、個人での借入と比べ法人での借入の方が信用力を評価されるケースは多くあります。また、新しく何か法人として事業を始めるにあたって、新たに取引先(得意先、仕入先など)が増えていく事になりますが、「法人の場合は割引価格で商品を販売してくれる」「法人としか取引をしたくない」といった会社も一定数あるため、個人事業と比べて法人として事業を行う場合の方が販路開拓などが円滑に進みやすいといえるでしょう。
(なお、新たに事業を始める予定はなく、ホステスとしての仕事のみで会社設立するという場合は、銀行から融資を受けたり取引先を開拓したりといったケースは少ないと思いますので、このメリットはやや薄まります。)

デメリット①「設立などに費用がかかる」

ここまで会社設立のメリットを解説しましたが、デメリットも存在します。中でも代表的なデメリットとして、「設立などに費用がかかる」が挙げられます。

例えば株式会社を設立する場合、次のような費用がかかってきます。

・登録免許税:15万円程度
・定款の認証手数料:3~5万円程度
・定款用の収入印紙代:4万円程度


つまり、会社の設立費用として20万円強かかってくることとなります。もちろん、上記は設立の際にかかる費用ですので、何度もこの金額を支払わなければならないということはありません。しかし、個人事業の場合と比べて法人は法律手続が煩雑ですので、代表者の住所や会社の所在地を変更した時に登記が必要になったり(登記費用が発生したり)、個人事業の際には発生しなかった費用がかかってくることとなります。また、後述しますが法人の税務申告は個人事業と比較して複雑ですので、税理士への依頼料も発生してくることになります。


一方、上記メリット①で説明した節税効果も非常に大きいため、会社の収益状況が順調でしたら、このデメリット①で説明した費用より、メリット①で説明した節税効果の方が大きい事となるため、気にしすぎる必要はないかと思います。

デメリット②「赤字でも税金を支払わなければならない」

個人事業の場合、利益(所得)がゼロなら所得税も住民税もかからず、実質的に税金を支払う必要はなくなります。しかし法人の場合、利益(所得)がゼロでも一部税金を支払わなければならないのです。


「なぜ利益がないのに税金を支払わなければならないのか」と思った方も多いと思います。実際、法人税などは利益を課税標準(課税の対象)としているため、利益がゼロなら法人税もゼロです。しかし、法人として支払う住民税については、利益がゼロでも一部発生してしまうのです。具体的には、法人として支払う住民税には「均等割」という部分があり、これは利益がゼロの場合でも7万円(東京23区などの場合)がかかる規定となっているため、利益が全く出なくてもこの7万円は納付しなければならないこととなります。

とはいえ、ホステスの会社設立(法人化)の場合は稼働に応じて一定以上の収益が見込まれるため、利益がゼロのケースはかなり稀だと思われますし、仮にゼロとなっても納付額は7万円ですので、ホステスの会社設立の場合ではあまりデメリットとしては考慮しなくてもよいと思います。

以上、ホステスとして働く方が会社を設立した場合のメリット・デメリットについて解説しました。ホステスなど安定して一定以上の利益を出している(稼いでいる)方にとっては、メリット①の「節税」の効果が特に大きいため、会社設立・法人化の検討をすべきだと思います。


それでは、いざ会社設立・法人化をすることにした場合、どのような手続を踏めばよいのかについて解説してきます。


会社設立の手続(手順)

会社設立に必要となる手続(手順)は、大きく次の4つです。

(1)基礎事項の決定

会社設立(法人化)を行うにあたり、事前にこれから設立する会社の内容について決めておくべきことがあります。例としては、以下のような点です。

・どのような商号にするか
・その商号は使用することができるか
・法人の事業目的はなにか
・どのタイミングで法人化するべきか
・資本金はいくらとして設定するか
・会社の機関はどのようにするか



などです。この段階でしっかりと内容を決めておかないと、一度手続きを始めても途中で悩むことになり、会社設立にかかる期間が長引いてしまいます。また、定款に記載する事項などは変更に手数料がかかることになるため、必要事項を始めに決めておくべきだといえます。さらに、資本金の金額や決算月の決定については、消費税など税金が絡んでくる部分ですので、安易に決定せずしっかり検討する必要があります。

なお、ホステスが会社を設立する場合で、ホステスの仕事以外にも着付け事業を始めたい、コンサルティング事業を始めたいなどの新事業の構想がある場合には、定款に記載する事業目的についてもしっかりと検討する必要があるといえます。


(2)定款の作成と認証

上記(1)で基本事項を決定したのち、定款を作成して公証役場にて認証を受けます。


そもそも定款とは、会社の根本的な規則を定めた文書のことです。

会社の目的や商号、本店の所在地などが記載されます。以前は紙媒体での作成が必要でしたが、現在はデータで作成することもできます(ただしPDF編集ソフト等が必要となります)。


①でしっかりと基本事項が決まっていれば、それに基づいて書類を作成するだけですのでスムーズですが、定款には「絶対に記載しなければならない項目」「記載してもしなくてもよい項目」などがあるため、初めて作成するという方には少しハードルが高いといえます。もちろん、ご自分で作成して公証役場での認証を受けるという方もいますが、専門家に依頼する方のほうが多いといえるでしょう。

(3)資本金の払い込み

会社の元手ともいえる資本金の払い込みを行います。


株主が数名いる会社であれば資本金の払い込みもイメージしやすいと思いますが、1人会社(役員が自分1人というようなケース)だと、会社設立時は個人のお金=会社のお金 というイメージがあり、資本金の払い込みの意味が分かりづらいかもしれません。このような1人会社の場合なら、資本金の払い込みは自分の資金力の証明としての意味合いを持っていると思って下さい。

実際に、資本金の払い込みについては「払い込みのあったことを証する書面」が必要となりますが、上記ケースであれば自分名義の口座に資本金額を入金もしくは振込することで、書面の要件を満たすことができます。(この書面は次の「設立登記申請」で使用することとなります。)


(4)設立登記申請

最後に、法務局に登記の申請を行います。登記に必要な書類は例えば以下のようなものです。


・登記申請書
・定款
・発起人決議書
・払い込みのあったことを証する書面

・印鑑証明書
・印鑑届出書


会社の機関によっても必要書類が大きく異なるため注意が必要です。とはいえ、ホステスの方が会社を設立するケースについては、役員はその方1名だけですので、書類が多岐に渡るようなことはありません。ここまでに作成した定款などを添付して登記申請を行うという流れです。

設立登記申請については、管轄の法務局の窓口に持参して申請もできますし、郵送で申請することもできます。


この設立登記申請の完了後、1週間ほどで手続が完了し、晴れて会社設立完了となります。

会社設立後に必要となる届出・申請の一覧

ここまで会社設立前・会社設立時のことを解説してきましたので、ここからは会社設立後の手続を解説したいと思います。ホステスとして会社を設立した場合に、税務署などに対して設立後に必要となる届出や申請は概ね次の通りです。

(1)内国普通法人等の設立の届出
(2)青色申告承認申請
(3)電子申告開始の届出
(4)給与支払事務所等の開設の届出
(5)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
(6)消費税課税事業者選択届出
(7)適格請求書発行事業者の登録申請

概ね上記7種類の届出・申請が検討されます。この中には、提出することによって場合によっては損をしてしまう性質のものもありますので、慎重に検討した上で提出して下さい。

それでは、上記7種類の申請・届出についてそれぞれ解説していきます。

必要となる届出・申請の解説

(1)内国普通法人等の設立の届出

「内国普通法人等の設立の届出」は、会社設立後2か月以内に税務署に提出します。なお、添付書類として定款の写しが必要です。(定款とは、先ほど説明した会社設立の際に作成した書類です。)

この届出は、税務署に「会社を設立しました」ということを知らせるための届出なので、原則全ての法人が提出することとなります。忘れないうちに提出しておきましょう。


(2)青色申告承認申請

青色申告承認申請は、青色申告の承認を受けようとする会社が税務署に「青色申告承認申請書」を提出することによって行います。個人では事務負軽減の観点から敢えて白色申告にしているような小規模事業者の方もいらっしゃいますが、法人は青色申告が基本です。

提出期限は、「設立の日以後3月を経過した日」と「当該事業年度終了の日」とのうちいずれか早い日の前日までです。基本的には前者のケースになると思いますので、「設立から3か月以内に提出」と覚えておきましょう。期限が短いので要注意です。


(3)電子申告開始の届出

電子申告開始の届出は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して申告、申請、届出、納税等を行おうとする場合の手続です。個人と比較して法人は電子申告の割合が極めて高く、この届出もほとんどの法人が行うこととなります。

提出期限は特段ありませんが、強いて言うなら「e-Taxで申告、申請、届出、納税等を行おうとする前」にやっておく必要があります。


(4)給与支払事務所等の開設の届出

この届出は、会社が給与支払事務を開始した際に、その旨を所轄税務署長に対して伝えるという手続です。

ここでよく勘違いされますが、従業員がいなくとも、代表取締役への役員報酬の支払があれば、役員報酬も「給与」ですので、この届出が必要となります。したがって、「会社をホステス1人で設立し、自分が代表取締役となり、従業員もいない」というような会社でも、自分に役員報酬の支払があるならこの届出を行う必要があります。

提出期限は、給与を支払う体制となったとき(給与支払事務所を開設した時、といいます。)から1か月以内です。

(5)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

この申請は、源泉所得税の納期の特例の承認を受けたい会社が行う手続です。

まず、源泉所得税について説明します。源泉所得税とは、毎月の給与から天引きされる所得税のことです。ホステスの毎月の給与明細を思い出してみて下さい。給与の額面金額から、所得税や厚生費などさまざまなものが差し引かれ、残った手取り部分が口座に振り込まれていましたよね。ここで天引きされた所得税は、原則として天引きした翌月10日までに会社がまとめて税務署に支払っていたのです。

しかし、いざ自分で会社を設立してみると、毎月10日に源泉所得税を納付するというのは事務負担の観点から面倒というケースも多いと思います。そこで、この承認申請を行うことによって、給与から天引きした源泉所得税等について、年に2回まとめて納付すれば大丈夫になるのです。


しかし、承認を受ける要件として、給与の支給人員が常時10人未満である会社であることが挙げられますので、会社が最初からある程度の規模である場合は、承認を受けられないことに注意が必要です。


(6)消費税課税事業者選択届出

この届出は、ここまで解説してきた届出・申請と比較してリスクが高いので、提出の際は十分注意して下さい。

本題に入ります。この届出は、消費税の課税事業者でない会社が、課税事業者になるための手続です。

ここだけ読むと、「わざわざ消費税を支払わなければならなくなるのだから、損なのではないか。」と思われるかと思います。確かに、損するケースも非常に多いのですが、得するケースも往々にしてあるのです。

消費税は原則として、期中に受け取った消費税から支払った消費税を控除した金額を、申告の際に納付することとなります。したがって、「受け取った消費税」より「支払った消費税」の方が大きければ、その差額の還付を受けることができるのです。例えば、会社設立後しばらくは顧客が少なく売上が小さかったものの、通信費や手数料、備品の購入などが多額となり、消費税の支払が多くなってしまうようなケースが考えられます。

しかし、この届出を提出した場合には、その後数年間は課税事業者のままとなってしまう点や、特定の資産を購入した場合には更に課税事業者の期間が延長されるケースなどがあり、安易な届出は非常に危険です。また、ホステスが1人で会社を設立した場合、ホステスの収入は毎月入ってくることになるため、ホステスとしての稼働以外にも会社として事業を行うような場合を除いて、「支払った消費税>受け取った消費税」となるようなケースは少ないと思われますので、この届出の提出は不要な場合が多いと考えられます。

(7)適格請求書発行事業者の登録申請

これは、いわゆるインボイスの登録手続になります。

令和5年から始まったインボイス制度ですが、制度理解は非常に難しく、初めて会社を設立した方は頭を悩ませていることかと思います。もしインボイスの登録をしたい、となった場合には、この登録申請を行ってください。

現在は、e-Taxまたは書面にて申請を行うことができます。




ここまで、ホステスを始めた際の届出と申請について解説しました。続いて、ホステスの仕事の1年間の総決算にあたる確定申告について、ポイントを絞って解説していきます。

会社としての税務申告

(1)日々の会計処理

まず、税務申告をするにあたって、いきなり申告書を作成することはできません。大前提として、日々の会計処理が必要となります。

具体的には、毎日の売上や経費などを会計ソフトなどで記録し、これを1年間行った上で決算整理を行い、その結果をもとに申告書を作成するという流れとなります。したがって、適正な申告書を作成する上では、適正な日々の会計処理が必要不可欠となります。


なお、個人事業の頃は自分で会計処理(帳簿付けなど)を行っていたという方もいるかと思いますが、個人の会計処理と法人の会計処理は異なる処理方法が多数ありますので注意が必要です。


(2)法人税等の申告

上記(1)の1年分の会計処理・決算整理の結果をもとに、法人税等の申告を行います。

一般的な法人の場合、申告の際に提出する書類の一例は次の通りです。

・法人税申告書
・地方税申告書
・消費税申告書
・決算書
・事業概況説明書
・勘定科目内訳書


それぞれの書類にボリュームがあり、代表取締役1人だけの会社(従業員がいない会社)でも全体で50ページを超えるのが一般的です。作成に手間や時間がかかるため、もし自分で作成しようと考えている場合は相当早めに取り掛かることをオススメします。




ここまで、ホステスとして会社を設立した場合のメリット・デメリットや必要となる申請・届出、会社設立の流れなどの重要ポイントについて解説しました。ホステスは同世代の方と比べて高収入なケースが多く、会社設立・法人化による節税メリットなどが大きいため、ぜひ法人化を検討頂ければと思います。

しかし、自分で会社を設立し、会計処理を適正に行った上で、申告を行うというのはなかなか難しく、また時間がかかると思います。「会社設立に自信がない」「設立したものの届出や申請のやり方が分からない」「法人としての会計処理が不安だ」「法人税申告が複雑なので誰かに依頼したい」「インボイス登録について相談したい」「そもそも自分は会社設立すべきなのか相談したい」など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日ごろから夜職の方の依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)

以下、当事務所にご依頼頂く際の料金や流れなどについて記載します。


当事務所の法人税申告などの料金

(1)申告のみのご依頼の場合

税務相談などは不要で、法人税等の申告のみ依頼したいという方の場合、料金は税抜30万円~ となります。

次に記載する顧問契約と比べて低価格ですので、気軽に税理士に依頼したいという方や、将来事業を拡大する予定がない方、税務相談をする予定がない方などにおすすめです。

(2)顧問契約のご依頼の場合

顧問契約とは、「税務相談・会計記帳・決算・申告」がセットになった形式のことをいいます。流れとしては、毎月上旬頃に先月分の売上メモやレシート、領収書などを当事務所に送付頂き、それを元に当事務所で随時会計処理を行っていき、年末になったら決算・申告を行うという形です。また、メール、電話、対面などで随時税務相談をして頂くことが可能です。


顧問契約の場合、料金は毎月税抜2.5万円~、決算申告料12.5万円~ となります。


上記(1)の申告のみの依頼の場合と比較して、親身に相談にのってほしいというケースや、年間を通して自分の収入・経費・利益などを知っておきたいというケースなどにおすすめです。

(3)会社設立関係手続のご依頼の場合

会社設立に際して必要となる定款の作成・公証役場における定款の認証や、設立後の税務署への届出書・申請書の提出など、会社設立関係手続に関するご依頼については、税抜10万円をいただいています。

なお、前述の通り、この費用以外に収入印紙や登録免許税といった国に対して支払う費用が実費で生じることとなります。依頼者の方が設立を検討している法人の種類や資本金などによってこの実費部分は変動しますので、詳細はお問合せ下さい。


ご依頼の流れ

(1)お問い合わせ

まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、会社設立・法人化のご依頼を検討している旨をご記載下さい。また、現在の職業やおおまかな年間売上高など記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。



(2)初回面談

上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。

この初回面談にて、契約形式や金額についての詳細を決定します。

(3)正式なご依頼・契約締結

上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。


当事務所にホステスの会社設立・税務顧問を依頼するメリット

ホステスが当事務所に会社設立・法人化や税務顧問をご依頼・ご相談される場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。

専門家たる税理士として検討・申告を行うこと

当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、先ほど説明した源泉所得税や消費税の判断など含め、税務関係について丁寧かつ適格に計算や手続の遂行を行うことが可能です。

銀座の税理士として夜職の方の依頼を日々受けていること

当事務所は銀座に所在しているため、日ごろからクラブやラウンジ、風俗など夜職で働いている方の税務に関する依頼を受けています。したがって、職業理解や職業ごとの経理処理(お金の流れ)などを理解していますので、ご相談などもスムーズに対応することが可能です。

税務以外に関する相談にも乗ることもできること

当方は税理士資格に加え、各種許認可申請の専門家たる行政書士や、経営コンサルタントの国家資格たる中小企業診断士などとしても活動しております。したがって、現在のお仕事以外にも、今後別の事業を展開されたい場合、事業経営において許認可取得が必要になった場合など、税務以外も含めた幅広い相談に専門的知見から乗ることができます。

依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。



大きくこの3点が、当事務所に会社設立・法人化や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。


ホステスの会社設立・税務顧問は当事務所にご相談ください


以上、ホステスの会社設立・法人化のメリット・デメリットや、設立後の税務手続・税務申告、当事務所にご依頼いただいた場合の料金などについて説明いたしました。

上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にて夜職などで働いていらっしゃる方のご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると、長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。


ホステスの会社設立や税務顧問など、税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。


業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。


お問合せをお待ちしています。

事務所代表プロフィール

(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士


業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証や営業許認可申請の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。

誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。