
ホステスやキャバ嬢、風俗関係など夜職の方の中で、税務調査が気になっているという方も多いと思います。夜職は他の業種と比べて売上や利益が大きいため追徴税額も大きくなりやすく、また夜職は税務調査が入りやすいと言われていますので、夜職にとって税務調査対策は非常に重要といえます。
そこで当記事では、夜職に対する税務調査はどれだけ危険なのか、どれだけ追徴税額が大きくなるのかなど、「税務調査はやばい?」をテーマに解説していきます。
なお当事務所は、東京銀座に事務所を構え税理士業務を行っています。銀座という土地柄、ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など夜職の方の依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
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関連記事として、税務調査へのAIの導入によって夜職に対する税務調査がどのように変わったのかについては下記リンク記事をご確認ください。
夜職の税務調査はやばい?
(1)そもそも税務調査が来やすい
夜職は他の業種と比べて、そもそも税務調査が来やすいと言われています。
これはなぜかというと、夜職の売上や利益の構造が関係しています。一般的に、従業員を雇わない規模の個人事業主の場合、売上も比較的小さく、利益も少額になりがちです。一方、夜職の方は自分1人の稼働であっても売上が大きくなりやすく、さらに経費もあまりかからないため利益も多額になりやすいですよね。税務署としては、このような高収入・高利益の個人事業主に対して税務調査に入った方が、そうでない方に対して税務調査に入るより、税金を追加で徴収しやすい(手柄を上げやすい)という考え方があるのです。
例えば、売上が100万円の個人事業主に対して税務調査に入った場合には、何か経費の計上ミスなどを税務署側が発見したとしても、追加で税金を取ることはあまりできません。しかし、売上が1000万円の夜職に対して税務調査に入った場合には、同じような経費計上ミスを見つけたとしても税金への影響が大きくなります。したがって、税務署としては夜職の方に対して税務調査に入ると、効率的に追加で税金を取れる可能性が高いという期待があるため、夜職の方に対して税務調査に入りやすいと言われているのです。
これが、夜職に対する税務調査が「やばい」と言われる理由の1つ目です。
(2)追徴税額がトップクラスである
夜職に対する税務調査が「やばい」と言われる理由の2つ目は「追徴税額」です。追徴税額とは簡単に言うと、税務調査で夜職の方が追加で支払わなければならなくなった税金(税務署側が追加で取ることができた税金)のことです。この追徴税額について国税庁は業種ごとのランキングを出しているのですが、なんと1位はキャバクラ、3位にホステスがランクインしています(令和6年度の発表資料より)。なお風俗業も上位の常連で、1位から3位にランクインすることも多くあります。
これはつまり、「夜職は税務調査が入った結果として支払わなければならない税金が多額になりやすい」ということです。この結果については、例えば夜職は確定申告をしていない方も多かったり、確定申告をしていてもよく分からないまま申告している方が多かったりといったイメージもあると思いますので、想像しやすいかと思います。
では、なぜ夜職に対する税務調査の追徴税額が大きくなりがちなのでしょうか。これを次に解説します。
(3)重加算税や無申告加算税が多額になる
夜職に対する税務調査が「やばい」と言われる理由の3つ目は「重加算税や無申告加算税」です。まず言葉の意味について、次の3つを解説します。
・重加算税:不正経理が見付かった場合に追加で課される税金
・無申告加算税:確定申告をしていなかった場合に追加で課される税金
・過少申告加算税:確定申告はしているものの、本来より納税額を小さく申告していた場合に追加で課される税金
上記の通り、それぞれ本来納めなければならない税金とは別に「追加で課される」税金でして、ペナルティのような位置付けのものです。例えば、確定申告をしていなかった夜職の方に対して税務調査が入った結果として、所得税を500万円支払わなければならなくなったとします。すると、この所得税の本体(本税)とは別に、確定申告をしていなかったペナルティとして無申告加算税が、売上を隠していたペナルティとして重加算税が課されることとなり、この500万円とは別に追加で200万円前後を支払わなければならなくなるのです。
なぜこのペナルティだけでも金額が高くなるかというと、過少申告加算税や無申告加算税・重加算税は非常に税率が高いからです。税務調査が入ってから確定申告をすることになった場合、これらの税金の税率は最大で55%ほどになります。加えて、税務調査は最長で過去7年分が対象となりますので、7年分の税金を払わなければならなくなる場合があります。つまり最悪のケースとして、過去7年分の夜職の仕事の税金を支払った上で、さらに最大55%ほどのペナルティを追加で支払わなければならなくなる可能性があります。
これが、税務調査が入ると支払う税金が高額になりやすい要因です。
(4)AI導入で無申告などがバレる
国税庁は近年から税務調査にAIを導入しています。国税庁が発表しているデータによれば、国税庁が税務調査にAIを導入し始めた令和5年の追徴税額は過去最高となっており、さらに令和8年の秋から新たなAI調査システム(次世代基幹システム「KSK2」)の稼働を決定しています。つまり、既にAIによる税務調査の性能は高いのに、さらにAIによる税務調査の性能が高まるという事です。
具体的に、新しいAIによる調査のシステムによって、次のような夜職の方個人のデータをAIが自動で収集・解析するといわれています。
・店舗のホームページやブログに掲載されているキャストのプロフィールや出勤情報をAIが自動収集して、キャストごとの概算売上を試算する
・いわゆる写メ日記をAIが自動収集して、キャストごとの概算売上を試算する
・キャストのSNSをAIが調査し、1日の売上を測定したり、写真に写っているバッグなどの情報から月の支出などを試算する
・キャストの銀行預金口座の入出金記録(通帳)を国税庁が金融機関に照会して入手し、AIが解析してそのキャストの概算売上を試算する
・店舗が税務署に提出する資料(法人税申告書、支払調書など)をAIが自動集計し、キャストごとの売上情報などを自動収集する
これはあくまでも一例ですが、AIは情報収集・解析能力が人間とは桁違いに高いです。インターネットに落ちている情報や税務署に寄せられる店舗側の申告書等の情報については、今までは人間の手作業による分析も多かったので十分に解析することができなかったのですが、これからはAIが自動で収集と解析を24時間続けることができ、それだけ夜職の方の売上や経費に関する情報、無申告や過少申告に関する情報も国税庁側が入手しやすくなったということになります。
この税務調査へのAI導入が、夜職に対する税務調査がやばいと言われる理由の4つ目です。
まとめ
以上、夜職に対する税務調査が「やばい」と言われる理由について解説しました。ここまで解説した通り、夜職にはそもそも税務調査が入りやすく、追徴税額は全業種の中でもトップクラスであり、税務調査が入ると無申告加算税や重加算税などのペナルティが多額になり、さらにAIによる税務調査によって収入や経費の情報がバレやすくなっているというのが現状です。このような事態を回避するためには、「確定申告をしていない方は今からでも確定申告をする」「確定申告をしているもののテキトーにやってしまっているという方は、今から修正申告をする」ことが重要です。
しかし実際には、確定申告をしたいものの過去の資料を紛失してしまっていたり、確定申告のやり方がよく分からなかったり、どのように会計処理・税務処理をすれば税務調査対策になるのか分からなかったりと、様々な事情があるかと思います。また、会計処理・税務処理・確定申告などは精神的・時間的負担も大きく腰が重いという方も多いのではないでしょうか。
「確定申告をしていない年がある」
「過去の確定申告の内容をチェックしてほしい」
「夜職の仕事を始めたが、どんな税務手続を行えばよいか分からない」
「税務調査が不安なので、早めから税理士に依頼しておきたい」
など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日頃から夜職の方からの依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)
ここからは、当事務所に確定申告や税務顧問のご依頼を頂く際の流れや料金などについて記載します。
ご依頼の流れ
(1)お問い合わせ
まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、確定申告や税務顧問のご依頼である旨をご記載下さい。併せて、職業や大まかな年間売上高などをご記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。また、「売上や経費の資料が手元に無い」「確定申告をしていない年がある」など、現在不安に感じている事なども気兼ねなくご記載下さい。
(2)初回面談
お問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。
この初回面談にて、契約形態や金額についての詳細を決定します。
(3)正式なご依頼・契約締結
面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。確定申告や税務顧問など、税務関係のご依頼は長いお付き合いになることも多いので、どうぞよろしくお願いいたします。
当事務所に確定申告・税務顧問を依頼するメリット
ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など夜職の方が当事務所に確定申告・税務顧問を依頼する場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。
(1)夜職の税務に強い
税理士事務所というと、依頼者は基本的に小売業やサービス業・卸売業などが中心で、夜職の方からの依頼はほとんどありません。全く受けていないという事務所も多く存在します。
一方、当事務所は東京都銀座に事務所を構えており、キャバ嬢やホステス、風俗で働いている方など夜職のキャストや経営者からの依頼を日頃から受けております。したがって、夜職に特有の会計処理や税務処理に精通しており、依頼者の方からの相談にもスムーズに対応することが可能です。
(2)税理士が直接対応
「税理士事務所」と聞くと在籍している職員全員が税理士であるようなイメージがわきますが、実際のところ税理士はごく僅かであり、税理士資格を持たないスタッフが多く在籍しているというケースがほとんどです。このような体制のため、一般的な税理士事務所は「担当制」であり、依頼者の方の相談対応や会計処理などは税理士資格を持たないスタッフが全て担当することとなります。
一方、当事務所は「相談対応、会計処理、確定申告」などの業務を全て税理士が一貫して行っております。したがって、税理士資格を持たないスタッフが依頼者の方の相談に乗ったり、担当者が交代したりするようなことも一切ありません。
(3)依頼者の方の手間は最小限・シンプルな料金形態
税理士事務所の料金設定でよくあるのが「積み上げ式」です。例えば、「基本料金●●万円」「記帳代行料金●●万円」「申請手続費用●●万円」「データ保守料金●●万円」といったように、オプションごとに料金が設定されており、このオプションを依頼者の方が選択していくことで最終的な料金が決定する仕組みです。しかし実際のところ、依頼者の方としてはどのオプションをつければよいのか分からないと思いますし、後から想定外のオプションを足さなければならなくなってしまい、想定より料金が高くなってしまうようなケースも多々あります。
一方、当事務所の料金形態は非常にシンプルで、「確定申告のみの場合」と「顧問契約の場合」の2つだけです。また、この中に会計処理費用も含まれていますので、依頼者の方はご自身で会計ソフトを購入したり帳簿付けをする必要は一切ありません。
大きくこの3点が、当事務所に確定申告や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。
当事務所の確定申告・税務顧問の料金
(1)確定申告のみのご依頼の場合
税務相談などは不要で、確定申告のみ依頼したいという方の場合、料金は税抜15万円~ となります。
次に記載する顧問契約と比べて低価格ですので、気軽に税理士に依頼したいという方や、将来別の事業をやったり法人を作ったりする予定がない(税務相談をする予定がない)という方におすすめです。
(2)顧問契約のご依頼の場合
顧問契約とは、「税務相談・税務手続・会計記帳・決算・確定申告」がセットになった形式のことをいいます。定期的に売上メモやレシート・領収書などを当事務所に送付頂き、それを元に当事務所で随時会計処理・税務処理を行っていき、決算・確定申告までトータルで行うという形式です。また、メール・電話・対面などで随時税務相談をして頂くことが可能です。加えて、申請手続や届出手続なども契約に含まれているため、依頼者の方が行う必要はありません。
顧問契約の場合、料金は毎月税抜1万円~、決算申告料10万円~ となります。
上記(1)の確定申告のみの依頼の場合と比較して、より親身に相談に乗ってほしいというケースや、確定申告以外にも税務関係の申請手続や届出手続もトータルで任せたいというケースなどにおすすめです。
夜職の確定申告・税務顧問は当事務所にご相談ください

以上、夜職に対する税務調査が「やばい」と言われる理由について解説しました。
上記の通り、当事務所は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にてキャバクラやラウンジ、風俗で働く方などのご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思いますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。
確定申告や税務顧問など、夜職の税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。
業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。
お問合せをお待ちしています。
事務所代表プロフィール
(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)
氏名:木村 成(きむら じょう)
保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士
業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から依頼者の方の支援を行っております。
真剣、丁寧な対応をモットーに活動しております。皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。
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