
キャバ嬢やホステス、風俗関係など夜職の方にとって、税務調査は怖い存在かと思います。夜職の方に対する多額の追徴課税がニュースになることも多く、できることなら税務調査が来ないで欲しい…と考えている方も多いのではないでしょうか。
そこで当記事では、夜職の方に対して税務調査はどれくらいの確率で来るのかについて解説していきます。
なお当事務所は、東京銀座に事務所を構え税理士業務を行っています。銀座という土地柄、ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など夜職関係の依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談・ご依頼頂ければと思います。
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関連記事として、夜職を始めた場合の届出や確定申告については下記リンク記事をご確認ください。
夜職に税務調査が来る確率
(1)個人全体に対する税務調査の確率
まず一般的に、法人ではなく個人に対して税務調査が入る確率は低く、全体の1~2%程度と言われています。
これは、国税庁が発表している資料を元にした数値でして、「税務調査が入った件数÷所得税の申告件数」にて計算されています。これだけ聞くと、「個人に対して税務調査が入る確率は非常に低いのだから、自分も大丈夫だろう」と思うかもしれませんが、油断するのはまだ早いです。というのも、この1~2%という確率はあくまでも個人全体に対する税務調査の平均割合だからです。
例えば、この確率を計算する上での分母(所得税の申告件数)には、所得がほとんど0の方も含まれています。つまり、高齢で稼ぎがあまりない方や、稼働が少なく売上が100万円前後の方なども含まれている数字なのです。それでは次に、全体の平均から夜職にフォーカスして、夜職の方に対して税務調査が来る確率はどれくらいなのか解説していきます。
(2)夜職に対する税務調査の確率
税務調査が来やすい理由①「稼ぎ」
先ほど説明した通り、個人全体に対して税務調査が来る確率は1%~2%程度であるものの、これには稼ぎがほとんど無い方も含まれています。一方、夜職の場合は高収入であり利益率も高い(経費があまり出ない)ため、稼ぎも大きくなるケースが多いです。もちろん税務署としては、稼ぎがほとんど無い方に対して税務調査に入るより、稼ぎが大きい方に対して税務調査に入った方が税金(追徴税額)をより多く取れると期待していますので、夜職に対しては税務調査が入りやすいといえます。
特に、「売上が1000万円に近い方」や「売上が1000万円を超えている方」については要注意です。というのも、現行の法律では売上が1000万円を超えると消費税の申告・納税が必要になってくることとなっています。つまり、売上1000万円というのはトータルの税額が大きく変化するラインですので、税務署としては次のような着眼点で夜職の方を疑って見ることになります。
・売上が1000万円を超えてはいないが、高収入の方→「売上を一部隠していて、意図的に1000万円を超えないようにしているのではないか」
・売上が1000万円を超えている方→「税務調査で処理のミスや不正経理を発見できれば、所得税や住民税だけでなく消費税も追加で取れるので、追徴税額が大きくなるはずだ」
このような着眼点です。したがって、夜職の方の中でも一定以上稼いでいる方に対しては、税務署は「追加で多額の税金を取れるだろう」という期待を持つことになるため、税務調査が来る確率もそれだけ高くなるのです。
税務調査が来やすい理由②「業種」
税務調査は業種によって来る確率・頻度が違うと長年言われています。これは、業種によって不正経理が行いやすい・行いにくいといった違いがあったり、業種によって所得(稼ぎ)が大きくなりやすい・なりにくいという違いがあったりするためです。このような視点で考えると、夜職は比較的不正経理が行われやすい業種だと言われており、かつ稼ぎも大きいため、税務調査が来やすい業種だと言われています。
実際に、税務調査で税務署側がどれだけ追加で税金(追徴税額)を取ったかという統計資料を国税庁が公開しています。この統計では、追徴税額のランキングが業種ごとにまとめられているのですが、1位はキャバクラ、3位にホステスがランクインしています(令和6年度の発表資料より)。他にも、風俗業も上位の常連で、1位から3位にランクインすることも頻繁にあります。
つまり、夜職という業種そのものに対して税務署側は目を光らせているといえます。
税務調査が来やすい理由③「無申告」
夜職に対して税務調査が来やすい理由の3つ目として、「無申告」が挙げられます。国税庁は近年、無申告者(収入があるのに確定申告をしていない方)に対する税務調査を強化する方針を打ち出し、重点課題として毎年発表しています。これに伴い、無申告者に対するペナルティ(無申告加算税や重加算税)が強化されただけでなく、無申告者に関する情報収集や税務調査も強化されている状況です。
そして重要なのが、業種ごとの無申告の割合です。国税庁も業種ごとの無申告割合についてまでは資料を公開していませんが、夜職のお知り合いなどを想像して頂くとどうでしょうか。他の業種と比較して、確定申告をしていない方が多いイメージが湧くと思います。一説によれば、夜職の方は全体の5割~7割が確定申告をしていないとも言われているので、これも国税庁側が夜職に対する税務調査を強化する要因・税務調査が来やすい理由だといえます。
夜職に税務調査が来る確率
以上3点を理由として、夜職に対して税務調査が来る確率は、全体平均である1~2%より高いといえます。具体的に夜職に対する税務調査の確率が何%かについては国税庁側も統計資料を公表していませんが、前述の「稼ぎ」「業種」「無申告」という3つの要素を勘案して、全体平均より相当高い数値であると言われています。
また、税務調査は一度入ったら終わりという訳ではありません。最初に税務調査が来た際に、しっかりと帳簿付けや確定申告を行っていて税務署からの指摘が無ければよいのですが、無申告や売上の計上漏れ、経費の過大計上などが発覚した場合、5年以内に2回目の税務調査が来る可能性が非常に高まります。税務署としては、「この人は過去に雑な帳簿付け・確定申告をしていた人なので、定期的に状況を確認しておく必要がある」「以前この人から多額の税金を取れたので、また税務調査を行えば同じように税金を取れるはずだ」という認識となり、定期的な税務調査が来やすいと言われています。
したがって、結論として夜職の方には「そもそも税務調査が来やすい」「一度で終わるわけではなく、二回三回と調査が来る可能性もある」ということですので、事前の会計処理・税務処理・確定申告も税務調査を想定して行っておくことが重要だといえます。
それでは実際に、夜職の方に対して税務調査が来るとどのようなことになるのでしょうか。「追加の納税が必要になるんだろうな…」というような漠然としたイメージはあるかと思いますが、税務調査が入る前に具体的なイメージをつかんでおくことは重要ですので、以下解説していきます。
税務調査が来るとどうなる?
(1)追加の納税が必要となる
税務調査が来た場合、最低でも過去3年分の確定申告の内容をチェックされ、間違いや無申告がある場合は追加の税金を支払わなければならないこととなります。
もちろん、確定申告をしている方については「税務調査が来たけど追加で税金を支払うことにはならなかった」という可能性もありますが、これは日頃から適格な帳簿付けや税務処理を行っていた場合です。基本的に、税務調査では何かしらの指摘を受けることが多く、日頃の帳簿付けや税務処理がテキトーであればあるほど、指摘事項は増え、追加で支払う税金も多額となります。
また、「最低でも過去3年分の確定申告の内容をチェックされる」と記載しましたが、税務調査では最低3年・最長7年の過去の収入・経費を調査されることとなります。過去7年分も調査されて指摘を受けるとなると支払う税金も相当多額になってしまいます。
(2)延滞税や加算税が多額になる
税金というのは、支払期限を過ぎたり適正に申告をしていなかったりすると、金額が大きくなるという性質があります。
非常にシンプルにいうと、確定申告や納税が遅れてしまうと、本来支払わなければならない税金にプラスして、「延滞税」という利息のような税金や、「加算税」というペナルティのような税金も支払わなければならなくなってしまうのです。例えば、「無申告加算税」「重加算税」という単語を聞いたことがある方もいるかと思いますが、これはまさにペナルティ(加算税)でして、確定申告をしていなかったり、不正経理を行ってしまった場合に課されるものです。
この延滞税や加算税といったペナルティも、1年分だけなら膨大な金額にはならないかもしれません。しかし先ほど説明した通り、税務調査では最低3年・最長7年分の過去の収入や経費が調査されることになります。したがって、最悪なケースを想定すると「過去7年分の本来支払わなければならない所得税・住民税・消費税・国保」+「過去7年分の延滞税・無申告加算税・重加算税」の支払が必要になる可能性もあり、この場合はとてつもない金額の税金を支払わなければならなくなってしまいます。
(3)口座などを差し押さえられる可能性がある
納税が遅れてしまったり、税務調査の連絡を無視し続けたりすると、銀行口座などを差し押さえられる可能性があります。
一般的に「差押え」と聞くと、裁判などで負けたものの相手に金銭を支払わなかった場合に行われるイメージがあるかと思います。しかし、税金の場合は差押えまでのステップが大きく異なります。税金の場合、国側は裁判などをすることなく、簡単な手続で納税者側(つまり夜職の方)の銀行口座などを差し押さえることができるのです。
このように、裁判をしなくても差押えなどができることは国税徴収法という法律に規定されているのですが、これによって税務署からの督促状などを無視していると、裁判手続を経ることなくいきなり差し押さえなどをされてしまうこととなるのです。また、銀行口座の差押え以外にも、税務職員が自宅や職場にやってきて宝飾品や家具などを差し押さえていくケース(動産執行)や、給料を差し押さえてくるケース(債権差押)、所有している土地や建物などの不動産を競売にかけてくるケース(不動産競売)など、滞納税金の回収手続として様々な手段を国側は取ることができます。
まとめ
以上、夜職の方に税務調査が来る確率や、税務調査が来るとどうなるかについて解説しました。結論として、夜職は税務調査が来やすい業種である上に、税務調査が来ると多額の税金を追加で支払わなければならなくなる可能性があります。これを回避する手段は、適正な帳簿付け・税務処理・確定申告です。
例えば確定申告をしていない方(無申告の方)は、適正に確定申告を行うことによって多額のペナルティ(延滞税、加算税など)を回避することができますし、無申告者を対象とした税務調査からも免れることができます。他にも、確定申告をしているものの今までテキトーに申告してきた方は、適正に確定申告を行うことによって、上記と同様に多額のペナルティ(延滞税、過少申告加算税など)を回避することが可能です。
つまり、適正な帳簿付け・税務処理・確定申告を行うことによって、税務調査が来る確率を低減した上で、もし調査が来たとしても追加で支払う税金やペナルティを小さくすることが可能です。
「何年分も無申告の年があるがどうすればいいか」
「夜職を始めたが、税務手続など何をすればいいのか全く分からない」
「給与明細がもらえないので収入を証明できないが、どうすればよいか」
「AIの税務調査が不安なので今年から確定申告を始めたい」
など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日ごろから夜職関係の依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)
以下、当事務所にご依頼頂く際の流れや料金などについて記載します。
ご依頼の流れ
(1)お問い合わせ
まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、確定申告や税務顧問のご依頼である旨をご記載下さい。併せて、職業や大まかな年間売上高などをご記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。また、「税務調査が不安である」「確定申告をしていない年がある」「給与明細がもらえない」など、現在不安に感じている事なども気兼ねなくご記載下さい。
(2)初回面談
上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。
この初回面談にて、契約形態や金額についての詳細を決定します。
(3)正式なご依頼・契約締結
上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。確定申告や税務顧問など、税務関係のご依頼は長いお付き合いになることも多いので、どうぞよろしくお願いいたします。
当事務所に確定申告・税務顧問を依頼するメリット
ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など夜職の方が当事務所に確定申告・税務顧問を依頼する場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。
(1)夜職の税務に強い
税理士事務所というと、依頼者は基本的に小売業やサービス業・卸売業などが中心で、夜職の方からの依頼はほとんどありません。全く受けていないという事務所も多く存在します。
一方、当事務所は東京都銀座に事務所を構えており、キャバ嬢やホステス、風俗で働いている方など夜職のキャストや経営者からの依頼を日頃から受けております。したがって、夜職に特有の会計処理や税務処理に精通しており、依頼者の方からの相談にもスムーズに対応することが可能です。
(2)税理士が直接対応
「税理士事務所」と聞くと在籍している職員全員が税理士であるようなイメージがわきますが、実際のところ税理士はごく僅かであり、税理士資格を持たないスタッフが多く在籍しているというケースがほとんどです。このような体制のため、一般的な税理士事務所は「担当制」であり、依頼者の方の相談対応や会計処理などは税理士資格を持たないスタッフが全て担当することとなります。
一方、当事務所は「相談対応、会計処理、確定申告」などの業務を全て税理士が一貫して行っております。したがって、税理士資格を持たないスタッフが依頼者の方の相談に乗ったり、担当者が交代したりするようなことも一切ありません。
(3)依頼者の方の手間は最小限・シンプルな料金形態
税理士事務所の料金設定でよくあるのが「積み上げ式」です。例えば、「基本料金●●万円」「記帳代行料金●●万円」「申請手続費用●●万円」「データ保守料金●●万円」といったように、オプションごとに料金が設定されており、このオプションを依頼者の方が選択していくことで最終的な料金が決定する仕組みです。しかし実際のところ、依頼者の方としてはどのオプションをつければよいのか分からないと思いますし、後から想定外のオプションを足さなければならなくなってしまい、想定より料金が高くなってしまうようなケースも多々あります。
一方、当事務所の料金形態は非常にシンプルで、「確定申告のみの場合」と「顧問契約の場合」の2つだけです。また、この中に会計処理費用も含まれていますので、依頼者の方はご自身で会計ソフトを購入したり帳簿付けをする必要は一切ありません。
大きくこの3点が、当事務所に確定申告や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。
当事務所の確定申告・税務顧問の料金
(1)確定申告のみのご依頼の場合
税務相談などは不要で、確定申告のみ依頼したいという方の場合、料金は税抜15万円~ となります。
次に記載する顧問契約と比べて低価格ですので、気軽に税理士に依頼したいという方や、将来別の事業をやったり法人を作ったりする予定がない(税務相談をする予定がない)という方におすすめです。
(2)顧問契約のご依頼の場合
顧問契約とは、「税務相談・税務手続・会計記帳・決算・確定申告」がセットになった形式のことをいいます。定期的に売上メモやレシート・領収書などを当事務所に送付頂き、それを元に当事務所で随時会計処理・税務処理を行っていき、決算・確定申告までトータルで行うという形式です。また、メール・電話・対面などで随時税務相談をして頂くことが可能です。加えて、申請手続や届出手続なども契約に含まれているため、依頼者の方が行う必要はありません。
顧問契約の場合、料金は毎月税抜1万円~、決算申告料10万円~ となります。
上記(1)の確定申告のみの依頼の場合と比較して、より親身に相談に乗ってほしいというケースや、確定申告以外にも税務関係の申請手続や届出手続もトータルで任せたいというケースなどにおすすめです。
夜職の確定申告・税務顧問は当事務所にご相談ください

以上、夜職の方に税務調査が来る確率と、税務調査が来た場合にどうなるのかについて説明いたしました。
上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にてキャバクラやラウンジ、風俗で働く方などのご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思いますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。
確定申告や税務顧問など、夜職の税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。
業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。
お問合せをお待ちしています。
事務所代表プロフィール
(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)
氏名:木村 成(きむら じょう)
保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士
業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から依頼者の方の支援を行っております。
真剣、丁寧な対応をモットーに活動しております。皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。
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