キャバクラやクラブ、風俗などで働いている夜職の方にとって、確定申告は悩みの種だと思います。一般的な会社員でしたら年末調整によって会社側が勝手に税金の計算・手続を行ってくれるため簡単ですが、夜職は個人事業主として確定申告を行わなければなりません。しかし、「確定申告をしなければならない」といっても、実際は時間が無かったり、よく分からなかったりといった事情で、確定申告ができていないという方もいらっしゃると思います。

そこで当記事では、夜職の方がもし税金を払わなかった場合(確定申告をしなかった場合)にどのようなことが起きるのかについて、解説していきたいと思います。


なお当方は、東京銀座に事務所を構え、税理士業務を行っています。銀座という土地柄、キャバクラやクラブ、風俗で働いている方など夜職の方の依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
(当事務所へのアクセスについてはこちら、事務所代表税理士についてはこちらをご覧ください。)


関連記事として、夜職の確定申告で所得税がいくら戻ってくるかや、夜職はインボイス登録をすべきかどうかについては下記リンク記事をご確認ください。



夜職で税金を払っていないとどうなるか

(1)税務調査が入りやすくなる

確定申告をしていなかったり、税金を支払っていなかったりすると、一般的に税務調査が入る可能性が高くなります。

まず基本的に、法人と比べて個人事業主に対しては税務調査が入る可能性は低いのですが、ホストやキャバクラ、風俗などで働く夜職の方については、他の業種の個人事業主と比較してそもそも税務調査が入る可能性は高いです。そして更に、確定申告をしていない場合(無申告の場合)や税金を支払っていない場合は、税務調査が入る可能性が高まることになります。

ここで、「確定申告をしていないことが税務署にバレてしまうのだろうか」と思っている方もいるかと思います。これについては、基本的に夜職の方が在籍している店舗は毎年キャストの収入等に関する情報を税務署に提出しているため、税務署は「収入があるのに確定申告をしていない人がいる」という情報を簡単に入手できてしまうのです。また、店舗によってはキャストの収入等の情報を税務署に提出していないケースもありますが、このような場合でも店舗に対して税務調査が入った場合、店舗がキャストに対して支払った金額が全て税務署に発覚することになりますので、どのみち無申告であることがバレてしまうことになります。

実際、夜職の方からの相談で多いのは、「所属している店舗に税務調査が入ったのをキッカケに、自分にも税務調査の連絡が来てしまった。どうすればいいか」というものです。

もちろん、税務調査の連絡が入ってからでも打つ手はありますが、何より税務調査の連絡が入る前に対応しておきたいものですよね。

(2)延滞税や加算税が多額になる可能性がある

税金というのは、支払期限を過ぎれば過ぎるほど、延滞税などが大きくなり、多額を支払わなければならなくなるという性質があります。


これは、税務調査に入られたかどうかなどに関係なく、自主的に確定申告したとしても、申告期限を過ぎた後に確定申告(期限後申告)をしたり、確定申告は期限内にしたものの税金の納付が遅れてしまったりすると、税金を多く支払わなければならなくなってしまうということです。したがって、確定申告や税金の納付は、なるべく早く行った方がよいといえます。

しかし、特に危ないのは、税務調査に入られた結果としての税金の支払いです。
「今まで確定申告をしていなかった(無申告だった)が、税務調査に入られてしまったので確定申告をすることになった」
「今までテキトーに確定申告をしてきたので、税務調査に入られた結果確定申告をやり直さなければならなくなった(修正申告しなければならなくなった)」

このような場合には、そうでない場合と比べて、特に多額の税金を支払わなければならなくなります。



例えば、無申告だった方が確定申告をすることになった場合は「無申告加算税」などが、テキトーな確定申告の結果として修正申告しなければならなくなった場合は「重加算税」などが発生するケースがあり、本来支払うべき税金にプラスして相当大きな金額の税金を支払わなければならなくなってしまいます。

(3)口座などを差し押さえられる可能性がある

上記(1)や(2)などを無視して、確定申告を全くしていなかったり、確定申告をしたものの税金の支払いをしていなかったりした場合、銀行口座などを差し押さえられる可能性があります。


一般的に「差押え」ときくと、裁判などで負けたものの相手に金銭を支払わなかった場合に行われるイメージがあるかと思います。しかし、税金の場合は差押えまでのステップが大きく異なります。税金の場合、国側は裁判などをすることなく、納税者側(つまり夜職の方)の銀行口座などを差し押さえることができるのです。

納税者というとあまりに人数が多いため、国側としてはいちいち裁判をしていては時間がかかりすぎてしまうため、このような法律となっています(国税徴収法という法律に規定されています)。よって、税務署からの督促状などを無視していると、裁判手続を経ることなくいきなり差し押さえなどをされてしまうこととなるのです。また、銀行口座の差押え以外にも、税務職員が夜職の方の自宅や職場にやってきて宝飾品や家具などを差し押さえていくケース(動産執行)や、夜職の方の給料を差し押さえてくるケース(債権差押)、夜職の方が所有している土地や建物などの不動産を競売にかけてくるケース(不動産競売)など、滞納税金の回収手続として様々な手段を国側は取ることができます。

遅れてでも確定申告すべきか

ここまでの結論として、「とにかく確定申告はしっかり行った方がよい」ということになります。しかし実際の所、気付いた時には既に確定申告の期限を過ぎていてしまっていた、税金の納付期限を過ぎてしまっていたというケースもあるのではないかと思います。

このような場合でも(つまり遅れてでも)、とにかく確定申告はした方がよいです。


例えば上記(3)で説明した銀行口座の差押えなどについては、確定申告をしていなかったり、税金を支払っていなかったりする場合にされてしまうことですので、遅れてでも確定申告をしっかりとやって税金を支払えば、何か差押えられてしまうということはありません。また、上記(2)で説明した延滞税や加算税については、とにかく一刻も早く確定申告をして税金を支払うことが重要で、たとえ期限を過ぎてしまっていたとしても早くやればやるほど延滞税などの金額を抑えることができます。




ここまで、夜職の方が確定申告をしなかったり、税金を支払わなかった場合にどうなるかについて解説しました。しかし実際の所、自分で会計処理を適正に行った上で確定申告をするというのはなかなか難しく、また時間がかかると思います。「会計処理に自信がない」「昨年自分で確定申告をやってみたが、間違っていないか不安だ」「確定申告が複雑なので誰かに依頼したい」「確定申告の期限を過ぎてしまったが、どうすればいいか」「勤務するお店に税務調査が入ったが、どうすべきか」など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日ごろから夜職の方の依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)

以下、当事務所にご依頼頂く際の料金や流れなどについて記載します。

当事務所の確定申告の料金

(1)確定申告のみのご依頼の場合

税務相談などは不要で、確定申告のみ依頼したいという方の場合、料金は税抜15万円~ となります。

次に記載する顧問契約と比べて低価格ですので、気軽に税理士に依頼したいという方や、将来別の事業をやったり法人を作ったりする予定がない(税務相談をする予定がない)という方におすすめです。

(2)顧問契約のご依頼の場合

顧問契約とは、「税務相談・会計記帳・決算・確定申告」がセットになった形式のことをいいます。流れとしては、毎月上旬頃に先月分の売上メモやレシート、領収書などを当事務所に送付頂き、それを元に当事務所で随時会計処理を行っていき、年末になったら決算・申告を行うという形です。また、メール、電話、対面などで随時税務相談をして頂くことが可能です。


顧問契約の場合、料金は毎月税抜1万円~、決算申告料10万円~ となります。


上記(1)の確定申告のみの依頼の場合と比較して、親身に相談にのってほしいというケースや、年間を通して自分の収入・経費・利益などを知っておきたいというケースなどにおすすめです。


ご依頼の流れ

(1)お問い合わせ

まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、確定申告のご依頼を検討している旨をご記載下さい。また、職業やおおまかな年間売上高など記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。


上記のお問い合わせフォームからご連絡をお願いします。

(2)初回面談

上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。

この初回面談にて、契約形式や金額についての詳細を決定します。

(3)正式なご依頼・契約締結

上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。


当事務所に確定申告を依頼するメリット

ホストやホステス、キャバ嬢、ラウンジ嬢、風俗嬢など夜職の方が当事務所に確定申告や税務顧問をご依頼・ご相談される場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。

専門家たる税理士として検討・申告を行うこと

当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、先ほど説明した源泉所得税や経費の処理、消費税の判断など含め、税務関係について、丁寧かつ適格に計算や手続の遂行を行うことが可能です。

銀座の税理士として夜職の方の依頼を日々受けていること

当事務所は銀座に所在しているため、日ごろから夜職の方の税務に関する依頼を受けています。したがって、職業理解や職業ごとの経理処理(お金の流れ)などを理解していますので、ご相談などもスムーズに対応することが可能です。

税務以外に関する相談にも乗ることもできること

当方は税理士資格に加え、各種許認可申請の専門家たる行政書士や、経営コンサルタントの国家資格たる中小企業診断士などとしても活動しております。したがって、現在のお仕事以外にも、今後別の事業を開業されたい場合、新しく法人を設立したい場合など、税務以外も含めた幅広い相談に専門的知見から乗ることができます。

依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。



大きくこの3点が、当事務所に確定申告や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。


夜職の確定申告は当事務所にご相談ください


以上、夜職の方が確定申告をしなかったり税金を払わなかった場合にどうなるかや、当事務所にご依頼いただいた場合の料金などについて説明いたしました。

上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にてキャバクラやラウンジ、風俗で働く方など夜職の方のご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると、長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。


夜職の税務相談や確定申告など、税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。


業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。


お問合せをお待ちしています。

事務所代表プロフィール

(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士


業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証や営業許認可申請の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。

誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。