Fantiaでイラストやコスプレ、アダルトコンテンツなどを配信・販売している方の中には、想像以上に収益が発生してしまい、日々の帳簿付け(会計処理)をした方がよいのか、そもそも税金はかかるのか、確定申告したほうがよいのかなど、税金面で困っているという方もいらっしゃると思います。
こういった事業をされている方は、どのように経理処理をするか、収入や経費を正しく処理できるか、消費税の課税方式や処理を適格に行えるかなどによって、納めなければならない税金の金額もかなり違ってきますが、大前提として、Fantiaでの収益に税金はかかるのでしょうか。
そこで当記事では、Fantiaにて発生した収益について税金はかかるのか、どのように処理をすればよいのかなど、Fantiaでの税金に関する内容について解説します。
なお当方は、東京銀座に事務所を構え、税理士業務を行っています。銀座という土地柄、ホストやキャバクラ、ラウンジ、風俗など夜職で働いている方や風俗関係の経営者など、幅広い職業の方の依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
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当記事の関連記事として、同人AVなどアダルトコンテンツの「配信」に必要な警察への届出や、「通信販売」に必要な警察への届出については下記リンク記事をご覧ください。
Fantiaでの収益に税金はかかる?
Fantiaでの収益と税金
まず初めに結論からいうと、Fantiaでの収益に税金はかかります。
おそらく、この記事を読んでいる方も薄々そう思っていたかとは思いますが、Fantiaに限らず発生した収益に対して税金はかかるため、適切な処理が必要となります。
「サラリーマンの給料は税金が天引きされているが、Fantiaでの収益は税金が天引きされていないから、税金を払わなくてもいいんじゃないか」と考えた方もいるかもしれません。しかし、サラリーマンの給料から天引きされている税金は源泉所得税というもので、会社員や一部の個人事業主など、特定の仕事をしている人の給料から前払いとして控除される税金です。Fantiaでの収益はこの源泉所得税が控除されない、つまり前払いする必要がないというだけで、後払い(つまり確定申告)する必要があるのです。(とても収益が小さい方などは確定申告の必要がないというケースもありますが、原則として確定申告・納税は必要となります。)
それでは、Fantiaの収益に税金はかかることが分かったところで、確定申告について考えていきます。税金の処理を適切に行い、納税をするためには、確定申告を行わなければなりません。この確定申告の前提になるのが会計処理(帳簿付けなど)です。そこで、ここからは確定申告に向けた会計処理について解説していきます。
Fantiaの収益の会計処理のポイント
(1)収入と経費の処理
まず重要な点として、収入面の会計処理については売上(収入)金額は手取りではなく原則として額面で処理することとなります。
非常によくあるミスが、額面ではなくプラットフォーム側の経費控除後・手数料控除後の手取り額を売上(収入)として処理してしまった結果、連動して消費税の課税事業者・免税事業者の判断や、簡易課税の場合の消費税額のミスにつながってしまうケースもあります。例えば、コンテンツの配信をFantiaにて行っている場合において、Fantia側が手数料などを報酬総額から控除して振り込んできているような場合、その振込額を売上高として認識してしまうようなケースがありますが、このような処理をしてしまうと上記のような問題が生じることとなります。(これはあくまでも原則規定ですので、コンテンツをプラットフォームを通して配信しているのか、それとも動画販売サイトを受託者として委託販売形式となっているのかなどによって経理処理方法が変わります。)
また、会計処理を行う上では経費の判断も重要となります。コンテンツ配信・販売の場合、通信費、機材代、交通費、ギャラ、備品、消耗品代などをはじめ様々な支払が生じますが、どのような支出が経費になるかについては1つ1つ判断する必要があります。また、機材や備品など支払った経費の内容や金額によっては経費とならず減価償却資産を計上する処理となるため、一定の場合には減価償却の計算・手続が必要となります。加えて、ギャラ関係については支払を立証する手段の残し方も問題となってきます。
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(2)消費税課税事業者・免税事業者の判断
副業ではなく本業としてFantiaなどでコンテンツの配信・販売をやっているという方や、副業でもしっかり稼げている方の場合、売上高が年間1000万円を超えるというケースも非常に多くあります。このようなケースを代表例として、コンテンツ配信・販売についても消費税の申告が必要となる(消費税課税事業者となる)場合があります。
具体的に説明すると、「2年前の売上高が税込1000万円を超えている」「インボイス登録している」という2つのいずれかの条件を満たした場合など、消費税の申告が必要となります。
1つ目についてですが、2年前の売上高(税法では「基準期間の売上高」と呼ばれています。)が1000万円を超えるという条件を聞くと、「1000万円も振り込まれていないから、自分は大丈夫」と思われる方もいるかと思いますが、先ほど記載した通り、収入は手取りではなく額面で処理するのが原則のため、自分で認識している売上高が1000万円よりだいぶ少なくても、会計上・税務上の売上は1000万円を超えてしまっているという場合もあり、このような場合において消費税の申告を忘れてしまうと、無申告という扱いとなり後々高額な税金を支払うこととなってしまうリスクがあります。
2つ目については、2年前の売上高に関係なく、インボイス登録をした場合は消費税の申告が必要となります。コンテンツの配信・販売の場合、基本的にBtoCのビジネスですのでインボイス登録を自ら行うケースは少ないと思いますが、売先(得意先)が事業者の場合はインボイス登録を求められるケースもゼロではなく、自らが望んでいなくとも取引の関係からインボイス登録をするというケースもあり得るかと思います。
このようなケースを中心として、消費税の申告が必要な場合、確定申告の際だけでなく日々の会計処理(帳簿付け)においても消費税を加味した処理をする必要があります。また、(3)で解説する本則課税か簡易課税かの判断、2割特例の適用可否の判断など、消費税申告に関する税務上の論点はとても多く存在するため注意が必要です。
(3)消費税本則課税・簡易課税の判断
上記(2)のように消費税の課税事業者となってしまう場合、この「本則課税・簡易課税」の判断が重要となってきます。
消費税には2つの計算方式があり、それが本則課税と簡易課税です。詳しい説明は複雑なため省略しますが、このどちらの計算方式を採用するかによって、消費税の金額が何十万円単位(場合によっては何百万円単位)で変動するということが往々にしてあります。そしてこの判断は、原則として前期末までに行わなければならないため、早い段階で本年度の収益・費用などの会計処理、把握を行い、次年度でどちらの計算方式を採用するか判断し、変更する場合は税務署にその旨を届け出るという手続が必要となります。
この消費税の本則課税・簡易課税の判断は非常に難しい一方、消費税額に大きく影響するため、税理士の腕の見せ所だと思っています。
青色申告と白色申告
続いて、青色申告と白色申告について解説します。確定申告には2種類の方法があり、それが青色申告と白色申告です。
白色申告とは?
白色申告とは、青色申告の適用を受けない場合の申告・記帳の制度です。
具体的には、売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先などの名称、金額などを帳簿に記載するような方法で記帳を行います。また、記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
そして、上記にて作成した帳簿書類については、その種類に応じて5~7年間保管することが必要となります。
「白色申告とは、青色申告の適用を受けない場合の申告・記帳の制度のことをいう」と聞くと、白色申告自体の定義になっていないのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は白色申告自体には定義はありません。青色申告の承認申請など特別な申請・届出を行わなかった場合には自動的に白色申告となるので、通常の申告方法のことを白色申告というんだと考えて頂ければよいと思います。
それでは次に、青色申告について解説します。
青色申告とは?
Fantiaでのコンテンツの配信・販売を行っている方の場合、収入や経費は「事業所得」として扱われ、一定の要件を満たすことで青色申告をすることが可能です。
青色申告とは、記帳や申告について一定の要件に沿った方法を採ることによって、税務上の特典を受けることができる申告・記帳の制度です。
国税庁のホームページには、次のように記載されています。(No.2070 青色申告制度|国税庁)
収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記帳し、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする方については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
後半の、「ところで…」の部分こそ、青色申告の説明箇所です。つまり、前半の「収入金額や…保存しておく必要があります。」の部分は白色申告のことを言っている箇所で、これに加えて一定の要件を満たした場合に青色申告をすることができるという意味となります。
「一定の要件」については置いておいて、青色申告のメリットを先に解説します。青色申告のメリットは、大きく次の4つです。
・青色申告特別控除
・赤字の繰越
・推計課税の禁止
・少額減価償却資産の損金算入
この中でも特に大きなメリットなのが、1つ目の「青色申告特別控除」です。この青色申告特別控除は、最大で65万円分所得を圧縮することができるという特典です。つまり、大きな節税になるのです。そのほかにも、例えば2つ目の「赤字の繰越」は、もし赤字になってしまった場合に、その赤字を来年に持ち越して、来年の稼ぎと相殺できるという特典で、これも万一の時に備えた心強い特典ですね。
ここまで説明を読んだ方は、「白色申告より青色申告の方が絶対お得だ」と思っているかと思います。私としても、また一般的な意見としても、青色申告の方がおすすめです。しかし問題は、青色申告の適用を受けるための要件です。最後にこの部分を説明します。
青色申告の要件
青色申告をするための具体的要件は、大きく次の2つです。
(1)取引の帳簿への記帳や書類の保存を行うこと
(2)記帳を複式簿記等で行うこと
2つの要件というとハードルが高いですが、(1)の要件については、実は白色申告でも求められます。つまり、青色申告をするための要件は、実質的には(2)の要件のみなのです。したがって、白色申告と青色申告は要件の違いはほとんどなく、かつ青色申告には最大65万円の特別控除があるため、白色申告より青色申告の方がおすすめというのが個人的な見解です(「青色申告」という言葉が世間的に浸透していることも考えると、やはり青色申告の方がお得と考えて青色申告を選ぶ方が一般的にも非常に多いと考えられます)。
ここで(2)の要件を確認すると、「複式簿記」という単語が登場します。これについては詳しくは説明しませんが、1つの取引を2つの観点から記録するという会計上の手法のことで、一般的には会計ソフトでの記帳などが該当します。我々税理士は毎日この複式簿記による記録を行っていますが、一般の方は苦手だったり、やり方が分からないというケースも多いと思いますので、お気軽にご相談・ご依頼頂ければと思います。
ここまで、Fantiaにてイラストやコスプレ、アダルトコンテンツなどの配信・販売をしている方の確定申告のやり方として、会計処理の重要ポイントと、白色申告・青色申告について解説しました。コンテンツの配信・販売をしているという方は同世代の方と比べて高収入なケースが多く、青色申告の特典(65万円控除など)の節税効果も非常に大きいため、ぜひ要件を満たし青色申告にて確定申告を行って頂ければと思います。そのためにも、会計処理の重要ポイントに記載したような注意事項に気を付けて頂き、会計処理・確定申告を進めて頂ければ幸いです。
しかし、自分で会計処理を適正に行い、確定申告・青色申告をするというのはなかなか難しく、また時間がかかると思います。「会計処理に自信がない」「昨年自分で確定申告をやってみたが、間違っていないか不安だ」「今まで白色申告だったが、青色申告をやってみたい」「確定申告が複雑なので誰かに依頼したい」「インボイス登録について相談したい」「消費税の申告が不安だ」「自分がどれだけ利益を出しているか、年間を通して確認したい」など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日ごろから夜職や風俗関係で働いている方・経営者の依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)
以下、当事務所にご依頼頂く際の料金や流れなどについて記載します。
当事務所の確定申告の料金
(1)確定申告のみのご依頼の場合
税務相談などは不要で、確定申告のみ依頼したいという方の場合、料金は税抜25万円~ となります。
次に記載する顧問契約と比べて低価格ですので、気軽に税理士に依頼したいという方や、将来別の事業をやったり法人を作ったりする予定がない(税務相談をする予定がない)という方におすすめです。
(2)顧問契約のご依頼の場合
顧問契約とは、「税務相談・会計記帳・決算・確定申告」がセットになった形式のことをいいます。流れとしては、毎月上旬頃に先月分の売上メモやレシート、領収書などを当事務所に送付頂き、それを元に当事務所で随時会計処理を行っていき、年末になったら決算・申告を行うという形です。また、メール、電話、対面などで随時税務相談をして頂くことが可能です。
顧問契約の場合、料金は毎月税抜2万円~、決算申告料10万円~ となります。
上記(1)の確定申告のみの依頼の場合と比較して、親身に相談にのってほしいというケースや、年間を通して自分の収入・経費・利益などを知っておきたいというケースなどにおすすめです。
ご依頼の流れ
(1)お問い合わせ
まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、確定申告のご依頼を検討している旨をご記載下さい。また、事業内容やおおまかな年間売上高など記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。
上記のお問い合わせフォームからご連絡をお願いします。
(2)初回面談
上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。
この初回面談にて、契約形式や金額についての詳細を決定します。
(3)正式なご依頼・契約締結
上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。
当事務所に確定申告を依頼するメリット
Fantiaにてコンテンツの配信・販売を行っている方が当事務所に確定申告や税務顧問をご依頼・ご相談される場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。
専門家たる税理士として検討・申告を行うこと
当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、先ほど説明した源泉所得税や経費の処理、消費税の判断など含め、税務関係について、丁寧かつ適格に計算や手続の遂行を行うことが可能です。
銀座の税理士として風俗関係業の方の依頼を日々受けていること
当事務所は銀座に所在しているため、日ごろからキャバクラ、クラブなどの夜職や風俗関係者の税務に関する依頼を受けています。したがって、職業理解や職業ごとの経理処理(お金の流れ)などを理解していますので、ご相談などもスムーズに対応することが可能です。
税務以外に関する相談にも乗ることもできること
当方は税理士資格に加え、各種許認可申請の専門家たる行政書士や、経営コンサルタントの国家資格たる中小企業診断士などとしても活動しております。したがって、現在のお仕事以外にも、今後別の事業を開業されたい場合、新しく法人を設立したい場合、警察への風営法上の届出を行いたい場合など、税務以外も含めた幅広い相談に専門的知見から乗ることができます。
依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。
大きくこの3点が、当事務所に確定申告や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。
Fantiaでのコンテンツ配信・販売の確定申告は当事務所にご相談ください
以上、Fantiaでのイラストやコスプレ、アダルトコンテンツ配信・販売の確定申告のやり方として、会計処理の重要ポイントと、青色申告・白色申告、当事務所にご依頼いただいた場合の料金などについて説明いたしました。
上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にて夜職や風俗関係者のご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると、長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。
コンテンツ配信・販売の税務相談や確定申告など、税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。
業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。
お問合せをお待ちしています。
事務所代表プロフィール
(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)
氏名:木村 成(きむら じょう)
保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士
業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証や営業許認可申請の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。
誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。