近年、子育てに対するニーズの多様化を受け、子どもが通う施設も様々となっています。新設された施設の中でも代表的なものが、「認定こども園」なのではないでしょうか。幼稚園や保育所とは異なる機能を提供する施設ですが、実はこの認定こども園にも4つの種類が存在することをご存知でしょうか。このような認定こども園の制度については、これから認定こども園を開設しようとお考えの経営者の方や、これからお子さんを預けようと思っている保護者の方などにとって、違いをしっかりと理解しておくことは大変重要になります。

そこで今回は、認定こども園の種類の違いについて解説していきます。

認定こども園を分かりやすく解説

認定こども園とは?

認定こども園とは、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」に基づいた、保育園と幼稚園の機能を一体化した施設のことをいいます。

教育と保育を一体として提供する施設という事で、多様化した子育てに対応すべく設立されている施設であるといえます。認定こども園の詳細や、幼稚園・保育所との違いについてはこちらの記事で解説していますので、参考にして頂ければと思います。



認定こども園の種類

認定こども園には4つの種類があります。

①幼保連携型
②幼稚園型
③保育園型
④地域裁量型


この4種類です。それぞれどのように違うのかを表したのが下の図になります。

幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型認定こども園の違い

性格の違い

ここでいう性格とは、法的な性格の事です。例えば幼保連携型の認定こども園は学校教育法で定めるところの「学校」であるため、法的性格も学校となります。一方、保育所型の認定こども園は、一般的な保育所と同様に「児童福祉施設」の性格を有しています。

機能の違い

先程の表では「概要」としていますが、認定こども園は種類によって施設の有する機能が異なってきます。この機能の違いは、認定こども園を経営する経営者にとっても、お子さんを預ける保護者にとっても重要となります。

・幼保連携型:幼稚園と保育所が一体となっている
・幼稚園型:幼稚園に保育所機能が加わっている
・保育所型:保育所に幼稚園機能が加わっている
・地方裁量型:幼稚園機能と保育所機能が一体となっている



このような違いがあります。そして、この機能の違いというのは、次に説明する認可・認可外の違いによって生じるものなのです。

認可・認可外の違い

先程、認定こども園は種類によって有する機能が異なることを説明しました。このような機能の違いは、そもそも認可の有無によって生じています。イメージとしては、「認可外の場合、機能として付加される」といった形です。

・幼保連携型(幼稚園+保育所):認可幼稚園と認可保育所の機能を持っている
・幼稚園型(幼稚園+保育所機能):認可幼稚園と認可外保育所の機能を持っている
・保育所型(幼稚園機能+保育所):認可外幼稚園と認可保育所の機能を持っている
・地方裁量型(幼稚園機能+保育所機能):認可外幼稚園と認可外保育所の機能を持っている

このように、認可の有無によって機能としての性格に留まるか、施設としての性格を有するかが異なってくるのです。

認定こども園の種類ごとの数

認定こども園は、4つの種類があることを説明しました。最後に、幼保連携型、幼稚園型、保育園型、地域裁量型の数の違いを確認したいと思います。

幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型認定こども園の数

※出典:内閣府 令和元年9月27日付資料「認定こども園に関する状況について」

グラフから分かるように、幼保連携型が群を抜いて数が多いことが分かるかと思います。実は、1年前(平成30年ごろ)は幼保連携型と幼稚園型の数が多く差も少なかったのですが、ここ1年あまりで幼保連携型の数が一気に増えたという背景があります。また、保育所型の数も増え、幼稚園型と保育所型の数がほとんど変わらなくなっていることが分かります。

種類ごとの施設数は以下の通りです。

・幼保連携型:5,137か所
・幼稚園型:1,104か所
・保育所型:897か所
・地域裁量型:70か所



一口に認定こども園といっても、様々な違いがあります。ここで取り上げたのはその違いのほんの一部に過ぎず、開業や経営には専門的知識が必要不可欠となります。ご自分のお子さんを預けるという場合にはこのような違いよりも提供サービスなどを気にされる方が多いかと思いますが、園の経営者の方やこれから開業をお考えの方は、手続上の違いなども考える必要があります。園開業の手続(認可や認証の申請)には施設の基準や計画書作成など、様々な資料作成や申請を踏む必要があり、細かい違いを抑えることが重要となってきます。

認定こども園の開業は行政書士にお任せ下さい

先程お伝えしたように、認定こども園の認可や認証取得には専門的知識が必要となります。また、書類作成にかかる時間も飲食店の開業などとは比べ物にならないため、周到な申請準備が必要となってきます。

認定こども園の開業は、行政書士にお任せ下さい。

行政書士は、官公省庁への認可や認証など申請手続きを、依頼者の方に代わって行うことができる専門家です。日ごろから申請手続代理業務を行っているため、正確かつ迅速な申請手続きを行うことができます。

また、当方は元高校教員として教育現場に勤務していた経験を持ち、教育現場への理解も強く持っております。日本の幼児教育・保育に貢献していく皆様の一助となれればと常々思っております。

さらに、行政書士だけでなく中小企業診断士という経営コンサルタント国家資格も活用して日々業務に当たっているため、園の経営相談もお受けすることが可能です。

認定こども園の開業をお考えの皆様、認定・認証手続きの代行の依頼は当事務所までお気軽にご相談ください。

御依頼は、こちらのメールフォームからお待ちしております。

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事務所代表プロフィール

名前:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士 ・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント
・中学、高等学校一種教員免許(元高校教員)

業務内容:
首都圏を中心に、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っている。行政書士としては、会社設立の代理や営業許認可取得の代理を中心に活動。経営コンサルタントとしては、教育現場改善や販路開拓のコンサルティングなどを中心に活動している。行政書士・中小企業診断士の2つの資格を活用して、法務面と経営面の2つの視点から、開業支援・事業拡大に励む。

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