キャバクラやクラブ、ラウンジなどで働いている方にとって、確定申告は悩みの種だと思います。一般的な会社員でしたら年末調整によって会社側が勝手に税金の計算・手続を行ってくれるため簡単ですが、キャバ嬢は個人事業主として確定申告を行わなければなりません。
しかし、キャバ嬢は毎月の給料から所得税が引かれており、確定申告の内容によっては、確定申告によって所得税の還付を受けることになります。
そこで当記事では、キャバ嬢が確定申告をする際、どれくらい所得税が還付されることになるのか、考え方を簡潔に解説していきたいと思います。
なお当方は、東京銀座に事務所を構え、税理士業務を行っています。銀座という土地柄、キャバクラやクラブ、ラウンジなど夜職の方の依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
(当事務所へのアクセスについてはこちら、事務所代表税理士についてはこちらをご覧ください。)
関連記事として、キャバ嬢がインボイス登録をすべきかについては下記リンク記事をご確認ください。
キャバ嬢の確定申告で所得税はいくら戻ってくるか
キャバ嬢の会計処理・確定申告のポイント
まず、キャバ嬢の確定申告で所得税がいくら戻ってくるかの解説に入る前に、大前提となるキャバ嬢の会計処理・確定申告のポイントについて簡単に説明します。
(1)源泉所得税の処理
この「源泉所得税」はキャバ嬢の確定申告で所得税がいくら戻ってくるかの計算において、最も重要と言っても過言ではありません。
日ごろあまり意識していないという方も多いと思いますが、キャバクラなどで働いている方は毎月給与から所得税を控除されています。気になる方は給与明細を確認してみてください。
この毎月控除されている所得税を「源泉所得税」といいます。キャバクラに限らずサラリーマンなども給料からこの源泉所得税が控除されますが、個人事業主の職種によっては源泉所得税が控除されないというケースも多く存在します。
このように、キャバ嬢は毎月所得税を前払い(先払い)しているのです。したがって、非常に簡単に言ってしまえば、「一年間で支払うべき所得税」より「前払いした所得税」の金額が大きければ、所得税が戻ってくることとなります。
お分かりいただけたでしょうか。キャバ嬢の確定申告で所得税がいくら戻ってくるかの計算においては、この源泉所得税の理解が必要不可欠ですので、覚えておいてください。
(2)収入・経費の処理
引き続き、確定申告のポイントについて解説します。キャバ嬢の確定申告でよくあるミスが、収入金額の処理のミスです。
会計処理において、収入金額は手取りではなく額面で、つまり給与明細の一番上に書いてある金額を収入金額として処理することとなります。
非常によくあるミスが、額面ではなく手取り額を収入として処理してしまった結果、連動して上記(1)の源泉所得税の申告が漏れてしまうというケースです(この結果、所得税の戻ってくる金額が変わったり、余計に所得税を支払わなければならなくなることがあります)。
また、会計処理を行う上では経費の判断も重要となります。キャバクラなどで働いていると、お客さんとの食事代やタクシー代、贈答品代をはじめ様々な支払が生じますが、どのような支出が経費になるかについては1つ1つ判断する必要があります。また、給与明細に記載されている控除項目の中の経費についても、会計処理が必要となってきます。
戻ってくる所得税の計算
(1)源泉所得税の金額の確認
それでは、本題となる「戻ってくる所得税の金額」の計算について解説していきます。
まずおさらいですが、源泉所得税とは「前払いした所得税」でしたね。それでは、ご自分の給与明細を確認して、毎月の給料から控除されている源泉所得税の合計金額を計算してみて下さい。それが、1年間で前払いした所得税の金額です。これについては、単純に足し算するだけですので、比較的簡単に計算できると思います。
では次に、1年間で支払うべき所得税の金額の計算方法について解説します。なぜなら、既に計算した「1年間で前払いした所得税の金額(源泉所得税の合計金額)」から「1年間で支払うべき所得税の金額」を引き算することで、戻ってくる所得税の金額を求めることができるからです。文章だと分かりづらいので、式にすると次の通りです。
戻ってくる所得税の金額=1年間で前払いした所得税の金額(源泉所得税の合計金額)ー1年間で支払うべき所得税の金額
それでは、「1年間で支払うべき所得税の金額」の求め方を解説します。
(2)1年間で支払うべき所得税の金額
1年間で支払うべき所得税の金額の計算式は、ざっくり言うと次の通りです。
1年間で支払うべき所得税の金額=(キャバ嬢としての収入ーキャバ嬢としての必要経費ー青色申告特別控除ー各種控除)×税率
まず、「キャバ嬢としての収入」「キャバ嬢としての必要経費」については先ほど説明した通りです。
次に、「青色申告特別控除」とは、青色申告をしている事業者が最大で65万円の控除を受けることができるという制度です。そもそも青色申告とは、白色申告よりしっかりと帳簿付けを行うなどする代わりに、この特別控除をはじめとして様々なメリットがあるというものです。したがって、白色申告より青色申告の方が断然おすすめですが、この場では詳細な解説は控えますので、気になる方は下記リンク記事をご覧ください。
そして、「各種控除」については、原則として全ての方が控除することが出来る「基礎控除」や、生命保険料を支払っている方が控除することが出来る「生命保険料控除」、国民年金や国民健康保険などを支払った方が控除することが出来る「社会保険料控除」などがあります。しかし、若い方ですと保険に入っていないことも多いですし、控除が基礎控除と社会保険料のみという方もいるでしょう。そういう方については、基礎控除は48万円、社会保険料控除は支払った金額そのままですので、控除額は48万円+社会保険料の支払金額となります。
最後に、「税率」です。所得税は超過累進税率といって、稼げば稼ぐほど税率が高くなるという仕組みになっています。具体的には、所得の段階に応じて、次のような税率がかかってくることになります。
1,000円から1,949,000円まで→5%
1,950,000円から3,299,000円まで→10%
3,300,000円から6,949,000円まで→20%
6,950,000円から8,999,000円まで→23%
9,000,000円から17,999,000円まで→33%
18,000,000円から39,999,000円まで→40%
40,000,000円以上→45%
それでは、具体例を見ながら、所得税がいくら戻ってくるのか確認してみましょう。
(3)具体的な計算例
次のようなケースを想定して、キャバ嬢の確定申告で所得税がいくら戻ってくるのか計算してみたいと思います。
・収入:1200万円
・必要経費:300万円
・毎月の源泉所得税の合計額:110万円
・青色申告特別控除の金額:65万円
・各種控除の金額:130万円
それでは、計算していきましょう。
まず、1年間で支払うべき所得税の金額を計算します。計算式は次の通りでした。
1年間で支払うべき所得税の金額=(キャバ嬢としての収入ーキャバ嬢としての必要経費ー青色申告特別控除ー各種控除)×税率
この計算式に上記の例を当てはめると、次のような計算となります。
(1200万円ー300万円ー65万円ー130万円)×税率=約98万円
そして、戻ってくる所得税の金額の計算式は次の通りでしたね。
戻ってくる所得税の金額=1年間で前払いした所得税の金額(源泉所得税の合計金額)ー1年間で支払うべき所得税の金額
この計算式に上記の例を当てはめると、次のような計算となります。
110万円ー98万円=12万円
したがって、このケースの場合、確定申告の際に所得税が12万円戻ってくることになります。もちろん、設定を単純化して計算した例ですので、実際は収入や経費の金額、各種控除の金額や届出・申請の状況によって、戻ってくる金額が少なくなることも多くなることもありますので、ご留意いただければと思います。
ここまで、キャバ嬢の確定申告で所得税はいくら戻ってくるのか、計算方法などについて具体例を見ながら解説しました。キャバ嬢は同世代の方と比べて高収入なケースが多く、青色申告の特典(65万円控除など)の節税効果も非常に大きいため、ぜひ要件を満たし青色申告にて確定申告を行って頂ければと思います。もちろん、この青色申告の特典を受けた方が、所得税が戻ってくる金額も大きくなります。
しかし、実際のところ、会計処理や確定申告は敷居が高かったり、手続を行う時間が確保できなかったりと、自分で会計処理を適正に行った上で確定申告・青色申告をするというのはなかなか難しいと思います。「会計処理に自信がない」「昨年自分で確定申告をやってみたが、間違っていないか不安だ」「今まで白色申告だったが、青色申告をやってみたい」「確定申告が複雑なので誰かに依頼したい」「インボイス登録について相談したい」「消費税の申告が不安だ」「自分がどれだけ利益を出しているか、年間を通して確認したい」など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日ごろからキャバクラなどで働いている方の依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)
以下、当事務所にご依頼頂く際の料金や流れなどについて記載します。
当事務所の確定申告の料金
(1)確定申告のみのご依頼の場合
税務相談などは不要で、確定申告のみ依頼したいという方の場合、料金は税抜15万円~ となります。
次に記載する顧問契約と比べて低価格ですので、気軽に税理士に依頼したいという方や、将来別の事業をやったり法人を作ったりする予定がない(税務相談をする予定がない)という方におすすめです。
(2)顧問契約のご依頼の場合
顧問契約とは、「税務相談・会計記帳・決算・確定申告」がセットになった形式のことをいいます。流れとしては、毎月上旬頃に先月分の売上メモやレシート、領収書などを当事務所に送付頂き、それを元に当事務所で随時会計処理を行っていき、年末になったら決算・申告を行うという形です。また、メール、電話、対面などで随時税務相談をして頂くことが可能です。
顧問契約の場合、料金は毎月税抜1万円~、決算申告料10万円~ となります。
上記(1)の確定申告のみの依頼の場合と比較して、親身に相談にのってほしいというケースや、年間を通して自分の収入・経費・利益などを知っておきたいというケースなどにおすすめです。
ご依頼の流れ
(1)お問い合わせ
まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、確定申告のご依頼を検討している旨をご記載下さい。また、職業やおおまかな年間売上高など記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。
上記のお問い合わせフォームからご連絡をお願いします。
(2)初回面談
上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。
この初回面談にて、契約形式や金額についての詳細を決定します。
(3)正式なご依頼・契約締結
上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。
当事務所に確定申告を依頼するメリット
キャバクラなどで働いている方が当事務所に確定申告や税務顧問をご依頼・ご相談される場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。
専門家たる税理士として検討・申告を行うこと
当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、先ほど説明した源泉所得税や経費の処理、消費税の判断など含め、税務関係について、丁寧かつ適格に計算や手続の遂行を行うことが可能です。
銀座の税理士として夜職の方の依頼を日々受けていること
当事務所は銀座に所在しているため、日ごろからキャバクラ、クラブ、風俗など夜職関係の方の税務に関する依頼を受けています。したがって、職業理解や職業ごとの経理処理(お金の流れ)などを理解していますので、ご相談などもスムーズに対応することが可能です。
税務以外に関する相談にも乗ることもできること
当方は税理士資格に加え、各種許認可申請の専門家たる行政書士や、経営コンサルタントの国家資格たる中小企業診断士などとしても活動しております。したがって、現在のお仕事以外にも、今後別の事業を開業されたい場合、新しく法人を設立したい場合など、税務以外も含めた幅広い相談に専門的知見から乗ることができます。
依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。
大きくこの3点が、当事務所に確定申告や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。
キャバ嬢の確定申告は当事務所にご相談ください
以上、キャバ嬢の確定申告で所得税がいくら戻ってくるかについてや、キャバ嬢の確定申告のポイント、節税の検討点、当事務所にご依頼いただいた場合の料金などについて説明いたしました。
上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にてキャバクラなどで働いていらっしゃる方のご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると、長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。
キャバ嬢の税務相談や確定申告など、税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。
業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。
お問合せをお待ちしています。
事務所代表プロフィール
(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)
氏名:木村 成(きむら じょう)
保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士
業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証や営業許認可申請の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。
誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。