バーやスナック関係の事業を個人で行っている方や、法人としてバー・スナック事業を行っている方の中には、日々の帳簿付け(会計処理)や確定申告などに困っているという方もいらっしゃると思います。
また、バーやスナックは曜日による繁閑の差が大きかったり、繁忙期がちょうど確定申告の時期と重なってしまうようなケースも多いため、会計処理や税務処理に費やす時間がなかなか確保できないと思います。

当方は、東京銀座に事務所を構え、税理士業務を行っています。銀座という土地柄、バーやスナックなど、飲食関係の事業者の方からの依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
(当事務所へのアクセスについてはこちら、事務所代表税理士についてはこちらをご覧ください。)


以下、バー・スナックの確定申告の特徴や、青色申告、当事務所にご依頼頂いた場合の料金等について記載しますので、ご参考にしていただければ幸いです。

なお、青色申告と白色申告の違いや、青色申告承認申請の期限については下記リンク記事をご覧ください。




バー・スナックの確定申告

バー・スナックの会計処理・確定申告のポイント

(1)インボイス登録の判断

バーやスナックを経営している方の場合、消費税の申告が必要となるケースが多くあります。代表的なケースとしては、「2年前の売上高が税込1000万円を超えている」「インボイス登録している」の2つです。

1つ目については、2年前の売上高(税法では「基準期間の売上高」と呼ばれています。)が1000万円を超えると、消費税の処理・申告が必要となってきます。小規模に事業を行っている方や開業後間もない方はこの1000万円というボーダー前後を売上高が推移するようなケースもあるので注意が必要です。
なお、この1000万円というのは手取り売上ではなく、総売上高のことを指します。バーやスナックは正規料金をそのまま現金で受け取るようなケースも多いですが、例えばクレジットカードや電子マネーでお客さんが支払ったような場合、カード会社・電子マネー会社が手数料を控除した後の振込金額が売上高に該当するのではなく、手数料が控除される前の金額が売上高に該当します。したがって、入金が1000万円を超えていなくても、会計上・税務上の売上は1000万円を超えてしまっているという場合も多くあり、このような場合において消費税の申告を忘れてしまうと、無申告という扱いとなり後々高額な税金を支払うこととなってしまうリスクがあります。


2つ目については、2年前の売上高に関係なく、インボイス登録をした場合は消費税の申告が必要となります。一般的にBtoCの商売の場合、インボイス登録をしなくてもお客さんに迷惑がかからないケースが多いですが、バーやスナックの場合、会社関係者の利用などお客さんが事業者であるケースもあり、このようなお客さんはバー・スナックがインボイス登録しているほうが有利なことが多いため、現況に応じた登録是非の判断が重要となります。



なお、このような2つのケースを中心として、消費税の申告が必要な場合、確定申告の際だけでなく日々の会計処理(帳簿付け)においても消費税を加味した処理をする必要があります。また、本則課税か簡易課税かの判断、2割特例の適用可否の判断など、消費税申告に関する税務上の論点はとても多く存在するため注意が必要です。


ご相談、ご依頼は下記のお問い合わせフォームからお待ちしています。




(2)収入・経費の処理

上記(1)でも簡単に記載しましたが、収入金額の処理は消費税に大きく影響します。


会計処理において、売上(収入)金額は手取り(振込額)ではなく額面で処理することとなります。


非常によくあるミスが、額面ではなく手数料控除後の振込額を売上(収入)として処理してしまった結果、連動して消費税の課税事業者・免税事業者の判断や、簡易課税の場合の消費税額のミスにつながってしまうケースもあります。

また、会計処理を行う上では経費の判断も重要となります。バーやスナックの場合、仕入代、食器代、備品代、ネット広告費、家賃、水道光熱費などをはじめ様々な支払が生じますが、どのような支出が経費になるかについては1つ1つ判断する必要があります。また、店舗設備や内装費、パソコンなどは一定の金額を超えた場合には減価償却資産として減価償却の計算・手続が必要となります。

(3)本則課税・簡易課税の判断

上記(1)で記載した通り、バーやスナックは消費税の課税事業者となるケースが多いですが、ここで重要となるのが「本則課税・簡易課税の判断」です。

消費税には2つの計算方式があり、それが本則課税と簡易課税です。詳しい説明は複雑なため省略しますが、このどちらの計算方式を採用するかによって、消費税の金額が何十万円単位(場合によっては何百万円単位)で変動するということが往々にしてあります。そしてこの判断は、原則として前期末までに行わなければならないため、早い段階で本年度の収益・費用などの会計処理、把握を行い、次年度でどちらの計算方式を採用するか判断し、変更する場合は税務署にその旨を届け出るという手続が必要となります。


この消費税の本則課税・簡易課税の判断は非常に難しい一方、消費税額に大きく影響するため、税理士の腕の見せ所だと思っています。



青色申告について

バーやスナックを個人で営む方の場合、収入や経費は「事業所得」として扱われ、青色申告をすることが可能です。もちろん、法人として営む場合も青色申告が可能です。

青色申告は一言でいうと、「白色申告と比べて複雑な処理・確定申告を行うことで、節税することができる」という制度です。


青色申告には、個人の場合、10万円控除、55万円控除、65万円控除という大きく3つの形式が存在しますが、この中でも65万円控除は名前の通り所得金額を65万円分も圧縮することができるため、節税効果も大きく、ぜひ適用を受けたい制度です。

当然ではありますが、当事務所にご依頼を頂いた場合、会計処理から確定申告まで税理士たる当方が適格な処理を行いますので、青色申告65万円控除の適用を受けることができます。




ここまでバーやスナックの確定申告のポイントや、青色申告について解説しましたが、自分で会計処理を適正に行い、確定申告をするというのはなかなか難しく、また時間がかかると思います。「会計処理に自信がない」「昨年自分で確定申告をやってみたが、間違っていないか不安だ」「確定申告が複雑なので誰かに依頼したい」「自分がどれだけ利益を出しているか、年間を通して確認したい」など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日ごろからバーやスナックなど飲食関係の方の依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)

以下、当事務所にご依頼頂く際の料金や流れなどについて記載します。


当事務所の確定申告の料金

(1)確定申告のみのご依頼の場合

税務相談などは不要で、確定申告のみ依頼したいという方の場合、料金は個人の場合20万円~、法人の場合30万円~ となります。(税抜表記です)

次に記載する顧問契約と比べて低価格ですので、気軽に税理士に依頼したいという方や、将来別の事業をやったり法人を作ったりする予定がない(税務相談をする予定がない)という方におすすめです。

(2)顧問契約のご依頼の場合

顧問契約とは、「税務相談・会計記帳・決算・確定申告」がセットになった形式のことをいいます。流れとしては、毎月上旬頃に先月分の売上メモやレシート、領収書などを当事務所に送付頂き、それを元に当事務所で随時会計処理を行っていき、年末になったら決算・申告を行うという形です。また、メール、電話、対面などで随時税務相談をして頂くことが可能です。


顧問契約の場合、料金は以下の通りです。(税抜表記です)
・個人の場合:毎月税抜1.5万円~、決算申告料10万円~ 
・法人の場合:毎月税抜2.5万円~、決算申告料10万円~ 



上記(1)の確定申告のみの依頼の場合と比較して、親身に相談にのってほしいというケースや、年間を通して自分の収入・経費・利益などを知っておきたいというケースなどにおすすめです。


ご依頼の流れ

(1)お問い合わせ

まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、確定申告のご依頼を検討している旨をご記載下さい。また、事業内容やおおまかな年間売上高など記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。


上記のお問い合わせフォームからご連絡をお願いします。

(2)初回面談

上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。

この初回面談にて、契約形式や金額についての詳細を決定します。

(3)正式なご依頼・契約締結

上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。


当事務所に確定申告を依頼するメリット

バーやスナックを経営する方が当事務所に確定申告や税務顧問をご依頼・ご相談される場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。

専門家たる税理士として検討・申告を行うこと

当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、先ほど説明した売上や経費の処理、消費税の判断など含め、税務関係について、丁寧かつ適格に計算や手続の遂行を行うことが可能です。

銀座の税理士としてバーやスナックの方の依頼を日々受けていること

当事務所は銀座に所在しているため、日ごろからバーやスナックなど飲食関係で働いている方の税務に関する依頼を受けています。したがって、職業理解や職業ごとの経理処理(お金の流れ)などを理解していますので、ご相談などもスムーズに対応することが可能です。

税務以外に関する相談にも乗ることもできること

当方は税理士資格に加え、各種許認可申請の専門家たる行政書士や、経営コンサルタントの国家資格たる中小企業診断士などとしても活動しております。したがって、現在のお仕事以外にも、今後別の事業を開業されたい場合、新しく法人を設立したい場合など、税務以外も含めた幅広い相談に専門的知見から乗ることができます。

依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。



大きくこの3点が、当事務所に確定申告や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。


バー・スナックの確定申告は当事務所にご相談ください


以上、バーやスナックを経営する方に関する確定申告のポイントや、青色申告、当事務所にご依頼いただいた場合の料金などについて説明いたしました。

上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にてバーやスナックなど飲食関係で働いていらっしゃる方のご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると、長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。


バー・スナックの確定申告など税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。


業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。


お問合せをお待ちしています。

事務所代表プロフィール

(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士


業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証や営業許認可申請の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。

誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。