[サマリー]
・事業承継補助金は、2つの類型があること、補助金額が大きいこと、補助対象経費の範囲が広いことなどの特徴がある
・採択率の低さや作成にかかる手間・時間を考えると、申請書作成を専門家に依頼することも選択肢の1つであるといえる
「事業承継補助金」をご存知でしょうか。事業承継補助金は、名前の通り事業承継に関して補助金を受け取ることができるという制度です。受け取れる補助金の額も大きいため、これから事業承継をお考えの中小企業・小規模事業者の方には非常に嬉しい制度だといえます。
しかし現状は、知名度が高くなかったり、あまり使われていなかったりというもったいない状態なのです。
今回は、中小企業・小規模事業者の方へ向けて、事業承継補助金の概要や申請書の書き方について解説していきます。
事業承継補助金
事業承継補助金とは?
事業承継補助金とは、事業を引き継いだ中小企業・小規模事業者等が行う事業承継後の新しいチャレンジを応援する制度です。
この「応援」という部分が、補助金のことを指しています。もらえる補助金の金額についてですが、事業承継の類型によって異なってきます。
事業承継補助金の対象となる事業承継は2パターンあり、
Ⅰ型:後継者承継支援型
Ⅱ型:事業再編・事業統合支援型
この2パターンです。それぞれ、内容や補助金の上限額について説明していきます。
Ⅰ型:後継者承継支援型
「Ⅰ型:後継者承継支援型」とは、経営者交代による承継の後に新しい取組を行った方を補助するというものです。
一般的な事業承継のイメージがこのⅠ型にあたります。例えば、親である経営者が高齢となったため、息子である専務に経営権を譲渡し、息子が社長となって新事業を始めるようなケースがこのⅠ型にあたります。「親族内承継」や「外部人材招聘」などが当てはまるという方は、このⅠ型の事業承継補助金をご検討ください。
Ⅰ型の事業承継補助金の補助金上限などは以下の通りです。
このように、事業規模者の規模によって補助率や補助金額が変化してきます。ここで、補助率とは申請した経費のうちどれくらいの割合の補助金がもらえるかという割合のことです。
例えば、小規模事業者が150万円の経費をみこんだ計画を作成し、それが採択されたとします。すると、もらえる補助金の額は150万円の2/3で100万円ということになるのです。
事業承継補助金の特徴は、このように大きな額の補助金がもらえるという点にあります。
例えば、同様に小規模事業者が申請できる「小規模事業者持続化補助金」の補助金額は50万円のため、単純計算で事業承継補助金はその4倍の補助金額がもらえる可能性があるということになります。
Ⅱ型:事業再編・事業統合支援型
Ⅱ型:事業再編・事業統合支援型の事業承継補助金は、M&Aを契機に経営革新等を行う方を支援するという制度です。
取り組みとしては、「合併」「会社分割」「事業譲渡」「株式交換・株式移転」「株式譲渡」などが該当します。このようにⅡ型はⅠ型と比べ大規模な取り組みとなることが見込まれるため、補助金の額も多額となっています。
このように、審査結果によって補助率や補助金額が変化するという制度になっています。したがって、Ⅱ型の事業承継補助金を申請する際は、特に慎重な計画書作成が必要となります。
事業承継補助金の対象経費
事業承継補助金で補助対象となる経費は、大きく分けて「事業費」「廃業費」の2種類です。
それぞれ、以下のような項目で構成されています。
【事業費】
・人件費
・店舗等借入費
・設備費
・原材料費
・知的財産権等関連
・謝金
・旅費
・マーケティング調査費
・広報費
・会場借料費
・外注費
・委託費
【廃業費】
・廃棄登記費
・在庫処分費
・解体処分費
・原状回復費
・移転移設費用
このような内訳です。事業承継を行って新事業を進めていく上では、一部事業や店舗の廃業、新しい広告や専門家依頼が必要となることが多いですが、これら一連の費用が対象経費として補助金対象となっているのです。
ここまで、事業承継補助金の概要を説明しました。補助金の金額や対象経費を考えると、非常に強力な補助金であることが分かるかと思います。
そこで、事業承継補助金を申請するためには、申請書を作成する必要があります。ここからは、申請書の書式等について解説します。
事業承継補助金の申請書
事業承継補助金の申請に必要となる書類は、大きく以下のようになっています。
・事業計画書
・補足説明資料
・住民票:被承継者と承継者のもの
・認定支援機関の確認書
・申請資格を有していることを証明する承継者の書類
・決算書等
申請区分や事業者の区分によって提出書類は異なりますが、大まかにこのようになっています。その中でも最重要となる書類が「事業計画書」です。
事業計画書には、
・新たな取り組みの具体的な内容(戦略や資金計画)
・事業スケジュール
・売上、利益計画
・補助対象経費明細
などを細かく記入していく必要があります。特に戦略的な部分や財務的な部分については、ある程度の専門的知識が必要となってくる部分です。
事業承継補助金の申請書を自社で(自力で)作成するという場合、早め早めで書き始めていくことが必要となります。
申請代行の依頼はするべき?
事業承継補助金の申請を検討されている方は、 申請を専門家に依頼するべきか悩まれているかもしれません。実際に、申請書の内容はボリュームもあり専門的知識を必要とするため、依頼した方が確実に思えます。
一方で、自力で書くことができれば金銭的負担が発生しないため、悩ましいところかと思います。
ここで問題となるのが補助金の採択率です。採択率とは、申請した事業者の何割が実際に補助金をもらえるかという割合のことです。
結論から言うと、事業承継補助金の採択率は非常に低い水準となっています。
平成30年度の事業承継補助金の採択率はⅠ型でおよそ40%、Ⅱ型でおよそ25%です。つまり、半分以上の事業者は申請書を作成したにも関わらず補助金をもらうことができなかったということです。極端な言い方をすれば、作成にかけた時間だけが無駄になって終わったという事になります。
これは補助金申請全般にいえることですが、補助金は申請書を書けばもらえるものではないのです。質の高い申請書をきっちりと作成しなければ、採択を受けることはできません。補助金が採択される可能性を高めるためにも、専門家への依頼は有力な選択肢の1つということができるのです。
しかし、ここまで読まれた方は、「仮に専門家に依頼したとしても、申請が通らなければ依頼費用が無駄になるんじゃないか」と疑問を持たれたかもしれません。たしかに、手付金のような形で料金をもらう専門家でしたら、その疑問はごもっともです。
一方で、当事務所など完全成功報酬型で依頼を受ける専門家もいます。
成功報酬とは、申請が通った場合(補助金が採択された場合)にのみ料金を頂くというシステムです。このような料金体系のメリットは、大きく以下の3点です。
①専門家が申請書を作成するため、採択率が高い
②採択された場合は補助金を受け取れるため、その分から専門家費用を捻出できる
③もし採択されなかったとしても、金銭負担が発生しない
このようなメリっトがあります。事業承継補助金の申請を検討されていらっしゃる方は、専門家への依頼も選択肢の1つであると考えられるのです。
申請代行依頼をお考えの方へ
以上、事業承継補助金について概要や対象経費、申請書の書式や専門家への依頼について解説しました。補助金を申請するにあたり、自力で作成するか専門家へ依頼するかは大きな選択の1つです。じっくりと検討された上で、方向を決めて頂ければと思います。
また、もし専門家へ依頼される際は、ぜひ当事務所にお任せ頂ければと思います。当事務所は企業経営の専門家である中小企業診断士として、日々経営コンサルティングを行っております。もちろん、今までものづくり補助金に限らず様々な補助金の申請書作成を行ってまいりました。「採択される申請書を書く」という点には大きな自信を持っております。また、補助金申請書作成だけでなく事業に対する経営面全般のご相談に乗れるため、依頼者の方のニーズに幅広く対応することが可能です。
さらに当事務所最大の特徴は、行政書士資格も保有しているため事業承継に伴って発生する営業許可申請の代行なども併せて行えるという点です。
事業承継には、営業許可の取り直しや各種免許申請などが必要となるケースが非常に多いです。単なる経営コンサルタントの場合、このような手続面を行うことはできません。しかし当方は許認可手続きの専門家である行政書士としても活動しているため、経営面だけでなく手続面に関しても代行申請することができます。
事業承継補助金の申請書作成は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。
事業承継補助金の申請書作成についてのご相談・ご依頼は、こちらのホームページからお待ちしております。
「木村税理士・行政書士事務所」
[まとめ]
・事業承継補助金は、2つの類型があること、補助金額が大きいこと、補助対象経費の範囲が広いことなどの特徴がある
・採択率の低さや作成にかかる手間・時間を考えると、申請書作成を専門家に依頼することも選択肢の1つであるといえる