これからホストクラブやキャバクラを経営していきたいと思っている方がはじめにやらなければならないのが、開業に関する手続きです。しかしこれがくせ者で、飲食店などの営業許可と違い、クラブの開業手続きは非常に難しい事で知られています。

この記事では、ホストクラブやキャバクラの営業許可手続(開業手続)について解説してきます。

なお、クラブ経営の収益シミュレーションや利益率など経営の視点については、以下の記事をご参考にして下さい。


クラブ経営の営業許可

営業許可とは

営業許可申請とは、飲食店や喫茶店など、特定の事業を始める際に行わなければならない申請手続きのことです。

一般的に「営業許可申請」というと保健所への手続き(飲食店など)を指します。しかし、ホストクラブやキャバクラの開業に必要な手続きも立派な営業許可です。この場合は、警察への手続きをすることとなります。

どのような申請が必要になるかはこちらのフローチャートをご確認ください。

飲食店営業許可申請の分類

営業許可にも、たくさんの種類があることが分かります。ホストクラブやキャバクラは一番上の「風俗営業」というものに当てはまります。風俗営業というと性的なお店を想像される方もいらっしゃるかもしれませんが、あくまで風営法に規定される営業形態という事ですので、ホストクラブなどもこの風俗営業に含まれています。

上のフローチャートの通り、接待などを伴うお店は風俗営業に該当するため、ホストクラブ・キャバクラはこの風俗営業の許可手続きを行う必要があるのです。

キャバクラ・ホストクラブの営業許可申請手順

キャバクラ・ホストクラブとは、風俗営業の接待飲食等営業「1号営業」に該当する営業のことを指します。

「1号営業?」と思った方がほとんどかと思いますので、以下の表をご覧ください。

風俗営業の分類


この表は、いわゆる風営法関係の営業形態をまとめたものです。ホストクラブやキャバクラは、この「風俗営業」の「接待飲食等営業」の1号営業「料理店、社交飲食店」に該当します。

大変区分が細かいですが、営業許可申請を行う上では、自分の営業(事業)がどの分類に当てはまるかが分かっていれば、ひとまず十分ですのでご安心ください。

次に、キャバクラ・ホストクラブの営業許可申請を行う上での注意点について解説していきます。

キャバクラ・ホストクラブ営業許可申請の注意点

キャバクラやホストクラブの営業許可手続は、は一般的な飲食店などの営業許可申請の手続と比べ、非常に難しいことで知られています。

その理由は、飲食店の営業許可が食品衛生法に定められているのに対し、ホストクラブやキャバクラは風営法に定められており、根拠となる法令が異なるからです。当然、厳しい規定がしかれているということになります。よって、許可申請においては自分のお店がしっかりと要件を満たしているのか注意する必要があります。

営業許可を受けるために求められる要件は、大まかに以下の3つの観点が挙げられます。「人的要件」「場所的要件」「構造的要件」の3つです。

人的要件

人的要件とは、代表者などに求められる要件です。代表者などが以下のいずれかの要件に該当するときは、ホストクラブやキャバクラを開業することはできません。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
・法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき


場所的要件

場所的要件とは、お店の場所に関する要件のことです。

キャバクラやホストクラブの場合、お店を設置できるのは「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」となります(東京都の原則例です)。このような地域の区分を用途地域といいます。一言でいうと、住居がメインの用途地域には、お店を建てることができないのです。

また、商業地域や準工業地域などの建設可能地域であっても、学校・病院・図書館・児童福祉施設など特定の建物が近隣にある場合、お店を建てることはできません。複雑な要件ですので、注意が必要です。

構造的要件

構造的要件とは、お店の設備などに求められる要件のことです。

構造的要件は多岐に渡りますが、代表的な基準例を以下に示します。

・客室が2室以上の場合、1室の客室面積は16.5㎡以上であること
・客室の内部が営業所の外部から見通すことができないこと
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設置しないこと
・テーブル上、イスの座面上の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造及び設備があること


飲食店の営業許可でもこのような構造的要件はあるのですが、ホストクラブやキャバクラの営業許可はこれらに比べて要件の項目も多く、かつ複雑です。

また、ここで紹介した3つの要件の中でも「場所的要件」「構造的要件」には特に注意が必要です。一度店舗の賃貸借契約を結んでしまっていたり、内装工事をしたりした後にこれらの要件を満たしていないことが判明した場合、店舗の移動や再度の工事が必要となるおそれがあります。

ホストクラブやキャバクラの営業許可申請・開業手続きには注意が必要だといえます。

専門家に営業許可申請を依頼するメリット

ホストクラブやキャバクラの営業許可申請はここまで解説したように複雑なため、多くの方が専門家へ手続きの代行を依頼されています。実際に、営業許可申請を専門家に依頼するメリットは、大きく3点あると思われます。

①できる限り早く店舗営業を開始できる

これは、行政書士に依頼するメリットの中でも非常に大きいものです。なにより、お店を開きたいと思った方がご自分で営業許可申請をするには、長い時間がかかるケースが多いです。

ここまで営業許可の手続きを内容を解説してきましたが、ここで解説したもの以外にもたくさんの要件が存在し、種々の書類を作成する必要があります。たとえば、「店舗の平面図の作成」なども必要となります。日ごろから図面作成をしていない方は、結構な時間がかかることが多いです。
行政書士はこのような許可申請を日ごろから業務として引き受けているため、スピーディな申請手続きの代行が可能だといえます。


②営業許可が得られる可能性が高い

営業許可は、書類さえ書けばもらえるというものではありません。

場所や設備の要件から、そもそもお店に営業許可が下りない状態になってしまっているということもあります。また当然ながら、書類に不備があってもいけません。書類を提出した後に保健所の職員の方が実際にお店に立ち合い検査をしにいらっしゃるため、その場しのぎの書類は嘘がばれてしまうことになります。

行政書士に依頼することで、可能な限り高い可能性で営業許可を得ることができるといえます。


もちろん、「絶対に」とは言い切れません。例えば、先ほど「場所的制限」で解説したように、お店を開業することができない場所に物件を賃貸してしまっているというような場合です。こういった場合は、違うタイプのお店にするか、他の物件を借り直すかという選択になるでしょう。
「それでは行政書士に頼んでも一緒じゃないか」と思った方もいらっしゃるかと思いますが、このように営業場所などが不安な場合はあらかじめ相談してしまえばいいのです。
「この場所でこういったお店を開きたいんですが、大丈夫でしょうか」というように先に相談しておけば、制限に引っかかるようなことにはまずなりません。

③開業に関する相談ができる

これは、行政書士全員が行っているわけではありません。行政書士はあくまでも申請手続きの専門家であるため、経営に関する専門性は低いケースがほとんどです。

当事務所の場合は、行政書士に加え経営コンサルタントの国家資格者である中小企業診断士としても活動しているため、このような経営に関する相談にお乗りすることも可能です。

実際に店舗を経営していく際には、
・お客さんが来てくれるのか不安だ
・運転資金が底をつきないか不安だ
・開業資金が足りない
・補助金が欲しいがどうやったらもらえるのか分からない


など、経営上の悩みを抱えていらっしゃる方も多いかと思います。申請手続きだけでなくこのようなお悩みについても、申請手続き代行と併せて相談・解決支援を行っております。

クラブ開業のことは、行政書士にお任せ下さい

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以上、クラブ経営における営業許可について解説しました。クラブなど風営法関係の営業許可申請は大変時間と手間がかかることで有名です。そして個人的には、クラブ経営者の方はこのような手続きに時間をかけるのではなく、商品やフロアの完成、従業員教育などクラブ経営そのものに時間をかけるべきだと思っております。

当事務所は、開業手続の国家資格である「行政書士」、経営コンサルタントの国家資格である「中小企業診断士」、双方を保有した専門家が依頼者の方のに代わり、許可申請書の作成と申請手続きを丁寧に行います。

価格については、「開業手続に関する申請書作成・申請代理の価格」として25万円で請け負っております。(詳細はこちら)

どうぞお気軽に御相談ご相談ください。
ご相談・ご依頼は以下のお問い合わせフォームからお願い致します。


当事務所について

代表氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・税理士 ・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント
・1級ファイナンシャルプランニング技能士

業務内容:
首都圏を中心に、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。経営コンサルタントとしては、販路開拓や補助金申請、創業融資支援などを中心に活動。行政書士としては、会社設立の代理や営業許認可取得の代理を中心に活動しております。中小企業診断士・行政書士の2つの資格を活用して、経営面と法務面の2つの視点から、依頼者の方の事業拡大を業務として行っております。