営業許可の更新忘れ・期限切れ


営業許可には、自治体やその種類によって期限が定められており、その期限を迎える前に更新手続きが必要となります。では、もし更新を忘れてしまい、期限が切れてしまったという場合にはどうなるのか、不安な方も多いかと思います。

今回は、営業許可の更新し忘れ・期限切れについて解説していきます。

なお、営業許可申請の代行については、以下の記事リンクをご確認下さい。



営業許可の更新忘れ・期限切れ

営業許可申請とは?

営業許可申請とは、飲食店や喫茶店など、特定の事業を始める際に行わなければならない申請手続きのことです。

「営業」というとビラ配りや電話勧誘などが思い浮かびますが、法律上の「営業」とは事業活動そのものを指します。例えば、「飲食店営業」とは、飲食店事業のことだと思って下さい。

このような「営業」を始める際は、営業許可申請の手続きが必要となります。「営業許可申請」というと保健所への手続きとなりますが、広い意味では警察署(居酒屋等を始める際)や税務署(お酒の販売を始める際)が必要になるケースもあります。どのような申請が必要になるかはこちらのページでフローチャートで解説しておりますので、ご参考にしてください。
営業許可申請の区分フローチャート

ちなみに、営業許可には大きく分けて4つの分類と2つの種類があります(東京都の場合)。
4つの分類とは、「調理業」「製造業」「処理業」「販売業」です。
2つの種類とは、「法許可業種」と「条例許可業種」です。


この中で、飲食店営業は「調理業」にあたります。そのため、飲食店を始める場合には営業許可申請を行う必要があるのです。営業許可の種類について詳しく知りたいという方は、以下の記事を参考にしてください。





それでは、本題の営業許可の更新忘れについて解説していきます。

営業許可の期限は?

営業許可には期限があります。自治体や営業許可の種類によってまちまちですが、5~8年位が多いです。頻繁に更新が必要ではないため、かえって更新手続きを忘れてしまいやすいのが営業許可の怖い所です。

ちなみに、営業許可の期限については下記の記事で詳しく解説しているので、ご参考にしてください。
→飲食店営業許可証の更新と期限

更新を忘れてしまい期限が切れるとどうなる?

結論からいうと、営業許可更新を忘れてしまった場合、期限満了後に行った営業は無許可営業となります。

当然といえば当然ですが、営業許可の期限が満了してしまえば、営業許可の効力はなくなります。その状態で営業(事業)を行うのですから、無許可営業そのものですよね。

もし、営業許可の更新をし忘れてしまい、期限が切れてしまったという時は、すぐに保健所へ連絡する必要があります。また、事業によっては行政書士などの専門家を通した方が良い場合もあるため、行政書士への連絡も考えられます。どちらにせよ、効力を失った営業許可を更新することはできないため、新規の営業許可申請が必要となってしまうこととなります。

営業許可の更新は、絶対に忘れず行いましょう。

無許可営業の罰則

先程説明した通り、営業許可を更新し忘れ、それでも営業を行っているという場合、無許可営業となります。無許可営業の罰則は、食品衛生法上は以下のように規定されています。

許可を取得せず営業を行った場合:2年以下の懲役または200万円以下の罰金

更新を忘れた「だけ」で、このような罰を受ける可能性があるというのは非常に怖い事ですよね。逆に言えば、それだけ食品に関する衛生は徹底されるべきもので、衛生を守る上で更新手続きも重要だということなのです。

たかが更新と思わず、こまめに更新期限を確認し、余裕を持った営業許可更新を行いましょう。

営業許可手続は行政書士にお任せ下さい

以上、営業許可証の更新忘れについて説明しました。営業許可の更新は、お店の新たな門出ともいえる大切な申請です。申請書の作成自体は問題なく進んでも、他の準備書類や店舗設備の要件などでお困りの方もいらっしゃることかと思います。

飲食店などの営業許可申請でお悩みの方は、当事務所にぜひご相談ください。


当事務所は「飲食店の営業許可申請」と「店舗経営」を専門として業務を行っております。飲食店の経営支援には大きな自信があります。もちろん、飲食店営業許可を中心に、営業許可申請全般に深い知識を有しております。

営業許可申請における当事務所の特徴は以下の通りです。

レストラン(飲食店)の営業許可申請の特徴

このように、専門的知見と経験を活かし、丁寧かつ迅速な営業許可申請代行に当たっております。

飲食店の廃業率が非常に高い日本の現状を変えるべく、その一助となるためにこのような専門性を磨き、日々業務に当たっております。飲食店や接待店などの営業許可申請の代行は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。
ご相談・ご依頼は、こちらのお問い合わせフォームからお願い致します。



事務所代表プロフィール

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士 ・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント
・1級ファイナンシャルプランニング技能士

業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行う。行政書士としては、営業許認可取得の代理や会社設立の代理を中心に活動。経営コンサルタントとしては、販路開拓や補助金申請、創業融資支援などを中心に活動。行政書士・中小企業診断士の2つの資格を活用して、法務面と経営面の2つの視点から、依頼者の方の事業拡大を業務として行っている。