飲食店営業許可証の更新と期限


飲食店の営業をしていくに当たっては、食品衛生法の規定に従って営業許可を取得する必要があります。この営業許可ですが、一度とれば終わりというものではなく、定期的に更新していく必要があります。

今回は、飲食店営業許可証の更新方法や期限、期限切れなどについて解説していきます。

飲食店営業許可の更新と期限

営業許可申請とは?

営業許可申請とは、飲食店や喫茶店など、特定の事業を始める際に行わなければならない申請手続きのことです。

「営業許可申請」というと保健所への手続きとなりますが、広い意味では警察署(居酒屋等を始める際)や税務署(お酒の販売を始める際)が必要になるケースもあります。どのような申請が必要になるかはこちらのページでフローチャートで解説しておりますので、ご参考にしてください。
営業許可申請の区分フローチャート

ちなみに、営業許可には大きく分けて4つの分類と2つの種類があります(東京都の場合)。
4つの分類とは、「調理業」「製造業」「処理業」「販売業」です。
2つの種類とは、「法許可業種」と「条例許可業種」です。


この中で、飲食店営業は「調理業」にあたります。そのため、飲食店を始める場合には営業許可申請を行う必要があるのです。営業許可の種類について詳しく知りたいという方は、以下の記事を参考にしてください。



それでは、本題の営業許可の期限と種類について説明していきます。

飲食店営業許可の期限

飲食店営業許可の期限は、5~6年程度のケースがほとんどです。

なぜ「ケースが」という言い方をしているかというと、飲食店営業許可の期限は自治体(都道府県や市町村)によって異なるからです。ちなみに、営業許可の種類によっても異なります。

飲食店営業許可の更新期限でよくあるケースとしては、新規5年、更新6年というものです。つまり、
・最初の営業許可更新は5年後に行う
・2回目以降の更新は6年後に行う

という形式です。

しかし、先ほど説明したように自治体によって年数は様々ですので、営業許可証の下部分に書かれている更新期限を確認するのが、最も確実な方法だといえます。

飲食店営業許可の更新手続き

営業許可の更新には、以下の書類が必要です。(東京都の例を挙げますが、ほかの自治体でも大方同じです)

営業許可申請書
・現に受けている営業許可書(営業設備の大要・配置図添付)
・営業許可更新手数料
・1年以内に行った水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳など)


この5つの書類です。この中で、作成が必要となる(発行だけでなく自分で書き込んで作る書類)は1番目の「営業許可申請書」になります。新規の営業許可申請をする際にも作成したものですので、様式を見れば思い出される方も多いでしょう。(営業許可申請書の書き方は以下の記事をご確認ください↓)



ちなみに、営業許可証更新の手続きは、有効期限の満了日当日に出せばよいというものではありません。例えば東京都の場合、「期限満了日1か月前に上記書類を保健所へ提出する」ことになっています。

営業許可を更新し忘れると…?

もし、更新手続きをすっかり忘れてしまっていたり、更新期限満了ギリギリに更新手続きをしようとしたが間に合わなかったりした場合、営業許可証の期限が切れてしまうことになります。

このような期限切れや更新忘れは、無許可営業ということになってしまいます。

無許可営業の罰則は厳しく、食品衛生法違反による2年以下の懲役または200万円以下の罰金の可能性があります。(罰則について、詳しくはこちらのサイトをご確認ください


営業許可更新をすっかり忘れていたという場合は、早急に担当や専門家へ連絡する必要があります。

飲食店関係の手続きは行政書士にお任せ下さい

以上、営業許可証の更新期限や手続きについて説明しました。営業許可の更新は、お店の新たな門出ともいえる大切な申請です。申請書の作成自体は問題なく進んでも、他の準備書類や店舗設備の要件などでお困りの方もいらっしゃることかと思います。

飲食店などの営業許可申請でお悩みの方は、当事務所にぜひご相談ください。

当事務所は「飲食店の営業許可申請」と「店舗経営」を専門として業務を行っております。飲食店の経営支援には大きな自信があります。

営業許可申請における当事務所の特徴は以下の通りです。

レストラン(飲食店)の営業許可申請の特徴

このように、専門的知見と経験を活かし、丁寧かつ迅速な営業許可申請代行に当たっております。

飲食店の廃業率が非常に高い日本の現状を変えるべく、その一助となるためにこのような専門性を磨き、日々業務に当たっております。飲食店や接待店などの営業許可申請の代行は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。
ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームからお待ちしております。


お問い合わせをお待ちしております。

事務所代表プロフィール

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士 ・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント
・ファイナンシャルプランニング技能士2級

業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行う。行政書士としては、営業許認可取得の代理や会社設立の代理を中心に活動。経営コンサルタントとしては、販路開拓や補助金申請、創業融資支援などを中心に活動。行政書士・中小企業診断士の2つの資格を活用して、法務面と経営面の2つの視点から、依頼者の方の事業拡大を業務として行っている。