中小企業診断士として活動している方の中には、日々の帳簿付け(会計処理)や確定申告などに困っているという方もいらっしゃると思います。

中小企業診断士の報酬は源泉徴収されるケースも多く、また売上規模やインボイス登録の関係から消費税処理が必要となるケースもあるため、これらを正しく処理できるかなどによって納めなければならない税金の金額もかなり違ってくることになります。したがって、会計処理・確定申告は中小企業診断士にとって非常に重要となります。
また、財務関係を専門としている中小企業診断士であれば会計処理自体は慣れている方もいるかと思いますが、確定申告など税金関係はまた別であり、また専門領域が財務以外(人事、事業、ロジ、IT等々)の場合は特にかと思います。


当方は、東京銀座に事務所を構え、税理士業務を行っています。また、税理士登録する以前は主として中小企業診断士として活動していた経験から、中小企業診断士の業務内容や商流、金銭の流れなどを理解していますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
(当事務所へのアクセスについてはこちら、事務所代表税理士についてはこちらをご覧ください。)


以下、中小企業診断士の確定申告の特徴や、青色申告、当事務所にご依頼頂いた場合の料金等について記載しますので、ご参考にしていただければ幸いです。

なお、青色申告と白色申告の違いや、青色申告承認申請の期限については下記リンク記事をご覧ください。





中小企業診断士の確定申告

中小企業診断士の会計処理・確定申告のポイント

(1)源泉所得税の処理

会社員時代は気にしていなかったという方もいるかと思いますが、中小企業診断士の報酬は法人等から支払われる場合、所得税が原則として控除されます。

この報酬から控除されている所得税を「源泉所得税」といいます。中小企業診断士に限らず、我々税理士やサラリーマンなども給料(報酬)からこの源泉所得税が控除されますが、個人事業主の場合職種によっては源泉所得税が控除されないというケースも多く存在します。


ここで重要となるのが、確定申告においてしっかりと控除された源泉所得税を申告するということです。


源泉所得税は天引きされた所得税、つまり既に納付済みである所得税のことですが、この源泉所得税を確定申告の際に申告しておかないと、既に支払った所得税の分まで再度支払わなければならなくなってしまう、つまり二重払いすることになってしまうのです。


実際、当事務所の依頼者の方の過去の確定申告を確認すると、この源泉所得税の申告が漏れていたというケースは頻繁にあります。なお、もし当事務所にご依頼頂いた場合で、過去の申告においてこのような源泉所得税の申告漏れなどがありましたら、「更正の請求」という税金の還付手続なども当事務所にて行うことができますので、お気軽にご相談下さい。

ご相談、ご依頼は下記のお問い合わせフォームからお待ちしています。




(2)収入・経費の処理

上記(1)の源泉所得税と同様によくある間違いが、収入金額の処理のミスです。

会計処理において、原則として収入金額は手取りではなく額面を収入金額として処理することとなります。

非常によくあるミスが、額面ではなく手取り額(源泉控除後の金額)を収入として処理してしまった結果、連動して上記(1)の源泉所得税の申告が漏れてしまうというケースです。また、このような純額処理を行うことによって、下記(3)で説明するような消費税額の相違も発生してしまうことがあり、注意が必要です。


また、会計処理を行う上では経費の判断も重要となります。中小企業診断士の場合、印鑑やパソコンなどの備品消耗品費、依頼者との会議費や食事代、交通費、贈答品代、市場調査費などをはじめ様々な支払が生じますが、どのような支出が経費になるかについては1つ1つ判断する必要があります。

(3)消費税の処理

中小企業診断士の場合、消費税の申告が必要となるケースがよくあります。代表的なケースとしては、「2年前の売上高が税込1000万円を超えている」「インボイス登録している」の2つです。

1つ目については、2年前の売上高(税法では「基準期間の売上高」と呼ばれています。)が1000万円を超えると、消費税の処理・申告が必要となってきます。「1000万円も報酬をもらっていないから、私は大丈夫」と思われる方もいるかと思いますが、先ほど記載した通り、収入は手取りではなく額面で処理するため、実際に法人等から受け取った金額が1000万円よりだいぶ少なくても、会計上・税務上の売上は1000万円を超えてしまっているという場合も多くあり、このような場合において消費税の申告を忘れてしまうと、無申告という扱いとなり後々高額な税金を支払うこととなってしまうリスクがあります。

2つ目については、2年前の売上高に関係なく、インボイス登録をした場合は消費税の申告が必要となります。中小企業診断士の場合、王道である法人・個人事業主相手をメインとして業務を行っている方の場合、依頼者からインボイス登録を求められるケースが往々にしてあります(逆に、関連したFP業務やサロンなどを主として行っており、事業を行っていない個人を相手とする業務をがメインであるという方は、インボイス登録を求められるケースが少ないと思いますが、このような中小企業診断士はごく少数かと思います)。このように、BtoBの取引がメインの場合、2年前の売上高が1000万円を超えていなくても消費税の申告・納付をしなければならないケースがあるのです。


なお、このような2つのケースを中心として、消費税の申告が必要な場合、確定申告の際だけでなく日々の会計処理(帳簿付け)においても消費税を加味した処理をする必要があります。また、本則課税か簡易課税かの判断、2割特例の適用可否の判断など、消費税申告に関する税務上の論点はとても多く存在するため注意が必要です。

(4)消費税本則課税・簡易課税の判断

上記(3)のように消費税の課税事業者となってしまう場合、この「本則課税・簡易課税」の判断が重要となってきます。

消費税には2つの計算方式があり、それが本則課税と簡易課税です。詳しい説明は複雑なため省略しますが、このどちらの計算方式を採用するかによって、消費税の金額が何十万円単位(場合によっては何百万円単位)で変動するということが往々にしてあります。そしてこの判断は、原則として前期末までに行わなければならないため、早い段階で本年度の収益・費用などの会計処理、把握を行い、次年度でどちらの計算方式を採用するか判断し、変更する場合は税務署にその旨を届け出るという手続が必要となります。


この消費税の本則課税・簡易課税の判断は非常に難しい一方、消費税額に大きく影響するため、税理士の腕の見せ所だと思っています。


青色申告について

中小企業診断士の場合、収入や経費は「事業所得」として扱われ、青色申告をすることが可能です。

青色申告は一言でいうと、「白色申告と比べて複雑な処理・確定申告を行うことで、節税することができる」という制度です。


青色申告には、10万円控除、55万円控除、65万円控除という大きく3つの形式が存在しますが、この中でも65万円控除は名前の通り所得金額を65万円分も圧縮することができるため、節税効果も大きく、ぜひ適用を受けたい制度です。

当然ではありますが、当事務所にご依頼を頂いた場合、会計処理から確定申告まで税理士たる当方が適格な処理を行いますので、青色申告65万円控除の適用を受けることができます。




ここまで中小企業診断士の確定申告のポイントや、青色申告について解説しましたが、自分で会計処理を適正に行い確定申告をするというのはなかなか難しく、また時間がかかると思います。「会計処理に自信がない」「昨年自分で確定申告をやってみたが、間違っていないか不安だ」「確定申告が複雑なので誰かに依頼したい」「自分がどれだけ利益を出しているか、年間を通して確認したい」など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っていますが、税理士登録以前から中小企業診断士として活動していますので、中小企業診断士の職務内容への理解等の観点より、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)

以下、当事務所にご依頼頂く際の料金や流れなどについて記載します。


当事務所の確定申告の料金

(1)確定申告のみのご依頼の場合

税務相談などは不要で、確定申告のみ依頼したいという方の場合、料金は税抜25万円~ となります。

次に記載する顧問契約と比べて低価格ですので、気軽に税理士に依頼したいという方や、将来別の事業をやったり法人を作ったりする予定がない(税務相談をする予定がない)という方におすすめです。

(2)顧問契約のご依頼の場合

顧問契約とは、「税務相談・会計記帳・決算・確定申告」がセットになった形式のことをいいます。流れとしては、毎月上旬頃に先月分の売上メモやレシート、領収書などを当事務所に送付頂き、それを元に当事務所で随時会計処理を行っていき、年末になったら決算・申告を行うという形です。また、メール、電話、対面などで随時税務相談をして頂くことが可能です。


顧問契約の場合、料金は毎月税抜2万円~、決算申告料10万円~ となります。


上記(1)の確定申告のみの依頼の場合と比較して、親身に相談にのってほしいというケースや、年間を通して自分の収入・経費・利益などを知っておきたいというケースなどにおすすめです。


ご依頼の流れ

(1)お問い合わせ

まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、確定申告のご依頼を検討している旨をご記載下さい。また、職業やおおまかな年間売上高など記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。


上記のお問い合わせフォームからご連絡をお願いします。

(2)初回面談

上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。

この初回面談にて、契約形式や金額についての詳細を決定します。

(3)正式なご依頼・契約締結

上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。


当事務所に確定申告を依頼するメリット

中小企業診断士として活動している方が当事務所に確定申告や税務顧問をご依頼・ご相談される場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。

専門家たる税理士として検討・申告を行うこと

当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、先ほど説明した源泉所得税や経費の処理、消費税の判断など含め、税務関係について、丁寧かつ適格に計算や手続の遂行を行うことが可能です。

中小企業診断士の職務内容、商流等を理解していること

当方は税理士登録以前から中小企業診断士として業務を行ってきていますので、中小企業診断士の職務内容や経理処理(お金の流れ)、商流などを理解しています。したがって、ご相談などもスムーズに対応することが可能です。

税務以外に関する相談にも乗ることもできること

当方は税理士資格・中小企業診断士に加え、法律書類作成の国家資格たる行政書士などとしても活動しております。したがって、現在の仕事(中小企業診断士業務)に関連して、今後別の事業を開業したい場合や法人化したい場合の許認可などの法律観点など、税務以外も含めた幅広い相談に専門的知見から乗ることができます。

依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。



大きくこの3点が、当事務所に確定申告や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。


中小企業診断士の確定申告は当事務所にご相談ください


以上、中小企業診断士に関する確定申告のポイントや、青色申告、当事務所にご依頼いただいた場合の料金などについて説明いたしました。

上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にて様々な職種の個人・法人のご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると、長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。


中小企業診断士の確定申告など税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。


業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。


お問合せをお待ちしています。

事務所代表プロフィール

(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士


業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証や営業許認可申請の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。

誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。