当事務所は、キャバクラの営業許可申請代行を業務として行っております。
・これからキャバクラ、ガールズバー、メイド喫茶などの接待店を開業しようとお考えの方
・開業したいが、何から始めればいいのか分からないという方
・手順はなんとなく分かるが、開業に不安があるという方
など、キャバクラなどの開業について悩みを持っておられる方は、お気軽にご相談・ご依頼頂ければと思います。
以下、キャバクラの営業許可申請の手続きの流れや注意点、料金などについて説明して参ります。
なお、飲食店全般に関する年収シミュレーションや営業許可の種類については、下のリンク記事で説明しておりますので、ご確認頂ければ幸いです。
キャバクラの営業許可申請代行
キャバクラとは?
キャバクラとは、風俗営業の接待飲食等営業「1号営業」に該当する営業(事業)のことを指します。
「1号営業」などと聞くといきなり小難しそうなイメージになってしまいますが、営業許可の申請においてはこの区分というのが非常に重要となります。
ちなみに、風俗営業というと性的な接待をイメージされる方もいらっしゃると思いますが、そのようなお店に限らず、様々な営業が風俗営業として区分されているのです。
風俗営業の区分は以下のようになっています。
これら全てが、いわゆる風俗営業です。
一口に風俗関係の営業と言ってもこれだけの営業分類があるのです。例えば、深夜にお酒を販売する居酒屋(深夜の居酒屋チェーン等)などが申請する「深夜酒類提供飲食店営業」も、風俗関係の営業に分類されるのです。風俗営業という名前は、非常に広い範囲を示しているということです。
なお、キャバクラは、上記の図の風俗営業のうち1号営業「料理店・社交飲食店」にあたります。
1号営業「料理店・社交飲食店」の定義は、「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」とされています。結論からいうと、キャバクラなどお客さんを接待する飲食店は、この1号営業として風俗営業に関する営業許可申請をしなければならないのです。
このキャバクラなどの営業許可においてまず厄介となるのが、2つの営業許可申請をしなければならないという点です。
1つはもちろん、ここまで説明した「風俗営業(1号営業)」の営業許可申請です。もう一つは、「飲食店営業許可」の申請となります。キャバクラは接待をするだけでなく、当然料理や飲み物を提供するため、一般的な飲食店と同じように飲食店営業許可の申請もしなければならないのです。
キャバクラの営業許可申請の手順
当事務所にキャバクラの営業許可申請代行のご相談を頂いた場合、以下のような流れで業務を進行いたします。
【ご相談を頂いてからのキャバクラの営業許可申請の流れ】
それぞれ、
・青色の部分:依頼者の方が当事務所にご相談頂いてからご依頼までの部分
・緑色の部分:当事務所が行う部分
・オレンジ色の部分:保健所、警察の確認部分
となっています。先ほど説明した通り、風俗営業許可申請を行うだけでなく、飲食店営業の許可申請を行うような図になっていることが確認できますね。流れとしては、2つの営業許可の申請書の作成を同時並行しつつ、先に飲食店営業許可の申請を行い、その後風俗営業許可の申請を行う形となります。
このような部分も含めて、免許申請の中で重要かつ複雑な部分となる「営業に関する調査」~「営業許可申請」(緑色の部分)は当事務所がすべて行いますので、依頼者様は最小限のご負担でキャバクラを開業することができます。
そもそも、なぜキャバクラなど風俗営業の申請が難しいかというと、申請先が警察だからというのが1つ挙げられます。一般的な飲食店の営業許可は保健所向けの手続きのため、基本的には「衛生基準を満たしているか」という観点から調査が行われます。一方、風俗営業の手続きは警察向けのため、衛生基準だけでなく「風営法上問題がないか」という観点から調査が行われるのです。当然、その調査をクリアするための書類作成が必要となり、書類に求められる品質水準は高いものとなります。
キャバクラ営業許可申請の注意点
ここまで説明した通り、キャバクラの開業は一般的な飲食店と異なる点が非常に多いことが特徴です。その中でも、特に気を付けるべき要件について簡単に解説したいと思います。
営業許可を受けるために求められる要件は、「人的要件」「場所的要件」「構造的要件」大きくこの3つです。
①人的要件
代表的な欠格事由は以下の通りです。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
・法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき
②場所的要件
キャバクラの場合、お店を設置できるのは「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」となります(あくまで原則例です)。このような地域の区分を用途地域といいます。シンプルにまとめると、住居がメインの用途地域にはお店を建てることができないのです。
また、商業地域や準工業地域などの建設可能地域であっても、学校・病院・図書館・児童福祉施設など特定の建物が近隣にある場合、お店を建てることはできません。
③構造的要件
代表的な構造的要件は以下の通りです。
・客室が2室以上の場合、1室の客室面積は16.5㎡以上であること
・客室の内部が営業所の外部から見通すことができないこと
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設置しないこと
・テーブル上、イスの座面上の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造及び設備があること
「人的要件」「場所的要件」「構造的要件」は、それぞれこのようになっています。この中でも特に重要となるのが、場所的要件です。人的要件や構造的要件も風俗営業というだけあって他の営業許可申請の要件と比べて厳しいですが、場所的要件は特に注意が必要です。というのも、場所的要件はお店の場所を決めた後からではどうしようもないからです。お店を借りる契約をしてしまったり、内装を完成させたりした後で、もしお店が場所的要件を満たしていないことが分かった場合、内装の作り替えや最悪の場合店舗移転が必要となります。最もミスが生まれやすく、かつミスが大規模になりやすいのが「場所的要件」なのです。
当事務所も、場所的要件については細心の注意を払うべく、事前調査に加えて実際に店舗付近に足を運んで、周りに保護対象(学校など近くにあるとお店が建てられなくなってしまう施設)がないかを確認しております。
このように、キャバクラの営業許可申請は、一般的な飲食店営業許可などと比べて複雑となっています。調査・資料作成の量も多いため、ゼロから自力での申請は時間がかかってしまうケースが多く、また申請が下りないといった事態にもなりかねません。早めの段階から専門家による調査・アドバイスを受けることで、正確かつスムーズに営業を開始することができます。
キャバクラ経営の視点
キャバクラの経営において特に重要となるのは、①FLRコスト管理、②客席回転率管理、この2点です。
①FRLコスト管理
キャバクラをはじめ、飲食店の財務(お金)面での特徴として有名なものに、「FLRコスト」があります。
FLRコストとは、「food(材料費)」「labor(人件費)」「rent(家賃)」の頭文字を取ったもので、飲食業にかかる3大コストのことを表します。
飲食店を経営するに当たっては、このコストの「率」を管理することが重要となります。(「額」は、お店の規模によって異なって当たり前のため、あまり重要ではありません)
このFLRコストの売上高に対する比率を、FLR比率と言います。計算式は、
(材料費+人件費+家賃)÷売上高×100
です。そしてこの比率が70%を超えると、廃業せざるを得ないような危機的状況だといえます。具体的には、Fコスト(材料費)が35%以内、Lコスト(人件費)が20%以内、Rコスト(家賃)が15%以内でないと、厳しいといった状況です。(キャバクラの場合、人件費Lコストの比率管理は非常に重要で、歩合の決定が財務管理のカギとなります)
ここで、材料費は料理品質やロス率、人件費は契約条件や業務効率性、家賃は立地で決まるものですので、FLR比率が高いようでしたらこれらを改善する必要があると言えます。
②客席回転率管理
客席回転率とは、お客さんがどれだけ出入りするかという指標の事です。例えば、時間当たり回転率でしたら、
「時間当たり客席回転率=1時間あたりの来店客数÷客席数」
となります。もし、20席のお店に1時間当たり10人のお客さんが来店すれば、10÷20=0.5となり、客席回転率は0.5回転となります。
キャバクラにとって、この客席回転率は非常に重要です。
一般的に、客席回転率の管理というと、立ち食いそば屋や低価格のカフェなど、お客さんの出入りが多いお店において重要というイメージがあるかもしれません。しかし、これは高価格帯の店でも全く同じです。基本的に、サービスの価格が高くなればなるほど、客はお店に長時間滞在することとなります。つまり、客席回転率が落ちるのです。逆に言えば、いくら提供する料理やサービスが高いキャバクラでも、客席回転率が非常に低い場合、十分な利益を上げることができないのです。
お店の提供する料理やアルコール類の単価を設定し、標準的な客単価を決定することにより、利益を上げるために必要な客席回転率も決定されます。「価格」「客の回転」「利益」の3つは密接に関係していることを覚えて頂ければ幸いです。
もし開業の際にこのような経営面のご不安があれば、申請手続きに付随する形でご相談頂ければと思います。詳細な経営相談やコンサルティングをご希望の場合は、改めてご依頼下さい。
当事務所に営業許可申請を依頼するメリット
当事務所にキャバクラの営業許可申請の代行をご依頼・ご相談される場合、自力で申請をされる場合や他事務所に依頼する場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。
【営業許可申請代行における当事務所の特徴】
特徴①:飲食店営業許可申請専門の行政書士であること
各種手続きの専門家である行政書士といえど、専門性は様々です。遺書の作成など相続を専門とする行政書士もいれば、外国人雇用など入管関係を専門とする行政書士もいます。行政書士の業務は多岐に渡るため、専門外の分野の手続きを苦手とする方も多いという現状があります。
しかし当事務所は、飲食店営業許可申請を専門として活動しております。
専門として活動しているからこそ、飲食店営業許可申請に関する経験や知識を豊富に蓄えていると自負しております。
特徴②:確実かつスピーディに営業を開始することができること
専門家へ依頼せず自力で営業許可申請をするということももちろんできます。一方で、これからお店をやろうと思っていらっしゃる方が申請に手間や時間を取られては、本業であるお店の運営や経営構想にしっかりとした時間が取れないということにもなりかねません。我々専門家に依頼することで、ご依頼者の方から頂いたご要望にしっかりと沿った、確実正確かつスピーディな営業許可申請を受けることができます。
特徴③:経営相談に乗ることもできること
当方は行政書士に加え、経営コンサルタントの国家資格者である中小企業診断士としても活動しております。したがって、開業に当たって依頼者様が不安を抱えていらっしゃる「経営面でのお悩み」「会計面でのお悩み」「集客面でのお悩み」などについて、専門的知見からご相談に乗ることができます。依頼者様が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。
大きくこの3点が、当事務所にキャバクラに関する営業許可申請の代行を依頼するメリットだと自負しております。
キャバクラの営業許可申請は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。
キャバクラ営業許可申請代行の料金
キャバクラの営業許可申請の代行については、報酬として1店舗あたり料金25万円を頂いております。
この料金の中に、初回の打ち合わせから営業許可証が交付されるまでの全工程が含まれておりますので、ご安心頂ければと思います。別途、当該業務に関して相談料を頂くという事はございません。(詳しくはこちらのホームページをご覧下さい)
また当然ではありますが、この料金(25万円)については開業に関して発生した支出であるため、依頼者の方で経費処理(開業費として繰延処理も可)することができます。会計処理についても、ご不安がればご相談頂ければと思います。
キャバクラの営業許可申請代行は行政書士にお任せ下さい
以上、キャバクラの営業許可申請について説明いたしました。
営業許可申請の手続きは、お一人の方がこれから何度もするような性質のものではありません。依頼者様の大事なお店の営業を開始する時のみ、手続きを行うものです。依頼者様の限られた時間は、このような手続ではなく依頼者様の本業であるモノやサービスの提供、経営に使うべきであると考えております。また、ここまで説明したように、風俗営業関係の申請は内容が複雑であり、自力での確実な手続は難しいケースも多いです。
専門家に依頼することでお店としての新しいスタートをしっかりと切り、前向きに経営していくためにも、申請の御依頼をいだければと思っております。
キャバクラの営業許可申請代行は、営業許可申請の専門家である行政書士にお任せ下さい。
皆さまのお店・事業の円滑なスタートと、事業の成功をしっかりと支援させて頂きます。
業務に関するご依頼やご相談は、以下のお問い合わせフォームからお待ちしております。
当事務所について
代表氏名:木村 成(きむら じょう)
保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント
・1級ファイナンシャルプランニング技能士
業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。行政書士としては、飲食店営業許認可取得の代理や会社設立の代理を中心に活動。経営コンサルタントとしては、販路開拓や補助金申請、創業融資支援などを中心に活動しております。中小企業診断士・行政書士の2つの資格を活用して、経営面と法務面の2つの視点から、依頼者の方の事業拡大を業務として行っております。