令和3年(2021年)6月1日から、新たな「営業の許可制度」「営業の届出制度」が始まることをご存知でしょうか。あまりニュースなどでも報道されていないため知らない方も多いかと思われますが、営業許可制度は全ての飲食店に関わるものですので、大変重要な改定であるといえます。

当記事では、この新たな「営業の許可制度」「営業の届出制度」の中でも、特に重要である「営業の許可制度」のうち「施設基準の変更」ついて分かりやすく解説していきたいと思います。

なお、営業許可申請の行政書士による代行については、以下のリンク記事をご覧ください。

施設基準の変更

そもそも営業許可制度とは

営業許可制度とは、飲食店などを開業する際に保健所に対して申請を行う制度の事をいいます。

特に飲食店の場合は「飲食店営業許可」の申請手続を行う必要があります。このブログを読まれている方で、飲食店を経営されている方は一度はご経験したことがあるのではないでしょうか。しかし、実際の所、だいぶ昔の事なのでどんなものなのか忘れてしまっているという方も多いかと思います。


この営業許可制度が、平成30年の食費衛生法改正に伴い、変更されることとなりました。具体的な変更点は、「営業許可制度の変更」「営業届出制度の変更」この2点です。

そして、この2点の変更点の中でも特に多くの事業者の方が関係するのが、「営業許可制度の変更」です。


新たな「営業許可制度」について

新たな「営業許可制度」と現行の営業許可制度の変更のポイントは、

施設基準の変更
②食品衛生法の「要許可業種」の変更


この2点です。今回は、この中でも重要である「施設基準の変更」について解説してきます。
なお、「要許可業種の変更」については、以下のリンク記事をご確認頂ければと思います。


施設基準の変更

新しい制度においては、許可を取得する場合、施設が第1の基準「各営業に共通する基準」を遵守するのに加え、業種に応じた第2の基準「営業ごとの特定基準」にも合致する必要があります。その他、生食用食肉やふぐを取り扱う施設は第3の基準も満たす必要があります。

第1の基準「各営業に共通する基準」

「各営業に共通する基準」は、営業の態様に関係なく全ての事業者の方に関わる基準となります。以下、例を紹介します。


・従事者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。なお、水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。

・冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計その他の計量器を備えること。

第2の基準「営業ごとの特定基準」

「営業ごと特定基準」は、営業の態様によってそれぞれ異なる基準となります。以下、例を紹介します。


・菓子製造業
原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。

・水産製品製造業

生食用鮮魚介類を取り扱う場合は、生食用鮮魚介類の処理をする専用の器具を備えること。

第3の基準「生食用食肉の加工又は調理をする施設、ふぐを処理する施設の基準」

「生食用食肉の加工又は調理をする施設、ふぐを処理する施設の基準」は、文字通り、生食用食肉の加工又は調理をする施設とふぐを処理する施設にのみ求められる基準となります。以下、例を紹介します。


・生食用食肉の加工又は調理をする施設

生食用食肉の加工又は調理をするための専用の機械器具を備えること。

・ふぐを処理する施設

除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠できる容器等を備えること。

以上、第一の基準から第三の基準までが追加・変更されたような改正内容となります。細かい内容も多いですが、食品衛生法は飲食店関係の事業者の方に深く関わってくる内容ですので、しっかりとした理解をしておきたいところですね。

そしてもし、ご自分での営業許可申請に迷っておられる方、営業許可が失効してしまって困っている方などいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所にご依頼頂ければと思います。

当事務所に営業許可申請を依頼するメリット

当事務所に営業許可申請をご依頼・ご相談される場合、自力で申請をされる場合や他事務所に依頼する場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。


営業許可申請代行における当事務所の特徴】

レストラン(飲食店)の営業許可申請の特徴

特徴①:飲食店営業許可申請専門の行政書士であること

各種手続きの専門家である行政書士といえど、専門性は様々です。遺書の作成など相続を専門とする行政書士もいれば、外国人雇用など入管関係を専門とする行政書士もいます。行政書士の業務は多岐に渡るため、専門外の分野の手続きを苦手とする方も多いという現状があります。

しかし当事務所は、飲食店営業許可申請を専門として活動しております。
専門として活動しているからこそ、飲食店営業許可申請に関する経験や知識を豊富に蓄えていると自負しております。

特徴②:確実かつスピーディに営業を開始することができること

専門家へ依頼せず自力で営業許可申請をするということももちろんできます。一方で、これからお店をやろうと思っていらっしゃる方が申請に手間や時間を取られては、本業であるお店の運営や経営構想にしっかりとした時間が取れないということにもなりかねません。我々専門家に依頼することで、ご依頼者の方から頂いたご要望にしっかりと沿った、確実正確かつスピーディな営業許可申請を受けることができます。

特徴③:経営相談に乗ることもできること

当方は行政書士に加え、経営コンサルタントの国家資格者である中小企業診断士としても活動しております。したがって、開業に当たって依頼者様が不安を抱えていらっしゃる「経営面でのお悩み」「会計面でのお悩み」「集客面でのお悩み」などについて、専門的知見からご相談に乗ることができます。
依頼者様が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。

大きくこの3点が、当事務所に飲食店営業許可申請の代行を依頼するメリットだと自負しております。

飲食店営業許可申請は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。


飲食店営業許可申請代行の料金


飲食店営業許可申請の代行については、報酬として1店舗あたり料金6万円を頂いております。

この料金の中に、初回の打ち合わせから営業許可証が交付されるまでの全工程が含まれておりますので、ご安心頂ければと思います。別途、当該業務に関して相談料を頂くという事はございません。

また当然ではありますが、この料金(6万円)については開業に関して発生した支出であるため、依頼者の方で経費処理(開業費として繰延処理も可)することができます。会計処理についても、ご不安がればご相談頂ければと思います。

飲食店営業許可申請代行は行政書士にお任せ下さい

飲食店の営業許可申請


以上、飲食店の営業許可申請業務について説明いたしました。

営業許可申請は、お一人の方がこれから何度もするような性質のものではありません。依頼者様の大事なお店の営業を開始する時のみ、手続きを行うものです。知識や計画などが十分ではない状態で自力での営業許可申請は、大きな失敗を招きかねません。新しいスタートをしっかりと切り、お店を前向きに経営していくためにも、営業許可申請をお任せいただければと思います。

飲食店の営業許可申請代行は、営業許可申請の専門家である行政書士にお任せ下さい。
皆さまのお店・事業の円滑なスタートと、事業の成功をしっかりと支援させて頂きます。

業務に関するご依頼やご相談は、以下のお問い合わせフォームからお待ちしております。



当事務所について

代表氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格
・税理士 ・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)

業務内容
首都圏を中心に、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。行政書士としては、飲食店営業許認可取得の代理や会社設立の代理を中心に活動。経営コンサルタントとしては、販路開拓や補助金申請、創業融資支援などを中心に活動しております。中小企業診断士・行政書士の2つの資格を活用して、経営面と法務面の2つの視点から、依頼者の方の事業拡大を業務として行っております。