令和3年(2021年)6月1日から、新たな「営業の許可制度」「営業の届出制度」が始まることをご存知でしょうか。あまりニュースなどでも報道されていないため知らない方も多いかと思われますが、営業許可制度は全ての飲食店に関わるものですので、大変重要な改定であるといえます。

当記事では、この新たな「営業の許可制度」「営業の届出制度」の中でも、重要である「営業の届出制度」について分かりやすく解説していきたいと思います。

なお、「営業許可申請の行政書士による代行」や「制度全体」については、以下のリンク記事をご覧ください。



新制度における営業の届出

そもそも営業許可制度とは

営業許可制度とは、飲食店などを開業する際に保健所に対して申請を行う制度の事をいいます。

特に飲食店の場合は「飲食店営業許可」の申請手続を行う必要があります。このブログを読まれている方で、飲食店を経営されている方は一度はご経験したことがあるのではないでしょうか。しかし、実際の所、だいぶ昔の事なのでどんなものなのか忘れてしまっているという方も多いかと思います。


この営業許可制度が、平成30年の食費衛生法改正に伴い、変更されることとなりました。具体的な変更点は、「営業許可制度の変更」「営業届出制度の変更」この2点です。

この2点のうち、変更に関わる方が特に多いのは許可制度の方であるということもあり、営業の届出制度の変更についてはあまり知らないという人も多いのではないかと思います。そこで当記事では、この営業届出制度の変更について解説していきます。


新たな「営業許可制度」について

新たな届出制度を簡単に説明すると、「今まで届出がいらなかった営業も、届出が必要となる」といったイメージとなります。

問題は、その届出が必要となる営業についてですが、これはいわゆる「控除法」により定義しているため、「これとこれ!」のように列挙することができません。控除法による定義とは、具体的には以下のようなものです。


届出が必要となる業種=全業種-食品衛生法上の要許可業種-食品衛生法上の要届出業種


ここで、「食品衛生法上の要許可業種」とは、飲食店営業や菓子製造業のことをいい、「食品衛生法上の要届出業種」とは野菜果物販売業や集団給食などのことをいいます。つまり、これらに当てはまらない全業種が届出の対象となるという事です。
例えば、「食品の輸入をする営業」「運搬業」「容器包装に入った長期間常温で保存可能な食品の販売」などがこの届出の対象となるといわれています。この記事を読んでいらっしゃる方の多くは飲食店営業許可などの取得・更新を考えていらっしゃると思いますので、そういった方には関係がないということとなります。


このような控除法による定義は、事業者側からすると大変分かりにくい印象となりますが、新たな業種に対して規制をし、食品の衛生を守るためには理にかなった制度ともいえるのでは、と感じております。

なお、上記で説明した食品衛生法上の要許可業種については、下記のリンク記事をご確認ください。



当事務所に営業許可申請・届出申請を依頼するメリット

当事務所に営業許可申請・届出申請(以下、まとめて「営業許可申請」と記載します)をご依頼・ご相談される場合、自力で申請をされる場合や他事務所に依頼する場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。


営業許可申請代行における当事務所の特徴】

レストラン(飲食店)の営業許可申請の特徴

特徴①:飲食店営業許可申請専門の行政書士であること

各種手続きの専門家である行政書士といえど、専門性は様々です。遺書の作成など相続を専門とする行政書士もいれば、外国人雇用など入管関係を専門とする行政書士もいます。行政書士の業務は多岐に渡るため、専門外の分野の手続きを苦手とする方も多いという現状があります。

しかし当事務所は、飲食店営業許可申請を専門として活動しております。
専門として活動しているからこそ、飲食店営業許可申請に関する経験や知識を豊富に蓄えていると自負しております。

特徴②:確実かつスピーディに営業を開始することができること

専門家へ依頼せず自力で営業許可申請をするということももちろんできます。一方で、これからお店をやろうと思っていらっしゃる方が申請に手間や時間を取られては、本業であるお店の運営や経営構想にしっかりとした時間が取れないということにもなりかねません。我々専門家に依頼することで、ご依頼者の方から頂いたご要望にしっかりと沿った、確実正確かつスピーディな営業許可申請を受けることができます。

特徴③:経営相談に乗ることもできること

当方は行政書士に加え、経営コンサルタントの国家資格者である中小企業診断士としても活動しております。したがって、開業に当たって依頼者様が不安を抱えていらっしゃる「経営面でのお悩み」「会計面でのお悩み」「集客面でのお悩み」などについて、専門的知見からご相談に乗ることができます。
依頼者様が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。

大きくこの3点が、当事務所に飲食店営業許可申請の代行を依頼するメリットだと自負しております。

飲食店営業許可申請は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。


飲食店営業許可申請代行の料金


飲食店営業許可申請の代行については、報酬として1店舗あたり料金6万円を頂いております。

この料金の中に、初回の打ち合わせから営業許可証が交付されるまでの全工程が含まれておりますので、ご安心頂ければと思います。別途、当該業務に関して相談料を頂くという事はございません。

また当然ではありますが、この料金(6万円)については開業に関して発生した支出であるため、依頼者の方で経費処理(開業費として繰延処理も可)することができます。会計処理についても、ご不安がればご相談頂ければと思います。

飲食店営業許可申請代行は行政書士にお任せ下さい

飲食店の営業許可申請


以上、飲食店の営業許可申請業務について説明いたしました。

営業許可申請は、お一人の方がこれから何度もするような性質のものではありません。依頼者様の大事なお店の営業を開始する時のみ、手続きを行うものです。知識や計画などが十分ではない状態で自力での営業許可申請は、大きな失敗を招きかねません。新しいスタートをしっかりと切り、お店を前向きに経営していくためにも、営業許可申請をお任せいただければと思います。

飲食店の営業許可申請代行は、営業許可申請の専門家である行政書士にお任せ下さい。
皆さまのお店・事業の円滑なスタートと、事業の成功をしっかりと支援させて頂きます。

業務に関するご依頼やご相談は、以下のお問い合わせフォームからお待ちしております。

当事務所について

代表氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格
・税理士 ・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)

業務内容
首都圏を中心に、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。行政書士としては、飲食店営業許認可取得の代理や会社設立の代理を中心に活動。経営コンサルタントとしては、販路開拓や補助金申請、創業融資支援などを中心に活動しております。中小企業診断士・行政書士の2つの資格を活用して、経営面と法務面の2つの視点から、依頼者の方の事業拡大を業務として行っております。