
パパ活をしている方(パパ活女子)など夜職関係の方で、確定申告や税金関係について悩みや疑問があるという方は多いと思います。特にパパ活は、夜職の中でもお店に勤務しないため周りに税金の相談をする機会も少なく、「そもそも確定申告が必要なのか」「いくらから税金がかかるのか」など、不安な方も多いのではないでしょうか。
そこで当記事では、パパ活をしている方の売上(お小遣い・お手当)はいくらから税金がかかるのか、確定申告は必要なのかなどについて解説していきたいと思います。
なお当方は、東京銀座に事務所を構え税理士業務を行っています。銀座という土地柄、パパ活やギャラ飲みをしている方など夜職関係の方の依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談・ご依頼頂ければと思います。
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関連記事として、夜職を始めた場合の届出については下記リンク記事をご確認ください。
パパ活はいくらから税金がかかる?
パパ活の稼ぎがいくら以上だと税金がかかるかについては、本人が「会社員かどうか」によって変わります。つまり、「パパ活が本業の場合」「本業は会社員で、パパ活が副業の場合」によって、税金がいくらからかかってくるか、確定申告が必要になってくるかが変わるのです。
なぜ本業か副業かの違いで税金がかかってくるかどうかが変わるかについては後ほど説明します。それでは、本業のパターンと副業のパターンそれぞれを順番に説明していきます。
(1)パパ活が本業の場合
パパ活が本業の方の場合、パパ活の売上(お小遣い・お手当)がとても少額であり、「課税される所得が0」である場合は原則として税金がかかりません。
ここで「課税される所得が0」という言葉の意味についてですが、これは言い換えると「売上(お小遣い・お手当)が非常に少ないため、そもそも所得税がかからない水準である」ということです。具体的に売上がいくら以下だと所得が0になるかはその方個人の状況によって変わりますが、例えば収入が年間数十万円といった場合は所得が0になるケースが多いこととなります。「課税される所得が0」=「税金がかからない」=「確定申告をする必要がない」というイメージです。
しかし実際の所、本業でパパ活をやって「課税される所得が0」という方は非常に少ないです。例えば、「パパ活の収入以外に他に収入が無く、しかもパパ活を12月から始めた」というような場合は、年間の売上が小さいため確定申告が不要となることもあり得えます。しかし、パパ活は利益率も非常に高いため、こういった特殊な事情が無い場合は、基本的に税金がかかってくる(確定申告が必要になってくる)と考えて間違いありません。
まとめると、「パパ活を本業でやっている方の場合は、売上が年間数十万円であるような場合を除き、基本的に税金がかかってくる(確定申告をする必要がある)」ということになります。
(2)パパ活が副業の場合
パパ活が副業の場合、「所得20万円以下」の場合は税金(所得税)はかかりません。
なぜパパ活が本業か副業かで変わってくるのかというと、会社員は給与以外の所得(今回の場合はパパ活)が20万円以下の場合は確定申告をしなくてよいというルールがあり、「確定申告をしなくてよい=税金がかからない」ということになるからです。つまり、本業が会社員で副業としてパパ活をやっているという方の場合、「所得が20万円以下」なら税金はかかりませんし、確定申告をする必要もないこととなります。
ここで重要なのが「所得」についてです。先ほど説明したパパ活が本業のパターンでは「課税される所得が0の場合税金がかからない」と説明しましたが、「課税される所得」と「所得」には違いがあります。
「所得が20万円以下」とは、パパ活の売上(お小遣い・お手当)からパパ活の経費を差し引いた額のことをいいます。つまり、パパ活が副業の場合、「パパ活の売上から経費を差し引いた額が20万円を超えると税金がかかる(確定申告が必要になる)」ということになります。
いかがでしょうか。実際のところ、パパ活は利益利が高く、経費といっても交通費や贈答品などしか発生しないケースが多いため、売上がそのまま所得になる方も多いと思います。この場合は、「お小遣い・お手当が20万円を超えたら税金がかかってくる(確定申告が必要になる)」ということとなります。
(3)補足:贈与について
ここまで、パパ活はいくらから税金がかかるかについて、パパ活が本業の場合・副業の場合に分けて説明しました。しかし、インターネットで調べていて「パパ活は110万円までは税金がかからない」という解説を見つけたことがある方もいるのではないでしょうか。
これは、「パパ活の売上(お小遣い・お手当)をパパからの贈与と考えたとき、110万円までは贈与税がかからない」という意味合いでの考え方です。この考え方だと、贈与税には受贈者の立場(パパ活をしている方が会社員かどうか)は関係ありませんので、パパ活が本業か副業かに関わらず110万円まで税金がかからず、確定申告も不要だという結論になります。
しかし、パパ活を贈与と考えるのは非常にリスクが高いといえます。そもそも贈与とは、特段の対価などなく純粋にお金をもらう場合などが該当します。パパ活の場合、基本的には純粋にただお金をもらうだけというわけではなく、パパと食事やデートをするといった行為の対価としてお金をもらう実態となりますので、税務において贈与と認められるケースは限定的だと考えられます。
したがって、「パパ活の売上をパパからの贈与だと考えて、110万円までは税金がかからないので確定申告しなくてよい」というのはリスクが高く、やめておいたほうがよいといえるでしょう。
確定申告をしない場合のデメリット
ここまで、パパ活はいくらから税金がかかるか(確定申告をする必要があるか)について説明しました。ではもし、税金がかかるケース(確定申告をしなければならないケース)において確定申告をしなかった場合、どのようなデメリットがあるのかについて解説していきます。
(1)収入証明ができなくなる
マンションやアパートを借りる際や就職活動をするときなど、収入証明の提示が必要になるケースがあります。パパ活の売上をしっかりと確定申告していれば、確定申告書が収入証明書になりますのでこれを提出すれば全く問題ありませんが、確定申告をしていない状態(無申告状態)ですと収入証明書を用意することができず、不動産を借りることができなかったり、就職活動で不利になったりする可能性があります。
またこれ以外にも、自治体に対する公的な手続の場などにおいて支払っている所得税や住民税の金額を確認されたり、資料の提示を求められたりする場合も多いため、収入があるのに税金を支払っていないと困る場面も多いと言えます。
なお、パパ活が本業ではなく、副業としてパパ活をやっているという方でしたら、会社が発行する源泉徴収票によって収入を証明できるため、上記などの手続においても使用することができますが、実際の収入(パパ活の売上を含めた収入)とは異なる収入を手続の相手方に伝えることになりますので、手続を取り消されたり、場合によっては違約金の支払を求められたりする可能性があります。したがって、パパ活が本業なのか、副業なのかに関わらず、パパ活の売上についての確定申告によって自身の正式な収入証明書を取得することが重要となります。
(2)税務調査に入られる可能性がある
基本的に法人と比べて個人事業主に対しては税務調査が入る可能性は低いのですが、パパ活をしている方については他の業種の個人事業主と比較して収入が大きいため、そもそも税務調査が入る可能性は高いことが知られています。そして更に、確定申告をしていない場合(無申告の場合)や税金を支払っていない場合は、税務調査が入る可能性が高まることになります。
税務調査が入る流れとして、国税庁がパパ活をしている方の口座情報などを調べていきなり税務調査が入るというパターンもあれば、登録しているプラットフォーム(パパ活アプリ)やお小遣い・お手当を支払う側の方(パパ)などに先に税務調査が入り、この情報を元にパパ活をしている方個人に税務調査が入るというパターンもありますので、二重の意味で税務調査が入る可能性が高いといえます。
(3)延滞税や加算税が多額になる
税金というのは、支払期限を過ぎれば過ぎるほど延滞税や加算税が大きくなり、多額を支払わなければならなくなるという性質があります。
これは、税務調査に入られたかどうかなどに関係なく、自主的に確定申告したとしても、申告期限を過ぎた後に確定申告(期限後申告)をしたり、確定申告は期限内にしたものの税金の納付が遅れてしまったりすると、税金を多く支払わなければならなくなってしまうということです。したがって、確定申告や税金の納付は、なるべく早く行った方がよいといえます。なるべく早く確定申告を行うことで、このような延滞税(利息)や加算税(ペナルティ)などの支払額を抑えることができます。
しかし特に危ないのは、税務調査に入られた結果としての税金の支払いです。
「今まで確定申告をしていなかった(無申告だった)が、税務調査に入られてしまったので確定申告をすることになった」
「今までテキトーに確定申告をしてきたので、税務調査に入られた結果確定申告をやり直さなければならなくなった(修正申告しなければならなくなった)」
このような場合には、そうでない場合と比べて特に多額の税金を支払わなければならなくなります。
例えば、無申告だった方が確定申告をすることになった場合は「無申告加算税」などが、テキトーな確定申告の結果として修正申告しなければならなくなった場合は「重加算税」などが発生するケースがあり、本来支払うべき税金にプラスして相当大きな金額の税金を支払わなければならなくなってしまいます。さらに、税務調査が入った場合には過去5年や7年分の税金をまとめて支払わなければならない可能性もあり、このような場合には税金本体にプラスして5年分・7年分の加算税や延滞税も支払わなければならず、とてつもなく大きな納税額となるケースも少なくありません。
つまり、できる限りはやく確定申告をすることによって、結果的に支払う税金の額を小さくすることができるのです。
なお近年、国税庁はAIによる税務調査に力を入れていますので、以前より税務調査の危険は高まっています。詳細は下記リンク記事にまとめているので、ご確認下さい。
(4)口座などを差し押さえられる可能性がある
上記を気にせず確定申告を全くしていなかったり、確定申告をしたものの税金の支払いをしていなかったりした場合、銀行口座などを差し押さえられる可能性があります。
一般的に「差押え」ときくと、裁判などで負けたものの相手に金銭を支払わなかった場合に行われるイメージがあるかと思います。しかし、税金の場合は差押えまでのステップが大きく異なります。税金の場合、国側は裁判などをすることなく、納税者側(つまりパパ活女子)の銀行口座などを差し押さえることができるのです。
納税者というと日本全体であまりに人数が多く、国側としてはいちいち裁判をしていては時間がかかりすぎてしまうため、このような法律の規定となっています(国税徴収法という法律に規定されています)。よって、税務署からの督促状などを無視していると、裁判手続を経ることなくいきなり差し押さえなどをされてしまうこととなるのです。また、銀行口座の差押え以外にも、税務職員が自宅や職場にやってきて宝飾品や家具などを差し押さえていくケース(動産執行)や、給料を差し押さえてくるケース(債権差押)、所有している土地や建物などの不動産を競売にかけてくるケース(不動産競売)など、滞納税金の回収手続として様々な手段を国側は取ることができます。
この段階まで進んでしまうと、税金の支払以外にも様々な悪影響が生じてきます。例えば、税務職員が自宅などにきて家具などを差し押さえてくるケース(動産執行)では、執行官が自宅まで実際に来ることとなるため、近所の方や大家などに差押えの事実を知られてしまい、大家との賃貸借契約の内容によっては強制退去となってしまうこともあり得ます。また、税務署が夜職の方の給料を差し押さえてくるケース(債権差押)では、勤務先の会社や場合によっては登録しているアプリなどに税金の滞納・差押えの事実が知られてしまうため、退職や退会などを迫られてしまうことも多くあります。
確定申告が遅れてしまっても…
ここまで、パパ活はいくらから税金がかかるかについて説明した上で、「収入証明の意味でも、利息などの支払を避ける意味でも、差押えなどを回避する意味でも、とにかく確定申告はしっかり行った方がよい」と解説しました。しかし実際の所、気付いた時には既に確定申告の期限を過ぎていてしまっていた、税金の納付期限を過ぎてしまっていたというケースもあるのではないかと思います。
このような場合でも(つまり遅れてでも)、とにかく確定申告はした方がよいです。
例えば上記で説明した差押えなどについては、確定申告をしていなかったり、税金を支払っていなかったりする場合にされてしまうことですので、遅れてでも確定申告をしっかりとやって税金を支払えば何か差押えられてしまうということはありません。また、延滞税(利息)や加算税(ペナルティ)については、とにかく一刻も早く確定申告をして税金を支払うことが重要で、たとえ期限を過ぎてしまっていたとしても早くやればやるほど支払額を抑えることができます。収入証明についても同様で、遅れてでも確定申告をすれば、その確定申告書を収入証明書として使用することができます。
まとめ
ここまで、パパ活はいくらから税金がかかるか、確定申告をしなかった場合のデメリットなどについて解説しました。しかし、自分で会計処理を適正に行った上で確定申告をするというのはなかなか難しく、また時間がかかると思います。
「何年も無申告の年があるがどうすればいいか」
「パパ活を始めたが、税務手続など何をすればいいのか全く分からない」
「お小遣い・お手当を現金でもらっているので収入を証明できないが、どうすればよいか」
「知り合いに税務調査が入ったので不安だ」
「AIの税務調査が不安なので今年から確定申告を始めたい」
など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日ごろから夜職関係の依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)
以下、当事務所にご依頼頂く際の流れや料金などについて記載します。
ご依頼の流れ
(1)お問い合わせ
まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、確定申告や税務顧問などご依頼の内容をご記載下さい。また、職業やおおまかな年間売上高など記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。「現金手渡しなので売上を証明する資料がない」「確定申告をしていない期間がある」など不安に感じている内容なども合わせてご記載頂ければと思います。
上記のお問い合わせフォームからご連絡をお願いします。
(2)初回面談
上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。
この初回面談にて、契約形式や金額についての詳細を決定します。
(3)正式なご依頼・契約締結
上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。
当事務所に確定申告・税務顧問を依頼するメリット
パパ活女子やギャラ飲み、風俗など夜職の方が当事務所に確定申告や税務顧問をご依頼・ご相談される場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。
税金の専門家たる税理士として検討・申告を行うこと
当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、夜職に関連の深い源泉所得税や経費の処理、消費税の判断など含め、税務関係について丁寧かつ適格に計算や手続の遂行を行うことが可能です。
銀座の税理士として夜職の方の依頼を日々受けていること
当事務所は銀座に所在しているため、日ごろから夜職の方の税務に関する依頼を受けています。したがって、職業理解や職業ごとの経理処理(お金の流れ)などを理解していますので、ご相談内容にもスムーズに対応することが可能です。
税務以外に関する相談にも乗ることもできること
当方は税理士資格に加え、許認可申請の専門家たる行政書士や、経営コンサルタントの国家資格たる中小企業診断士としても活動しております。したがって、現在のお仕事以外にも今後別の事業を開業されたい場合、新しく法人を設立したい場合など、税務以外も含めた幅広い相談に専門的知見から応えることができます。
依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思い活動しております。
大きくこの3点が、当事務所に確定申告や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。
当事務所の確定申告・税務顧問の料金
(1)確定申告のみのご依頼の場合
税務相談などは不要で、確定申告のみ依頼したいという方の場合、料金は税抜15万円~ となります。
次に記載する顧問契約と比べて低価格ですので、気軽に税理士に依頼したいという方や、将来別の事業をやったり法人を作ったりする予定がない(税務相談をする予定がない)という方におすすめです。
(2)顧問契約のご依頼の場合
顧問契約とは、「税務相談・会計記帳・決算・確定申告」がセットになった形式のことをいいます。定期的に売上メモやレシート・領収書などを当事務所に送付頂き、それを元に当事務所で随時会計処理・税務処理を行っていき、決算・確定申告までトータルで行うという形式です。また、メール・電話・対面などで随時税務相談をして頂くことが可能です。
顧問契約の場合、料金は毎月税抜1万円~、決算申告料10万円~ となります。
上記(1)の確定申告のみの依頼の場合と比較して、親身に相談に乗ってほしいというケースや、確定申告以外にも税務関係の申請手続や届出手続もトータルで任せたいというケースなどにおすすめです。
パパ活の確定申告・税務顧問は当事務所にご相談ください

以上、パパ活はいくらから税金がかかるかなどについて説明いたしました。
上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にてパパ活やギャラ飲み、風俗で働く方などのご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思いますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。
確定申告や税務顧問など、パパ活の税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。
業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。
お問合せをお待ちしています。
事務所代表プロフィール
(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)
氏名:木村 成(きむら じょう)
保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士
業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から依頼者の方の支援を行っております。
真剣、丁寧な対応をモットーに活動しております。皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。
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