キャバクラやクラブ、風俗などで働いている夜職の方にとって、確定申告は悩みの種だと思います。一般的な会社員でしたら年末調整によって会社側が勝手に税金の計算・手続を行ってくれるため簡単ですが、夜職は個人事業主として確定申告を行わなければなりません。しかし、「確定申告をしなければならない」といっても、実際は時間が無かったり、やり方がよく分からなかったりといった事情で、「確定申告をしていない・まだできていない」という方もいらっしゃると思います。

そこで当記事では、パパ活をしている方(パパ活女子)が確定申告をしていないとどうなるかについて解説していきたいと思います。

なお、当方は東京銀座に事務所を構え税理士業務を行っています。銀座という土地柄、ラウンジやクラブ、キャバクラなど夜職の方をはじめ幅広い職業の方の依頼を日々受けています。また、こういった街ですので、パパ活という言葉が一般的になる前から交際活動は多くあり、当方も関連する税務の相談も日々受けていますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
(当事務所へのアクセスについてはこちら、事務所代表税理士についてはこちらをご覧ください。)


関連記事として、パパ活を始めた場合の届出については下記リンク記事をご確認ください。



パパ活で確定申告してないとどうなるか

(1)収入証明ができなくなる

マンションやアパートを借りる際や就職活動をするときなど、収入証明の提示が必要になるケースがあります。パパ活の売上をしっかりと確定申告していれば、確定申告書が収入証明書になりますのでこれを提出すれば全く問題ありませんが、確定申告をしていない状態(無申告状態)ですと収入証明書を用意することができず、不動産を借りることができなかったり、就職活動で不利になったりする可能性があります。

またこれ以外にも、自治体に対する公的な手続の場などにおいて支払っている所得税や住民税の金額を確認されたり、資料の提示を求められたりする場合も多いため、収入があるのに税金を支払っていないと困る場面も多いと言えます。

なお、パパ活が本業ではなく、副業としてパパ活をやっているという方でしたら、会社が発行する源泉徴収票によって収入を証明できるため、上記などの手続においても使用することができますが、実際の収入(パパ活の売上を含めた収入)とは異なる収入を手続の相手方に伝えることになりますので、手続を取り消されたり、場合によっては違約金の支払を求められたりする可能性があります。したがって、パパ活が本業なのか、副業なのかに関わらず、パパ活の売上についての確定申告によって自身の正式な収入証明書を取得することが重要となります。


(2)税務調査に入られる可能性がある

まず始めに、パパ活だけやっているという方(他の夜の仕事を兼業していない方)について考えます。このような方については、パパ活のお金の流れについて疑いを持たれない限り(バレない限り)は、税金の未払はバレないし、税務調査にも入られにくいと思っている方が多いのではないでしょうか。
しかし実際の所、些細なきっかけからパパ活が税務署に発覚するというケースは非常に多くあります。例えば、パパ活女子にお金を支払う側(パパ)がその支払をどのように処理しているかが問題となります。例えばその方が個人事業主だったり、会社役員だったりして、交際費などとしてパパ活女子への支払いを経費計上などしている場合、パパに対して税務調査が入ることによってパパ活女子の存在が発覚する可能性(パパ活女子の税金の未払がバレる可能性)は十分にあります。
また、国税庁には一般人からの通報制度もありますので、パパ活女子の友達やパパから情報が国税庁に流れ、パパ活が発覚するというケースもあります。


次に、パパ活と夜の仕事を兼業している方について考えてみます。
基本的に、法人と比べて個人事業主に対しては税務調査が入る可能性は低いのですが、ホストやキャバクラ、風俗などで働く夜職の方については、他の業種の個人事業主と比較してそもそも税務調査が入る可能性は高いです。したがって、これら夜の仕事とパパ活をどちらもやっているという方は更に注意が必要となります。

実際、夜職の方で税務調査に入られたという話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。夜職は同世代と比べて収入が大きいケースが多いため、税務署としても夜職に税務調査に入れば多額の税金を追加で支払わせることができるという期待があり、他の業種・職種と比べて税務調査が来る可能性が高いといわれています。


また、夜職が税務調査に入られるケースの典型例として、勤務先のお店に税務調査が入り、その追加調査として夜職個人に対しても税務調査が行われるというものがあります。

例えば、キャバクラに対して税務調査が入った際、税務署としては「このキャバクラは所属のキャストにいくら給料を支払っているのか」「そのキャストはいつから勤務しているのか」「そのキャストはどこに住んでいるのか」などの夜職の方の情報を全て入手できることになります。そしてその情報を元に夜職の方個人に対して税務調査を行うかどうか決めることになります。例えば、キャバクラがキャストに支払っている給料の金額と、そのキャストが税務署に提出している確定申告の内容が異なる場合(または、そもそも無申告の場合)などについては、そのキャストに対して税務調査を行えば税務署としては確実に追加で税金を支払わせることができるわけです。
こういった背景もあり、夜職の方は税務調査に入られる可能性が高いといえます。


以上のように、夜職とパパ活を兼業しているケースはもちろん、パパ活だけやっているという方でも国税庁に税金の未払が発覚・税務調査が来る可能性は十分にあるといえます。


(3)延滞税や加算税が多額になる

税金というのは、支払期限を過ぎれば過ぎるほど、延滞税などが大きくなり、多額を支払わなければならなくなるという性質があります。

これは、税務調査に入られたかどうかなどに関係なく、自主的に確定申告したとしても、申告期限を過ぎた後に確定申告(期限後申告)をしたり、確定申告は期限内にしたものの税金の納付が遅れてしまったりすると、税金を多く支払わなければならなくなってしまうということです。したがって、確定申告や税金の納付は、なるべく早く行った方がよいといえます。なるべく早く確定申告を行うことで、このような延滞税(利息のようなもの)などの支払額を抑えることができます。


しかし特に危ないのは、税務調査に入られた結果としての税金の支払いです。「今まで確定申告をしていなかった(無申告だった)が、税務調査に入られてしまったので確定申告をすることになった」「今までテキトーに確定申告をしてきたので、税務調査に入られた結果確定申告をやり直さなければならなくなった(修正申告しなければならなくなった)」

このような場合にはそうでない場合と比べて、特に多額の税金を支払わなければならなくなります。



例えば、無申告だった方が確定申告をすることになった場合は「無申告加算税」などが、テキトーな確定申告の結果として修正申告しなければならなくなった場合は「重加算税」などが発生するケースがあり、本来支払うべき税金にプラスして相当大きな金額の税金を支払わなければならなくなってしまいます。

つまり、できる限りはやく確定申告をすることによって、結果的に支払う税金の額を小さくすることができるのです。

(4)口座などを差し押さえられる可能性がある

上記を気にせず確定申告を全くしていなかったり、確定申告をしたものの税金の支払いをしていなかったりした場合、銀行口座などを差し押さえられる可能性があります。


一般的に「差押え」ときくと、裁判などで負けたものの相手に金銭を支払わなかった場合に行われるイメージがあるかと思います。しかし、税金の場合は差押えまでのステップが大きく異なります。税金の場合、国側は裁判などをすることなく、納税者側(つまりパパ活女子側)の銀行口座などを差し押さえることができるのです。

納税者というと日本全体であまりに人数が多く、国側としてはいちいち裁判をしていては時間がかかりすぎてしまうため、このような法律の規定となっています(国税徴収法という法律に規定されています)。よって、税務署からの督促状などを無視していると、裁判手続を経ることなくいきなり差し押さえなどをされてしまうこととなるのです。また、銀行口座の差押え以外にも、税務職員が自宅や職場にやってきて宝飾品や家具などを差し押さえていくケース(動産執行)や、給料を差し押さえてくるケース(債権差押)、所有している土地や建物などの不動産を競売にかけてくるケース(不動産競売)など、滞納税金の回収手続として様々な手段を国側は取ることができます。

この段階まで進んでしまうと、税金の支払以外にも様々な悪影響が生じてきます。例えば、税務職員が自宅などにきて家具などを差し押さえてくるケース(動産執行)では、執行官が自宅まで実際に来ることとなるため、近所の方や大家などに差押えの事実を知られてしまい、大家との賃貸借契約の内容によっては強制退去となってしまうこともあり得ます。また、税務署がパパ活女子の給料を差し押さえてくるケース(債権差押)では、所属する店舗に税金の滞納・差押えの事実が知られてしまうため、店をやめさせられてしまうことも多くあります。


遅れてでも確定申告すべきか

ここまでの結論として、収入証明の意味でも、利息などの支払を避ける意味でも、差押えなどを回避する意味でも、「とにかく確定申告はしっかり行った方がよい」ということになります。しかし実際の所、気付いた時には既に確定申告の期限を過ぎていてしまっていた、税金の納付期限を過ぎてしまっていたというケースもあるのではないかと思います。

このような場合でも(つまり遅れてでも)、とにかく確定申告はした方がよいです。


例えば上記で説明した差押えなどについては、確定申告をしていなかったり、税金を支払っていなかったりする場合にされてしまうことですので、遅れてでも確定申告をしっかりとやって税金を支払えば何か差押えられてしまうということはありません。また、延滞税(利息のようなもの)や加算税については、とにかく一刻も早く確定申告をして税金を支払うことが重要で、たとえ期限を過ぎてしまっていたとしても早くやればやるほど支払額を抑えることができます。収入証明についても同様で、遅れてでも確定申告をすれば、その確定申告書を収入証明書として使用することができます。




ここまで、パパ活をしている方が確定申告をしていない場合にどうなるかについて解説しました。しかし実際の所、自分で会計処理を適正に行った上で確定申告をするというのはなかなか難しく、また時間がかかると思います。「確定申告の期限を過ぎてしまったが、どうすればいいか」「確定申告のやり方が分からず困っている」「何が経費になるのか分からない」「昨年自分で確定申告をやってみたが、間違っていないか不安だ」「確定申告が複雑なので誰かに依頼したい」「勤務するお店に税務調査が入ったが、どうすべきか」など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日ごろから夜職の方の依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)

以下、当事務所にご依頼頂く際の料金や流れなどについて記載します。


ご依頼の流れ

(1)お問い合わせ

まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、確定申告のご依頼を検討している旨をご記載下さい。また、職業やおおまかな年間売上高など記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。


上記のお問い合わせフォームからご連絡をお願いします。

(2)初回面談

上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。

この初回面談にて、契約形式や金額についての詳細を決定します。

(3)正式なご依頼・契約締結

上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。


当事務所に確定申告を依頼するメリット

ホステスやキャバ嬢、ラウンジ嬢、風俗嬢など夜職の方が当事務所に確定申告や税務顧問をご依頼・ご相談される場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。

専門家たる税理士として検討・申告を行うこと

当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、先ほど説明した源泉所得税や経費の処理、消費税の判断など含め、税務関係について、丁寧かつ適格に計算や手続の遂行を行うことが可能です。

銀座の税理士として夜職の方の依頼を日々受けていること

当事務所は銀座に所在しているため、日ごろから夜職の方の税務に関する依頼を受けています。したがって、職業理解や職業ごとの経理処理(お金の流れ)などを理解していますので、ご相談などもスムーズに対応することが可能です。

税務以外に関する相談にも乗ることもできること

当方は税理士資格に加え、各種許認可申請の専門家たる行政書士や、経営コンサルタントの国家資格たる中小企業診断士などとしても活動しております。したがって、現在のお仕事以外にも、今後別の事業を開業されたい場合、新しく法人を設立したい場合など、税務以外も含めた幅広い相談に専門的知見から乗ることができます。

依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。



大きくこの3点が、当事務所に確定申告や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。

当事務所の確定申告の料金

(1)確定申告のみのご依頼の場合

税務相談などは不要で、確定申告のみ依頼したいという方の場合、料金は税抜15万円~ となります。

次に記載する顧問契約と比べて低価格ですので、気軽に税理士に依頼したいという方や、将来別の事業をやったり法人を作ったりする予定がない(税務相談をする予定がない)という方におすすめです。

(2)顧問契約のご依頼の場合

顧問契約とは、「税務相談・会計記帳・決算・確定申告」がセットになった形式のことをいいます。流れとしては、毎月上旬頃に先月分の売上メモやレシート、領収書などを当事務所に送付頂き、それを元に当事務所で随時会計処理を行っていき、年末になったら決算・申告を行うという形です。また、メール、電話、対面などで随時税務相談をして頂くことが可能です。


顧問契約の場合、料金は毎月税抜1万円~、決算申告料10万円~ となります。


上記(1)の確定申告のみの依頼の場合と比較して、親身に相談にのってほしいというケースや、年間を通して自分の収入・経費・利益などを知っておきたいというケースなどにおすすめです。



パパ活の確定申告は当事務所にご相談ください


以上、パパ活をしている方が確定申告をしてない場合にどうなるか、当事務所にご依頼いただいた場合の料金などについて説明いたしました。

上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にてキャバクラやラウンジ、風俗で働く方など夜職の方のご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると、長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。


パパ活女子の税務相談や確定申告など、税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。


業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。


お問合せをお待ちしています。

事務所代表プロフィール

(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士


業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証や営業許認可申請の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。

誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。