昨年(令和5年)から、消費税の計算(仕入税額控除)について「適格請求書等保存方式」いわゆるインボイス制度がはじまりました。インボイス制度はかなり複雑な制度であり、とりあえずインボイス登録をしてしまったが、実際のところ制度内容をよくわかっていない、という方も多いのではないかと思います。
ここで、小規模事業者の方などにとって非常に重要となるのが、「2割特例」です。当記事では、インボイス制度と「2割特例」について、税理士が簡潔に説明していきます。


インボイス制度と「2割特例」について

インボイス制度とは?

ざっくりいうと、インボイス制度とは、「適格請求書」という登録番号など一定の事項が記載された請求書等を保存することによって、消費税の計算(仕入税額控除)を行う制度のことをいいます。


ここで、「登録番号」とは、インボイス登録をすることによって各事業者に割り当てられる数字のことをいいます。つまり、適格請求書を発行できるのは、インボイス登録を行った事業者のみ、ということになります。このような背景から、取引先等から適格請求書の発行を求められ、仕方なくインボイス登録を行ったという事業者の方も多いのではないかと思います。


では、本題の「2割特例」について説明していきます。

2割特例とは?

ざっくりいうと、いわゆる「2割特例」とは、インボイス登録を行ったことによって課税事業者になったケースにおいて、納付する消費税額が売上に係る消費税額の2割の額で済む、というものです。



非常にざっくり説明しましたが、まず、いわゆる「2割特例」は、「インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置」といいます。長いので、今までと同様に以下も2割特例と記載します。

そもそも消費税の納付額は、「売上に係る消費税額」から「仕入に係る消費税額」を控除した金額となります。例えば、売上高1100万円、仕入高330万円の事業者の場合、売上に係る消費税は100万円、仕入に係る消費税は30万円ですので、原則として、納付する消費税額は100-30=70万円となります。

しかし、2割特例が適用できる場合には、納付額は売上に係る消費税額の2割になりますので、納付する消費税額は100×0.2=20万円となるのです。


このように、「2割特例」が適用できる場合には、消費税額の計算が簡単な上に、納付する消費税額が原則として少なく済むのです。非常に有用な制度ですね。そもそも2割特例は、インボイス制度の施行によって小規模事業者に多くの負担がかさんでしまうことの対策として作られた制度ですので、適用できれば上記のように有利であるといえるでしょう。


以上、インボイス制度の「2割特例」について説明しました。そもそも、この2割特例の内容以前に、インボイス登録をしてしまったために今年(令和5年分)から消費税の申告が必要になってしまったという事業者の方も多いのではないかと思われます。消費税の申告は複雑であり、かつインボイス制度も相まって相当に難解な体系となっていることが知られています。
もし、ご自分でのご判断や申告が難しい、時間がないという方は、我々税理士にご相談いただければ幸甚です。以下、当事務所にご依頼を頂く場合の流れなどを説明します。


当事務所(税理士)へのご依頼について

資料のやりとりと記帳代行


当事務所は原則として、レシートや帳簿類を毎月ご送付いただき、それを基に毎月試算表を会社へ送付するという流れで業務を行っています。


したがって、いわゆる決算のみのご依頼というのは原則としてお受けしていません。決算のみのご依頼となると、決算前の会社の状態が分からないため税務相談に乗ることができないだけでなく、毎月処理すべき会計記帳などを1年分まとめて短期間のうちに処理しなければならないからです。ご理解下さい。(ごく小規模の事業者の方については例外もありますので、ご相談下さい。)

また、当事務所は、法人の申告とセットで記帳代行を基本としています。
記帳代行とは、複式簿記による会計帳簿を、会社ではなく当事務所で行うというものです。この記帳代行については、一切引き受けない税理士事務所も存在するなど、税理士が敬遠するケースも多いですが、むしろ当事務所はこの記帳代行を原則としてます。記帳を通して会社の現状を理解することができ、申告や税務相談に良い影響があると考えるからです。

したがって、「自分で会計処理を行っているので、決算だけお願いしたい」というようなご依頼は基本的にお受けしていません。会社の会計処理を当事務所で確認・修正するのに同等以上の手間や時間がかかるためですので、ご理解下さい。なお、従業員が相当数いる会社であったり、経理部がきちんとしている会社など、会社ご自身で会計記帳を行っていただいて何ら問題ないケース(すなわち自計化の方がよいケース)もありますので、ご相談下さい。


ご依頼いただいた場合の毎月の流れ

①月初の資料のご送付

前月1か月分のレシートや、売上台帳などの帳簿、通帳などの資料を当事務所にご送付いただきます。ご送付は、紙媒体の他、電子データのメール送付などでもお受けしています。

②当事務所での記帳処理

①でご送付いただいたデータを基に、当事務所にて会計記帳を行います。

③試算表の送付

②の当事務所での記帳処理が完了し次第、試算表(収益、費用、利益、資産、負債の現況や推移をまとめた表)を会社へ送付します。

④決算と申告

①から③を1年分繰り返したのち、当事務所にて決算処理及び申告を行います。


このように、依頼者の方(会社)とのやりとりを密に1年の作業を進めていきます。

当事務所に法人に関する申告や記帳代行等を依頼するメリット

当事務所に法人に関する申告や記帳代行をご依頼・ご相談される場合、自力でこれらを行う場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。

専門家たる税理士として検討・申告を行うこと

当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、法人に関する申告や届出等の税務について、丁寧かつ適格に計算や手続の遂行を行うことが可能です。

中小企業診断士として経営の観点を有すること

当方は、経営コンサルタントの国家資格者たる中小企業診断士の資格も活用して業務を行っているので、事業に関する経営面から知見から、相談等に対応することが可能です。

行政書士として各種許認可に関する相談にも乗ることもできること

当方は上記資格に加え、各種許認可申請の専門家たる行政書士としても活動しております。したがって、開業や新規事業に当たって必要となる許認可などの相談にも専門的知見からご相談に乗ることができます。
依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。


大きくこの3点が、当事務所に法人に関する申告や記帳代行等を依頼するメリットだと自負しております。

当事務所へご依頼いただいた場合の料金

当事務所は、法人に関する申告や記帳代行として、次の通り料金を頂いています。

1.基本料金
以下、毎月の記帳代行や決算申告の料金となります。なお、会社規模や取引規模に応じて増額しますので、詳細につてはご相談下さい。
・毎月:2万円~
・決算及び申告:毎月の料金の5か月分

2.その他料金
・法定調書、償却資産税申告:1件あたり1.5万円
・年末調整:1人あたり3000円
・異動届、消費税簡易課税制度選択届出など各種届出:5000円~

なお、給与計算、税務調査立会など、その他業務については実態に応じて金額を検討しますので、ご相談下さい。


法人・個人事業に関する申告や記帳代行は当事務所にご相談ください


以上、消費税のインボイス制度、2割特例や、当事務所にご依頼いただいた場合の流れや料金等について説明いたしました。

当方は、税務の専門家たる税理士の資格を中心として、中小企業診断士や行政書士など各種分野の専門家たる資格を活用して業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への法人に関する依頼となると、長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。


申告や記帳代行など、法人の税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。


業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。

お問合せをお待ちしています。

事務所代表プロフィール

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士


業務内容:
首都圏を中心に、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立の代理や営業許認可取得の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。

誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。