「事業再構築補助金」をご存知でしょうか。事業再構築補助金は、新型コロナウイルスの感染拡大後に募集が始まった補助金で、他の補助金と比べて補助金額が非常に大きく、事業者の方にとって非常に有用なものとなっています。(小規模事業者の場合でも、補助金額の上限は2,000万円ととても大きいです。)


この補助金を上手く活用することによって、これからの事業に関する支出の一部を補助金で補填してもらうことができるという制度ですので、活用しない手はありません。


しかし、事業再構築補助金の申請には、「認定経営革新等支援機関の確認書」というものが必要であり、この発行を受けなければ事業者の方が申請をすることはできないのです。

この「認定経営革新等支援機関の確認書」についてですが、当事務所は認定経営革新等支援機関として登録されており、「認定経営革新等支援機関の確認書」の作成・発行を業務として行っております。


以下、事業再構築補助金の概要と、「認定経営革新等支援機関の確認書」の作成・発行(ページ下部)について説明しますので、お読みいただければと思います。




事業再構築補助金

事業再構築補助金とは?

事業再構築補助金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すこと」を目的とした補助金制度です。


少し説明が長いですが、補助金という名前の通り採択されることによって経費の一部を補助してもらうことができます。どれくらいの金額を補助してもらえるかというと、以下のようになっています。(以下は類型「通常枠」の場合の金額・割合となります。)


・補助額の上限
 従業員数 20 人以下 ⇒100 万円 ~ 2,000 万円
 従業員数 21~50 人⇒100 万円 ~ 4,000 万円
 従業員数 51~100 人⇒100 万円 ~ 6,000 万円
 従業員数 101 人以上⇒100 万円 ~ 8,000 万円

・補助率:2/3以内
 中小企業者等 2/3 (6,000 万円超は 1/2)
 中堅企業等 1/2 (4,000 万円超は 1/3)


おそらく、この記事を読んでいらっしゃる事業者の方の多くは中小企業者等(従業員数20人以下)だと思いますので、当てはまるものを青文字にしました。つまり、「補助金額2,000万円、補助率2/3」ということになります。これはいいかえると、「2,000万円を上限として、支出した経費の2/3の補助金がもらえる」ということになります。非常に有用な補助金であることがお判りいただけたでしょうか。例えば、1,500万円の支出をした場合には、その2/3である1,000万円の補助金を受け取ることができるという制度なのです。

しかし、どのような場合にも上記のような補助金額・補助率となるのではありません。先ほど、カッコ書きでお知らせした通り、上記は「通常枠」という類型の場合の金額・割合です。事業再構築補助金には6つの類型があり、この類型によって受け取ることができる補助金の金額や補助率が異なるのです。


では次に、順番に6つの類型を確認していきたいと思います。


事業再構築補助金の「類型」とは?

補助対象者要件には、「通常枠」、「大規模賃金引上枠」、「回復・再生応援枠」、「最低賃金枠」、「グリーン成長枠」及び「原油価格・物価高騰等緊急対策枠」という6つの事業類型があります。

申請するにあたっては、自らの新規事業がどの類型にあたるかを確認した上で、申請する必要があります。そして何より、この類型によって補助金額や補助率が異なるため注意が必要となります。以下、それぞれの類型の概要、補助金額、補助率について説明します。(なお、補助金額および補助率については、従業員数20人以下の法人を想定して記載します。)

①通常枠

概要:新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援するというもの。

補助金額:100万円~2000万円

補助率:
2/3


②大規模賃金引上枠

概要:多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援するというもの。

補助金額:(従業員数101人以上の場合のみ)8000万円~1億円

補助率:
2/3


③回復・再生応援枠

概要:新型コロナウイルスの影響を受け、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等の事業再構築を支援するというもの。

補助金額:(従業員数5人以下の場合)100万円~500万円
(従業員数6~20人以下の場合)100万円~1000万円

補助率:
3/4


④最低賃金枠

概要:最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援するというもの。

補助金額:(従業員数5人以下の場合)100万円~500万円
(従業員数6~20人以下の場合)100万円~1000万円

補助率:
3/4


⑤グリーン成長枠

概要:研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援するというもの。

補助金額:100万円~1億円

補助率:1/2


⑥原油価格・物価高騰等緊急対策枠

概要:原油価格・物価高騰等の、予期せぬ経済環境の変化の影響を受けている中小企業等の事業再構築を支援するというもの。

補助金額:(従業員数5人以下の場合)100万円~100万円
(従業員数6~20人以下の場合)100万円~2000万円

補助率:
3/4



このように、6つの類型ごとにもらえる補助金額と補助率が異なっていることが分かります。したがって、申請するにあたっては、自分の新規事業・取組がどの類型に該当するのかをよく検討した上で、書類作成等を行う必要があります。

これに関連して、以下、事業再構築補助金で申請できる経費についても解説したいと思います。


補助対象になる経費

事業再構築補助金について、補助対象になる経費は次の10個です。


①建物費
・専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
・補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
・補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
・貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)

②機械装置、システム構築費
・専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
・専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
・上記と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

③技術導入費
補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費

④専門家経費
補助事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費

⑤運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

⑥クラウドサービス利用費
クラウドサービスの利用に関する経費

⑦外注費
補助事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費

⑧知的財産権等関連経費
新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費

⑨広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツル活用等に係る経費

⑩研修費
補助事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費


なかなか普段使わないような経費も含まれていますが、「建物費」「機械装置費」「広告宣伝・販売促進費」「外注費」など、使い勝手がよい経費も対象になりますので、これらの支出を考えている事業者の方は、申請を検討すべきだといえるでしょう。

しかし、ここで問題となるのが「認定経営革新等支援機関の確認書」です。この書面は、事業者の方が自分で作成することができず、必ず認定経営革新等支援機関に作成を依頼する必要があるのです。

ご依頼を頂いてから確認書発行までの流れ

当事務所に「認定経営革新等支援機関の確認書」の作成・発行を依頼してから、実際に確認書が納品されるまでの流れは次の通りです。

①事業者の方からのご依頼

まず、事業者の方から「認定経営革新等支援機関の確認書の作成をお願いしたい」とのご依頼をお願いします。ご依頼の方は、下記のバナーリンクのお問合せフォームにその旨をご記載下さい。


なお、お問合せフォームには、「事業の内容」「補助金申請をしようと考えている経費の内容」などについて記載して頂けると、その後のやりとりがスムーズです。

②当事務所での確認書の作成・発行

当事務所にて、認定経営革新等支援機関の確認書の作成・発行を行います。作成にかかる期間については、事業者の方の資料のご準備の状況(事業計画書の完成の有無など)にもよりますが、数日程度で作成・発行が可能です。必要な書類が全て揃っている事業者の方でしたら、最短で翌日には確認書の作成・発行をすることも可能です。

なお、当事務所が確認書の作成等に着手する前に、報酬の送金をして頂くこととなります。報酬金額については、本記事の後段にて説明しております。

③事業者の方への確認書の納品

当事務所にて作成・発行した確認書を事業者の方へ納付いたします。事業再構築補助金は電子申請しかすることができないため、確認書の納品は紙ではなくデータでの納品となります(PDFデータをメール添付にて事業者の方へ送付いたします。)


確認書の作成に関する料金

当事務所は、認定経営革新等支援機関の確認書の作成・発行の料金として、税込5.5万円を頂いております。


事業者の方とのスムーズな連絡、適確な確認書作成・発行を心がけておりますので、ご依頼、ご質問などお気軽にお願いいたします。


事業再構築補助金に関するお悩みは当事務所にご相談下さい


いかがでしたでしょうか。事業再構築補助金は補助金額も非常に大きく有用な制度ですが、申請に当たっては「認定経営革新等支援機関の確認書」の発行が不可欠となります。ご自身での申請を検討されている事業者の方は、ぜひ当事務所への確認書発行のご依頼をご検討いただければ幸甚です。

また、事業再構築補助金は申請がかなり複雑なため、「申請書を作成してもらいたい」「申請に必要となる書類や申請フローに関してアドバイスを受けたい」という方もいらっしゃると思います。


当事務所は、確認書の作成・発行だけでなく、「事業再構築補助金の申請書の作成代理」や、「事業再構築補助金の申請に必要な書類や申請フロ―に関するアドバイザリー」も業務として行っております。


申請書自分で作成するのは少し難しそうである
・本業が忙しく、作成の時間がとれない
・高品質な申請書で、なるべく確実に補助金がもらいたい
・申請に必要な書類が分からないので、アドバイスしてほしい

・認定経営革新等支援機関の確認書を作成してほしい

などに当てはまる方は、ぜひ当事務所へご相談頂ければと思います。

当事務所は、企業経営の専門家である中小企業診断士としての経営コンサルティング経験を活用し、今までも様々な補助金の申請書作成・アドバイザリーを行ってまいりました。「採択される申請書を書く」「事業者の方に寄り添ってアドバイスを行う」という点には大きな自信を持っております。また、補助金申請書作成だけでなく事業に対する経営面全般のご相談に乗れるため、依頼者の方のニーズに幅広く対応することが可能です。

また当事務所最大の特徴は、行政書士資格も保有しているため、法律書類作成の専門家でもあるということです。


どうぞお気軽に御相談ご相談ください。
事業再構築補助金の「認定経営革新等支援機関の確認書の作成」「申請書の作成代理」「申請に関するアドバイザリー」など、補助金関係ついてのご相談・ご依頼は以下のお問い合わせフォームからお願い致します。

お問い合わせをお待ちしております。



事務所代表プロフィール

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・税理士 ・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)

業務内容:
首都圏を中心に、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。経営コンサルタントとしては、販路開拓や補助金申請、創業融資支援などを中心に活動。行政書士としては、会社設立の代理や営業許認可取得の代理を中心に活動しております。中小企業診断士・行政書士の2つの資格を活用して、経営面と法務面の2つの視点から、依頼者の方の事業拡大を業務として行っております。

誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
開業・起業を考えていらっしゃる皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。