「事業再構築補助金」をご存知でしょうか。事業再構築補助金は、新型コロナウイルスの感染拡大後に募集が始まった補助金で、他の補助金と比べて補助金額が非常に大きく、事業者の方にとって非常に有用なものとなっています。(小規模事業者の場合でも、補助金額の上限は2,000万円ととても大きいです。)

この補助金を上手く活用することによって、これからの事業に関する支出の一部を補助金で補填してもらうことができるという制度ですので、活用しない手はありません。


今回は、これから事業再構築補助金の申請を考えている方を想定して、申請要件の中で重要となる「事業再構築要件」について解説していきたいと思います。
なお、小規模事業者持続化補助金の書き方や記入例については、以下の記事を参考にして下さい。



事業再構築補助金

事業再構築補助金とは?

事業再構築補助金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すこと」を目的とした補助金制度です。


少し説明が長いですが、補助金という名前の通り採択されることによって経費の一部を補助してもらうことができます。どれくらいの金額を補助してもらえるかというと、以下のようになっています。


・補助額の上限
 従業員数 20 人以下 ⇒100 万円 ~ 2,000 万円
 従業員数 21~50 人⇒100 万円 ~ 4,000 万円
 従業員数 51~100 人⇒100 万円 ~ 6,000 万円
 従業員数 101 人以上⇒100 万円 ~ 8,000 万円

・補助率:2/3以内
 中小企業者等 2/3 (6,000 万円超は 1/2)
 中堅企業等 1/2 (4,000 万円超は 1/3)


おそらく、この記事を読んでいらっしゃる事業者の方の多くは中小企業者等(従業員数20人以下)だと思いますので、当てはまるものを青文字にしました。つまり、「補助金額2,000万円、補助率2/3」ということになります。これはいいかえると、「2,000万円を上限として、支出した経費の2/3の補助金がもらえる」ということになります。非常に有用な補助金であることがお判りいただけたでしょうか。例えば、1,500万円の支出をした場合には、その2/3である1,000万円の補助金を受け取ることができるという制度なのです。

しかし、この補助金はどんな取り組みに対しても貰えるという性質のものではありません。一定の要件をクリアした場合のみ、補助金を受け取ることができます。その要件の中でもとりわけ重要なものが、「事業再構築要件」です。


事業再構築要件とは?

事業再構築要件とは、事業再構築補助金の申請にあたって、必ずクリアしておかなければならない要件です。具体的には、「新分野展開」「事業転換」「業種転換」「業態転換」「事業再編」のいずれかに該当する取り組みである必要がある、というものです。この5つの転換の定義は、それぞれ次のようなものです。


①新分野展開
中小企業等が主たる業種(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業をいう。以下同じ。)又は主たる事業(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類以下の産業をいう。以下同じ。)を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。

②事業転換
中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することをいう。

③業種転換
中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。

④業態転換
製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更することをいう。

⑤ 事業再編
会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことをいう。



重要な部分を太文字にしました。このうち⑤の事業再編はレアケースですので、基本的には①~④のいずれかに当てはまる取り組みである必要があります。そして、①~④をまとめると、「新しい市場に進出」「主たる事業を変更」「主たる業種を変更」「商品・サービスの製造・提供方法を相当程度変更」することが要件ということになります。


この要件が、今まで公募されてきた補助金制度との大きな違いとなります。事業再構築補助金は、ただ単に「新しい取り組み」であるだけでなく、「今までの事業とは明らかに異なる新しい取り組み」を行う場合にのみ、要件を満たすというものなのです。したがって、単なる店舗改装や、今までの商品やサービスを宣伝する為の広告などは補助金対象となりません。「飲食店が新しく飲食店以外の事業を始める」「小売店が今までと全く異なる客層に販売を始める」といったように、今までにない取り組みを行う場合の経費を補助してくれる、という制度なのです。


補助対象になる経費

事業再構築補助金について、補助対象になる経費は次の10個です。


①建物費
・専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
・補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
・補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
・貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)

②機械装置、システム構築費
・専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
・専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
・上記と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

③技術導入費
補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費

④専門家経費
補助事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費

⑤運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

⑥クラウドサービス利用費
クラウドサービスの利用に関する経費

⑦外注費
補助事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費

⑧知的財産権等関連経費
新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費

⑨広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツル活用等に係る経費

⑩研修費
補助事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費


なかなか普段使わないような経費も含まれていますが、「建物費」「機械装置費」「広告宣伝・販売促進費」「外注費」など、使い勝手がよい経費も対象になりますので、これらの支出を考えている事業者の方は、ぜひ申請を検討されてみてはいかがでしょうか。

まとめ

いかがでしたでしょうか。先ほども書いた通り、事業再構築補助金は補助金額も非常に大きく有用な制度ですが、「事業再構築要件」を満たさなければ申請しても採択されることはないので注意が必要です。また、この要件を満たしているからといっても、当然、全ての申請が採択される(通る)わけではありません。申請書の内容によって、優れているものから順番に一定数が採択されるという仕組みです。つまり、申請書の内容の優劣によって、採択の可否が決まるといえます。


また、事業再構築補助金は「認定計画革新等支援機関の確認書」というものも必要であるため、事業者の方1人で申請することはできません。


これらも踏まえて、
・自分で作成するのは少し難しそうである
・本業が忙しく、作成の時間がとれない
・高品質な申請書で、なるべく確実に補助金がもらい
たい
・認定経営革新等支援機関の確認書を作成してほしい


などに当てはまる方は、ぜひ当事務所へご相談頂ければと思います。


事業再構築補助金申請の代行は当事務所にお任せ下さい

ここまで、事業再構築補助金の事業再構築要件などについて解説しました。実際の申請では、なにが対象経費となるのか、当店の場合どうなのかなど、悩むポイントがたくさんあります。何より、市場分析や補助金活用による効果試算など、一定以上の品質の申請書を作成しなければ補助金が採択されることはありません。そこで、補助金申請の代行依頼を考えていらっしゃる方も多いと思います。補助金を申請するにあたり、自力で作成するか専門家へ依頼するかは大きな選択の1つです。じっくりと検討された上で、方向を決めて頂ければと思います。


また、もし専門家へ依頼される際は、ぜひ当事務所にお任せ頂ければと思います。当事務所は、事業再構築補助金については、
着手金5~10万円、完全成功報酬10~15%(他手数料は一切なし)
で申請書作成代行を行っております。成功報酬部分については、もし補助金が採択されなかった場合には一切頂きませんので、安心してご依頼いただけます。


企業経営の専門家である中小企業診断士としての経営コンサルティング経験を活用し、今までも様々な補助金の申請書作成を行ってまいりました。「採択される申請書を書く」という点には大きな自信を持っております。また、補助金申請書作成だけでなく事業に対する経営面全般のご相談に乗れるため、依頼者の方のニーズに幅広く対応することが可能です。

また当事務所最大の特徴は、行政書士資格も保有しているため、法律書類作成の専門家でもあるということです。


どうぞお気軽に御相談ご相談ください。
補助金の申請代行ついてのご相談・ご依頼は以下のお問い合わせフォームからお願い致します。

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事務所代表プロフィール

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・税理士 ・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)

業務内容:
首都圏を中心に、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。経営コンサルタントとしては、販路開拓や補助金申請、創業融資支援などを中心に活動。行政書士としては、会社設立の代理や営業許認可取得の代理を中心に活動しております。中小企業診断士・行政書士の2つの資格を活用して、経営面と法務面の2つの視点から、依頼者の方の事業拡大を業務として行っております。

誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
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