令和4年2月1日より、「事業復活支援金」の申請フォームが設置され、申請が開始しました。事業復活支援金とは、ざっくりいうと、直近11月~3月までのいずれかの月の売上高が、1年前、2年前、3年前の同月と比較して30%以上減少していた場合にお金がもらえるという制度です。以前支給された「持続化給付金」や「一時支援金」、「月次支援金」と非常に似ており、申請手順もほとんど同じ形となっています。
今年に入ってもなかなか感染症が下火にならない昨今、今後の見通しも考えると事業者の皆様には一刻も早い申請が重要であると存じ上げます。

また、事業復活支援金の特徴は、一時支援金や月次支援金で対象とならなかった「時短協力金を受給している飲食店も対象となる」ということです。
つまり、売上が減少している事業者であれば、ほとんどの事業者が支援金の対象となるというイメージになります。支給対象となる事業者の方は、ぜひ受給して頂ければと存じます。


ここで問題となってくるのが、事業復活支援金の「特例申請」です。一時支援金や月次支援金でも特例申請は設けられていましたが、毎回制度が変わっており、分かりづらい部分も多いかと思います。

そこで今回は、事業復活支援金の特例申請について、その区分やいつから申請可能となるのかなどを解説します。

なお、事業復活支援金の事前確認や申請代行については、下記のリンク記事をご覧ください。


事業復活支援金とは

事業復活支援金とは、新型コロナウイルスの影響により売上高が減少した事業者が支援金をもらえるという制度です。


ここでいう「事業者」には、法人だけでなく、個人事業主も含まれています。したがって、小規模で事業を行っているような方も支援金を受け取ることができ、非常に強力な制度であるといえます。
具体的な支給額は下記の通りです。


【支援金額の算定式】

給付額=基準期間の売上高-(対象月の売上高×5)


これが給付額の算定式です。「基準期間」「対象月」が分かりづらいですが、基準期間は過去、対象月は直近のことを表しているとお考え下さい。具体的には、基準期間とは、「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」 のいずれかの期間をいいます。この期間からどれだけ売上高が減少しているかを考えるため、基本的にはこの3つの期間のうち最も売上高が高い期間を選ぶこととなります。また、対象月とは、2021年11月~2022年3月のいずれかの月のうち、選択した基準期間の同月と比較して売上高が30%以上減少した月をいいます。

このような算定式によって給付金額を計算しますが、金額には上限が設定されています。


【給付金の上限額】

上図のように、法人か個人事業主かで上限額が変わります。
具体的には、売上高が50%以上減少している場合、
・個人事業主→50万円
・法人→年間売上1億円以上なら100万円、1億円超5億円いかなら150万年、5億円超なら250万円


が上限額です。また、売上高が30%~50%減少の場合には、上限額は上記の6割となります。



ここまで、事業復活支援金の概要について解説しました。続いて、本題の特例申請について解説していきます。


事業復活支援金の特例申請

特例申請とは?

特例申請とは、事業復活支援金の通常の申請では申請要件に満たない法人や事業者の方について、特別な要件を適用する申請の制度のことをいいます。

例えば、特例申請の代表例が「新規開業特例」です。事業復活支援金は、過去の売上高と直近の売上高の比較によって申請要件が定められているため、最近開業した事業者の方は比較する過去の売上高が存在せず、通常申請では申請をすることができません。このような場合に、特別は計算式によって支援金の給付額を計算するというのが新規開業特例です。

それでは、特例申請の区分について解説します。

特例申請の区分

特例申請の区分は、全部で9つです。(2月上旬現在。今後変更させる可能性もあります)

・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
・2019年~2021年10月に新規開業した事業者
・売上に季節性のある事業者
・2018年又は2019年に罹災した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に合併した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した事業者
・連結納税を行っている事業者
・NPO法人、公益法人等



上記の中でも特に当てはまる方が多いと思われるのが、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者」「2019年~2021年10月に新規開業した事業者」です。
これらの要件に当てはまる方々の中にも、特例申請の制度を知らずに「自分は申請要件に合致していないから…」と申請を断念してしまう方が多くいらっしゃいます。特例申請の区分をしっかりチェックしていただき、ご自身の申請だけでなく知り合いの方などにもご周知いただければ幸いです。

最後に、特例申請はいつから申請可能となるのかについて解説します。

特例申請はいつから始まる?

特例申請については、2月18日から開始予定となっています。なぜ「予定」としか言えないかというと、ホームページ上での表記が「特例の申請受付開始は2月18日を予定しておりますので、今しばらくお待ちください。」となっており、断言されていないためです。

多少の前後はあるかもしれませんが、2月18日の申請開始に備え、必要書類や登録確認機関(事前確認機関)による事前確認等を進めて頂ければと思います。


ここまで、事業復活支援金の特例申請について解説しました。特例申請を検討している方の中には、登録確認機関(事前確認機関)をどう探せばよいか迷っているという方、申請が難しくて困っている方など、様々な方がいらっしゃるかと思います。

当事務所は、事業復活支援金に関する登録確認機関(事前確認機関)である行政書士として、一連の申請代行を行っております。料金は3万円(税込)でのご依頼をお受けしております。

なお、事前確認もこれからという事業者の方には、事前確認の実施を含めて事業復活支援金の申請代行を行っております。書類一式を頂ければ、残りの申請手続きは全て当方にて行いますので、事業者の方は安心してお待ちいただくことができます。また、東京都に限らず、日本全国どこで事業を営んでいる方でも御依頼頂けます。

以下、事業復活支援金の事前確認・申請代理について解説して参りますので、ご興味があるという方はぜひお読みくださいませ。

事業復活支援金の事前確認・申請代理

事前確認とは?

事業復活支援金の申請に関して必要となるのが、「登録確認機関(事前確認機関)による事前確認」です。これは、2年前の持続化給付金の申請に不正が相次いだことを踏まえ、資格などを保有する第三者の確認の場を設けることで、不正を防止する目的があります。なお、一時支援金や月次支援金で事前確認を受けた方は、事業復活支援金の申請で改めて事前確認を受ける必要はありませんので、ご留意ください。


当事務所は、行政書士として、事業復活支援金の登録確認機関(事前確認機関)に選定されております。事業者の方のことを第一に考え、迅速な業務遂行をモットーとしております。
どうぞご安心して、事前確認の御依頼を頂ければと思います。なお、もう事前確認を済ませていらっしゃるという場合には、申請代行のみ行わせて頂きます。


なお、事前確認は「銀行から融資を受けている方」「顧問の士業がいる方」などはその方にやって頂くのが最も早く確実かと思われます。
それ以外の方の中で、
・どんな人に事前確認をすれば分からない…
・事前確認の手続きや報酬の規定が曖昧で、誰に頼もうか迷っている

などに当てはまる方がいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所へご依頼いただければと思います。


それでは、続いて申請代行について流れを説明いたします。


御依頼から申請代行までの流れ

御依頼を頂いてから申請代行が終了するまでの流れは、以下のようになっております。

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上段が依頼者の方の作業、下段が当事務所の作業です。作業は全てメールで完結いたしますので、非常にシンプルです。
順番に説明いたします。

①ご依頼のメール

まず、事業者の皆様からメールにて依頼を頂きます。電話での依頼については、大変多くの依頼を頂いている関係から、混雑防止のため一旦中止しております。

メールは下記「お問い合わせフォーム」とからお願いいたします。その後のやりとりもメールとなりますので、お問い合わせフォームに記載する「メールアドレス」をお間違えないようお願いいたします。

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また、御依頼の際は、お問い合わせフォームに以下の事項を必ず明記下さるようお願い致します。

【事業の概要】
【ホームページや事業紹介ページのURL】

上記2点の事項の明記をお願い致します(ぜひお問い合わせフォームにコピー・貼り付けをしてお使いください)。URLについては、もしないようでしたらその旨をお書きください。

また、もし質問などがありましたら、合わせてお書き頂ければと思います。

②お振込み

申請代行に関するご依頼料として、3万円(税込)を指定口座へお振込みして頂きます。当事務所の口座については、メール等でお伝えいたします。なお、事前確認も含めて申請代行を行って欲しいという場合には、追加で1万円(合計4万円)のお振込みをお願いいたします。

(③事前確認)

もし事前確認から実施して欲しいという場合には、最初に事前確認を行います。具体的には、依頼者の方とテレビ電話などの方法で面談を行い、事前確認を実施します。(実施は、「ZOOM」「ライン電話」などの方法で行います。依頼者の方が対応可能な方法を教えて頂ければ幸いです。)


なお、この際に、
・確定申告書類
・取引に関する領収書、請求書、売上台帳など
・取引に使用している通帳

が必要となりますので、事前にご用意しておいて頂けると非常にスムーズです。これらの書類をすでにご用意して頂けている場合は、ご依頼を頂いてから最短で1日程度で事前確認を実施、完了することが可能です。

事前確認自体は、15分程度で終わります。
また、当然の事ではございますが、当方、行政書士・中小企業診断士として活動しておりますので、守秘義務の順守が法定されております。事前確認を通して知り得た依頼者の方の情報が外部に漏れることは絶対にありませんので、どうぞご安心下さい。

④事業復活支援金申請の代行

満を持して事業復活支援金の申請代行を行います。事業復活支援金では、法人や個人、各種特例の種類によって必要となる書類が異なりますので、お客様に合わせて必要となる書類を当方よりご案内いたします。

書類を頂き次第、申請代行を行います。事業者の方におかれましては一刻も早い支援金の給付が重要かと存じますので、書類を頂いてから最短1日程度で申請代行をおこなっております。




事業復活支援金の申請代行は当事務所にお任せ下さい


以上、当事務所へご依頼を頂いた場合の事業復活支援金申請代行の流れを説明しました。事業者の皆様におかれましては、新型コロナウイルスの蔓延に伴う経営状態の悪化や、今後の先行き不安など、大変な状況にあるかと思われます。

当事務所は、事前確認・申請代理という一連の業務の迅速丁寧な遂行を念頭に活動しておりますので、どうぞお気軽にご相談・ご依頼ください。


最後に、当事務所の概要を以下に記載いたします。

当事務所について

当事務所は、東京都世田谷区にて「行政書士」「中小企業診断士」として経営コンサルティングや補助金申請、営業許可申請・会社設立代行などを行っております。

行政書士としては、日頃より各種書類の代理作成や代理申請申請手続きを行っておりますので、このような支援金や協力金、補助金関係の申請には多々経験がございます。また、中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)としても活動しておりますので、経営者の方の目線に寄り添うことができると自負しております。どうぞ、ご安心して協力金申請をお任せいただければと思います。

詳しくは、こちらのホームページから事務所概要を確認できますので、ご覧頂ければと思います。




事業を行われている皆様の事業継続・発展の一助となるべく日々活動しております。迅速・丁寧な業務遂行を心掛けておりますので、事業復活支援金の申請代行は、どうぞお任せ下さい。


御相談・御依頼は、以下のお問い合わせフォームからお願い致します。

お問合せをお待ちしております。