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令和4年2月1日より、「事業復活支援金」の申請フォームが設置され、申請が開始しました。事業復活支援金とは、ざっくりいうと、直近11月~3月までのいずれかの月の売上高が、1年前、2年前、3年前の同月と比較して30%以上減少していた場合にお金がもらえるという制度です。以前支給された「持続化給付金」や「一時支援金」、「月次支援金」と非常に似ており、申請手順もほとんどおなじ形となっています。
今年に入ってもなかなか感染症が下火にならない昨今、今後の見通しも考えると事業者の皆様には一刻も早い申請が重要であると存じ上げます。


当事務所は、事業復活支援金に関する登録確認機関(事前確認機関)による確認について、1万円(税込)でのご依頼をお受けしております。

早ければ即日での申請手続完了が可能です。また、東京都に限らず全国の事業者の方から御依頼をお受けしております。

以下、申請についてや御依頼の方法についてを説明いたしますので、事業復活支援金の申請を行いたいとお考えの事業者の方は、ぜひお読みいただければ幸いです。

事業復活支援金とは

事業復活支援金とは、新型コロナウイルスの影響により売上高が減少した事業者が支援金をもらえるという制度です。


ここでいう「事業者」には、法人だけでなく、個人事業主も含まれています。したがって、小規模で事業を行っているような方も支援金を受け取ることができ、非常に強力な制度であるといえます。
具体的な支給額は下記の通りです。


【支援金額の算定式】

給付額=基準期間の売上高-(対象月の売上高×5)


これが給付額の算定式です。「基準期間」「対象月」が分かりづらいですが、基準期間は過去、対象月は直近のことを表しているとお考え下さい。具体的には、基準期間とは、「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」 のいずれかの期間をいいます。この期間からどれだけ売上高が減少しているかを考えるため、基本的にはこの3つの期間のうち最も売上高が高い期間を選ぶこととなります。また、対象月とは、2021年11月~2022年3月のいずれかの月のうち、選択した基準期間の同月と比較して売上高が30%以上減少した月をいいます。

このような算定式によって給付金額を計算しますが、金額には上限が設定されています。


【給付金の上限額】

上図のように、法人か個人事業主かで上限額が変わります。
具体的には、売上高が50%以上減少している場合、
・個人事業主→50万円
・法人→年間売上1億円以上なら100万円、1億円超5億円いかなら150万年、5億円超なら250万円


が上限額です。また、売上高が30%~50%減少の場合には、上限額は上記の6割となります。



ここまで、事業復活支援金の概要について解説しました。続いて、本題の事前確認について解説します。


事業復活支援金の事前確認

申請に必要となる「事前確認」

事業復活支援金の申請に関して必要となるのが、「登録確認機関(事前確認機関)による事前確認」です。これは、2年前の持続化給付金の申請に不正が相次いだことを踏まえ、資格などを保有する第三者の確認の場を設けることで、不正を防止する目的があります。なお、一時支援金や月次支援金で事前確認を受けた方は、事業復活支援金の申請で改めて事前確認を受ける必要はありませんので、ご留意ください。


当事務所は、中小企業診断士・行政書士として、事業復活支援金の登録確認機関(事前確認機関)に選定されております。事業者の方のことを第一に考え、迅速な業務遂行をモットーとしております。
どうぞご安心して、事前確認の御依頼を頂ければと思います。


なお、事前確認は「銀行から融資を受けている方」「顧問の士業がいる方」などはその方にやって頂くのが最も早く確実かと思われます。
それ以外の方の中で、
・どんな人に事前確認をすれば分からない…
・事前確認の手続きや報酬の規定が曖昧で、誰に頼もうか迷っている

などに当てはまる方がいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所へご依頼いただければと思います。

それでは、実際に御依頼を頂いた場合の流れについて解説いたします。


御依頼から事前確認までの流れ

御依頼を頂いてから事前確認が終了するまでの流れは、以下のようになっております。


上段が依頼者の方の作業、下段が当事務所の作業です。作業は全てメールで完結いたしますので、非常にシンプルです。
順番に説明いたします。

①ご依頼のメール

まず、事業者の皆様からメールにて依頼を頂きます。電話での依頼については、大変多くの依頼を頂いている関係から、混雑防止のため一旦中止しております。

メールは下記「お問い合わせフォーム」とからお願いいたします。その後のやりとりもメールとなりますので、お問い合わせフォームに記載する「メールアドレス」をお間違えないようお願いいたします。

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また、御依頼の際は、お問い合わせフォームに以下の事項を必ず明記下さるようお願い致します。

【事業の概要】
【ホームページや事業紹介ページのURL】

上記2点の事項の明記をお願い致します(ぜひお問い合わせフォームにコピー・貼り付けをしてお使いください)。URLについては、もしないようでしたらその旨をお書きください。

また、もし質問などがありましたら、合わせてお書き頂ければと思います。

②お振込み

事前確認に関するご依頼料として、1万円(税込)を指定口座へお振込みして頂きます。当事務所の口座については、メール等でお伝えいたします。

③事前確認

依頼者の方とテレビ電話などの方法で面談を行い、事前確認を実施します。(実施は、「ZOOM」「ライン電話」などの方法で行います。依頼者の方が対応可能な方法を教えて頂ければ幸いです。)


なお、この際に、
・確定申告書類
・取引に関する領収書、請求書、売上台帳など
・取引に使用している通帳

が必要となりますので、事前にご用意しておいて頂けると非常にスムーズです。これらの書類をすでにご用意して頂けている場合は、ご依頼を頂いてから最短で1日程度で事前確認を実施、完了することが可能です。

事前確認自体は、10分程度で終わります。
また、当然の事ではございますが、当方、行政書士・中小企業診断士として活動しておりますので、守秘義務の順守が法定されております。事前確認を通して知り得た依頼者の方の情報が外部に漏れることは絶対にありませんので、どうぞご安心下さい。

④確認通知番号の発行

ご依頼料のお振込みを確認次第、確認通知番号を発行します。通知番号は依頼者の方に送付するものではなく、当方が事務局へ申請を行い取得するものですので、依頼者の方はお気になされず結構です。番号の発行には半日程度時間を要しますので、依頼者の方が本申請を行えるのは、事前確認を実施した日の翌日となります。


事業復活支援金の事前確認は当事務所にお任せ下さい


以上、当事務所へご依頼を頂いた場合の確認通知番号の発行までの流れを説明しました。事業者の皆様におかれましては、新型コロナウイルスの蔓延に伴う経営状態の悪化や、今後の先行き不安など、大変な状況にあるかと思われます。


迅速丁寧な業務遂行を念頭に活動しておりますので、どうぞお気軽にご相談・ご依頼ください。


最後に、当事務所の概要を以下に記載いたします。

当事務所について

当事務所は、東京都世田谷区にて「行政書士」「中小企業診断士」として経営コンサルティングや補助金申請、営業許可申請・会社設立代行などを行っております。

行政書士としては、日頃より各種書類の代理作成や代理申請申請手続きを行っておりますので、このような協力金や補助金関係の申請には多々経験がございます。また、中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)としても活動しておりますので、経営者の方の目線に寄り添うことができると自負しております。どうぞ、ご安心して協力金申請をお任せいただければと思います。

詳しくは、こちらのホームページから事務所概要を確認できますので、ご覧頂ければと思います。




事業を行われている皆様の事業継続・発展の一助となるべく日々活動しております。迅速・丁寧な業務遂行を心掛けておりますので、事業復活支援金の事前確認は、どうぞお任せ下さい。


御相談・御依頼は、以下のお問い合わせフォームからお願い致します。

お問合せをお待ちしております。