令和3年(2021年)6月1日から、新たな「営業の許可制度」「営業の届出制度」が始まることをご存知でしょうか。あまりニュースなどでも報道されていないため知らない方も多いかと思われますが、営業許可制度は全ての飲食店に関わるものですので、大変重要な改定であるといえます。

当記事では、この新たな「営業の許可制度」「営業の届出制度」の中でも、特に重要である「営業の許可制度」のうち「要許可業種の変更」ついて分かりやすく解説していきたいと思います。

なお、営業許可申請の行政書士による代行については、以下のリンク記事をご覧ください。


要許可業種の変更

そもそも営業許可制度とは

営業許可制度とは、飲食店などを開業する際に保健所に対して申請を行う制度の事をいいます。

特に飲食店の場合は「飲食店営業許可」の申請手続を行う必要があります。このブログを読まれている方で、飲食店を経営されている方は一度はご経験したことがあるのではないでしょうか。しかし、実際の所、だいぶ昔の事なのでどんなものなのか忘れてしまっているという方も多いかと思います。

この営業許可制度が、平成30年の食費衛生法改正に伴い、変更されることとなりました。具体的な変更点は、「営業許可制度の変更」「営業届出制度の変更」この2点です。

そして、この2点の変更点の中でも特に多くの事業者の方が関係するのが、「営業許可制度の変更」です。

新たな「営業許可制度」について

新たな「営業許可制度」と現行の営業許可制度の変更のポイントは、

①食品衛生法の「要許可業種」の変更
②施設基準の変更


この2点です。今回は、この中でも重要である「要許可業種の変更」について解説してきます。

①食品衛生法の「要許可業種」の変更

ポイント(概要)

現在の要許可業種がどのように変わるのかなどのポイントは、以下の通りです。


(1)飲食店営業と喫茶店営業が統合され、「飲食店営業」になります。

(2)菓子製造業とあん類製造業が統合され、「菓子製造業」となります。

(3)みそ製造業としょうゆ製造業が統合され、「みそ又はしょうゆ製造業」となります。

(4)「水産製品製造業」「複合型そうざい製造業」「漬物製造業」「複合型冷凍食品製造業」が新設されます。

(5)乳類販売業や弁当等人力販売業、行商、給食供給者などが許可から「届出」制に変更となります。


以上がポイントです。とくに(1)の飲食店営業に関する変更は関係する事業者の方も多いと思いますので、チェックが必要と言えます。

内容(詳細)

現行の要許可業種(許可をとる必要がある業種)は34種あります。しかし、先ほど説明したような統合や廃止などにより、新たな制度では32種類に変更されることとなりました。

特に重要な業種とその内容をまとめたものが、以下の表になります。


・飲食店営業:食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
・調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業:①部品等が直接食品に接触する機種であって、自動洗浄装置等の危害発生防止のための高度な機能を有してない機種による営業、②部品等が直接食品に接触する機種であって、自動洗浄装置等の危害発生防止のための高度な機能を有しているが、屋外に設置されている機種による営業
・食肉販売業:鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業。食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除く。
・魚介類販売業:
店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業。魚介類を生きているまま販売する営業、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態 で販売する営業及び魚介類競り売り業に該当するものを除く。
・菓子製造業:
菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業。社会通念上菓子の完成品とされる食品 を製造する営業をいい、いわゆる菓子種の製造業は含まれない。
・乳製品製造業:
粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品を製造(小分け(固形物の小分けを除く。)を含む。)をする営業
・清涼飲料水製造業:
生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業
・食肉製品製造業:
ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(食肉製品)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業 
水産製品製造業:
魚介類その他の水産動物若しくはその卵(水産動物等)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業。あじの開きや明太子などの他、改正前の魚肉練り製品製造業の対象であった、蒲鉾やちくわなどの食品も本営業の対象 
みそ又はしょうゆ製造業:
みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業
豆腐製造業:
豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業
そうざい製造業:
通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業。
複合型そうざい製造業:
そうざい製造業を行う者がHACCP に基づく衛生管理を行う場合に限り、そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品を製造する営業
冷凍食品製造業:
そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業。対象はあくまで「食品、添加物等の規格基準」において規格基準が定められている冷凍食品の製造であり、製造に当たっては当該規格基準に適合する必要がある。
複合型冷凍食品製造業:
冷凍食品製造業を行う者がHACCP に基づく衛生管理を行う場合に限り、冷凍食品製造業と併せて食肉処理業に係る食肉の処理をする営業又は菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)若しくは麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業
漬物製造業:
漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業 
密封包装食品製造業:
密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品)であって常温で保存が可能なものを製造する営業
食品の小分け業:
専ら菓子製造業、乳製品製造業(固形物の製造に係る営業に限る。)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業及び漬物製造業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業

このような変更内容になります。細かい内容も多いですが、食品衛生法は飲食店関係の事業者の方に深く関わってくる内容ですので、しっかりとした理解をしておきたいところですね。

そしてもし、ご自分での営業許可申請に迷っておられる方、営業許可が失効してしまって困っている方などいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所にご依頼頂ければと思います。

当事務所に営業許可申請を依頼するメリット

当事務所に営業許可申請をご依頼・ご相談される場合、自力で申請をされる場合や他事務所に依頼する場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。


営業許可申請代行における当事務所の特徴】

レストラン(飲食店)の営業許可申請の特徴

特徴①:飲食店営業許可申請専門の行政書士であること

各種手続きの専門家である行政書士といえど、専門性は様々です。遺書の作成など相続を専門とする行政書士もいれば、外国人雇用など入管関係を専門とする行政書士もいます。行政書士の業務は多岐に渡るため、専門外の分野の手続きを苦手とする方も多いという現状があります。

しかし当事務所は、飲食店営業許可申請を専門として活動しております。
専門として活動しているからこそ、飲食店営業許可申請に関する経験や知識を豊富に蓄えていると自負しております。

特徴②:確実かつスピーディに営業を開始することができること

専門家へ依頼せず自力で営業許可申請をするということももちろんできます。一方で、これからお店をやろうと思っていらっしゃる方が申請に手間や時間を取られては、本業であるお店の運営や経営構想にしっかりとした時間が取れないということにもなりかねません。我々専門家に依頼することで、ご依頼者の方から頂いたご要望にしっかりと沿った、確実正確かつスピーディな営業許可申請を受けることができます。

特徴③:経営相談に乗ることもできること

当方は行政書士に加え、経営コンサルタントの国家資格者である中小企業診断士としても活動しております。したがって、開業に当たって依頼者様が不安を抱えていらっしゃる「経営面でのお悩み」「会計面でのお悩み」「集客面でのお悩み」などについて、専門的知見からご相談に乗ることができます。
依頼者様が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。

大きくこの3点が、当事務所に飲食店営業許可申請の代行を依頼するメリットだと自負しております。

飲食店営業許可申請は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。


飲食店営業許可申請代行の料金


飲食店営業許可申請の代行については、報酬として1店舗あたり料金6万円を頂いております。

この料金の中に、初回の打ち合わせから営業許可証が交付されるまでの全工程が含まれておりますので、ご安心頂ければと思います。別途、当該業務に関して相談料を頂くという事はございません。

また当然ではありますが、この料金(6万円)については開業に関して発生した支出であるため、依頼者の方で経費処理(開業費として繰延処理も可)することができます。会計処理についても、ご不安がればご相談頂ければと思います。

飲食店営業許可申請代行は行政書士にお任せ下さい

飲食店の営業許可申請


以上、飲食店の営業許可申請業務について説明いたしました。

営業許可申請は、お一人の方がこれから何度もするような性質のものではありません。依頼者様の大事なお店の営業を開始する時のみ、手続きを行うものです。知識や計画などが十分ではない状態で自力での営業許可申請は、大きな失敗を招きかねません。新しいスタートをしっかりと切り、お店を前向きに経営していくためにも、営業許可申請をお任せいただければと思います。

飲食店の営業許可申請代行は、営業許可申請の専門家である行政書士にお任せ下さい。
皆さまのお店・事業の円滑なスタートと、事業の成功をしっかりと支援させて頂きます。

業務に関するご依頼やご相談は、以下のお問い合わせフォームからお待ちしております。



当事務所について

代表氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格
・税理士 ・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)

業務内容
首都圏を中心に、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。行政書士としては、飲食店営業許認可取得の代理や会社設立の代理を中心に活動。経営コンサルタントとしては、販路開拓や補助金申請、創業融資支援などを中心に活動しております。中小企業診断士・行政書士の2つの資格を活用して、経営面と法務面の2つの視点から、依頼者の方の事業拡大を業務として行っております。