[サマリー]
・経営力向上計画が認定されると、税制措置・金融支援・法的支援などたくさんのメリットを受けることができる
・経営力向上計画は比較的に作成すべきボリュームが少ないといえるが、専門家に作成を依頼することも選択肢の1つであるといえる

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経営者の方で「経営力向上計画」という言葉を聞いたことがある方は意外と少ないのではないでしょうか。認定されることで様々なメリットがある一方、知名度は意外と低いのが現状です。

今回は、この経営力向上計画について、どのようなものなのか、認定された際のメリットはどんなものがあるのかについて解説していきます。

経営力向上計画について

経営力向上計画とは

経営力向上計画とは、経済産業省中小企業庁が中小企業・小規模事業者支援の一環として行っている経営計画のことです。

この経営力向上計画を作成し、所轄大臣に認定されることによって、様々なメリットを享受することができます。

ちなみに、経営力向上計画は中小企業庁の手引きには以下のように説明されています。

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けること が可能です。


コスト管理、マネジメント向上、設備投資などに関する経営計画と聞くと難しく思えますが、自社の経営計画を策定するという意味ですのでシンプルにとらえて頂ければと思います。

では、経営力向上計画が認定された場合のメリットについて説明します。

経営力向上計画認定のメリット

作成した経営力向上計画が認定された場合、大きく分けて3つのメリットを受けることができます。それは、

①税制措置
②金融支援
③法的支援


この3つです。順番に説明してきます。

①税制措置

税制措置とは、計画に基づき取得した一定の設備に係る法人税等の特例などを受けることができるというものです。

この法人税の特例については、「一定の設備について」「即時償却または取得価額の10%の税額控除」を選択適用することができるというものです。(資本金額によっては7%となります)

即時償却とは、取得した固定資産を取得した事業年度の経費として全額を処理することができるというものです。10%の税額控除とは、最終的に支払うべき法人税が、固定資産取得額の10%分減額されるというものです。どちらも強力な税制措置ですね。

なお、「一定の資産」については固定資産の種類などによって細かく金額が定められています。例えば、機械装置なら160万円以上、ソフトウェアなら70万円以上などです。細かい金額等については、中小企業庁が発行している手引きを確認頂ければと思います。
中小企業庁 経営力向上計画の手引き


また、上記の法人税に対する税制措置以外にも、事業承継を行うという場合にはそれに係る登録免許税や不動産取得税の特例も受けることができます。

②金融支援

経営力向上計画が認定された事業者は、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などを受けることができます。

簡単にまとめると、通常より低い金利で、通常よりも大きな額の融資を受けやすくなるということになります。スタートアップの企業や大きな設備投資を必要とする企業などにとって、融資の特典を受けられるのは嬉しいですね。

③法的支援

法的支援とは、許認可の承継の特例や組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることが できるというものです。


メリットの①や②と比べると対象となる企業は少なくなりますが、メリットとしては大きいといえます。

例えば、最初に挙げた「許認可の承継の特例」についてです。通常、事業承継を行う際は許認可の承継に大きな手間がかかります。個人事業者であれば承継側が廃業し被承継側が開業、改めて許認可を取得というような流れができますが、法人としてそのような流れを踏むわけにもいきません。

この許認可の承継の特例は、旅館業や建設業等の場合であれば被承継側が承継側の許認可に関する地位をそのまま引き継ぐことができるのです。

(承継側=事業を渡す側、被承継側=事業を引き継ぐ側です)


このように、経営力向上計画が認定された場合、3つの方向から大きなメリットを享受することができます。では、経営力向上計画はどのように書けばよいのでしょうか。簡単に説明したいと思います。

経営力向上計画の書き方

経営力向上計画で作成することとなる様式の記載事項は、大きく10点です。

①名称等
②事業分野と事業分野別指針名
③実施時期
④現状認識
⑤経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
⑥経営力向上の内容
⑦経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
⑧ 経営力向上設備等の種類
⑨特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位
⑩事業承継等により、譲受け又は取得する不動産の内容
 


この中でも、比較してボリュームがあるのは「④現状認識」「⑥経営力向上の内容」「⑦経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法」などは比較的ボリュームが大きい部分となります。また、財務的な指標を数値で記入するような箇所もあるため、ある程度の経営知識や財務知識が必要となってきます。

一方で、他の計画(経営革新計画など)や補助金申請の様式と比べると、作成する内容の枚数は少なくて済むため、初めて計画申請をされる方にはオススメであるともいえます。

申請代行依頼をお考えの方へ

以上、経営力向上計画の認定メリットや書き方について説明しました。先ほども説明した通り、経営力向上計画は他の計画などと比べるとボリュームが少ないため、作成の敷居は比較的に低いといえます。一方で、財務的知識などが十分でない状態で作成すると、申請までの多くの時間や手間がかかったり、認定を受けられなかったりという弊害が生じることもあります。

経営力向上計画の認定を取りたい、税額措置や金融支援のメリットを受けたいという方は、ぜひ我々専門家におまかせ下さい。

当事務所は、企業経営の国家資格である中小企業診断士として、様々な計画の作成や補助金採択を取ってきました。また、認定や採択に限らず経営相談についても同時にお受けすることができますので、依頼者様のニーズに広くお応えすることができます。

経営力向上計画に関してのご相談・ご依頼は、こちらのホームページからお待ちしております。
「木村税理士・行政書士事務所」


[まとめ]
・経営力向上計画が認定されると、税制措置・金融支援・法的支援などたくさんのメリットを受けることができる
・経営力向上計画は比較的に作成すべきボリュームが少ないといえるが、専門家に作成を依頼することも選択肢の1つであるといえる