[サマリー]
・一般社団法人は、設立費用や手続き面でメリットがある
・一方で利益分配や信用力の面でデメリットもあるため、法人設立には慎重を要する必要があるといえる
法人の1つの類型として、一般社団法人が挙げられます。法人化をするにあたって、株式会社として設立するのか、一般社団法人として設立するのか、またはNPO法人とするのかなど迷われている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、他の法人と比較した際の一般社団法人メリット、そしてデメリットについて解説したいと思います。
一般社団法人のメリット・デメリット
一般社団法人とは?
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人の事です。
ここで社団とは、人の集まりのことを指します。同様に財団とは財産の集まりのことを指しているという点で比較されます。
また、一般社団法人は内閣総理大臣又は都道府県知事の認定を受けることにより、公益財団法人となることができます。
ここまで様々な法人の種類がでてきましたが、株式会社以外の法人は非常に数が少ない事は御存知でしょうか。以下は、一般社団法人やそれ以外の法人の数についてまとめたものです。
・一般社団法人:59,901(令和2年1月時点)
・公益社団法人:4,197(令和2年1月時点)
・一般財団法人:7,496(令和2年1月時点)
・公益財団法人:5,521(令和2年1月時点)
・NPO法人:1,139(令和元年12月末時点)
・株式会社:2,167,225(令和2年2月時点)
株式会社の数がケタ違いに多いことがお分かりいただけるかと思います。一方、一般社団法人も株式会社以外の法人と比べると、1ケタ多い数字になっていることが分かりますね。一般社団法人は、設立手続きのメリットや経営上のメリットなどによって、人気がある法人だということができます。
それではここから、一般社団法人のメリットについて解説していきたいと思います。
一般社団法人のメリット
メリット①:株式会社より設立費用が安い
株式会社の設立の際に必要となる登録免許税は15万円です。一方、一般社団法人の設立の際に必要となる登録免許税は6万円なので、設立費用が9万円安いということになります。
また、費用ではありませんが株式会社の設立に際して必要となるお金として資本金がありますが、一般社団法人では資本金という概念がありません。したがって設立に際して出資金が不要なため、より少ないお金で設立することができるのです。
メリット②:NPO法人より手続きが簡単
一般社団法人とNPO法人の設立手続きにおける大きな違いは、認証が必要であるか否かです。一般社団法人や株式会社は登記することによって設立が可能であり、一定の手続きを踏むことによって当然に設立することができます(準則主義という考え方です)。
一方、NPO法人は所轄庁の認証を受けた後に登記することによって法人を設立することができます。逆に言えば、所轄庁の認証を受けなければ設立することが出来ないのです。このような背景から、設立にかかる時間(期間)も非常に長くなります。一般社団法人や株式会社が数週間で設立可能であるのに対し、NPO法人は設立に半年近くかかることになります。
一般社団法人のデメリット
デメリット①:利益分配ができない
一般社団法人は利益の分配をすることができません。株式会社であれば、剰余金の配当や残余財産の分配といった制度がありますが、一般社団法人にはこのような制度がありません。
株式会社と同様に収益事業を行うことはできても、一般社団法人は利益の分配を行うことができないのです。
デメリット②:知名度(信用力)が低い
一般社団法人の知名度はあまり高くないというのが現状だといわれています。
例えば、株式会社と聞けば誰しも知っていますし、収益事業を行う会社だということもイメージすることができます。一方、一般社団法人はどうでしょうか。どんな法人なのか、どんな性格を持っているのかというイメージがあまり湧かないという方も多いかと思います。実際に、記事冒頭で説明した法人数で比較しても、一般社団法人の数は株式会社に対して3%程度です。
これでは、知名度や信用力の面で劣るというのも仕方ないのかもしれません。
また、NPO法人などと違い認証を受けているわけでもないので、そういった面でも信用力に違いが生じてしまっているというのが現状です。
一般社団法人の設立はお任せ下さい
以上、一般社団法人について、メリットとデメリットを説明しました。一口に法人と言っても様々な類型があり、事業や団体の性格に沿った法人設立を行うことが重要となります。また、法人設立は複雑な手続きを踏まなければならないケースもあり、ゼロからの設立には時間がかかることが多いといえます。
会社設立や法人化について、お悩みがあるという方はぜひ専門家へご相談ください。ご相談・ご依頼は、こちらのお問い合わせフォームからお願い致します。
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