ラウンジやクラブなどで働いている夜職の方にとって、税務調査は悩みの種だと思います。一般的な会社員でしたら年末調整によって会社側が勝手に税金の計算・手続を行ってくれるため税務調査に入られるようなこともありませんが、夜職の方は個人事業主として確定申告を行わなければないため、定期的に税務調査に入られる可能性もあります。また、確定申告についても自信がなかったり、よく分からないまま確定申告してしまった結果、税務調査の連絡が入ったときとても不安だという方もいると思います。実際、税務調査によって無申告を指摘されてしまったり、確定申告の内容のミスを指摘されたりしてしまって、多額の税金を支払わなければならなくなるようなケースは非常に多くあるため、夜職の方にとって税務調査は不安の種だと思います。


そこで当記事では、そもそもホステスに税務調査は来るのか、もし税務調査の連絡が来た場合どのように対処した方がよいかなど、税務調査の対応などについて解説していきたいと思います。

なお当方は、東京銀座に事務所を構え税理士業務を行っています。銀座という土地柄、ホステスやクラブ、風俗などで働いている方など夜職の方の依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
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関連記事として、夜職の確定申告で所得税がいくら戻ってくるかや、夜職はインボイス登録をすべきかどうかについては下記リンク記事をご確認ください。



ホステスに税務調査は来るか

(1)税務調査が来る可能性について

まず基本的に、法人と比べて個人事業主に対しては税務調査が入る可能性は低いのですが、ホステスなど夜職の方については、他の業種の個人事業主と比較してそもそも税務調査が入る可能性は高いです。

実際、夜職の方で税務調査に入られたという話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。夜職は同世代と比べて収入が大きいケースが多いため、税務署としても夜職に税務調査に入れば多額の税金を追加で支払わせることができるという期待があるため、他の業種・職種と比べて税務調査が来る可能性が高いといわれています。


また、夜職が税務調査に入られるケースの典型例として、勤務先のお店に税務調査が入り、その追加調査として夜職個人に対しても税務調査が行われるというものがあります。

例えば、勤務先のクラブに対して税務調査が入った際、税務署としては「このクラブは所属のキャストにいくら給料を支払っているのか」「そのキャストはいつから勤務しているのか」「そのキャストはどこに住んでいるのか」などのキャストの情報を全て入手できることになります。そしてその情報を元にキャスト個人に対して税務調査を行うかどうか決めることになります。例えば、クラブがキャストに支払っている給料の金額と、そのキャストが税務署に提出している確定申告の内容が異なる場合(または、そもそもキャストが無申告の場合)などについては、そのキャストに対して税務調査を行えば税務署としては確実に追加で税金を支払わせることができるわけです。


こういった背景もあり、ホステスなど夜職の方は税務調査に入られる可能性が高いといえます。


(2)無申告や確定申告の内容が間違っている場合は?

確定申告をしていなかったり、税金を支払っていなかったりすると、税務調査が来る可能性が更に高くなると言われています。


ここでそもそも、「確定申告をしていないことが税務署にバレてしまうのだろうか」と思っている方もいるかと思います。これについては、基本的にホステスが在籍している店舗は毎年キャストの収入等に関する情報を税務署に提出しているため、税務署は「収入があるのに確定申告をしていない人がいる」という情報を簡単に入手できてしまうのです。また、店舗によってはキャストの収入等の情報を税務署に提出していないケースもありますが、先ほど(1)で説明した通り、このような場合でも店舗に対して税務調査が入った場合には店舗がキャストに対して支払った金額などの情報が全て税務署に発覚することになりますので、どのみち無申告であることがバレてしまうことになります。

実際、ホステスからの相談で多いのは、「所属している店舗に税務調査が入ったのをキッカケに、自分にも税務調査の連絡が来てしまった。どうすればいいか」というものです。

もちろん、税務調査の連絡が入ってからでも打つ手はありますが、何より税務調査の連絡が入る前に対応しておきたいものですよね。


税務調査が来るとどうなるか?

(1)追加の納税が必要になる

税務調査が来た場合、最低でも過去3年分の確定申告の内容をチェックされ、間違いや無申告がある場合は追加の税金を支払わなければならないこととなります。


ここで、実際に税務調査に入られた場合、どれくらいの割合でミスが発覚するか(つまり、追加で税金を支払わなければならないか)について気にある方もいるかと思います。これについては国税庁が調査結果を公表しており、例えば令和4年度の所得税等に関する税務調査にについて、全体の税務調査件数63 万8千件に対し、そのうち申告漏れ等の非違(違反行為)があった件数は 33 万8千件であったようです。したがって、割合にすれば税務調査に入られた方のうち半数以上に違反行為があった(申告内容にミスがあった)ということになります。

しかも、税務調査が入る先には税理士に確定申告を依頼しているという方もいて、そのような場合には申告内容にミスがない可能性が高いわけですから、税理士に依頼していない方に絞ってみれば申告内容にミスがあったというケースは半分よりかなり高い確率になるのではないかと思われます(もちろん、「申告内容にミスがあった」場合には、追加で税金を支払わなければならないことになります)。


なお、先ほど「最低でも過去3年分の確定申告の内容をチェックされる」と書きましたが、税金の時効は原則として5年(最長で7年)のため、過去5~7年前まで遡って税金の支払いを求められる可能性もあります。確定申告1年分の無申告や内容のミスによる追加納税額はそれほど多額でなくても、これが3年分、5年分、7年分ともなれば雪だるま式に相当多額の納税額となるケースが多いと思います。


(2)延滞税や加算税が多額になる可能性がある

税金というのは、支払期限を過ぎれば過ぎるほど延滞税などが大きくなり、多額を支払わなければならなくなるという性質があります。


これは、税務調査に入られたかどうかなどに関係なく、自主的に確定申告したとしても、申告期限を過ぎた後に確定申告(期限後申告)をしたり、確定申告は期限内にしたものの税金の納付が遅れてしまったりすると、税金を多く支払わなければならなくなってしまうということです。したがって、確定申告や税金の納付は、なるべく早く行った方がよいといえます。


しかし、特に危ないのは、税務調査に入られた結果としての税金の支払いです。
「今まで確定申告をしていなかった(無申告だった)が、税務調査に入られてしまったので確定申告をすることになった」
「今までテキトーに確定申告をしてきたので、税務調査に入られた結果確定申告をやり直さなければならなくなった(修正申告しなければならなくなった)」

このような場合には、そうでない場合と比べて、特に多額の税金を支払わなければならなくなります。



例えば、無申告だった方が確定申告をすることになった場合は「無申告加算税」などが、テキトーな確定申告の結果として修正申告しなければならなくなった場合は「重加算税」などが発生するケースがあり、本来支払うべき税金にプラスして相当大きな金額の税金を支払わなければならなくなってしまいます。

(3)口座などを差し押さえられる可能性がある

上記(1)や(2)などを無視して、確定申告を全くしていなかったり、確定申告をしたものの税金の支払いをしていなかったりした場合、銀行口座などを差し押さえられる可能性があります。


一般的に「差押え」ときくと、裁判などで負けたものの相手に金銭を支払わなかった場合に行われるイメージがあるかと思います。しかし、税金の場合は差押えまでのステップが大きく異なります。税金の場合、国側は裁判などをすることなく、納税者側(つまり夜職の方)の銀行口座などを差し押さえることができるのです。

納税者というと日本全体であまりに人数が多く、国側としてはいちいち裁判をしていては時間がかかりすぎてしまうため、このような法律となっています(国税徴収法という法律に規定されています)。よって、税務署からの督促状などを無視していると、裁判手続を経ることなくいきなり差し押さえなどをされてしまうこととなるのです。また、銀行口座の差押え以外にも、税務職員がホステスの自宅や職場にやってきて宝飾品や家具などを差し押さえていくケース(動産執行)や、ホステスの給料を差し押さえてくるケース(債権差押)、ホステスが所有している土地や建物などの不動産を競売にかけてくるケース(不動産競売)など、滞納税金の回収手続として様々な手段を国側は取ることができます。


税務調査の連絡が入ったら…

では、実際に税務調査の連絡が入ったらどうすればよいでしょうか。ここまでの記事を読んで、「もっとちゃんと確定申告しておけばよかった…」と思っている方もいると思いますが、税務調査の連絡が入った以上、まずは目の前の税務調査に対応しなければなりません。

ここからは、税務署から税務調査の連絡が入った際、どのように対応すべきかについて解説していきます。

(1)税務調査の連絡を無視し続けると…

税務調査の連絡は、ある日突然電話が架かってくるところから始まります。稀にいきなり店舗などに税務職員が無予告でやってくるケースもありますが、基本的には事前に電話連絡が入ります。

では、この電話を無視し続けたり、電話口で「税務調査には応じられない」など反抗するとどうなるでしょうか。このように正当な理由なく税務調査を拒んだ場合、「1年以下の拘禁刑(懲役)または50万円以下の罰金」が科されることとなります(国税徴収法第188条1項2号)。なお、税務調査を拒んだ場合だけでなく、税務調査において税務職員からの質問に対して回答しなかったり、提示を要請された書類を提示しなかったりした場合にも、これと同様の罰則が科されることとなります。

つまり、税務調査の連絡が入った時点で、素直に税務調査を受けるしかないのです。

では、税務調査を受けるにあたって、どのような対応をしていくべきでしょうか。

(2)1人で税務調査の対応をする場合

結論からいうと、お一人で税務調査の対応を適切に行うのは極めて難しいです。

これにはいくつか理由がありますが、一番の理由としては追加で支払うこととなる税額についてです。税務調査が進んでいくと、税務職員から「この支出については経費として認められませんので、修正申告して下さい」「この売上の計上漏れは重加算税の対象となります。修正申告して下さい」「もし修正申告しないのなら、税務署側で更正します」などと説明・指示が出されます。この説明や指示について、「税務職員(国側)が言っているのだから正しいのだろう…」と考えるのが普通ですが、全くそうではありません。本来ならば認められるべき経費を認められないと言われたり、本来ならば重加算税の対象となるような事案ではないのに重加算税を課すを言われるなど、正直なところ日常茶飯事です。

つまり、税務署側の説明や指示が100%正しいわけではなく、間違った説明や指示があればこちら側で反論したり、主張立証を行わなければならないのです。税務職員も実質的なノルマがあるためこういった進め方になるのは仕方ないのかもしれませんが、我々納税者側としてはたまったものではありません。

そして何より、この税務署側の説明や指示が正しいのか否か(従ってよいのか否か)を1人で判断するのは極めて難しいでしょう。その結果として、本来ならば支払わなくてよいはずの税金まで追加で納めなければならなくなってしまうケースが往々にしてあるのです。

(3)税務調査の連絡が入ったら、まず税理士へ連絡を

上記の通り、1人で税務署側の指示・説明の正否を判断し対応するのは非常に難しいです。そこで、税務署から税務調査の連絡が入ったら、まず税理士へご連絡ください。税理士に連絡する前に税務署側と税務調査の日程調整を行ってしまっているかもしれませんが、税理士に依頼した場合にはその税理士の予定も踏まえ再度日程調整を行う事ができます。したがって、税務調査の予定日がとても近かったとしても、気にせず税理士へ依頼することが可能です。

税理士に依頼することによって、税務調査の対応、税務署側の主張に対する反証や主張立証、その後の税務署との折衝など、全てを依頼者の方に代わって税理士が行うこととなります。必要以上の税金を支払わなくてよいというだけでなく、このように手続を代わってくれることにより、時間や精神的な面でもメリットがあるといえるでしょう。



ここまで、ホステスに税務調査は来るのか、また、税務調査にはどのように対応すべきかなどについて解説しました。実際の所、自分1人で税務調査対応を適切に行ういうのはなかなか難しく、また負担も大きいと思います。「税務調査対応に自信がない」「過去の確定申告の内容が不安だ」「売上や経費を間違えて計上してしまっていた」「税務調査で税務職員からいろいろ言われたが、意味が分からない」「税務職員から多額の追徴税額を伝えられて困っている」など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日ごろからホステスからの依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)

以下、当事務所にご依頼頂く際の料金や流れなどについて記載します。


ご依頼の流れ

(1)お問い合わせ

まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、税務調査対応のご依頼を検討している旨をご記載下さい。また、税務調査の日時や職業、おおまかな年間売上高など記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。


上記のお問い合わせフォームからご連絡をお願いします。
なお、税務調査の対応となると、顧問先(昔から依頼を受けている方)からしか依頼を受けてないという税理士も多くいますが、当職はいわゆる飛び込みの方からの税務調査対応の依頼も受けております。気兼ねなくお問合せ下さい。

(2)初回面談

上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。

この初回面談にて、契約形式や金額についての詳細を決定します。


(3)正式なご依頼・契約締結

上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。その後すぐに当職から税務署へ連絡し、当職が依頼者の方の税務代理人に就任した旨・当職が税務調査対応を行う旨を伝え、税務調査日時の再調整を行います。


当事務所に確定申告を依頼するメリット

ホステスやキャバ嬢、ラウンジ嬢など夜職の方が当事務所に税務調査対応や税務顧問をご依頼・ご相談される場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。

専門家たる税理士として検討・申告を行うこと

当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、税務調査対応など含め、税務関係について丁寧かつ適格に対応、手続、計算等の遂行を行うことが可能です。

銀座の税理士として夜職の方の依頼を日々受けていること

当事務所は銀座に所在しているため、日ごろから夜職の方の税務に関する依頼を受けています。したがって、職業理解や職業ごとの経理処理(お金の流れ)などを理解していますので、ご相談などもスムーズに対応することが可能です。

税務以外に関する相談にも乗ることもできること

当方は税理士資格に加え、各種許認可申請の専門家たる行政書士や、経営コンサルタントの国家資格たる中小企業診断士などとしても活動しております。したがって、現在のお仕事以外にも、今後別の事業を開業されたい場合、新しく法人を設立したい場合など、税務以外も含めた幅広い相談に専門的知見から乗ることができます。

依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。



大きくこの3点が、当事務所に税務調査対応や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。

当事務所の税務調査対応の料金

税務調査対応で生じる税理士費用は、下記(1)と(2)となります。

(1)日当・実費

税務調査対応について、日当として税抜5万円を頂いています。また、交通費など実際にかかった実費を頂く運びとなります。


(2)成功報酬

税務署側から提示された追加納税額から、最終的に追加納税額を減額することが出来た場合、その減額幅に応じた成功報酬を頂いています。つまり、依頼者の方が税理士への依頼によって納めなければならない税金が減った場合、その減った金額の一部から報酬を頂くという形です。

この成功報酬の割合については、税務調査の内容・ケースによって変わりますので、お問合せ下さい。




ホステスの税務調査対応は当事務所にご相談ください


以上、ホステスに税務調査は来るのか、税務調査にはどのように対応すべきか、当事務所にご依頼いただいた場合の料金などについて説明いたしました。

上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にてホステスやラウンジ嬢など夜職の方のご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。


ホステスの税務調査対応など、税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。


業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。


お問合せをお待ちしています。

事務所代表プロフィール

(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士


業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証や営業許認可申請の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。

誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。