「これから古物商ビジネスを始めたい!」という方が最近急増しています。これは、メリカリなどのフリマアプリなどの普及により、「仕入れて売る」というようなビジネスモデルの敷居が以前より格段に低くなったからといえます。言い換えると、気軽に古物商を始めることができるようになったということです。

ここで心配になってくるのが、「メルカリなどのフリマアプリを利用するのに古物商許可は必要なのか?」という点です。法律上の「古物」という単語は我々がイメージする古物とはかなり異なるため、フリマアプリをよく利用するという方は十分な注意が必要となります。

そこで当記事では、メルカリなどのフリマアプリを利用する場合に、古物商許可が必要なのか否かについて解説していきます。

なお、当事務所は古物商許可の申請代理を業務として行っております。気になるという方は、記事後半をご覧ください。

メルカリの利用に古物商許可は必要?

古物とは?

古物商というビジネスモデルを理解する上で重要となるのが、「古物」という言葉の意味です。古物というと骨とう品などを想像しますが、法律上はというと、古物とは「一回でも使用した物」や「未使用であっても取引された物」を示すのです。つまり、買い取った中古品などだけでなく、自分で使うために購入して不要になったようなものも「古物」に含まれることとなります。

一般的なイメージの古物と比べて、法律上の古物の定義はかなり広いものであることがお分かりいただけましたでしょうか。

では、ネット通販やネットオークションに物品を出品するような場合、多くの場合「古物」を出品するわけですから、古物商の許可を必ず取得する必要があるのでしょうか。
その答えについて、次の項目で解説していきます。

古物商とは?メルカリ出品に古物商許可は必要か

古物商とは、商売として古物を販売するビジネスモデルのことをいいます。

先程、「古物」とはかなり広い意味を持っていると解説しました。ここで重要となってくるのが、「商売として」という単語です。
「商売として」古物を販売するとは、およそ以下2つのいずれかに当てはまる場合をいいます。

(1)店舗を設けて古物を販売している
店舗を設けているということは、その場所で商売をすることの現れですので、商売として古物を販売するという古物商の定義に該当します。したがって、このような場合には古物商許可を取得する必要があります。

(2)反復継続して古物を販売している
特に注意が必要なのはこちらの要件です。イメージして頂ければ分かりやすいのですが、メルカリなどのフリマアプリに1度や2度商品を出品し販売したとしても、それが「商売として古物を販売」したということは難しいですよね。ここで商売なのか否かの判断基準として用いられるのが、「反復継続」という考え方です。

1度や2度に限らず、日常的に継続してメルカリなどに商品を出品し販売しているような場合には、商売として古物を販売していると判断されることとなります。

無許可営業の罰則

先程、メルカリなどのフリマアプリへの出品であっても、店舗を構えていたり、反復継続して販売を行っていたりする場合には、古物商許可申請が必要だと解説しました。

では、もし古物商許可を取得せずにこれらの販売行為を行った場合、どうなるのでしょうか。これについては、古物営業法において、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が規定されています。(古物営業法第31条)


このような罰則を受けないためにも、頻繁にメルカリ等を使用する方や、副業としてメルカリ等を使っていらっしゃるという方、これから本業として販売を行っていきたいと考えている方は、しっかりと古物商許可申請をすることを強くおすすめいたします。

古物商許可申請は難しい?

ここまで、古物商許可がメルカリなどの利用の際に必要となるかについて解説しました。古物商の申請は警察に対して行うため、なかなか敷居が高いと感じる方も多いのではないかと思います。実際に、警察への申請は地域によってローカルルールなどもあり、一度申請したはいいものの何度も修正を強いられるようなケースも少なくありません。

「古物商の許可申請がちゃんと自分でできるか不安だ」
「そもそも古物商の許可申請のやり方が分からない」
「自分で出来そうだが申請をする時間がない」
などのお悩みを抱えていらっしゃる方、ぜひ我々専門家に御依頼ください。当事務所は、古物商許可申請の代理を行っております。

行政書士による古物商許可申請の代理

当事務所に古物商許可申請を依頼するメリット

当事務所に古物商許可申請をご依頼・ご相談される場合、自力で申請をされる場合や他事務所に依頼する場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。


古物商許可申請代行における当事務所の特徴】


特徴①:行政への各種手続きの専門家である行政書士であること

行政書士は、行政機関への申請代理を行う専門家です。行政書士以外の者が業務として申請代理を行うことは法律で禁じられています。

当事務所は行政書士として古物商許可申請を業務として行っております。
専門家である行政書士だからこそ、古物商の許可申請に関する経験や知識を豊富に蓄えていると自負しております。


特徴②:確実かつスピーディに営業を開始することができること

専門家へ依頼せず自力で古物商許可申請をするということももちろんできます。一方で、これから事業を行っていこうと思っていらっしゃる方が申請に手間や時間を取られては、本業である古物商の運営や経営構想にしっかりとした時間が取れないということにもなりかねません。我々専門家に依頼することで、ご依頼者の方から頂いたご要望にしっかりと沿った、確実正確かつスピーディな営業許可申請を受けることができます。


特徴③:経営相談に乗ることもできること

当方は行政書士に加え、経営コンサルタントの国家資格者である中小企業診断士としても活動しております。したがって、開業に当たって依頼者様が不安を抱えていらっしゃる「経営面でのお悩み」「会計面でのお悩み」「集客面でのお悩み」などについて、専門的知見からご相談に乗ることができます。
依頼者様が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。

大きくこの3点が、当事務所に古物商許可申請の代行を依頼するメリットだと自負しております。

古物商の許可申請は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。


古物商許可申請代行の料金


古物商許可申請の代行については、報酬として料金7万円を頂いております。


この料金の中に、初回の打ち合わせから古物商許可が下りるまでの全工程が含まれておりますので、ご安心頂ければと思います。別途、当該業務に関して相談料を頂くという事はございません。

また当然ではありますが、この料金(7万円)については開業に関して発生した支出であるため、依頼者の方で経費処理(開業費として繰延処理も可)することができます。会計処理についても、ご不安がればご相談頂ければと思います。


古物商許可申請代行は行政書士にお任せ下さい

飲食店の営業許可申請


以上、古物商許可の申請代理業務について説明いたしました。

古物商許可申請は、お一人の方がこれから何度もするような性質のものではありません。依頼者様の大事な事業開始の時のみ、手続きを行うものです。知識や計画などが十分ではない状態で自力での許可申請は、大きな失敗を招きかねません。新しいスタートをしっかりと切り、事業を前向きに経営していくためにも、古物商許可申請をお任せいただければと思います。


古物商許可申請代行は、営業許可申請の専門家である行政書士にお任せ下さい。
皆さまの事業の円滑なスタートと、事業の成功をしっかりと支援させて頂きます。


業務に関するご依頼やご相談は、以下のお問い合わせフォームからお待ちしております。



当事務所について

代表氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格
・税理士 ・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)

業務内容
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。行政書士としては、古物商許可申請や営業許認可取得の代理、会社設立の代理を中心に活動。経営コンサルタントとしては、販路開拓や補助金申請、創業融資支援などを中心に活動しております。中小企業診断士・行政書士の2つの資格を活用して、経営面と法務面の2つの視点から、依頼者の方の事業拡大を業務として行っております。