「これから古物商ビジネスを始めたい!」という方が最近急増しています。これは、フリマアプリなどの普及により、「仕入れて売る」というようなビジネスモデルの敷居が以前より格段に低くなったからといえます。言い換えると、気軽に古物商を始めることができるようになったということです。

そこで必要となるのが古物商許可申請です。しかし、古物商許可申請は警察へ対して行うという性質上、複雑なイメージを持っていられる方も多いのではないかと思います。

そこで当記事では、古物商許可証の取り方(=古物商許可申請のやり方)について解説していきます。
なお、古物商許可に必要な費用や書類については、下記のリンク記事をご参照ください。




古物商許可証の取り方

古物商とは?

古物営業法に規定される古物を業として売買または交換する業者・個人のことをいいます。

ここでポイントとなるのが、「古物」という言葉の意味です。古物というと骨とう品などを想像しますが、古物とは「一回でも使用した物」や「未使用であっても取引された物」を示すのです。したがって、ネット通販やネットオークションで仕入れた物も古物となるため、古物商の許可が必要となります。

このように、我々が一般的にイメージする「古物」と法律上の「古物」はかなり意味がずれているので、注意する必要があります。なお、メルカリなどのフリマアプリでの販売で古物商許可が必要となるかについて詳しく知りたいという方は、下記のリンク記事をご参考にして頂ければと思います。


古物商許可の申請先

古物商許可申請とは、古物を業として売買または交換する業者・個人に必要となる申請の事をいいます。

シンプルに、先ほど説明したような古物の売買等を行いたいという場合には、古物商許可申請が必要となると思っていただければ大丈夫です。この古物商許可申請ですが、申請先は警察となります。東京都の場合、提出先の場所は「主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)」と定められています。「主たる事業所」とは、古物商許可申請をする上で決める営業所のことで、店舗を構える場合はその店舗の所在地、店舗を構えず自宅開業する場合は自宅の所在地となります。

警察への申請というと何だか気が重い…という方も多いかと思いますが、ここから古物商許可申請で必要となる書類について解説します。つまり、この書類を警察に持っていく事で古物商許可申請をするという流れとなります。



古物商許可申請で必要となる書類

古物商許可申請で必要となる書類は、申請者が個人の場合と法人の場合とで異なります。

個人の場合

申請者が個人の場合、古物商許可申請で必要となる書類は以下の通りです。
(1)許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)
(2)略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要)
(3)本籍が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のものが必要)
(4)誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)
(5)身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要)
(6)URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)

多くの項目に「(本人と営業所の管理者のものが必要)」とありますが、営業所の管理者とは古物を取り扱う営業所の管理者のことをいいます。もし店舗を設けず自宅開業で行うというような場合には申請者自身が管理者となることも多いかと思います。
また、最後の「(6)URLの使用権限があることを疎明する資料」は、古物を取り扱うホームページを運営している場合に添付が必要となります。

法人の場合

申請者が法人の場合、古物商営業許可申請で必要となる書類は以下の通りです。

(1)許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)
(2)法人の定款
(3)法人の登記事項証明書
(4)略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
(5)本籍が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
(6)誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
(7)身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
(8)URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)


先程解説した個人の場合と異なるのは、「(1)法人の定款」「(2)法人の登記事項証明書」です。どちらも比較的簡単に準備できるものですので、(1)の許可申請書の記入や準備に時間をかけたいところですね。

警察への申請

先程説明した書類を準備したら、満を持して警察へ申請を行います。再掲となりますが、申請先の警察は「主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)」となります。あらかじめ電話などでアポイントをとっておくと、せっかく警察署へ行ったのに担当者が不在で対応してもらえなかった…というようなこともなく確実です。なお、古物商許可申請は手数料として19,000円を警察へ支払う必要があるので、準備して持参することをお忘れないようお願いします。



以上、古物商許可の取り方、申請の流れについて解説しました。実際の申請においては、ここで説明したような書類の体裁だけでなく、本人や役員が欠格事由に該当していないかどうかなどが重要となります。また、営業所の建物の所有区分等によっては、上記で解説した書類以外にも別途必要となる書類が出てきます。

「古物商の許可申請がちゃんと自分でできるか不安だ」
「そもそも古物商の許可申請のやり方が分からない」
「自分で出来そうだが申請をする時間がない」

などのお悩みを抱えていらっしゃる方、ぜひ我々専門家に御依頼ください。当事務所は、古物商許可申請の代理を行っております。


行政書士による古物商許可申請の代理

当事務所に古物商許可申請を依頼するメリット

当事務所に古物商許可申請をご依頼・ご相談される場合、自力で申請をされる場合や他事務所に依頼する場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。


古物商許可申請代行における当事務所の特徴】


特徴①:行政への各種手続きの専門家である行政書士であること

行政書士は、行政機関への申請代理を行う専門家です。行政書士以外の者が業務として申請代理を行うことは法律で禁じられています。

当事務所は行政書士として古物商許可申請を業務として行っております。
専門家である行政書士だからこそ、古物商の許可申請に関する経験や知識を豊富に蓄えていると自負しております。


特徴②:確実かつスピーディに営業を開始することができること

専門家へ依頼せず自力で古物商許可申請をするということももちろんできます。一方で、これから事業を行っていこうと思っていらっしゃる方が申請に手間や時間を取られては、本業である古物商の運営や経営構想にしっかりとした時間が取れないということにもなりかねません。我々専門家に依頼することで、ご依頼者の方から頂いたご要望にしっかりと沿った、確実正確かつスピーディな営業許可申請を受けることができます。


特徴③:経営相談に乗ることもできること

当方は行政書士に加え、経営コンサルタントの国家資格者である中小企業診断士としても活動しております。したがって、開業に当たって依頼者様が不安を抱えていらっしゃる「経営面でのお悩み」「会計面でのお悩み」「集客面でのお悩み」などについて、専門的知見からご相談に乗ることができます。
依頼者様が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。

大きくこの3点が、当事務所に古物商許可申請の代行を依頼するメリットだと自負しております。

古物商の許可申請は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。


古物商許可申請代行の料金


古物商許可申請の代行については、報酬として料金7万円を頂いております。


この料金の中に、初回の打ち合わせから古物商許可が下りるまでの全工程が含まれておりますので、ご安心頂ければと思います。別途、当該業務に関して相談料を頂くという事はございません。

また当然ではありますが、この料金(7万円)については開業に関して発生した支出であるため、依頼者の方で経費処理(開業費として繰延処理も可)することができます。会計処理についても、ご不安がればご相談頂ければと思います。


古物商許可申請代行は行政書士にお任せ下さい

飲食店の営業許可申請


以上、古物商許可の申請代理業務について説明いたしました。

古物商許可申請は、お一人の方がこれから何度もするような性質のものではありません。依頼者様の大事な事業開始の時のみ、手続きを行うものです。知識や計画などが十分ではない状態で自力での許可申請は、大きな失敗を招きかねません。新しいスタートをしっかりと切り、事業を前向きに経営していくためにも、古物商許可申請をお任せいただければと思います。


古物商許可申請代行は、営業許可申請の専門家である行政書士にお任せ下さい。
皆さまの事業の円滑なスタートと、事業の成功をしっかりと支援させて頂きます。


業務に関するご依頼やご相談は、以下のお問い合わせフォームからお待ちしております。



当事務所について

代表氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格
・税理士 ・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)

業務内容
首都圏を中心に、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。行政書士としては、古物商許可申請や営業許認可取得の代理、会社設立の代理を中心に活動。経営コンサルタントとしては、販路開拓や補助金申請、創業融資支援などを中心に活動しております。中小企業診断士・行政書士の2つの資格を活用して、経営面と法務面の2つの視点から、依頼者の方の事業拡大を業務として行っております。