当事務所は、ゲイバー・おかまバーの営業許可申請代行を業務として行っております。
※当事務所は、ゲイバーやおかまバーをはじめとして、ホストクラブ、キャバクラなど多様性のある営業に関する許可や届出の申請代理業務を日ごろから行っております。どうぞ気兼ねなく、御依頼を頂ければと思います。
・これからゲイバー、おかまバー、スナック、居酒屋などを開業しようとお考えの方
・開業したいが、何から始めればいいのか分からないという方
・手順はなんとなく分かるが、開業に不安があるという方
など、ゲイバー・おかまバーの開業について悩みを持っておられる方は、お気軽にご相談・ご依頼頂ければと思います。
以下、ゲイバー・おかまバーの営業許可申請(「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を含む)の手続きの流れや注意点、料金などについて説明して参ります。なお、省略のため、ゲイバー・おかまバーなどを合わせて「ゲイバー」と記載して説明して参ります。
バーの年収シミュレーションや営業許可の種類については、下のリンク記事で説明しておりますので、ご確認頂ければ幸いです。
ゲイバーの営業許可申請代行
ゲイバーが行うべき申請とは?
ゲイバーの営業許可は、他の飲食店と比べて判断が難しいという特徴があります。というのも、営業の実態によって、「飲食店営業」と「深夜酒類提供飲食店営業」という2つの申請を使い分ける必要があるからです。(なお、接待等を行うようなゲイバーの場合はさらに別の区分の申請(届出)が必要になりますが、ここでは一般的なバーの営業形態に近いお店(接待行為がないお店)を想定しております。)
シンプルに言うと、
・飲食店営業:全ての居酒屋に必要となる許可
・深夜酒類提供飲食店営業:「深夜営業」かつ「酒をメインとして提供する」タイプのお店にのみ必要となる許可
ということになります。ここで、「酒をメインとして提供する」とは、お客さんがお酒を飲むために来店するお店のことをいいます。つまり、例えばうどん屋がお酒も提供しているといったケースは、この「酒をメインとして提供する」にはあたりません。
当然ながら、ゲイバーについては原則としてお酒をメインとして提供することとなりますので、原則として深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。
まとめると、「深夜営業」かつ「お酒をメインとして提供するお店」は、通常の飲食店営業許可に加えて深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければならないのです。
それでは、もう少し細かく深夜酒類提供飲食店営業について解説していきたいと思います。
深夜酒類提供飲食店営業とは?
深夜酒類提供飲食店営業とは、風営法に規定されている営業形態の1つです。
読んで字のごとく、深夜にお酒を提供する飲食店が分類されますが、実際には少し複雑です。深夜にお酒を提供する飲食店すべてがこの営業形態に分類されるわけではありません。
詳しく説明すると、深夜酒類提供飲食店営業とは、バー、スナック、居酒屋等深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)と定義されます。
ここで、「通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く」というのは、例えばラーメン屋や牛丼屋、ファミリーレストランなどのことを指します。先ほどの説明と一部重複しますが、これらのお店はお酒を飲みに行くためではなく、ご飯を食べに行くためのお店というのが一般的ですよね。これらのお店は深夜酒類提供飲食店営業の届出をする必要がないのです。(飲食店営業許可のみの申請となります)
このような営業許可申請の区分は難しく、これを判断するだけでも一苦労だと思います。そのような場合には、以下のフローチャートを参考にして頂けるとよいかと思います。
上図を営業許可申請区分の参考にして頂ければと思います。しかし、営業許可申請区分には例外規定なども多くあり、あくまでも1つの参考としてお考え下さい。
それでは、深夜酒類提供飲食店営業の届出について考えていきます。ゲイバーや居酒屋などを開業したいという場合にこの申請が必要となりますが、申請には「自力で申請する」「専門家へ申請の代行を依頼する」という2つの手段があります。
ここでいう専門家とは、許認可申請を本人の代わりに行うことができる「行政書士」を指します。(行政書士資格を持たない方がこのような業務を有償で行うことは違法ですので、ご注意頂ければと思います)
私個人の意見としては、飲食店営業許可は自力で申請するというのも多いにありではないかと思っております。申請にかかる手間や難易度を考えた時、現実的だといえるからです。
一方で、深夜酒類提供飲食店営業(ゲイバーなど)の届出は行政書士に依頼すべきだと思っております。
深夜営業飲食店営業の申請は非常に複雑です。通常の営業許可は保健所に対して申請を行いますが、深夜営業飲食店営業は警察署に対して行うこととなります。そのようなこともあり、作成する書類、施設に求められる基準の理解など、通常の営業許可に比べてはるかに高度です。(「届出」というと簡単そうに聞こえますが、深夜酒類提供飲食店営業の届出は通常の営業許可申請より遥かに複雑です。)
つまり、深夜営業のゲイバーの開業許可手続きは、行政書士に依頼した方が時間や手間の観点からオススメだといえます。
このような行政書士への依頼のメリットにつきもっと詳しく知りたいという方は、以下の記事をご確認ください。
ここまで、「深夜酒類提供飲食店営業」について解説しました。それでは続いて、「飲食店営業許可」について解説していきます。再度確認となりますが、深夜営業のゲイバーは、深夜営業飲食店営業に加えてこれから解説する飲食店営業許可の申請も行わなければなりません。
飲食店営業とは?
飲食店とは、営業許可分類の「飲食店営業」に当てはまる営業のことを指します。
少しまどろっこしい言い回しに感じられるかもしれませんが、営業許可申請においてはどの分類に当てはまるかということが非常に重要です。なぜなら、我々が一般的に「飲食店」と表現するお店でも、手続上は飲食店に該当しないようなケースもあるからです。
「飲食店営業」に分類される営業は、以下の通りです。
・一般食堂、料理店
・すし屋、そば屋
・旅館
・仕出し屋、弁当屋
・レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
(自治体によって異なることがあります)
つまり、料理を提供することがメインであるお店は上記に当てはまるため、飲食店営業の許可を取ることとなります。ゲイバーも、上の例示に挙がっているように、お酒のみを提供するというケースは基本的にありませんので、飲食店営業許可申請を行う必要があります。
ゲイバーの深夜酒類提供飲食店営業の届出・営業許可申請の申請手順
当事務所にゲイバーの申請手続代行のご相談を頂いた場合、以下のような流れで業務を進行いたします。
【ご相談を頂いてからのゲイバーの申請手続代行の流れ】
それぞれ、
・青色の部分:当事務所と依頼者様の相談からご依頼まで
・緑色の部分:当事務所が行う部分
・オレンジ色の部分:保健所が店舗の確認をする部分
となっています。
申請手続きの中で重要かつ最も複雑な部分となる「営業に関する調査」~「営業許可申請」は当事務所がすべて行いますので、依頼者様は最小限のご負担で飲食店営業を行うことができます。
打合せなども実際にお会いする回数は最小限度としておりますので、依頼者の方の御時間を取ることなく、円滑な営業開始をすることができます。
ゲイバーの申請手続きの注意点
飲食店に関する営業で最も注意すべきは、施設・設備の要件です。
施設・設備の要件には2種類あり、全ての営業に対して適用される「共通基準」と、該当する業種に対して適用される「特定基準」があります。この施設・設備の基準が複雑であることが、飲食店営業許可の申請のハードルを上げている要因とも言えます。
それぞれの基準について、一部を示すと以下のようになります。(東京都の場合)
【共通基準】
・場所:清潔な場所を選ぶ
・建物:鉄骨、鉄筋コンクリート、木造造りなど十分な耐久性を有する構造
・区画:使用目的に応じて、壁、板などにより区画する
・面積:取扱量に応じた広さ
・床:タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造
・内壁:床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構
・天井:清掃しやすい構造
・明るさ:50ルクス以上
・換気:ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)
・周囲の構造:周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすい
・ねずみ族、昆虫等の防除:ねずみや昆虫などの防除設備
・洗浄設備:原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備、従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装
・更衣室:清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設ける
(上記は営業施設の構造に関するものです。他に、【食品取扱設備】【給水及び汚物処理】などの共通基準が設けられています)
【特定基準】(一般的な飲食店の場合。態様に合わせて別途基準あり)
・冷蔵設備:食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を 設けること。
・洗浄設備:洗浄槽は、2槽以上とすること。ただし、自動洗浄設備の ある場合は、この限りでない。
・給湯設備:洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。
・客席:客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律又は旅館業法の適用を受ける営業を除く。
・客用便所 :客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。なお、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること
以上が、東京都で飲食店の営業を行う場合の施設・設備基準の一部となります。営業の形態によって「菓子製造業」や「乳類販売業」といった申請も行う場合、これに加えてそれぞれの特定基準に合った施設・設備が求められることになります。
また、ここに記載したものは「飲食店営業」に必要となる基準のざっと一部のみです。「深夜酒類提供飲食店営業」に必要となる基準はこれよりも厳しく、注意が必要です。
お店を開こうと思った段階で、これらの要件を確認しておく必要があります。もし、お店を作ってからこのような基準に合致していないことが判明しますと、内装や設備の作り直しが必要となることにもなりかねません。そうなれば、追加経費発生や営業開始時期の遅れは避けることができません。
早めの段階から専門家による調査やアドバイスを受けることで、正確かつスムーズに営業を開始することができます。
ゲイバー経営の視点
ゲイバーの経営において特に重要となるのは、①立地戦略、②客席回転率、③FLR比率 この3点です。
①立地戦略
ゲイバーを繁華街に開店するという場合、来店顧客数はその立地に大きく依存します。もし繁華街以外の場所に開店する場合には、周りには基本的にゲイバーはありませんので、駅から近いか遠いかなどは来客数にほとんど影響しません。ゲイバーはそれだけ目的性が強い店舗形態だといえます。
一方、繁華街に開店する場合は、その立地が重要となります。顧客流入の起点となる場所(駅や商業施設など)の上流に競合店が開業すると、対策をしなければ売上は大きく落ち込むケースも多いです。もちろん、マスターやスタッフの方の人柄などで顧客が離反しないケースも多いですが、それだけで経営を存続していく事は困難です。
そして、こういった立地は、開業を決めた段階でほぼ決定します。新規店は撤退するにしても時間がかかるため、一度お店を構えてしまえば、立地の構図が変わることはまずないのです。
したがって、自店の商圏(顧客が来店する地理的範囲)を踏まえた立地戦略立案が重要となります。
②客席回転率
客席回転率とは、お客さんがどれだけ出入りするかという指標の事です。例えば、時間当たり回転率でしたら、
「時間当たり客席回転率=1時間あたりの来店客数÷客席数」
となります。もし、20席のお店に1時間当たり10人のお客さんが来店すれば、10÷20=0.5となり、客席回転率は0.5回転となります。
ゲイバーにとって、この客席回転率は非常に重要です。
イメージして下さい。キャバクラやホストクラブ、ゲイバーといったお店は来店してから退店するまでにかなりの時間がかかりますよね。お店が閉まるまで居座るというような客も珍しくありません。つまり、価格帯と滞在時間の関係性は非常に重要です。「価格帯は安いのに客席回転率が低い(お客さんが長居する)」ということになってしまうと、お店の収益性は一気に悪化することとなります。
ゲイバーは一般的な居酒屋とちがって、お店が狭く、かつ客の滞在時間は長いというケースがほとんどです。つまり、客席回転率は非常に低い事を前提として考えていく必要があります。
逆に言えば、料理の単価を決める(=必要売上高を決定する)ことにより、客席回転率の目標値を求めることができますので、これに合わせたイスやテーブル設計などを行うことも必要となってきます。
③FLR比率
バーの財務(お金)面での特徴として有名なものに、「FLRコスト」があります。
FLRコストとは、「food(材料費)」「labor(人件費)」「rent(家賃)」の頭文字を取ったもので、飲食業にかかる3大コストのことを表します。
バーを経営するに当たっては、このコストの「率」を管理することが重要となります。(「額」は、お店の規模によって異なって当たり前のため、あまり重要ではありません)
このFLRコストの売上高に対する比率を、FLR比率と言います。計算式は、
(材料費+人件費+家賃)÷売上高×100
です。そしてこの比率が70%を超えると、廃業せざるを得ないような危機的状況だといえます。具体的には、Fコスト(材料費)が35%以内、Lコスト(人件費)が20%以内、Rコスト(家賃)が15%以内でないと、厳しいといった状況です。特にゲイバーの場合、「Fコスト」をいかに削っていくかというのがポイントとなってきます。
なお、材料費は料理品質やロス率、人件費は業務効率性、家賃は立地で決まるものですので、FLR比率が高いようでしたらこれらを改善する必要があると言えます。
なお、開業の際にこのような経営面のご不安があれば、申請手続きに付随する形でご相談頂ければと思います。詳細な経営相談やコンサルティングをご希望の場合は、改めてご依頼下さい。
当事務所にゲイバーの申請手続を依頼するメリット
当事務所にゲイバーの開業に伴う手続きをご依頼・ご相談される場合、自力で申請をされる場合や他事務所に依頼する場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。
【営業許可申請代行における当事務所の特徴】
特徴①:飲食店営業許可申請専門の行政書士であること
各種手続きの専門家である行政書士といえど、専門性は様々です。遺書の作成など相続を専門とする行政書士もいれば、外国人雇用など入国管理関係を専門とする行政書士もいます。行政書士の業務は多岐に渡るため、専門外の分野の手続きを苦手とする方も多いという現状があります。
しかし当事務所は、飲食店営業許可申請を専門として活動しております。
専門として活動しているからこそ、飲食店営業許可申請に関する経験や知識を豊富に蓄えていると自負しております。
特徴②:確実かつスピーディに営業を開始することができること
専門家へ依頼せず自力で営業許可申請をするということももちろんできます。一方で、これからお店をやろうと思っていらっしゃる方が申請に手間や時間を取られては、本業であるお店の運営や経営構想にしっかりとした時間が取れないということにもなりかねません。我々専門家に依頼することで、ご依頼者の方から頂いたご要望にしっかりと沿った、確実正確かつスピーディな営業許可申請を受けることができます。
特徴③:経営相談に乗ることもできること
当方は行政書士に加え、経営コンサルタントの国家資格者である中小企業診断士としても活動しております。したがって、開業に当たって依頼者様が不安を抱えていらっしゃる「経営面でのお悩み」「会計面でのお悩み」「集客面でのお悩み」などについて、専門的知見からご相談に乗ることができます。
依頼者様が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。
大きくこの3点が、当事務所に飲食店営業許可申請の代行を依頼するメリットだと自負しております。
居酒屋の営業許可申請は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。
申請代行の料金
ゲイバーの申請手続代行については、報酬として1店舗あたり料金6万円を頂いております。(深夜営業する場合、つまり深夜酒類提供飲食店営業の届出をする場合は、1店舗あたり16万円となります。)
この料金の中に、初回の打ち合わせから営業許可証が交付されるまでの全工程が含まれておりますので、ご安心頂ければと思います。別途、当該業務に関して相談料を頂くという事はございません。
また当然ではありますが、これらの依頼料金については開業に関して発生した支出であるため、依頼者の方で経費処理(開業費として繰延処理も可)することができます。会計処理についても、ご不安がればご相談頂ければと思います。
ゲイバーの申請手続代行は行政書士にお任せ下さい
以上、ゲイバーの申請業務について説明いたしました。
営業許可申請は、お一人の方がこれから何度もするような性質のものではありません。依頼者様の大事なお店の営業を開始する時のみ、手続きを行うものです。知識や計画などが十分ではない状態で自力での営業許可申請は、大きな失敗を招きかねません。新しいスタートをしっかりと切り、お店を前向きに経営していくためにも、営業許可申請をお任せいただければと思います。
ゲイバーの深夜酒類提供飲食店営業の届出・営業許可申請の手続代行は、専門家である行政書士にお任せ下さい。
皆さまのお店・事業の円滑なスタートと、事業の成功をしっかりと支援させて頂きます。
業務に関するご依頼やご相談は、以下のお問い合わせフォームからお待ちしております。
当事務所について
代表氏名:木村 成(きむら じょう)
保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。行政書士としては、飲食店営業許認可取得の代理や会社設立の代理を中心に活動。経営コンサルタントとしては、販路開拓や補助金申請、創業融資支援などを中心に活動しております。中小企業診断士・行政書士の2つの資格を活用して、経営面と法務面の2つの視点から、依頼者の方の事業拡大を業務として行っております。