ホステスやキャバ嬢、風俗など夜職の方の中で税務署から税務調査の連絡が来たという方もいるかと思います。最初の連絡が来てから税務調査当日までの間に請求書や領収書など経理関係の書類を準備することになりますが、「領収書を保管していない」「領収書を紛失してしまった」など、領収書がないという場合もあるのではないでしょうか。

そこで当記事では、夜職に対する税務調査で領収書がない場合どうすればいいか、対策などについて解説していきます。

なお当方は、東京銀座に事務所を構え税理士業務を行っています。銀座という土地柄、ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など夜職の方の依頼を日々受けていますので、税務調査対応や税務顧問などお気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
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関連記事として、夜職に対する税務調査について、AI導入によってどのように変わったのかも下記リンク記事で解説していますので、気になるという方はご確認下さい。



夜職の税務調査で領収書がない場合

税務調査の流れ

領収書がない場合どうするかについては、まず税務調査全体の流れを知っておく必要があります。なぜなら、税務調査の流れを知っておかなければ、どの段階(どの時点)で領収書に関する対策を行うべきか分からないからです。そこで、以下税務調査の流れ・全体像について説明します。

(1)調査官から電話連絡が来る

税務調査の最初の連絡は、基本的に電話です。ある日突然税務署から電話がかかってくるところから始まります。

税務署の調査官がいきなり自宅に押し掛けてくるイメージなどがあるかもしれませんが、飲食店など現金売上があるタイプの仕事を除いて、基本的にはいきなり調査官が自宅に来るようなことは少なく、まずは電話がかかってくることとなります。なお、夜職の中でも風俗やパパ活など報酬を現金で受け取るタイプの仕事の場合は、電話連絡なしにいきなり自宅に調査官がやってくる可能性もあるので注意が必要です。

この最初の電話で、「税務調査を行う旨」「過去何年分を調査するか」「どの税目(所得税、消費税など)の調査をするか」「税務調査の日時」などの説明を受けることになります。いきなり電話が来て焦っているかとは思いますが、どれも重要な内容ですので、メモを取るなど後から確認できる状態にしておくことが重要です。

しかし、そもそも「用事があって電話に出れなかった」「電話がかかってきたことには気づいていたが、知らない番号なので出なかった」などの事情があって、後から番号を検索して税務署からの電話だったと気づくケースもあるかと思います。このようなケースであっても、税務署からの電話を無視するのは得策ではないため、必ず折り返して下さい。理由は主に2つあります。

まず、税務署からの電話が全て税務調査の連絡という訳ではありません。例えば、申告内容のちょっとした記載ミス(還付金の振込先口座の記載ミス、住所や氏名の記載ミスなど)がある場合などでも税務署から電話が入ることはあります。このような場合は、電話での指示通りに対応すれば特に何事もなく終了となります。

次に、税務調査の拒否には刑事罰が規定されています。例えば税務署からの連絡がもし税務調査の連絡だった場合、この電話を無視し続けたり、電話に出たものの焦って「税務調査に応じるつもりはない」など反抗するのは極めて危険です。このように正当な理由なく税務調査を拒んだ場合、「1年以下の拘禁刑(懲役)または50万円以下の罰金」が科されることとなります(国税徴収法第188条1項2号)。

このように、税務調査については連絡が来た時点で無視することはできない法律となっています。また他にも、このように税務調査を受けることを拒否したような場合だけでなく、税務調査の中で調査官からの質問に答えなかった場合や、提出するように言われた書類の提出を拒否した場合にも、同様の罰則が科される規定となっています。かなり厳しい規定ですが、税務調査の連絡が来た以上、指示に従って税務調査を受けるのが得策だといえます。

(2)税務調査の日程調整をする

最初の税務署からの電話連絡の中で、税務調査の日程調整をする運びとなります。基本的には調査官側から「何月何日~何日間に渡って税務調査を行います」と日程が示されますが、仕事と被ってしまっていたり、どうしても外せない用事があるなど正当な理由がある場合は、説明した上で別の日程に変更してもらうことが可能です。
とはいえ、日程変更の際にあまりに先の日程を希望しても難色を示される可能性が高いので、例えば1~2週間後の日程を提示するようなケースが一般的です。

この最初の電話連絡~税務調査当日までの期間に、調査官から求められた資料や書類を準備することとなります。請求書、領収書、レシート、総勘定元帳など様々な資料の準備を求められることも多いため、早めに整理を進める必要があります。

(3)調査官が自宅に来る

いよいよ税務調査当日です。調査官が自宅などに直接来て、調査を受けることとなります。これを「臨場」といいますが、一般的にはこの調査官が自宅に来ることを税務調査を呼ぶことも多いです。

この臨場(自宅での税務調査)は中小企業ですと3日程度かかるケースが最も多いですが、夜職の方の場合は1日で終わるケースもあります。1日で終わるケースの場合、次のような流れで進むこととなります。

【例:夜職に対する税務調査の1日の流れ】
午前
・雑談
・仕事内容に関する質問
・経理状況や現預金の管理に関する質問
・今の仕事を始める前の仕事や生活に関する質問
・確定申告書や収支内訳書、決算書に記載された数値に関する質問

午後
・領収書、レシート、請求書、総勘定元帳などの資料の調査
・調査官が発見した非違(法令違反や間違った処理)に関する指摘


例えばこのような流れで進みます。気づいた方もいるかと思いますが、税務調査はまずはざっくりとした質問から始まり、段々と細かい質問に入っていく形が一般的です。これは、午前中のざっくりとした質問によって調査官は「このあたりが怪しい」「このあたりを調査すればボロがでてくるだろう」と当たりを付け、これに基づいて午後に細かい質問や調査によって非違(法令違反や間違った処理)を発見していくからです。調査官としてもいきなり細かい質問をしていると時間が足りなくなってしまうので、このような方法を採ることによって効率的に税務調査を進めていくことができるのです。したがって、一件税金とは関係がなさそうな質問であっても油断することはできません。

このように調査官から1日~3日程度自宅などでの調査を受け、対面での調査は終了することとなります。

(4)互いに主張立証・反証を行う

自宅などでの税務調査(臨場)の後日、税務署から電話や書面で連絡が入ります。内容としては、例えば次のようなものです。

・過去3年分を対象として調査を行ったが、2年分追加し、調査対象を過去5年分に変更する
・現金売上の一部を隠していた件について、重加算税を課すべきと考えている
・確定申告をしていなかった期間について、売上が生じていたと認められるため、この期間について決定処分を行うつもりである


上記はあくまでも一例ですが、調査官からの指摘は厳しいケースが非常に多く、税務調査を初めて受ける方はかなりのストレスとなります。何より、税務調査の結果として特に怪しい点や間違った税務処理が見当たらなかった場合、このように調査官から追加の連絡が来ることは基本的にありませんので、追加の連絡が来た場合は必然的に厳しい内容ということになります。

これに対して、事実と異なる点があれば反証を行っていく事となります。例えば調査官から電話で上記のような指摘を受けた場合、まずはその電話上で反論を行った上で、後日証拠資料などと共に主張書面を提出するような流れです。

(5)結果報告を受ける

上記のように税務署側と主張立証・反証を繰り返したのち、税務署から結果報告の書面が届きます。書面の内容はざっくりいうと、「間違った内容は何も見当たらなかった」または「間違った内容があったので修正しなさい」というものです。書面が届く前に、基本的には電話でも同じ内容の説明を受けることとなります。

「間違った内容は何も見当たらなかった」という場合はそのまま税務調査は終了ということになります。一方、書面の内容が「間違った内容があったので修正しなさい」というものだった場合、修正申告や期限後申告を検討することとなります。もし修正の指示に従わなかった場合、税務署側は強制的に追加で税金を課する手続を取ることもできます(更正・決定といいます)。したがって、税務署から修正などの指示があった場合は、素直にこれに従うべきか、最後まで抵抗するかの判断を行わなければなりません。この判断は極めて専門性が高く、初めて税務調査を受ける方には難しいものとなります。


以上、税務調査の流れを説明しました。ここから本題、夜職の税務調査で領収書がない場合の対策などについて解説していきます。

領収書がない場合

税務調査当日までに対応方法を決める

先ほど説明した通り税務調査の大まかな流れは次の通りです。

税務署からの連絡・日程調整➝税務調査当日(臨場)➝主張立証・反証➝結果報告

ここで領収書がない場合、税務著からの連絡が入ってから税務調査当日までに対応方法を決めておくことが重要となります。というのも、税務調査当日後に行う主張立証や反証については、基本的に税務調査当日に調査官が調べた内容や質問した事項に関して行われるものですので、税務調査当日の時点で領収書がない件に関するこちら側の主張や方針を説明しておかないと、領収書がない上に特段の対応もないという前提で調査官は進めていくことになりますし、対応方法を考える期間なども十分に確保させてもらえるかは全く不明だからです。

したがって、もし領収書を保管していなかったり、領収書を紛失してしまっているという場合は、税務署から税務調査の連絡が入った時点で対応方法を検討し、税務調査当日までに対応方法を決定しておく必要があるといえます。

次に、具体的な対応方法について説明していきます。

領収書以外の立証方法を検討する

経費の計上は領収書がなければ行えないわけではありません。場合によっては、領収書がなくても経費計上をすることができる可能性があります。

「経費といえば領収書」というイメージを持っている方も多いかと思いますが、経費計上に必ずしも領収書が必要というわけではありません。経費として計上するにあたっては「支払った事実」「支払った日時」「支払の対価として何を購入したか」などを立証する必要があり、これらを立証する手段として領収書が最も一般的というだけですので、実務上は例えば次のような領収書以外の資料によって経費計上を立証することがあります。

・請求書
・納品書
・購入履歴
・予約確認メール
・クレジットカード明細
・電子マネーの使用履歴
・銀行口座明細
・支払伝票


しかし、ここで一つ注意が必要なのは「上記の資料があれば必ず経費計上が認められるという訳ではない」という点です。例えば領収書の代わりに請求書を用意できたとしても、請求書はあくまでも相手側から支払の請求があったことを立証することしかできず、支払の事実自体を立証することはできません。したがって、調査官から「この請求書について本当に支払ったんですか?」と聞かれた場合、資料が請求書しかない場合は困ってしまいます。そこでこの場合は請求書と併せてクレジットカード明細や銀行口座明細があると、支払の事実自体も立証することが可能となり、経費計上が認められる可能性が高くなります。

このように、領収書以外の資料を使って経費計上の立証を行う場合、資料が1つあったら安全という訳ではありません。必要に応じて複数の資料を組み合わせによる立証も検討する必要があります。

消費税の計算方法を確認する

税務調査で領収書がない場合において気を付けなければならない点がもう一つあります。それは「消費税」です。ざっくりいうと、「領収書がない場合に経費計上が認められたとしても、消費税の計算では経費計上が認められない可能性が高い」という点です。

分かりづらいと思いますので、以下順番に説明します。まず、夜職の方の中で「売上が1000万円を超えている場合」「インボイス登録をしている場合」には消費税を納める必要があります。売上が1000万円を超えていたり、インボイス登録をしているのに消費税の申告を忘れてしまっているという方も多くいますので、ご注意ください。

次に、消費税の計算方法についてです。消費税の原則的な計算方法は、「納めなければならない消費税=売上に関する消費税-経費に関する消費税」というものです。例えば、売上が1100万円(うち消費税100万円)、経費が220万円(うち消費税20万円)の場合、100万円-20万円=80万円となり、消費税を80万円納めることとなります。(非常にシンプルにした例でして、実際の計算は複雑です。)

そして、この消費税の計算において控除できる部分(経費に関する消費税)についてですが、細かいルールがあります。このルールにおける経費は、所得税の計算上の経費とは異なり、領収書や請求書がない支払については経費計上することができないという規定となっています。つまり、領収書や請求書がなく、クレジットカード明細や銀行口座明細から経費計上を行ったような場合には、所得税の計算上は経費計上することができても、消費税の計算上は経費計上することができないのです。この場合には、通常より相当多額の消費税を支払わなければならなくなってしまいます。

ではなぜ、タイトルのように「消費税の計算方法を確認」する必要があるかについてですが、上記の消費税の計算方法(領収書や請求書がないと消費税上の経費にならない)はあくまでも原則の取扱いです。消費税には2種類の計算方法があり、事前に税務署に対して申請を行うことによって、原則ではなく特例の計算方法を適用することができます。この特例の計算方法では、領収書や請求書があるかどうかは無関係なので、領収書がない場合でも不利にならない(消費税を必要以上に納める事態を回避できる)可能性が高いです。

したがって、消費税の申告・納税をしているのに領収書などがないという方は、税務調査が入る前にまずご自身の消費税の計算方法が原則か特例かを確認した上で、今後の税務調査における対応方法を検討していく必要があると言えます。

まとめ

以上、夜職の方に対する税務調査の流れと領収書がない場合の対策方法について解説しました。しかし実際のところ、税務調査対応には相当の経験と専門知識が必要となります。領収書がない場合の対策自体難しいものですし、もし対策をしっかりとれたとしても、調査官からの質問や指摘事項に対して適格に回答することが出来なければ、対策の意味もなくなってしまいます。

「税務調査の対応を税理士に頼みたい」
「領収書を紛失してしまっており困っている」
「そもそも領収書を保管しておらず、確定申告書の内容もテキトーだ」
「無申告の年があって不安だ」
「税務調査が不安なので、早めから税理士に依頼しておきたい」


など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日頃から夜職の方からの依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)

以下、当事務所に税務調査対応のご依頼を頂く際の流れや料金などについて記載します。


ご依頼の流れ

(1)お問い合わせ

まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、税務調査対応のご依頼である旨をご記載下さい。併せて、職業や大まかな年間売上高などをご記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。また、「税務調査の日時は何月何日である」「領収書を紛失してしまっている」など、状況や現在不安に感じている事なども気兼ねなくご記載下さい。


(2)初回面談

上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。

この初回面談にて、契約形態や金額についての詳細を決定します。


(3)正式なご依頼・契約締結

上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。その後すぐに当職から税務署へ連絡し、当職が依頼者の方の税務代理人に就任した旨・当職が税務調査対応を行う旨を伝え、税務調査日時の再調整を行います。この手続によって、税務署からの連絡は以後当職に入るようになり、依頼者の方には税務署から連絡が来なくなります。


当事務所に税務調査対応を依頼するメリット

ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など夜職の方が当事務所に税務調査対応を依頼する場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。

(1)夜職の税務に強い

税理士事務所というと、依頼者は基本的に小売業やサービス業・卸売業などが中心で、夜職の方からの依頼はほとんどありません。全く受けていないという事務所も多く存在します。
一方、当事務所は東京都銀座に事務所を構えており、クラブやラウンジ、風俗などの経営者やキャストからの依頼を日頃から受けております。したがって、夜職に特有の会計処理や税務処理に精通しており、依頼者の方からの相談にもスムーズに対応することが可能です。

(2)税理士が直接対応

「税理士事務所」と聞くと在籍している職員全員が税理士であるようなイメージがわきますが、実際のところ税理士はごく僅かであり、税理士資格を持たないスタッフが多く在籍しているというケースがほとんどです。このような体制のため、一般的な税理士事務所は「担当制」であり、依頼者の方の相談対応や会計処理などは税理士資格を持たないスタッフが全て担当することとなります。
一方、当事務所は「相談対応、税務調査対応、税務手続」などの業務を全て税理士が一貫して行っております。したがって、税理士資格を持たないスタッフが依頼者の方の相談に乗ったり、担当者が交代したりするようなことも一切ありません。

(3)シンプルな料金形態

税理士事務所の料金設定でよくあるのが「積み上げ式」です。例えば、「基本料金●●万円」「基本料金追加分●●万円」「成功報酬●●万円」「修正申告書作成費用●●万円」「データ保守料金●●万円」といったように、オプションごとに料金が設定されており、このオプションを依頼者の方が選択していくことで最終的な料金が決定する仕組みです。しかし実際のところ、依頼者の方としてはどのオプションをつければよいのか分からないと思いますし、後から想定外のオプションを足さなければならなくなってしまい、想定より料金が高くなってしまうようなケースも多々あります。
一方、当事務所の料金形態は非常にシンプルで、「日当」と「成功報酬」の2つだけです。また、この中に修正申告書作成費用等も含まれていますので、税務調査が終わったあと、依頼者の方はご自身で会計処理や帳簿付けをしたり、申告書を作成したりする必要はありません。


大きくこの3点が、当事務所に税務調査対応を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。

当事務所の税務調査対応の料金

税務調査対応で生じる税理士費用は、下記(1)と(2)となります。

(1)日当・実費

税務調査対応について、日当として税抜5万円を頂いています。また、交通費など実際にかかった実費を頂く運びとなります。

なお日当は3日分発生するケースが最も多く、逆にいうと4日分以上発生するケースはほとんどありません。国税局主導案件など極めて大きな税務調査の場合は4日分以上の日当が発生するケースもありますが、夜職の方個人に対する税務調査でこのような大規模な調査になることはまず無いと考えて頂いて大丈夫です。

(2)成功報酬

税務署側から提示された追加納税額から、最終的に追加納税額を減額することが出来た場合、「税金の減額分×20%~30%」を成功報酬として頂いています。つまり、依頼者の方が税理士への依頼によって納めなければならない税金が減った場合、その減った金額の一部から報酬を頂くという形です。

なお、この成功報酬の割合は20~30%と幅がありますが、基本的に25%と考えて頂いて大丈夫です。なぜ幅が設けられているかというと、先ほど日当の項目で説明したような大規模調査や、逆に極端に小さい規模の調査なども有り得るためです。しかし、このようなケースは基本的にありませんので、真ん中の数値である25%を目安に考えて頂ければと思います。もちろん、最初の面談の場で「本件の場合、成功報酬は何%となります」と予めお伝えしますのでご安心下さい。

以上2点の合計が税理士費用となります。なお、例えばもし税務署から提示された追加納税額を減額できなかった場合や、そもそも税務署からの指摘が無かった場合には、成功報酬はゼロですので、日当のみが税理士費用となります。ご安心頂ければと思います。


夜職の税務調査対応は当事務所にご相談ください


以上、夜職に対する税務調査の流れや領収書がない場合の対策について説明いたしました。

上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にてキャバクラやラウンジ、風俗で働く方などのご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思いますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。


夜職の税務調査対応に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。


業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。


お問合せをお待ちしています。

事務所代表プロフィール

(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士


業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から依頼者の方の支援を行っております。

真剣、丁寧な対応をモットーに活動しております。皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。