
キャバ嬢やホステス、風俗のキャストなど夜職の仕事をしている方は毎年確定申告をする必要があります。しかし、「領収書を捨ててしまっている」「領収書をもらっていない期間があった」など、領収書が1年分揃っていないという方もいるのではないでしょうか。
そこで当記事では、夜職の確定申告で領収書がない場合どうすればよいかについて税理士が解説していきます。
なお当方は、東京銀座に事務所を構え税理士業務を行っています。銀座という土地柄、クラブやキャバクラ、風俗で働いている方など夜職の方の依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問などお気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
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関連記事として、夜職を始めた場合の届出や確定申告については下記リンク記事をご確認ください。
確定申告で領収書がない場合
なぜ領収書が必要か
経費といえば領収書というイメージが一般的に強いと思いますが、そもそもなぜ領収書が必要なのでしょうか。
一言で言うと、領収書は支払の事実を証明する方法の中で最もシンプルであるため、経費の計上において領収書が使用されるケースが多いのです。
例えば、夜職の仕事で必要な衣装を購入したとします。ここで何も資料や書面を保管しておらず、「何月何日に何円の衣装を購入しました」と税務署に口で説明したとしても、これが認められる可能性は非常に低いですよね。これは単純に、衣装の購入の証明方法(立証方法)が自分自身の発言しか無いから認められにくいということです。逆に言えば、立証方法が他にあれば認められる可能性があります。
そこで最も一般的な立証方法が領収書の提示です。領収書には、日付、金額、支払先、購入した物の内容などが記載されているため、衣装代を購入した事実を説明しやすいのです。逆に言えば、領収書はあくまでも経費支払の立証方法の1つにしか過ぎませんので、他の立証方法があれば経費として認められる可能性は十分にあります。「領収書がなければ経費計上は認められない」という訳ではありません。
それでは、領収書がない場合の具体的な対策について解説していきます。
領収書がない場合の対策
(1)他の立証方法を検討してみる
先ほど説明した通り、領収書はあくまでも経費支払の立証方法の1つですので、領収書がなくても他の立証方法があれば経費支払が認められる可能性があります。例えば、次のような立証方法が考えられます。
・カードの利用明細
・銀行口座、通帳
・注文完了メール
・パソコンの注文完了画面のスクリーンショット
・購入した物品の実物
・出金伝票
上記に記載したものはあくまでも一例ですが、注意して頂きたいのは「カードの利用明細があれば経費支払が必ず認められる」「銀行口座の引落履歴があれば経費支払が必ず認められる」という訳ではないという点です。
例えば、上記の立証方法のうちカードの利用明細や銀行口座記録については、支払の事実自体は立証することが可能ですが、この支払が何に関するものなのか(店の名前しか記載されておらず何を買ったか分からないケースなどもあります)、仕事に関係する支払なのかなどは証明することができません。また、上記の立証方法のうち購入した物品の実物や出金伝票については、支払の事実自体の立証に関しても弱いものとなります。
したがって、領収書がない場合の経費計上については、経費支払の立証の強度の検討や複数の立証方法の組み合わせの検討、もし税務調査において否認された場合のリスクの検討など、様々な観点から慎重に検討をする必要があります。
(2)消費税の計算方法を確認してみる
領収書がない場合において気を付けなければならない観点がもう一つあります。それは「消費税」です。ざっくりいうと、「領収書がない場合に経費計上が認められたとしても、消費税の計算では経費計上が認められない可能性が高い」という点です。
順番に説明します。まず、夜職の方の中で「売上が1000万円を超えている場合」「インボイス登録をしている場合」には消費税を納める必要があります。売上が1000万円を超えていたり、インボイス登録をしているのに消費税の申告を忘れてしまっているという方も多くいますので、ご注意ください。
次に、消費税の計算方法についてです。消費税の原則的な計算方法は、「売上に関する消費税ー経費に関する消費税=納める消費税」というものです。例えば、売上が1100万円(うち消費税100万円)、経費が220万円(うち消費税20万円)の場合、100万円ー20万円=80万円となり、納める消費税は80万円となります。(非常にシンプルにした例でして、実際の計算は複雑です。)
そして、この消費税の計算において控除できる部分(経費に関する消費税)についてですが、細かいルールがあります。このルールにおける経費は、所得税の計算上の経費とは異なり、領収書や請求書がない支払については経費計上することができないという規定となっています。つまり、領収書や請求書がなく、カード明細から経費計上を行ったような場合には、所得税の計算上は経費計上することができても、消費税の計算上は経費計上することができないのです。
ではなぜ、タイトルのように「消費税の計算方法を確認」する必要があるかについてですが、上記の消費税の計算方法(領収書や請求書がないと消費税上の経費にならない)はあくまでも原則の取扱いです。消費税には2種類の計算方法があり、事前に税務署に対して申請を行うことによって、原則ではなく特例の計算方法を適用することができます。この特例の計算方法では、領収書や請求書があるかどうかは無関係なので、領収書がない場合でも不利にならない可能性が高いです。
したがって、消費税の申告・納税が必要なのに領収書がない方は、ご自身の消費税の計算方法が原則か特例かをまず確認した上で、対策を検討していく必要があると言えます。
確定申告をしないと…
ここまで、夜職の確定申告で領収書がない場合どうすればよいかについて説明しました。ここまで読んだ方の中には、「領収書がなく、しかも他の立証方法もないのであれば、税金が多額になるので確定申告をしない方がよいのではないか」と思った方もいるかもしれません。しかし、確定申告をしない事は非常にリスクが高く、危険です。そこでここからは、もし確定申告をしていなかった場合(無申告の場合)にはどのようなデメリットが生じるかについて解説したいと思います。
(1)収入証明ができなくなる
マンションやアパートを借りる際や就職活動をするときなど、収入証明書の提示が必要になるケースがあります。夜職の売上をしっかりと確定申告している場合、確定申告書が収入証明書になりますのでこれを提出すれば全く問題ありませんが、確定申告をしていない状態(無申告状態)ですと収入証明書を用意することができず、不動産を借りることができなかったり、就職活動で不利になったりする可能性があります。
またこれ以外にも、自治体に対する公的な手続の場などにおいて支払っている所得税や住民税の金額を確認されたり、資料の提示を求められたりする場合も多いため、収入があるのに税金を支払っていないと困る場面も多いと言えます。
(2)税務調査に入られる可能性がある
そもそも税務調査とは、確定申告をしている人に対してだけでなく、確定申告をしていない人に対しても行われています。したがって、「確定申告をしていないから自分には税務調査が入らない」というようなことは全くありません。
また近年、国税庁は「無申告者(確定申告をしていない方)に対する税務調査を強化する」と大々的に発表しており、このような無申告者の発見にAIを使用しているとも言われていますので、確定申告をしていない状態は非常に危険だといえます。
(3)延滞税や加算税が多額になる
税金というのは、支払期限を過ぎれば過ぎるほど延滞税や加算税が大きくなり、多額を支払わなければならなくなるという性質があります。
これは、税務調査に入られたかどうかとは関係なく、自主的に確定申告したとしても、申告期限を過ぎた後に確定申告(期限後申告)をしたり、確定申告は期限内にしたものの税金の納付が遅れてしまったりすると、税金を多く支払わなければならなくなってしまうということです。したがって、確定申告や税金の納付はなるべく早く行った方がよいといえます。なるべく早く確定申告を行うことで、このような延滞税(利息)や加算税(ペナルティ)などの支払額を抑えることができます。
ここで特に危ないのは、税務調査に入られた結果としての税金の支払いです。
「今まで確定申告をしていなかった(無申告だった)が、税務調査に入られてしまったので確定申告をすることになった」
「今までテキトーに確定申告をしてきたので、税務調査に入られた結果として確定申告をやり直さなければならなくなった(修正申告しなければならなくなった)」
このような場合には、そうでない場合と比べて特に多額の税金を支払わなければならなくなります。
例えば、無申告だった方が確定申告をすることになった場合は「無申告加算税」などが、テキトーな確定申告の結果として修正申告しなければならなくなった場合は「重加算税」などが発生するケースがあり、本来支払うべき税金にプラスして相当大きな金額の税金を支払わなければならなくなってしまいます。さらに、税務調査が入った場合には過去5年分や7年分の税金をまとめて支払わなければならなくなる可能性もあり、このような場合には5~7年分の税金本体にプラスして、5~7年分の延滞税・加算税も支払わなければならず、とてつもなく大きな納税額となるケースも少なくありません。
まとめ
以上、夜職の確定申告で領収書がない場合の対策や、確定申告をしなかった場合のリスクについて解説しました。しかし、自分で会計処理を適正に行った上で確定申告をするというのはなかなか難しく、また時間がかかると思います。
「領収書を紛失しているのでどうすればよいか分からない」
「夜職を始めたが、税務手続など何をすればいいのか全く分からない」
「今まで確定申告をしていなかった時期があるがどうすればいいか」
「AIの税務調査が不安なので今年から確定申告を始めたい」
など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日ごろから夜職関係の依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
以下、当事務所にご依頼頂く際の流れや料金などについて記載します。
ご依頼の流れ
(1)お問い合わせ
まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、確定申告や税務顧問などご依頼の内容をご記載下さい。また、職業やおおまかな年間売上高など記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。「夜職の仕事のことを家族に知られたくない」「確定申告をしていない期間がある」など不安に感じている内容なども合わせてご記載頂ければと思います。
上記のお問い合わせフォームからご連絡をお願いします。
(2)初回面談
上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。
この初回面談にて、契約形式や金額についての詳細を決定します。
(3)正式なご依頼・契約締結
上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。確定申告や税務顧問など、税務関係のご依頼は長いお付き合いになることも多いので、どうぞよろしくお願いいたします。
当事務所に確定申告・税務顧問を依頼するメリット
ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など夜職の方が当事務所に確定申告・税務顧問を依頼する場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。
(1)夜職の税務に強い
税理士事務所というと、依頼者は基本的に小売業やサービス業・卸売業などが中心で、夜職の方からの依頼はほとんどありません。全く受けていないという事務所も多く存在します。
一方、当事務所は東京都銀座に事務所を構えており、ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など夜職のキャストや経営者からの依頼を日頃から受けております。したがって、夜職に特有の会計処理や税務処理に精通しており、依頼者の方からの相談にもスムーズに対応することが可能です。
(2)税理士が直接対応
「税理士事務所」と聞くと在籍している職員全員が税理士であるようなイメージがわきますが、実際のところ税理士はごく僅かであり、税理士資格を持たないスタッフが多く在籍しているというケースがほとんどです。このような体制のため、一般的な税理士事務所は「担当制」であり、依頼者の方の相談対応や会計処理などは税理士資格を持たないスタッフが全て担当することとなります。
一方、当事務所は「相談対応、会計処理、確定申告」などの業務を全て税理士が一貫して行っております。したがって、税理士資格を持たないスタッフが依頼者の方の相談に乗ったり、担当者が交代したりするようなことも一切ありません。
(3)依頼者の方の手間は最小限・シンプルな料金形態
税理士事務所の料金設定でよくあるのが「積み上げ式」です。例えば、「基本料金●●万円」「記帳代行料金●●万円」「申請手続費用●●万円」「データ保守料金●●万円」といったように、オプションごとに料金が設定されており、このオプションを依頼者の方が選択していくことで最終的な料金が決定する仕組みです。しかし実際のところ、依頼者の方としてはどのオプションをつければよいのか分からないと思いますし、後から想定外のオプションを足さなければならなくなってしまい、想定より料金が高くなってしまうようなケースも多々あります。
一方、当事務所の料金形態は非常にシンプルで、「確定申告のみの場合」と「顧問契約の場合」の2つだけです。また、この中に会計処理費用も含まれていますので、依頼者の方はご自身で会計ソフトを購入したり帳簿付けをする必要は一切ありません。
大きくこの3点が、当事務所に確定申告や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。
当事務所の確定申告・税務顧問の料金
(1)確定申告のみのご依頼の場合
税務相談などは不要で、確定申告のみ依頼したいという方の場合、料金は税抜15万円~ となります。
次に記載する顧問契約と比べて低価格ですので、気軽に税理士に依頼したいという方や、将来別の事業をやったり法人を作ったりする予定がない(税務相談をする予定がない)という方におすすめです。
(2)顧問契約のご依頼の場合
顧問契約とは、「税務相談・税務手続・会計記帳・決算・確定申告」がセットになった形式のことをいいます。定期的に売上メモやレシート・領収書などを当事務所に送付頂き、それを元に当事務所で随時会計処理・税務処理を行っていき、決算・確定申告までトータルで行うという形式です。また、メール・電話・対面などで随時税務相談をして頂くことが可能です。加えて、申請手続や届出手続なども契約に含まれているため、依頼者の方が行う必要はありません。
顧問契約の場合、料金は毎月税抜1万円~、決算申告料10万円~ となります。
上記(1)の確定申告のみの依頼の場合と比較して、より親身に相談に乗ってほしいというケースや、確定申告以外にも税務関係の申請手続や届出手続もトータルで任せたいというケースなどにおすすめです。
夜職の確定申告・税務顧問は当事務所にご相談ください

以上、夜職の確定申告で領収書がない場合の対策などについて解説いたしました。
上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にてクラブやラウンジ、風俗などで働く方からのご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思いますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。
確定申告や税務顧問など、夜職の税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。
業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。
お問合せをお待ちしています。
事務所代表プロフィール
(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)
氏名:木村 成(きむら じょう)
保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士
業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から依頼者の方の支援を行っております。
真剣、丁寧な対応をモットーに活動しております。皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。
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