夜職の仕事をしている方やこれから夜職の仕事を始めようとしている方にとって、税金は悩みの種かと思います。というのも、夜職は利益率が高く高収入であるため、必然的に納付しなければならない税金も高額になりやすく、負担感が大きいからです。

そこで当記事では、夜職の仕事をしている方・これから夜職の仕事を始めようとしている方向けに、夜職にはどんな税金がかかるか、税金対策にはどんな方法があるかついて解説していきたいと思います。

なお当方は、東京銀座に事務所を構え税理士業務を行っています。銀座という土地柄、クラブやラウンジ、風俗で働いている方など夜職の方の依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
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関連記事として、夜職を始めた場合に必要となる届出については下記リンク記事をご確認ください。



夜職の税金対策

夜職にかかる税金の種類

税金対策について考える上で、まず重要となるのが「夜職にはどんな税金がかかるか」です。どんな税金がかかるかを知る事によって、どのようにして税金対策を行うのが効果的なのかが見えてきます。
結論として、夜職の稼ぎに対してかかる税金は、次の4種類がメインです。

(1)所得税

夜職をはじめとする個人事業主にかかる代表的な税金が所得税です。

所得税は、収入ではなく文字通り所得にかかってくる税金ですので、収入(売上)に対して課税されるのではなく、所得(売上から経費などを差し引いた金額)に対して課税されます。ここで、所得税の具体的な計算方法は次の通りです。

所得税額=(売上ー経費ー所得控除)×税率


ここで売上とは、給与明細の一番上に書いてある金額(額面)を指します。手取り額ではないので注意が必要です。
経費については説明不要かと思いますが、特に夜の仕事の場合はどのような支出が経費になるかが難しいため、経費の該当性の判断については慎重に行う必要があります。
次に所得控除とは、イメージとしては経費に近いものであり、この所得控除の金額が大きいほど所得税額も小さくなります。所得控除の種類としては、例えば「社会保険料控除」「生命保険料控除」「基礎控除」などが挙げられます。

最後に税率ですが、税率は所得の金額(つまり、売上ー経費ー所得控除の金額)に応じて段階的に決まっています。簡単に言うと、稼いでいる人ほど税率も高くなります。具体的には、次の通りの税率となります。

(国税庁ホームページより引用)

この所得税は、全ての稼ぎを合計して計算するという特徴があります。したがって、本業が会社員だという方はその会社員としての給料と合算して、本業が個人事業だという方はその稼ぎと合算して、所得税が計算されることとなります。

(2)住民税

住民税も、所得税と並んで夜職の稼ぎに対してかかる代表的な税金です。

計算方法も所得税と似ており、概ね「(売上ー経費ー所得控除)×税率」で計算することができます。ただし、住民税の税率は所得税と違って一定であり、10%と決まっています。

(3)国民健康保険料

厳密には税金ではありませんが、税金関係で支払わなければならないものの1つに国民健康保険料が挙げられます。

いわゆる「国保」と呼ばれており、個人事業主は社会保険(健康保険)に加入することができないため、強制的にこの国保に加入することとなり、所得(稼ぎ)に応じた保険料を支払う事となります。税率は住んでいる自治体によって異なりますが、概ね10%程度となるケースが多いです。

ここで重要なのが、「本業が会社員の方については、国保を支払う必要がない」という点です。本業が会社員の方は基本的に社会保険(社保)に加入していると思いますが、社会保険はその会社の給料の金額のみによって納める金額が決まるため、副業の稼ぎがいくらあっても社会保険の料金は変わりませんし、国保を支払う必要もありません。したがって、本業が会社員で副業として夜職をやっているという方については、夜職の稼ぎに対して国保や社保はかからないこととなります。

もちろん、夜職が副業だという方でも本業が会社員ではなく個人事業主だという場合には、その本業の稼ぎと副業の稼ぎを合算した金額に対して国保がかかりますので注意が必要です。

(4)国民年金

国民年金も、所得税・住民税・国民健康保険料と並び、夜職の方が納めなければならないものの1つです。

ただし、国民年金は所得税などと違い、所得に応じて金額が決まるのではなく、金額が一律で決まっています。例えば、令和7年度ですと毎月の納付額は「17,510円」と決まっていているため、いくら稼いでもこの金額を毎月支払えば大丈夫です。稼ぎが大きくても小さくても、支払う金額は一律です。


夜職の税金対策方法

基本的な考え方

ここまで、夜職の仕事に対してかかる「所得税」「住民税」「国民健康保険」「国民年金」という4種類の税金を説明しました。よく読んだ方はお分かりかと思いますが、一定額で発生する国民年金は対策困難なため除外すると、残る3つ「所得税」「住民税」「国民健康保険」は全て稼ぎに対して発生する税金であることが分かります。つまり、夜職の仕事の「税務上の稼ぎ」を圧縮することができれば、連動して所得税・住民税・国民健康保険の金額が小さくなることになります。

ではどのようにして稼ぎを圧縮することができるか確認していきます。まず大前提として、夜職の仕事の稼ぎは次の計算によって求めることとなります。

夜職の仕事の稼ぎ=売上ー経費ー控除

この3つの要素「売上」「経費」「控除」についてどのように対策していくか、順番に解説します。

「売上」

売上は文字通り、夜職の仕事で発生した収入のことを指します。

この売上は前述の3つの要素の中で最も対策が困難です。というのも、売上が小さくなれば当然稼ぎも小さくなるため税額も小さくなりますが、売上を小さくしようとあえて出勤日数を減らしてしまうと、そもそもの収入が小さくなってしまうため最終的な手取りも減ってしまい、本末転倒です。

しかし1点だけ、売上に関する税金対策の観点があります。それは「消費税」です。

現在の法律(消費税法)では、売上が1000万円を超えてしまうと2年後に消費税の申告・納税をしなければならないという規定となっています。そしてこの消費税は金額が大きくなりやすく、例えば毎年の売上が1500万円前後の夜職の方ですと、2年後に納付しなければならない消費税は100万円~150万円前後になることも多々あります。しかもこの消費税は、説明した通り「売上1000万円」が境界線となっていますので、売上が1000万円ピッタリだったら全く納める必要が無いのに、売上が1000万円を1円でもオーバーしてしまうと2年後に相当金額の消費税を納めなければならなくなってしまうのです。

したがって、売上が1000万円前後であるという方は、境界線である売上1000万円を超えないように下半期の売上・出勤日数を調整するという方法が一つの税金対策となります。

さらに、もし売上が1000万円を超えてしまったという場合であっても、事前に税務署に対して申請手続を行うことで消費税の計算方法を原則から特例に移行することができます。この原則と特例の計算方法は、どちらを選ぶかによって納めなければならない消費税の金額が大きく変わるのですが、夜職の方の場合は特例の方が税金が安くなるケースも多くあります。

以上をまとめると、売上に関する税金対策として、「売上1000万円を少しだけオーバーするような結果を避ける」「もしオーバーしてしまったら、有利不利を試算した上で特例の申請手続を検討する」が有効だといえます。

「経費」

「税務上の稼ぎ=売上ー経費ー控除」の計算式の通り、経費の金額が大きくなれば稼ぎが小さくなり、税金も小さくなることとなります。しかし当然ながら、プライベートの生活費や食費などを経費に入れることはできず、このような処理が税務調査で発覚した場合には過少申告加算税や重加算税といった非常に重いペナルティを受けることになってしまいます。

したがって、経費に関する税金対策の基本方針としては、「仕事用の支払をしっかりと経費計上する」これに尽きます。ここで問題となるのが「仕事用の支払」の判断でして、例えば小売業や製造業などの一般的な業種の場合は仕事とプライベートの線引きがシンプルなのですが、夜職の場合は仕事上特殊な支払も多く、仕事とプライベートの支払の線引きが難しいケースも非常に多いです。

例えば、よくご相談を受ける経費の線引きは次のようなものがあります。

・スマートフォンを1台しか持っていない場合の経費計上、スマートフォンをプライベート用と仕事用で分けている場合の経費計上
・自宅家賃の経費計上
・衣装代の経費計上
・水道光熱費の経費計上
・交通費の経費計上(記録が残らない場合の立証方法)
・ブログ掲載用の写真撮影で利用した飲食店の代金の経費計上
・パソコンの購入代金の経費計上
・画像加工アプリ、AIアプリなどの購入代金の経費計上
・美容代、クリニック代の経費計上


これら経費の判断は他の業種では発生しないものも多く、絶対的な答えが無い分野ですので、夜職の仕事の内容や稼働状況などの実態に合わせて個別に処理していく必要があります。つまり、友人や知人と同じ処理方法をするというわけにはいきませんので、ご自身の場合はどうなるか、どうすべきかを考える必要があります。

このように、夜職の会計処理・税務処理の中でも経費は非常に個別性が高く、難解な分野です。専門家にも相談した上で処理を進めて頂ければと思います。

「控除」

「税務上の稼ぎ=売上ー経費ー控除」の計算式の通り、控除の金額が大きくなれば稼ぎも圧縮され、税金の金額が小さくなることとなります。ここで「控除」とはどんなものが該当するかというと、基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除…など多岐に渡るのですが、最もシンプルかつ効果が大きいものが「青色申告特別控除」です。

青色申告特別控除とは、青色申告をしている場合に受けられる控除のことです。そもそも、通常の確定申告は白色申告と呼ばれているのですが、事前の申請と一定のルールに従った会計処理・税務処理を行うことによって青色申告という申告形式にて確定申告をすることができ、この場合に節税メリットの特典を受けることができるのです。簡単にいえば、「複雑な会計処理・税務処理を行う代わりに、節税メリットを受け取ることができる」ということです。

それでは、「複雑な会計処理・税務処理」とは具体的に何なのかという点についてですが、まず必要となるのが複式簿記による帳簿付けです。一般的には会計ソフトを利用して日々の売上や経費の支払を帳簿付けし、これを元に確定申告を行うという流れとなります。他にも要件はあるのですが、この帳簿付けの要件はハードルが高く、簿記の知識が無い方だとなかなか正しく帳簿付けを行うのは困難と言われています。

なお、青色申告をすることによって少なくとも10万円、最大65万円の節税メリットを受けることができますので、やらない手はありません。先ほど説明した売上や経費の対策と違い、しっかりと対応すればノーリスクで節税メリットを受けることができますので、ぜひ活用して頂ければと思います。


まとめ

以上、夜職の税金対策について解説しました。しかし、売上に関する消費税の対策や経費に関する判断を適正に行ったり、青色申告のために自分で帳簿付け・会計処理を正しく行った上で確定申告をするというのはなかなか難しく、また時間がかかると思います。

「青色申告で節税したいが、何をすればいいか分からない」
「自分で帳簿付けや確定申告をする余裕が無いので、やってもらいたい」
「AIの税務調査が不安なので今年から確定申告を始めたい」
「夜職を始めたが、税務手続など何をすればいいのか全く分からない」

など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日ごろから夜職関係の依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。

以下、当事務所にご依頼頂く際の流れや料金などについて記載します。

ご依頼の流れ

(1)お問い合わせ

まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、確定申告や税務顧問のご依頼である旨をご記載下さい。併せて、職業や大まかな年間売上高などをご記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。また、「売上を証明する資料がない」「確定申告をしていない年がある」など、現在不安に感じている事なども気兼ねなくご記載下さい。


(2)初回面談

上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。

この初回面談にて、契約形態や金額についての詳細を決定します。


(3)正式なご依頼・契約締結

上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。確定申告や税務顧問など、税務関係のご依頼は長いお付き合いになることも多いので、どうぞよろしくお願いいたします。


当事務所に確定申告・税務顧問を依頼するメリット

ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など夜職の方が当事務所に確定申告・税務顧問を依頼する場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。

(1)夜職の税務に強い

税理士事務所というと、依頼者は基本的に小売業やサービス業・卸売業などが中心で、夜職の方からの依頼はほとんどありません。全く受けていないという事務所も多く存在します。
一方、当事務所は東京都銀座に事務所を構えており、キャバ嬢やホステス、風俗で働いている方など夜職のキャストや経営者からの依頼を日頃から受けております。したがって、夜職に特有の会計処理や税務処理に精通しており、依頼者の方からの相談にもスムーズに対応することが可能です。

(2)税理士が直接対応

「税理士事務所」と聞くと在籍している職員全員が税理士であるようなイメージがわきますが、実際のところ税理士はごく僅かであり、税理士資格を持たないスタッフが多く在籍しているというケースがほとんどです。このような体制のため、一般的な税理士事務所は「担当制」であり、依頼者の方の相談対応や会計処理などは税理士資格を持たないスタッフが全て担当することとなります。
一方、当事務所は「相談対応、会計処理、確定申告」などの業務を全て税理士が一貫して行っております。したがって、税理士資格を持たないスタッフが依頼者の方の相談に乗ったり、担当者が交代したりするようなことも一切ありません。

(3)依頼者の方の手間は最小限・シンプルな料金形態

税理士事務所の料金設定でよくあるのが「積み上げ式」です。例えば、「基本料金●●万円」「記帳代行料金●●万円」「申請手続費用●●万円」「データ保守料金●●万円」といったように、オプションごとに料金が設定されており、このオプションを依頼者の方が選択していくことで最終的な料金が決定する仕組みです。しかし実際のところ、依頼者の方としてはどのオプションをつければよいのか分からないと思いますし、後から想定外のオプションを足さなければならなくなってしまい、想定より料金が高くなってしまうようなケースも多々あります。
一方、当事務所の料金形態は非常にシンプルで、「確定申告のみの場合」と「顧問契約の場合」の2つだけです。また、この中に会計処理費用も含まれていますので、依頼者の方はご自身で会計ソフトを購入したり帳簿付けをする必要は一切ありません。


大きくこの3点が、当事務所に確定申告や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。

当事務所の確定申告・税務顧問の料金

(1)確定申告のみのご依頼の場合

税務相談などは不要で、確定申告のみ依頼したいという方の場合、料金は税抜15万円~ となります。

次に記載する顧問契約と比べて低価格ですので、気軽に税理士に依頼したいという方や、将来別の事業をやったり法人を作ったりする予定がない(税務相談をする予定がない)という方におすすめです。

(2)顧問契約のご依頼の場合

顧問契約とは、「税務相談・税務手続・会計記帳・決算・確定申告」がセットになった形式のことをいいます。定期的に売上メモやレシート・領収書などを当事務所に送付頂き、それを元に当事務所で随時会計処理・税務処理を行っていき、決算・確定申告までトータルで行うという形式です。また、メール・電話・対面などで随時税務相談をして頂くことが可能です。加えて、申請手続や届出手続なども契約に含まれているため、依頼者の方が行う必要はありません。


顧問契約の場合、料金は毎月税抜1万円~、決算申告料10万円~ となります。


上記(1)の確定申告のみの依頼の場合と比較して、より親身に相談に乗ってほしいというケースや、確定申告以外にも税務関係の申請手続や届出手続もトータルで任せたいというケースなどにおすすめです。


夜職の確定申告・税務顧問は当事務所にご相談ください


以上、夜職の仕事にかかる税金の種類と税金対策について説明いたしました。

上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にてキャバクラやラウンジ、風俗で働く方などのご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思いますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。


確定申告や税務顧問など、夜職の税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。


業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。


お問合せをお待ちしています。

事務所代表プロフィール

(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士


業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から依頼者の方の支援を行っております。

真剣、丁寧な対応をモットーに活動しております。皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。