キャバ嬢やホステス、風俗のキャストなど夜職の仕事をしている方の中で、「知り合いや家族に夜職をやっていることがバレたくない」と考えている方は多いと思います。ここで、知り合いについては自分から仕事の話をしない限り基本的に夜職がバレることはありません。しかし、親など家族については対応次第でバレる可能性もあり、特に同居している親に関してはバレないよう繊細な対応が必要となります。

そこで当記事では、夜職の確定申告で親バレするか、しないようにするにはどうすればよいかなどについて税理士が解説していきます。

なお当方は、東京銀座に事務所を構え税理士業務を行っています。銀座という土地柄、クラブやキャバクラ、風俗で働いている方など夜職の方の依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問などお気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
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関連記事として、夜職を始めた場合の届出や確定申告については下記リンク記事をご確認ください。


夜職の確定申告と親バレ

確定申告で親バレする?

結論として、何も注意せずに確定申告をしてしまうと、確定申告によって夜職の仕事が親バレしてしまう可能性が高いです。理由は大きく次の4点です。

(1)国保や住民税の徴収による親バレ

夜職の方が納付する税金は「所得税」「住民税」「消費税」「国民健康保険」「国民年金」の大きく5種類です。この中で国民年金は稼ぎ(収入)とは関係なく一定額を納めるルールなので除外すると、残るは4種類となります。この4種類(所得税・住民税・消費税・国民健康保険)は基本的に稼ぎに応じて納付する金額が変わるため、この税金の支払や納付額が家族に知られてしまうと、何か高収入の仕事をしていることが発覚する可能性があります。

そしてこの4種類の税金のうち、特に注意が必要なのは「住民税」と「国保」です。というのも、所得税と消費税は基本的に確定申告の際に能動的に(自ら)支払うルールですので、原則として自宅宛てに支払の通知が来ることはありません。しかし、住民税と国保は違います。住民税と国保は、確定申告書の内容を自治体(役所)が確認した上でそれぞれの金額を計算し、「あなたは住民税・国保をいくら払ってください」という通知書や納付書を自宅に郵送してくるからです。

さらに、国保は夜職の方本人に対して通知書・納付書が送られてくるのではなく、世帯主に対してまとめて通知書・納付書が送られてきます。したがって、親と同居している夜職の方については、その夜職の方が払うべき国保も世帯主である親に対して通知書・納付書が届きますので、この通知書によって夜職の方の稼ぎの金額がバレてしまうことになります。

(2)予定納税による親バレ

先ほど、夜職の方が支払う税金5種類のうち、特に注意すべきは住民税と国保だと説明しました。しかし、「所得税」「消費税」についても注意しなければならないケースがあります。これはなぜかというと、所得税と消費税は基本的に確定申告のときに能動的に(自ら)支払う税金なのですが、この支払う金額が一定を超えた方については「予定納税」という制度の対象となり、場合によっては自宅に通知書や納付書が届くことになるからです。

ここで予定納税とは、確定申告時の納税額が一定以上となった方を対象として、来年の所得税・消費税の一部を前払いしなければならないという制度です。具体的には、それぞれ次の通りです。

・所得税の予定納税:確定申告の際の申告納税額が15万円以上の場合、その納税額の3分の1を7月末と11月末の2回に渡って納付しなければならない
・消費税の予定納税:確定申告の際の確定消費税額が48万円超の場合、その納税額の2分の1を8月末に納付しなければならない


したがって、この予定納税の対象となった場合、住民税や国保と同じように、原則として税金の納付に関する通知書や納付書が税務署から自宅に対して郵送されることになります。これを家族が開封して中身を見てしまうと、夜職の方の稼ぎが書かれているため、夜職に関してバレる可能性があります。

(3)税務署からの連絡による親バレ

会社員の場合は個人に対して税務署から連絡が入ることはまず無いのですが、個人事業主の場合は違います。個人事業主の場合、「確定申告書の内容」「確定申告書を提出していない理由」など、書面や電話にて税務署から連絡が入ることが多々あります。

例えば書面で連絡が入る場合、自宅に対して税務署から書面が届くことになります。中身を開封しなくても封筒に「~~税務署」と差出人の名前が記載されていますので、これを家族が見れば何か個人で仕事をしているんだなと想像しますし、封筒を開封してしまえば確定申告や仕事に関する情報が家族にバレることになってしまいます。

電話で連絡が入る場合については、基本的には夜職の方本人に対して連絡が入りますので、すぐに電話を取ればその内容が家族にバレることは基本的にありません。しかし、「税務署からの電話は税務調査の連絡の場合もあって怖いので、電話に出なかった」「普段から迷惑電話が多く、基本的に知らない番号からの電話は出ないようにしている」というような場合には、税務署側は上記の書面の連絡に切り替えたり、自宅に電話してくることとなります。これによって家族にバレてしまう可能性は十分に考えられます。

(4)税務調査による親バレ

ここまで説明した中で最も大変なのがこのケースです。例えば飲食業に対する税務調査はその飲食店で、小売業に対する税務調査は店舗で行うことになるのですが、夜職の方は自分の事務所やお店を構えるタイプの仕事ではありません。したがって、夜職の方に対して税務調査が入った場合、基本的には自宅で税務調査を受けることになります。もちろん、一人暮らしの方でしたら他の誰かにバレるということはないのですが、家族と同居している方(実家暮らしの方)の場合、基本的にはその実家で税務調査を受けることになります。さらに、「反面調査」といって税務署の調査官は夜職の方の関係者に対して聞き込みをする権限を持っていますので、税務調査の進行次第では家族に対して聞き込み・質問が行われるという可能性も否定できません。

しかし別の場所で税務調査を受けようと調査官に相談しても、相談はなかなか聞き入れてもらえないのが現状です。例えば実家暮らしの夜職の方で、「実家のマンションのロビーの横にある談話スペースで税務調査を受けたい。親にバレたくないので…」と調査官に頼んだケースでは、「談話スペースは周囲と物理的にある程度区分けされているものの、完全に防音というわけではないので、周りの人に会話を聞かれる可能性があり、守秘義務の関係から談話スペースで税務調査を行うことはできない」と断られていました。このように、税務調査の原則は納税者の住所地、すなわち夜職の方が住んでいる部屋で行うことになってしまいます。


親バレを回避する方法

ここまで、親バレしてしまうケースについて大きく4点説明しました。次に、それぞれの対策を解説していきます。

(1)国保・住民税の親バレ対策

先ほど説明した通り、国保・住民税が親バレする原因は「自宅に通知書・納付書が届くから」「特に国保は世帯主(親)宛てに封筒が届くから」です。したがって、自分宛てに届いた封筒を家族が勝手に開けてしまわないように、予め注意しておくことがまず重要となります。これによって、自分宛てに届く住民税の通知書・納付書は家族にバレる心配はなくなります。

そして問題の国保については、世帯分離するという対策方法があります。そもそも世帯分離とは、同居している家族であっても生計が別である場合に住民票上の世帯を分けることができるという仕組みです。例えば、親と同居している場合であっても、自分に収入があってこの収入によって自ら生活しているという場合は、役所で手続をすることによって親と自分の住民票上の世帯を分けることができます。

これによって税金が高くなったり安くなったりという変化は基本的に無いのですが、国保は世帯主宛てに通知書・納付書が送られてくるものですので、世帯分離をして親と別々の世帯となることにより、親も自分もそれぞれが世帯主となりますので、国保の通知書・納付書もそれぞれに対して送られてくることとなります。

(2)予定納税の親バレ対策

予定納税によって夜職の収入が親にバレてしまう理由は、上記の住民税と同様に自宅宛てに通知書や納付書が届くからです。したがって、まずは自分宛ての封筒を勝手に開封しないように家族に説明しておくことが重要となります。

そして予定納税の場合は、住民税とは異なる対策方法があります。それは、予定納税の通知を書面ではなく電子で受け取るよう事前に申請するという方法です。

予定納税の通知書・納付書の受取方法は「書面」と「電子」の2種類があり、確定申告の際に選択することが可能です。したがって、確定申告の際に予定納税の通知書・納付書の受取方法を電子として申請しておくことで、自宅に通知書・納付書が送られてくることはなくなり、夜職の収入が家族にバレてしまうことを回避することが可能です。

(3)税務署からの連絡の親バレ対策

税務署からの連絡(書面・電話)によって夜職の収入や仕事が親にバレてしまうのは、自宅宛てに書面が届いたり、場合によっては家に電話がかかってくるからでした。もちろん、税務署からの連絡を拒否することはできませので、自分一人でこの対策をすることはできません。しかし、顧問税理士がいると税務署からの連絡の対策をすることが可能です。

どういうことかというと、税理士に顧問契約を依頼した場合、税理士は税務署に対して「税務代理権限証書」という書面を提出します。これは簡単に言うと、「依頼者である夜職の方の代理人に私(税理士)が就任しました」というものです。この書面を税務署に提出することによって、税務署からの連絡は夜職の方に対してではなく、原則として税理士に対して行われることとなります。例えば、確定申告書の内容に関する質問連絡や税務調査の連絡なども、夜職の方に対してではなく代理人税理士(顧問税理士)に対して届くことになりますので、この連絡が家族にバレるということもなくなります。

(4)税務調査による親バレ対策

上記の通り、顧問税理士がいると税務調査の連絡も夜職の方に対して直接入るのではなく、顧問税理士に対して入るようになります。これに加えて、顧問税理士が付いていることによって「税務調査が行われる場所」に関してもメリットがあります。

そもそも、税務調査による親バレのタイミングは、税務署から夜職の方に連絡が入る時点と、税務調査が自宅で行われる時点の2つでした。この後者について、顧問税理士が付いている場合、税務調査が自宅で行われないケースも多々あるのです。どういうことかというと、そもそも夜職の方に対する税務調査が自宅で行われるのは、夜職は基本的に自分で店舗を経営などしているわけではなく、かつ他の場所だと守秘義務の関係から困難…という理由でした。この点、顧問税理士が付いていると、顧問税理士の事務所で税務調査を行うというケースが往々にしてあるのです。顧問税理士は当然依頼者である夜職の方のことを熟知していますし、守秘義務も法定されているため、税務署側としても税理士事務所を税務調査の場所とすることに異存があるケースは少なく、希望を出すことによって夜職の方の自宅ではなく顧問税理士の事務所に全員集まって税務調査を受けるという形にて進めていけることが多々あります。

これによって、税務調査によって夜職の収入や仕事が家族にバレてしまうリスクを最小限にすることができます。

確定申告をしないと…

ここまで、夜職の確定申告による親バレについて説明しました。ここまで読んだ方の中には、「確定申告をすると親バレする可能性があるのなら、確定申告をしないほうが良いのではないか」と思った方もいるかもしれません。しかし、確定申告をしない事は非常にリスクが高く、危険です。そこでここからは、もし確定申告をしていなかった場合(無申告の場合)にはどのようなデメリットが生じるかについて解説したいと思います。


(1)収入証明ができなくなる

マンションやアパートを借りる際や就職活動をするときなど、収入証明書の提示が必要になるケースがあります。夜職の売上をしっかりと確定申告している場合、確定申告書が収入証明書になりますのでこれを提出すれば全く問題ありませんが、確定申告をしていない状態(無申告状態)ですと収入証明書を用意することができず、不動産を借りることができなかったり、就職活動で不利になったりする可能性があります。

またこれ以外にも、自治体に対する公的な手続の場などにおいて支払っている所得税や住民税の金額を確認されたり、資料の提示を求められたりする場合も多いため、収入があるのに税金を支払っていないと困る場面も多いと言えます。

(2)税務調査に入られる可能性がある

そもそも税務調査とは、確定申告をしている人に対してだけでなく、確定申告をしていない人に対しても行われています。したがって、「確定申告をしていないから自分には税務調査が入らない」というようなことは全くありません。

また近年、国税庁は「無申告者(確定申告をしていない方)に対する税務調査を強化する」と大々的に発表しており、このような無申告者の発見にAIを使用しているとも言われていますので、確定申告をしていない状態は非常に危険だといえます。

(3)延滞税や加算税が多額になる

税金というのは、支払期限を過ぎれば過ぎるほど延滞税や加算税が大きくなり、多額を支払わなければならなくなるという性質があります。

これは、税務調査に入られたかどうかとは関係なく、自主的に確定申告したとしても、申告期限を過ぎた後に確定申告(期限後申告)をしたり、確定申告は期限内にしたものの税金の納付が遅れてしまったりすると、税金を多く支払わなければならなくなってしまうということです。したがって、確定申告や税金の納付はなるべく早く行った方がよいといえます。なるべく早く確定申告を行うことで、このような延滞税(利息)や加算税(ペナルティ)などの支払額を抑えることができます。

ここで特に危ないのは、税務調査に入られた結果としての税金の支払いです。

「今まで確定申告をしていなかった(無申告だった)が、税務調査に入られてしまったので確定申告をすることになった」

「今までテキトーに確定申告をしてきたので、税務調査に入られた結果として確定申告をやり直さなければならなくなった(修正申告しなければならなくなった)」

このような場合には、そうでない場合と比べて特に多額の税金を支払わなければならなくなります。
例えば、無申告だった方が確定申告をすることになった場合は「無申告加算税」などが、テキトーな確定申告の結果として修正申告しなければならなくなった場合は「重加算税」などが発生するケースがあり、本来支払うべき税金にプラスして相当大きな金額の税金を支払わなければならなくなってしまいます。さらに、税務調査が入った場合には過去5年分や7年分の税金をまとめて支払わなければならなくなる可能性もあり、このような場合には5~7年分の税金本体にプラスして、5~7年分の延滞税・加算税も支払わなければならず、とてつもなく大きな納税額となるケースも少なくありません。

まとめ

以上、夜職の確定申告の親バレ対策や、確定申告をしなかった場合のリスクについて解説しました。しかし、自分で会計処理を適正に行った上で確定申告をするというのはなかなか難しく、また時間がかかると思います。

「顧問税理士を付けて親バレのリスクを極力減らしたい」
「夜職を始めたが、税務手続など何をすればいいのか全く分からない」
「今まで確定申告をしていなかった時期があるがどうすればいいか」
「AIの税務調査が不安なので今年から確定申告を始めたい」


など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日ごろから夜職関係の依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。

以下、当事務所にご依頼頂く際の流れや料金などについて記載します。


ご依頼の流れ

(1)お問い合わせ

まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、確定申告や税務顧問などご依頼の内容をご記載下さい。また、職業やおおまかな年間売上高など記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。「夜職の仕事のことを家族に知られたくない」「確定申告をしていない期間がある」など不安に感じている内容なども合わせてご記載頂ければと思います。


上記のお問い合わせフォームからご連絡をお願いします。

(2)初回面談

上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。

この初回面談にて、契約形式や金額についての詳細を決定します。

(3)正式なご依頼・契約締結

上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。確定申告や税務顧問など、税務関係のご依頼は長いお付き合いになることも多いので、どうぞよろしくお願いいたします。


当事務所に確定申告・税務顧問を依頼するメリット

ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など夜職の方が当事務所に確定申告・税務顧問を依頼する場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。

(1)夜職の税務に強い

税理士事務所というと、依頼者は基本的に小売業やサービス業・卸売業などが中心で、夜職の方からの依頼はほとんどありません。全く受けていないという事務所も多く存在します。
一方、当事務所は東京都銀座に事務所を構えており、ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など夜職のキャストや経営者からの依頼を日頃から受けております。したがって、夜職に特有の会計処理や税務処理に精通しており、依頼者の方からの相談にもスムーズに対応することが可能です。

(2)税理士が直接対応

「税理士事務所」と聞くと在籍している職員全員が税理士であるようなイメージがわきますが、実際のところ税理士はごく僅かであり、税理士資格を持たないスタッフが多く在籍しているというケースがほとんどです。このような体制のため、一般的な税理士事務所は「担当制」であり、依頼者の方の相談対応や会計処理などは税理士資格を持たないスタッフが全て担当することとなります。
一方、当事務所は「相談対応、会計処理、確定申告」などの業務を全て税理士が一貫して行っております。したがって、税理士資格を持たないスタッフが依頼者の方の相談に乗ったり、担当者が交代したりするようなことも一切ありません。

(3)依頼者の方の手間は最小限・シンプルな料金形態

税理士事務所の料金設定でよくあるのが「積み上げ式」です。例えば、「基本料金●●万円」「記帳代行料金●●万円」「申請手続費用●●万円」「データ保守料金●●万円」といったように、オプションごとに料金が設定されており、このオプションを依頼者の方が選択していくことで最終的な料金が決定する仕組みです。しかし実際のところ、依頼者の方としてはどのオプションをつければよいのか分からないと思いますし、後から想定外のオプションを足さなければならなくなってしまい、想定より料金が高くなってしまうようなケースも多々あります。
一方、当事務所の料金形態は非常にシンプルで、「確定申告のみの場合」と「顧問契約の場合」の2つだけです。また、この中に会計処理費用も含まれていますので、依頼者の方はご自身で会計ソフトを購入したり帳簿付けをする必要は一切ありません。


大きくこの3点が、当事務所に確定申告や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。

当事務所の確定申告・税務顧問の料金

(1)確定申告のみのご依頼の場合

税務相談などは不要で、確定申告のみ依頼したいという方の場合、料金は税抜15万円~ となります。

次に記載する顧問契約と比べて低価格ですので、気軽に税理士に依頼したいという方や、将来別の事業をやったり法人を作ったりする予定がない(税務相談をする予定がない)という方におすすめです。

(2)顧問契約のご依頼の場合

顧問契約とは、「税務相談・税務手続・会計記帳・決算・確定申告」がセットになった形式のことをいいます。定期的に売上メモやレシート・領収書などを当事務所に送付頂き、それを元に当事務所で随時会計処理・税務処理を行っていき、決算・確定申告までトータルで行うという形式です。また、メール・電話・対面などで随時税務相談をして頂くことが可能です。加えて、申請手続や届出手続なども契約に含まれているため、依頼者の方が行う必要はありません。


顧問契約の場合、料金は毎月税抜1万円~、決算申告料10万円~ となります。


上記(1)の確定申告のみの依頼の場合と比較して、より親身に相談に乗ってほしいというケースや、確定申告以外にも税務関係の申請手続や届出手続もトータルで任せたいというケースなどにおすすめです。


夜職の確定申告・税務顧問は当事務所にご相談ください


以上、夜職の確定申告の親バレ対策について解説いたしました。

上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にてクラブやラウンジ、風俗などで働く方からのご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思いますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。


確定申告や税務顧問など、夜職の税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。


業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。


お問合せをお待ちしています。

事務所代表プロフィール

(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士


業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から依頼者の方の支援を行っております。

真剣、丁寧な対応をモットーに活動しております。皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。