
ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方などの中で、税務調査が不安だという方も多いのではないでしょうか。実際、国税庁が発表している職種ごとの追徴課税額(申告漏れ所得金額)のランキングでもキャバクラや風俗は上位の常連となっており、国税庁は夜職に対して常に目を光らせている状態だといえます。
またこのような背景から、夜職は税務調査が入る可能性も比較的高いと言われていますが、そもそも税務調査は夜職の仕事を始めてからどれくらい経った頃に入るケースが多いのでしょうか。
そこで当記事では、夜職に対して税務調査はいつ来るのか、確定申告をしていない状態で税務調査が来たらどうなるのかなどについて解説していきたいと思います。
なお当方は、東京銀座に事務所を構え税理士業務を行っています。銀座という土地柄、ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など夜職の方の依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
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関連記事として、税務調査へのAIの導入によって夜職に対する税務調査がどのように変わったのかについては下記リンク記事をご確認ください。
夜職に税務調査はいる来る?
開業後すぐ税務調査は来ない
夜職の方からよく「今年夜職の仕事を始めました。税務調査は来ますか?」という質問を受けます。たしかに、個人事業主として働き始めたことで税金を意識するようになり、税務調査が不安だと思いますが、開業後すぐに税務調査が来るということはまずありません。
どういうことかというと、税務調査とは簡単にいうと「過去に支払うべきだった税金を適正に支払っているかの調査」です。つまり、開業してからまだ一度も確定申告をするタイミングが来ていない場合、基本的に納税が必要となるタイミングもありませんので、「過去の支払うべきだった税金」は存在しません。したがって、開業後はじめて確定申告が必要となるタイミングが来るまでは、税務調査の対象となる所得(稼ぎ)も存在しないため、税務調査が来ることはありません。
もちろん、開業する前に別でなにか収入があったため、その収入に対して税務調査が入るような可能性はあります。しかし、夜職の仕事を始める前に特に収入がなかったり、会社員として勤めていて適正に納税を行ってきたという方については、開業してからしばらくの間は税務調査が来ることは無いと考えて大丈夫です。
開業後2年間も税務調査が来る可能性は低い
それでは、開業してから最初の確定申告が終わった後、税務調査が入る可能性はどれくらいあるでしょうか。結論として、このタイミングで税務調査が入る可能性も非常に低いといわれています。これは税務調査の対象となる年数に関係しています。
税務調査は基本的に、過去3年間の稼ぎ(所得)を対象として行われます。例えば、令和8年に税務調査の連絡が来た場合は、令和5年~令和7年の合計3年間が税務調査の対象となるというイメージです。必要に応じて、3年が5年に伸びることもありますが、「ひとまず直近3年間を調査します」というのが一般的です。
そうすると、もし開業してからまだ1年しか経っていない(1回しか確定申告をしていない)夜職の方に対して税務調査が入ったとしても、税務署側としては過去1年間分の稼ぎしか税務調査の対象とすることができません。ここで税務調査を効率の観点から考えてみると、税務署側も人員や時間は限られており、せっかく税務調査の日程調整や臨場(夜職の方の自宅などに行って直接話を聞いたいすること)をしたにもかかわらず、過去1年分しか税務調査を行うことができないとなると、調査の効率は非常に低くなってしまいます。税務署側としては税務調査自体に手間がかかるわけですから、調査を行うのであれば3年間分の稼ぎを対象としたいというのが正直な所なのです。
したがって、開業してから2年間が経過するまでは税務調査の対象が合計3年分になりませんので、税務調査が入る可能性は低いといえるのです。
開業後3年経ったら要注意
先ほど説明した通り、税務調査の対象は基本的に3年間(場合によっては5年以上)です。したがって、開業してから3年経つと、税務署側としては「これでようやく税務調査の対象が3年分になる。いつ税務調査に入ってもいいな。」となります。
「去年の確定申告で売上の一部を計上し忘れてしまったが、税務署から特に連絡は来ていない。大丈夫ということだろう」
「ここ2年間、確定申告をしていない。税務調査の連絡も来ていないし、バレていないんだろう」
このような話を夜職の方から聞くことがありますが、大きな誤解です。ここまで説明した通り、税務調査は最低でも過去3年分が調査対象となるため、税務署は確定申告書の内容のミスや無申告を見つけた場合であっても、すぐに税務調査を行うとは限らず、ミスや無申告が3年分以上積み重なってから税務調査に入り、過去何年分もの追徴課税を取る(夜職の方に過去何年分もの税金を支払わせる)という手法が一般的です。何度も説明している通り税務調査の効率の観点によるもので、税務署側はこれを「泳がせる」という風に表現することもあります(あえて申告書の内容のミスや無申告を指摘せず、積み重なるまで放っておくという意味です)。
したがって、税務署から連絡が来ていないから大丈夫、バレていないと思っている方こそ注意して頂ければと思います。
参考:税務調査が来やすい月は?
ここまで、開業してからどれくらい経つと税務調査が入りやすいかについて解説しましたが、1年の中で税務調査が来やすい月はいつなのか気になるという方もいるのではないでしょうか。
結論として、税務調査は7月~12月が特に多い傾向にあります。
これはなぜかというと、税務署の人事異動が7月上旬にあるため、人事異動が終わったタイミングで一斉に税務調査がスタートすることになるからです。もし調査官が着手した税務調査が人事異動前に終わらなかった場合、異動してくる新しい調査官に引継ぎを行わなければならないなどの手間が生じてしまうため、税務署側としてはなるべく人事異動をまたがない形で税務調査を終わらせたいのです。このような理由から、1月~6月については税務調査は比較的来にくい傾向にあります。
以上、夜職に対する税務調査はいつ来るかについて説明しました。税務調査が不安だという方も多いと思いますが、最も税務調査を警戒すべきは今まで確定申告をしていない方(無申告の方)です。そこでここからは、無申告を放置しているとどうなるかについて解説していきます。
夜職の無申告はどうなる?
(1)無申告は税務署にバレる?
一般的に、確定申告をしていなかったり、税金を支払っていなかったりすると、税務調査が入る可能性が高くなります。
まず前提として、キャバ嬢やホステス、風俗で働いている方など夜職の方については、他の業種の個人事業主と比較してそもそも税務調査が入る可能性は高いと言われています。これは、夜職は他の個人事業主と比べて収入が高く、利益率も高いケースが多いためです。税務署としても、あまり稼いでいない方の所に税務調査に入るより、たくさん稼いでいる方の所に税務調査に入った方がより多くの税金を取ることができると考えているからです。
そして更に、確定申告をしていない場合(無申告の場合)や税金を支払っていない場合は、税務調査が入る可能性が高まることになります。つまり、「夜職で無申告」の方の場合、他の個人事業主と比較して二重の意味で税務調査が入る可能性が高いということです。
ここで、「確定申告をしていないことが税務署にバレてしまうのだろうか」と思っている方もいるかと思います。これについては、基本的に夜職の方が在籍している店舗は毎年キャストの収入等に関する情報を税務署に提出しているため、税務署は「収入があるのに確定申告をしていない人がいる」という情報を簡単に入手できてしまうのです。また、店舗によってはキャストの収入等の情報を税務署に提出していないケースもありますが、このような場合でも店舗に対して税務調査が入った場合、店舗がキャストに対して支払った金額が全て税務署に発覚することになりますので、いずれにしても無申告であることが税務署側にバレてしまうことになります。実際、夜職の方から「在籍している店舗に税務調査が入ったのをキッカケに、自分にも税務調査の連絡が来てしまった。どうすればいいか」という相談を頻繁に受けますが、まさにこのパターンです。
(2)無申告だと延滞税や加算税が多額になる
税金というのは、支払期限を過ぎれば過ぎるほど、より多額を支払わなければならなくなるという性質があります。
これは、税務調査に入られたかどうかなどに関係なく、自主的に確定申告したとしても、申告期限を過ぎた後に確定申告(期限後申告)をしたり、確定申告は期限内にしたものの税金の納付が遅れてしまったりすると、税金を多く支払わなければならなくなってしまうということです。したがって、確定申告や税金の納付は、なるべく早く行った方がよいといえます。
しかし最も避けなければならないのは、税務調査に入られた結果としての確定申告や税金の支払いです。
例えば、「今まで確定申告をしていなかった(無申告だった)が、税務調査に入られてしまったので確定申告をしなければならなくなった」「今までテキトーに確定申告をしてきたので、税務調査に入られた結果確定申告をやり直さなければならなくなった(修正申告しなければならなくなった)」というような場合には、税務調査が入る前に自主的に確定申告・修正申告をした場合と比べて多額の税金を支払わなければならなくなります。
例えば、無申告だった方が確定申告をすることになった場合は「無申告加算税」などが、テキトーな確定申告の結果として修正申告しなければならなくなった場合は「過少申告加算税」「重加算税」などが発生するケースがあり、本来支払うべき税金にプラスして相当大きな金額の税金を支払わなければならなくなってしまいます。そしてこれらの税金は、税務調査が入る前に確定申告をすると軽減される仕組みとなっているのです。
(3)口座などを差し押さえられる可能性がある
無申告の状態が続いてしまうと、銀行口座などを差し押さえられてしまう可能性があります。
一般的に「差押え」ときくと、裁判などで負けたものの相手に金銭を支払わなかった場合に行われるイメージがあるかと思います。しかし、税金の場合は差押えまでのステップが大きく異なります。税金の場合、国側は裁判などをすることなく、納税者側(つまり夜職の方)の銀行口座などを差し押さえることができるのです。
納税者というと日本全体であまりに人数が多く、国側としてはいちいち裁判をしていては時間がかかりすぎてしまうため、このような法律の規定となっています(国税徴収法という法律に規定されています)。よって、税務署からの督促状などを無視していると、裁判手続を経ることなくいきなり差し押さえなどをされてしまうこととなるのです。また、銀行口座の差押え以外にも、税務職員が自宅や職場にやってきて宝飾品や家具などを差し押さえていくケース(動産執行)や、給料を差し押さえてくるケース(債権差押)、所有している土地や建物などの不動産を競売にかけてくるケース(不動産競売)など、滞納税金の回収手続として様々な手段を国側は取ることができます。
遅れてでも確定申告すべきか
ここまで、無申告を放置していると支払う税金が高額になったり、差し押さえなどを受けたりする可能性があると説明しましたが、実際のところ「気付いた時には既に確定申告の期限を過ぎていてしまっていた」「確定申告をするつもりはあったのに、よくわからず無申告になってしまっている」などという方もいるかと思います。
このような場合でも(遅れてでも)、とにかく確定申告はした方がよいです。
例えば先ほど説明した銀行口座の差押えなどについては、確定申告をしていなかったり、税金を支払っていなかったりする場合にされてしまうことですので、遅れてでも確定申告をしっかりとやって税金を支払えば、突然何かを差押えられてしまうということはありません。また、無申告加算税・過少申告加算税・延滞税などのペナルティについては、とにかく一刻も早く自主的に(税務調査が入る前に)確定申告をして税金を支払うことが重要で、たとえ期限を過ぎてしまっていたとしても早くやればやるほど金額を抑えることができます。
まとめ
以上、夜職の方に税務調査はいつくるか、無申告を放置しているとどうなるかなどについて解説しました。しかし、実際に自分一人で会計処理や確定申告を適切に行うというのはなかなか難しく、また精神的・時間的負担も大きいと思います。
「確定申告をしていない年がある」
「過去の確定申告の内容が不安だ」
「夜職の仕事を始めたが、どんな税務手続を行えばよいか分からない」
「税務調査が不安なので、早めから税理士に依頼しておきたい」
など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日頃から夜職の方からの依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)
以下、当事務所に確定申告や税務顧問のご依頼を頂く際の流れや料金などについて記載します。
ご依頼の流れ
(1)お問い合わせ
まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、確定申告や税務顧問のご依頼である旨をご記載下さい。併せて、職業や大まかな年間売上高などをご記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。また、「売上を証明する資料がない」「確定申告をしていない年がある」など、現在不安に感じている事なども気兼ねなくご記載下さい。
(2)初回面談
上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。
この初回面談にて、契約形態や金額についての詳細を決定します。
(3)正式なご依頼・契約締結
上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。確定申告や税務顧問など、税務関係のご依頼は長いお付き合いになることも多いので、どうぞよろしくお願いいたします。
当事務所に確定申告・税務顧問を依頼するメリット
ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など夜職の方が当事務所に確定申告・税務顧問を依頼する場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。
(1)夜職の税務に強い
税理士事務所というと、依頼者は基本的に小売業やサービス業・卸売業などが中心で、夜職の方からの依頼はほとんどありません。全く受けていないという事務所も多く存在します。
一方、当事務所は東京都銀座に事務所を構えており、キャバ嬢やホステス、風俗で働いている方など夜職のキャストや経営者からの依頼を日頃から受けております。したがって、夜職に特有の会計処理や税務処理に精通しており、依頼者の方からの相談にもスムーズに対応することが可能です。
(2)税理士が直接対応
「税理士事務所」と聞くと在籍している職員全員が税理士であるようなイメージがわきますが、実際のところ税理士はごく僅かであり、税理士資格を持たないスタッフが多く在籍しているというケースがほとんどです。このような体制のため、一般的な税理士事務所は「担当制」であり、依頼者の方の相談対応や会計処理などは税理士資格を持たないスタッフが全て担当することとなります。
一方、当事務所は「相談対応、会計処理、確定申告」などの業務を全て税理士が一貫して行っております。したがって、税理士資格を持たないスタッフが依頼者の方の相談に乗ったり、担当者が交代したりするようなことも一切ありません。
(3)依頼者の方の手間は最小限・シンプルな料金形態
税理士事務所の料金設定でよくあるのが「積み上げ式」です。例えば、「基本料金●●万円」「記帳代行料金●●万円」「申請手続費用●●万円」「データ保守料金●●万円」といったように、オプションごとに料金が設定されており、このオプションを依頼者の方が選択していくことで最終的な料金が決定する仕組みです。しかし実際のところ、依頼者の方としてはどのオプションをつければよいのか分からないと思いますし、後から想定外のオプションを足さなければならなくなってしまい、想定より料金が高くなってしまうようなケースも多々あります。
一方、当事務所の料金形態は非常にシンプルで、「確定申告のみの場合」と「顧問契約の場合」の2つだけです。また、この中に会計処理費用も含まれていますので、依頼者の方はご自身で会計ソフトを購入したり帳簿付けをする必要は一切ありません。
大きくこの3点が、当事務所に確定申告や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。
当事務所の確定申告・税務顧問の料金
(1)確定申告のみのご依頼の場合
税務相談などは不要で、確定申告のみ依頼したいという方の場合、料金は税抜15万円~ となります。
次に記載する顧問契約と比べて低価格ですので、気軽に税理士に依頼したいという方や、将来別の事業をやったり法人を作ったりする予定がない(税務相談をする予定がない)という方におすすめです。
(2)顧問契約のご依頼の場合
顧問契約とは、「税務相談・税務手続・会計記帳・決算・確定申告」がセットになった形式のことをいいます。定期的に売上メモやレシート・領収書などを当事務所に送付頂き、それを元に当事務所で随時会計処理・税務処理を行っていき、決算・確定申告までトータルで行うという形式です。また、メール・電話・対面などで随時税務相談をして頂くことが可能です。加えて、申請手続や届出手続なども契約に含まれているため、依頼者の方が行う必要はありません。
顧問契約の場合、料金は毎月税抜1万円~、決算申告料10万円~ となります。
上記(1)の確定申告のみの依頼の場合と比較して、より親身に相談に乗ってほしいというケースや、確定申告以外にも税務関係の申請手続や届出手続もトータルで任せたいというケースなどにおすすめです。
夜職の確定申告・税務顧問は当事務所にご相談ください

以上、夜職の方に対して税務調査はいつ頃来るか、無申告状態を放置しているとどうなるかなどについて説明いたしました。
上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にてキャバクラやラウンジ、風俗で働く方などのご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思いますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。
確定申告や税務顧問など、夜職の税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。
業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。
お問合せをお待ちしています。
事務所代表プロフィール
(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)
氏名:木村 成(きむら じょう)
保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士
業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から依頼者の方の支援を行っております。
真剣、丁寧な対応をモットーに活動しております。皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。
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