飲食店営業許可の更新検査

営業許可証は一度取れば終わりというものではなく、数年おきに更新をしなければなりません。そこで気になるのは、「どんな書類を作成するのか」「保健所の立ち入り検査はあるのか」などかと思います。

ここでは、飲食店営業許可の更新検査について解説していきたいと思います。

営業許可の更新検査と立ち入り

営業許可の更新の流れ

営業許可の更新は、基本的に以下の流れとなります。

保健所への連絡→書類の準備→立ち入り検査→更新完了


このような流れです。読んだ通りですが、原則として保健所職員による立ち入り検査が行われますので、気を引き締めて準備をしていく必要があります。
それでは、それぞれの項目について具体的に解説していきます。

保健所への連絡

営業許可の更新をするにあたっては、まず保健所への連絡を行います。

どのタイミングで連絡するかについてですが、更新期限の1か月前を目安とする自治体が多い印象です。しかし、これはあくまでも目安ですので、3週間前となっても、2週間前となっても、その後の書類作成などがスムーズにできれば問題ありません。

しかし、特に1回目の営業許可更新は慣れない部分も多いかと思いますので、余裕をもった連絡が重要だと思います。

書類の準備

保健所へ連絡した後は、書類の準備を行います。作成・準備することとなる書類は基本的に以下の通りです。(自治体によって一部異なるので、最初に保健所へ連絡した際に必要書類の確認をしておきましょう)

(1)食品衛生法に基づく申請書
(2)現在持っている営業許可書
(3)食品衛生責任者の資格を証明するもの
(4)営業許可申請手数料


(1)の「食品衛生法に基づく申請書」は、保健所の窓口で受取もしくはインターネットにてダウンロードすることができます。営業許可を取得した際の申請書に似ている書類で、作成も比較的シンプルです。

(2)の「現在持っている営業許可書」は、お店に掲示している営業許可証(原本)をそのまま持参します。もし、ひどく汚れてしまっていたり、紛失してしまった場合は再発行手続きが必要になります。再発行手続きについてはこちらのページをご確認ください。

営業許可証の再発行


(3)の「食品衛生責任者の資格を証明」するものは、
・食品衛生責任者養成講習会の受講証
・栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格証明書

などです。食品衛生管理者についてはこちらの記事で解説しておりますので、ご確認ください。
→食品衛生責任者とは?

(4)の「営業許可申請手数料」は、営業許可の種類や自治体によって様々です。例えば飲食店営業許可の更新の場合、一般的には1万円程度のケースが多いといえます。

参考に、渋谷区の営業許可申請手数料を以下に記載いたします。原則として、新規申請に比べ更新申請の方が手数料が安いことが分かるかと思います。

営業許可の更新手数料

立ち入り検査

準備した書類を保健所に提出した後、保健所職員による立ち入り検査が行われます。立ち入り検査の主な焦点となるのが、営業をする上で必要な基準を満たしているか否か、です。

営業許可を新規で申請した時(初めて取った時)は、お店の内装やシンクの数、換気扇の設置など様々な項目をクリアしていることを確認したことかと思います。しかし、事業を行うに当たって、それらの設備を撤去してしまったり、変更してしまったりということも多いですよね。よって、数年前に営業許可を申請した際には基準を満たしていたお店でも、更新検査を受ける際に基準に満たなくなってしまっているというケースはよくあることなのです。


例として、飲食店営業許可の施設基準を以下に記載します。更新検査の際は、こういった項目をしっかりと満たしているかを事前に確認しておきましょう。

【共通基準】
・場所:清潔な場所を選ぶ
・建物:鉄骨、鉄筋コンクリート、木造造りなど十分な耐久性を有する構造
・区画:使用目的に応じて、壁、板などにより区画する
・面積:取扱量に応じた広さ
・床:タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造
・内壁:床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構
・天井:清掃しやすい構造
・明るさ:50ルクス以上
・換気:ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)
・周囲の構造:周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすい
・ねずみ族、昆虫等の防除:ねずみや昆虫などの防除設備
・洗浄設備:原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備、従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装
・更衣室:清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設ける
(上記は営業施設の構造に関するものです。他に、【食品取扱設備】【給水及び汚物処理】などの共通基準が設けられています)

【特定基準】(レストランの場合)
・冷蔵設備:食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を 設けること。
・洗浄設備:洗浄槽は、2槽以上とすること。ただし、自動洗浄設備の ある場合は、この限りでない。
・給湯設備:洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。
・客席:客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律又は旅館業法の適用を受ける営業を除く。
・客用便所 :客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。なお、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること

更新検査対応や経営相談は、当事務所へご依頼ください

ここまで、営業許可証の更新検査について解説しました。このような営業許可証の更新検査などに限らず、経営者の方にはたくさんのお悩みがあると思います。

・思ったように利益が上がらず困っている
・日々の会計処理が面倒である
・補助金をもらいたいが、どんな補助金があるのか分からない


更新検査の対応や、このような事業経営などのお悩みを持っていらっしゃる方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

更新検査について御依頼を頂いた場合、保健所との連絡から書類作成、更新検査の立ち会いまで全工程を当事務所が代理・サポート致します。

また、当事務所に経営相談やコンサルティングを依頼する上でのメリット・特徴は、大きく以下の3点です。

飲食店営業許可

当事務所は、中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)としてだけでなく、行政書士としても活動しているため、法律面・経営面の両面からの助言・支援が可能です。さらに、価格面と品質面の総合的価値でも他の事務所と比べて優れていると自負しております。

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