今まで個人で事業をやってきた方は、基本的に交際費の支出額に限度はなかったため、あまり金額について意識されたことはなかったと思います。しかし、法人化した場合には、交際費の支出額に限度があるため、金額を意識する必要が出てきます。
「800万円」という限度額を聞いたことがあるという方もいると思いますが、これはざっくりとした基準であり、正確ではありません。
そこで当記事では、法人の交際費の支出限度額について解説します。なお、関連事項として、法人が青色申告をするメリットや、新しく法人を設立した際に必要となる各種届出や申請の種類については下記リンク記事にまとめていますので、そちらをご確認ください。
法人の交際費の限度額
交際費とは?
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
堅苦しい表現だなという印象と思いますが、税法の条文でこのように規定されています。平たく言えば、得意先などに対して接待などを行った場合の支出が交際費だということです。したがって、飲食代だけでなく、その接待に付随して発生したタクシー代や、得意先に渡したお中元(贈答品)なども税法では交際費として扱われることになります(したがって、条文においては、「交際費」ではなく「交際費等」と表現されているのです)。
よく、会計上では交際費と区別して「会議費」などとして金額の比較的小さい交際費を計上するようなやり方がありますが、どのような会計科目を使って処理していたとしても、上記の定義に該当する場合には税務上は交際費として扱われることとなるので注意が必要です。
それでは、この交際費等について、具体的な支出限度額について確認していきましょう。
なお、支出限度額を厳密にいうと、「損金算入限度額」という表現になります。損金とは、税務上の経費のことですので、損金算入限度額とは「税務上の経費として扱える上限額」ということになります。以下、正確を期すため、支出限度額を「損金算入限度額」という単語に置き換えて記載していきます。
交際費等の損金算入限度額
(1)期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人
交際費等の損金算入限度額は、法人の規模によって異なります。まず、一般的な会社(中小企業等)が該当するのがこの「資本金1億円以下の法人」のケースです。この場合、損金算入限度額は次のいずれか大きい金額となります。
①交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50パーセントに相当する金額
②交際費等の額のうち、800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額
上記について確認していきたいと思います。まず①についてですが、これは交際費等の中でも「飲食費等」の半額を損金算入限度額の基準にするというものです。接待の場をイメージすれば、交際費等はその多くが飲食費であるケースが多いですから、半額といっても大きな金額になると思われます。
次に②についてですが、これは定額で800万円を損金算入限度額の基準にするというものです。「その事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算」などと書かれていて分かりにくいですが、この箇所が何を言っているかというと、例えば法人を新しく設立した場合など事業年度が1年に満たない場合には、それに応じて800万円を月割しましょう、という意味です。合理的な規定ですね。
この上記2つのうち小さいほうの金額が損金算入限度額になるわけですから、自社の支出した年間の交際費等の金額と、そのうちの飲食費等の金額を考慮した上で、いくらが損金算入限度額になるか判断する必要があります。
(2)上記以外の法人
次に、上記(1)で解説した資本金1億円以下の法人(中小企業)以外の法人、すなわち大企業のケースについて説明します。
大企業の場合、次の2つのケースに分けて損金算入限度額が規定されています。
①期末の資本金の額または出資金の額が100億円を超える法人
→0円
②上記①以外の法人
→交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50パーセントに相当する金額
いかがでしょうか。「0円」というところが驚きですが、たびたびの法改正を経て、資本金100億円超の法人については交際費等の損金算入限度額は0円となりました。つまり、原則として税務上の経費にすることができないということになります。
次に、②については、資本金1億円超100億円以下の法人に関する規定です。これら法人については、先ほど解説した中小企業の2つ目の規定と同じで、交際費等のうち飲食費等に関する金額の半額が損金算入限度額となります。
中小企業のように定額800万円という規定がなく、中小企業よりも大企業に対して厳しい規定となっていることが分かりますね。
以上、法人の交際費等の支出限度額(損金算入限度額)について解説しました。会社の規模によって損金算入限度額は異なる上、中小企業についても「2つのうち大きい方の金額」という規定となているなど、分かりづらく注意が必要なところですので、自分で事業をやっていたり、会社を経営しているという方はご注意頂ければ幸いです。
なお当職ですが、東京銀座にて税理士・行政書士事務所を構えています。顧問税理士をお探しであったり、届出や申請についてご自分でのご判断や手続が難しい、時間がないという方は、我々税理士にお気軽にご相談いただければ幸甚です。顧問税理士として、上記届出・申請等を行います。また、毎月の会計記帳や年度末の申告についても税理士が行います。
以下、当事務所に顧問業務をご依頼を頂いた場合の流れなどを説明します。
当事務所(税理士)へのご依頼について
資料のやりとりと記帳代行
当事務所は原則として、レシートや帳簿類を毎月ご送付いただき、それを基に毎月試算表を会社へ送付するという流れで業務を行っています。
したがって、いわゆる決算のみのご依頼というのは原則としてお受けしていません。決算のみのご依頼となると、決算前の会社の状態が分からないため税務相談に乗ることができないだけでなく、毎月処理すべき会計記帳などを1年分まとめて短期間のうちに処理しなければならないからです。ご理解下さい。(ごく小規模の事業者の方については例外もありますので、ご相談下さい。)
また、当事務所は、法人の申告とセットで記帳代行を基本としています。
記帳代行とは、複式簿記による会計帳簿を、会社ではなく当事務所で行うというものです。この記帳代行については、一切引き受けない税理士事務所も存在するなど、税理士が敬遠するケースも多いですが、むしろ当事務所はこの記帳代行を原則としてます。記帳を通して会社の現状を理解することができ、申告や税務相談に良い影響があると考えるからです。
したがって、「自分で会計処理を行っているので、決算だけお願いしたい」というようなご依頼は基本的にお受けしていません。会社の会計処理を当事務所で確認・修正するのに同等以上の手間や時間がかかるためですので、ご理解下さい。なお、従業員が相当数いる会社であったり、経理部がきちんとしている会社など、会社ご自身で会計記帳を行っていただいて何ら問題ないケース(すなわち自計化の方がよいケース)もありますので、ご相談下さい。
ご依頼いただいた場合の毎月の流れ
①月初の資料のご送付
前月1か月分のレシートや、売上台帳などの帳簿、通帳などの資料を当事務所にご送付いただきます。ご送付は、紙媒体の他、電子データのメール送付などでもお受けしています。
②当事務所での記帳処理
①でご送付いただいたデータを基に、当事務所にて会計記帳を行います。
③試算表の送付
②の当事務所での記帳処理が完了し次第、試算表(収益、費用、利益、資産、負債の現況や推移をまとめた表)を会社へ送付します。
④決算と申告
①から③を1年分繰り返したのち、当事務所にて決算処理及び申告を行います。
このように、依頼者の方(会社)とのやりとりを密に1年の作業を進めていきます。
当事務所に法人に関する申告や記帳代行等を依頼するメリット
当事務所に法人に関する申告や記帳代行をご依頼・ご相談される場合、自力でこれらを行う場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。
専門家たる税理士として検討・申告を行うこと
当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、法人に関する申告や届出等の税務について、丁寧かつ適格に計算や手続の遂行を行うことが可能です。
中小企業診断士として経営の観点を有すること
当方は、経営コンサルタントの国家資格者たる中小企業診断士の資格も活用して業務を行っているので、事業に関する経営面から知見から、相談等に対応することが可能です。
行政書士として各種許認可に関する相談にも乗ることもできること
当方は上記資格に加え、各種許認可申請の専門家たる行政書士としても活動しております。したがって、開業や新規事業に当たって必要となる許認可などの相談にも専門的知見からご相談に乗ることができます。
依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。
大きくこの3点が、当事務所に法人に関する申告や記帳代行等を依頼するメリットだと自負しております。
当事務所へご依頼いただいた場合の料金
当事務所は、法人に関する申告や記帳代行として、次の通り料金を頂いています。
1.基本料金
以下、毎月の記帳代行や決算申告の料金となります。なお、会社規模や取引規模に応じて増額しますので、詳細につてはご相談下さい。
・毎月:2万円~
・決算及び申告:毎月の料金の5か月分
2.その他料金
・法定調書、償却資産税申告:1件あたり1.5万円
・年末調整:1人あたり3000円
なお、給与計算、税務調査立会など、その他業務については実態に応じて金額を検討しますので、ご相談下さい。
法人・個人に関する申告や記帳代行は当事務所にご相談ください
以上、当事務所にご依頼いただいた場合の流れや料金等について説明いたしました。
当方は、税務の専門家たる税理士の資格を中心として、中小企業診断士や行政書士など各種分野の専門家たる資格を活用して業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への法人に関する依頼となると、長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。
申告や記帳代行など、法人の税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。
業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。
お問合せをお待ちしています。
事務所代表プロフィール
氏名:木村 成(きむら じょう)
保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士
業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証や営業許認可申請の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。
誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。