株式会社を設立するには、定款の作成・認証に始まり、資本金の払い込みや登記など、様々な苦労があったかと思います。しかし、その中で、定款作成において「決算期をいつにするか」を記載することとなります。この決算期は自由に設定することができます。しかし、自由に決めることができるからこそ、いつにすべきか迷うという方もいるかと思います。最もメジャーなのは3月決算ですが、これがベストなのでしょうか。

当記事では、新規に法人を設立する場合に、決算期をいつにすべきか、3月決算がベストなのか、どのような考え方で決めるべきかを税理士が解説します。


なお、法人を設立した際に必要な届出や申請、青色申告の要件について気になる方は、下記リンク記事で解説していますので、参考にして頂ければと思います。


株式会社の決算期について

事業年度と定款の記載

決算期(事業年度)は会社を設立する際に自由に決めることとなります。そして、事業年度は一般的に定款に記載します(会社法296条1項、会社計算規則91条2項)。
例えば、次のように記載することとなります。

「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。」


この場合、決算月(つまり事業年度が終了する月)は3月ということになります。また、法人税や消費税の申告は一般的に決算月の2か月後が期限となりますから、上記の場合は5月末までに税務申告を行うこととなります。このように、株式会社において最も多いのが3月決算・5月申告というパターンです。


事業年度は自由に決めることができるので、決算月も自由に決めることができます。では、どのような考え方をもって決めるべきでしょうか。


決算月はいつにすべきか

(1)3月決算のパターン

前述の通り、日本の会社で最も多い決算月は3月です。これは、一般的な会社や学校の年度が4月から3月までなので、これに合わせるという考え方です。新しく会社を設立したという方も、まずはこの3月決算を検討したのではないでしょうか。

3月に決算月を設定すると、ちょうど会社の(事業としての)年度が終わった時に会計上の年度も終わるということになり、しっくり来るようなイメージとなります。しかし、一般的には、3月は退職や4月に向けた入社、昇給事務の準備など、バックオフィス業務が忙しくなる時期でもあります。さらに、先ほど説明したとおり、5月までには税務申告を行わなければなりません。

したがって、3月から4月が繁忙期であるような会社の場合、決算月を3月に設定すると更に忙しくなってしまう恐れがあるといえるでしょう。
(なお、「税務申告は税理士に依頼するから、税務申告の負担は会社としては無いから大丈夫」と思われるかもしれませんが、税理士は申告を行う上で、その前提となる資料の提供や質問に対する回答を会社側に求めてくることとなりますので、税理士に依頼するとしても会社側に一定の負担は生じるため、決算月次第では注意が必要です。)


このように、3月決算の会社が多いからといって、何も考えず3月決算にしてしまうというのはリスクがあります。また、上記の他にも、例えば会社を1月に設立したのであれば、会社の第1期目は1月~3月末までと極端に短くなってしまうことにもなるので注意が必要です。


では、3月決算以外には何月決算が一般的なのでしょうか。



(2)12月決算のパターン

この12月決算のパターンは、外資系の会社に多いです。海外では一般的に12月が年度末となるため、それに合わせて決算月を設定するという考え方です。


3月に比べれば忙しくはないかもしれませんが、12月や1月は年末年始等で休日が多く、比較的慌ただしくなりやすいですよね。したがって、(1)と同じ考え方で、12月も好んで選ぶべきではないのかもしれません。例えば、先ほど説明したように、決算月の翌月から申告月にかけては資料の収集や経理処理などで忙しくなりますが、1月の連休等により思うように作業が進まないというようなケースも考えられるでしょう。

(3)それ以外の月のパターン

ここまで解説した通り、3月、12月は会社の繁忙期と重なりそうだ…と言う場合は、それ以外の月に設定すべきだと考えられます。例えば7月を決算月に設定した場合、税務申告は9月までとなりますが、7~9月が忙しくなる業種(夏に高稼働となるサービス業など)は別として、特に忙しくないという会社が多いと思われます。


このように、特にこだわりが無ければ、会社の繁忙期を避けて決算月を設定するのがオススメです。「迷った場合は3月決算」というケースが多いと思われますが、縛られず会社の実態に即して考えて頂ければと思います。

以上、会社の決算月をいつにすべきかについて説明しました。決算月を決めて、「いざ事業スタート」となった後は、税務署や役所への税務上の各種申請・届出などを行い、帳簿付け、税務申告等を完了させていくこととなります。しかし、これら手続や作業は難解なものも多く、また、自分で行うには時間がかかります。

もし、顧問税理士をお探しの方は、お気軽にご相談いただければ幸甚です。顧問税理士として、帳簿付け、税務申告や各種申請等を行います。
以下、当事務所にご依頼を頂いた場合の流れなどを説明します。


当事務所(税理士)へのご依頼について

資料のやりとりと記帳代行


当事務所は原則として、レシートや帳簿類を毎月ご送付いただき、それを基に毎月試算表を会社へ送付するという流れを基本として業務を行っています。


したがって、いわゆる決算のみのご依頼というのは原則としてお受けしていません。決算のみのご依頼となると、決算前の会社の状態が分からないため税務相談に乗ることができないだけでなく、毎月処理すべき会計記帳などを1年分まとめて短期間のうちに処理しなければならないからです。ご理解下さい。(ごく小規模の事業者の方については例外もありますので、ご相談下さい。)

また、当事務所は、法人の申告とセットで記帳代行を基本としています。
記帳代行とは、複式簿記による会計帳簿を、会社ではなく当事務所で行うというものです。この記帳代行については、一切引き受けない税理士事務所も存在するなど、税理士が敬遠するケースも多いですが、むしろ当事務所はこの記帳代行を原則としてます。記帳を通して会社の現状を理解することができ、申告や税務相談に良い影響があると考えるからです。

したがって、「自分で会計処理を行っているので、決算だけお願いしたい」というようなご依頼は基本的にお受けしていません。会社の会計処理を当事務所で確認・修正するのに同等以上の手間や時間がかかるためですので、ご理解下さい。なお、従業員が相当数いる会社であったり、経理部がきちんとしている会社など、会社ご自身で会計記帳を行っていただいて何ら問題ないケース(すなわち自計化の方がよいケース)もありますので、ご相談下さい。


ご依頼いただいた場合の毎月の流れ

①月初の資料のご送付

前月1か月分のレシートや、売上台帳などの帳簿、通帳などの資料を当事務所にご送付いただきます。ご送付は、紙媒体の他、電子データのメール送付などでもお受けしています。

②当事務所での記帳処理

①でご送付いただいたデータを基に、当事務所にて会計記帳を行います。

③試算表の送付

②の当事務所での記帳処理が完了し次第、試算表(収益、費用、利益、資産、負債の現況や推移をまとめた表)を会社へ送付します。

④決算と申告

①から③を1年分繰り返したのち、当事務所にて決算処理及び申告を行います。


このように、依頼者の方(会社)とのやりとりを密に1年の作業を進めていきます。

当事務所に法人に関する申告や記帳代行等を依頼するメリット

当事務所に法人に関する申告や記帳代行をご依頼・ご相談される場合、自力でこれらを行う場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。

専門家たる税理士として検討・申告を行うこと

当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、法人に関する申告や届出等の税務について、丁寧かつ適格に計算や手続の遂行を行うことが可能です。

中小企業診断士として経営の観点を有すること

当方は、経営コンサルタントの国家資格者たる中小企業診断士の資格も活用して業務を行っているので、事業に関する経営面から知見から、相談等に対応することが可能です。

行政書士として各種許認可に関する相談にも乗ることもできること

当方は上記資格に加え、各種許認可申請の専門家たる行政書士としても活動しております。したがって、開業や新規事業に当たって必要となる許認可などの相談にも専門的知見からご相談に乗ることができます。
依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。


大きくこの3点が、当事務所に法人に関する申告や記帳代行等を依頼するメリットだと自負しております。

当事務所へご依頼いただいた場合の料金

当事務所は、法人に関する申告や記帳代行として、次の通り料金を頂いています。

1.基本料金
以下、毎月の記帳代行や決算申告の料金となります。なお、会社規模や取引規模に応じて増額しますので、詳細につてはご相談下さい。
・毎月:2万円~
・決算及び申告:毎月の料金の5か月分

2.その他料金
・法定調書、償却資産税申告:1件あたり1.5万円
・年末調整:1人あたり3000円


なお、給与計算、税務調査立会など、その他業務については実態に応じて金額を検討しますので、ご相談下さい。


法人・個人に関する申告や記帳代行は当事務所にご相談ください


以上、当事務所にご依頼いただいた場合の流れや料金等について説明いたしました。

当方は、税務の専門家たる税理士の資格を中心として、中小企業診断士や行政書士など各種分野の専門家たる資格を活用して業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への法人に関する依頼となると、長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。


申告や記帳代行など、法人の税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。


業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。

お問合せをお待ちしています。

事務所代表プロフィール

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士


業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証や営業許認可申請の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。

誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。